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交通事故の自賠責保険とは?任意保険との違いや加入時の注意点を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

交通事故の自賠責保険とは?任意保険との違いや加入時の注意点を解説

この記事でわかること

  • 自賠責保険とは何かがわかる
  • 自賠責保険の補償の内容・範囲がわかる
  • 自賠責保険と任意保険(自動車保険)の違いがわかる

自動車の車検を通す際に保険料を支払うものとして、自賠責保険があります。

自賠責の保険料は車検の費用に含まれるのが一般的なので、自賠責がどんな保険なのか意識することはあまりないかもしれません。

しかし、万が一人身事故を起こしてしまった場合には、自賠責に加入していることが非常に重要になるため、保険の内容についてあらかじめ知っておくことが大切です。

ここでは、自賠責保険とは何か、補償の内容や範囲について解説します。

自賠責保険とは

自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法という法律に基づく保険制度です。

自賠責保険は略称で、正式名称は自動車損害賠償責任保険といいます。

交通事故で損害を負った被害者の最低限の救済を保証することを目的としており、自動車の所有者は自賠責保険に加入することが法律で義務付けられています

自賠責保険と任意保険の違い

自賠責保険と任意保険である自動車保険との大きな違いは、自賠責保険は法律で加入が義務となっているのに対し、自動車保険への加入は運転者の任意になっていることです。

自賠責保険に加入していない車を使用して公道を走行することは違法ですが、自動車保険に加入していない車で走行することは違法ではありません。

自賠責保険の補償範囲と支払い限度額

自賠責保険と任意保険の違いがわかったところで、ここからは自賠責保険の保証範囲と限度額を見ていきましょう。

補償範囲

自賠責保険の補償は、交通事故によって被害者が損害を被った場合に最低限の救済を保証するためのものです。

あくまでも最低限の保証であり、自賠責保険が支払われるのは人身事故の場合に限られます

自賠責の支払いの対象になる人身事故とは、自動車による交通事故によって被害者が負傷した場合や、亡くなった場合の事故です。

自動車による事故でも、他人の車や物を損壊してしまう物損事故や、運転者自身が怪我をしてしまう自損事故は、自賠責の支払いの対象にはなりません。

支払限度額

自賠責保険は人身事故の被害者の最低限の救済をするための制度なので、支払われる保険金には限度額が設定されています。

被害の内容保険金の限度額
傷害120万円まで
後遺障害4,000万円まで(常時介護が必要な場合)
死亡3,000万円

被害者の損害が限度額を超えている場合は、任意加入の自動車保険で補填することになります。

任意保険に加入していない場合は、限度額を超えた金額を自己負担で賄う必要があります。

自賠責保険の保険金の請求方法

自賠責保険の保険金の請求方法と請求期限は次の通りです。

請求方法の種類

自賠責保険の保険金の請求を行う方法として、「加害者請求」と「被害者請求」の2つの方法があります。

加害者請求とは、事故の加害者が被害者に対して損害賠償金を支払い、その後に損害保険会社に請求する方法をいいます。

一方、被害者請求とは、事故の被害者が加害者の損害保険会社に直接連絡し、損害賠償金の請求を行うことです。

加害者から損害賠償金が支払われない場合、被害者の方は被害者請求を行うことができます。

保険金の請求期限

自賠責保険の請求を行うことができるのは、事故が発生してから3年以内とされています。

3年の期間が過ぎてしまうと、加害者に対して損害賠償金を請求する権利が時効により消滅してしまいます。

なお、3年の請求期限がいつから発生するのかは、その事故の被害者の状況や加害者請求・被害者請求の区分により異なります。

加害者請求の場合、どのような事故であっても、損害賠償金を支払ってから3年以内に請求する必要があります。

一方、被害者請求の場合は、事故の発生から3年以内となる場合もあれば、死亡から3年以内となるケースもあります。

仮渡金制度

交通事故の被害にあってしまうと、病院に通院して治療費を支払う必要があります。

このような場合には、通常の保険の手続きでは間に合わないほど早くお金が必要となります。

そこで、交通事故の被害者は仮渡金制度を利用して、早くお金を受け取ることができます

被害者が死亡した場合は290万円、障害の場合は段階に応じて5万円、20万円、40万円を加害者の加入する損害保険会社に請求し、その支払いを受けることができます。

自賠責保険に加入していないとどうなる

自動車損害賠償保障法の第五条によって、自賠責に加入していない自動車については、公道での運転が禁止されています。

自賠責に加入していない自動車を運行に使用した場合、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金が科されます。

また、自賠責未加入での走行は、道路交通法による行政処分の対象にもなります。

違反点数は6点で、一発で免許停止になります。

過去3年間に前歴がなければ、免許停止の期間は30日です。

車検を受けられない

自賠責保険は、次回の車検の期間まで有効な期間で加入する必要があります。

例えば、次回の車検が平成32年12月の場合は、その期間までの自賠責に加入することになります。

ディーラーや車工場などで車検を依頼する場合は、自賠責の保険料は車検に必要な費用に含まれるため、自賠責の保険料を意識することはあまりないかもしれません。

新車を購入した場合は最初の車検は3年後になるので、36ヶ月以上の期間で加入します。

中古車の場合は車検は2年後なので24ヶ月以上です。

自賠責保険証明書は自動車に備え付けることが義務

自賠責保険に加入すると、保険に入っていることを証明する書類である「自賠責保険証明書(自動車損害賠償責任保険証明書)」が発行されます。

自動車損害賠償保障法の第五条によって、自動車を運転する場合は自賠責保険証明書を車に備え付けることが義務付けられています。

自賠責保険証明書を携帯せずに車を使用した場合は、30万円以下の罰金の対象になります。

まとめ

自賠責保険とは、交通事故の被害者に最低限の補償をするための保険です。

自賠責保険は法律で加入が義務付けられており、この点が任意保険である自動車保険との大きな違いになります。

自賠責保険に加入せずに自動車を運転していると、罰金や免停の対象になるため注意しましょう。

自賠責の保険金が支払われるのは人身事故の場合に限られ、物損事故や自損事故の場合は支払いの対象にはなりません。

また支払われる保険金には限度額が設定されているため、損害が限度額を超えた場合は任意保険で補填するか自己負担で賄うことになります。

そのため、自賠責保険の補償内容に不安がある方は、あらかじめ任意保険にも加入しておくといいでしょう。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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