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物損事故とは?人身事故との違いや罰則・点数、対応方法を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

物損事故は人身事故とどう違う?

この記事でわかること

  • 物損事故と人身事故の違いについてわかる
  • 物損事故による罰則や点数について理解できる
  • 物損事故を起こした時の対応法と流れがわかる

車を運転中に、家やガードレールなどにぶつかって壊したり傷つけたりしてしまった場合は「物損事故」という扱いになります。

人身事故と違って人への損害はありませんが、物損事故も交通事故になります。

この記事では、物損事故と人身事故では保険や慰謝料、罰則などにどのような違いがあるのかを詳しく説明します。

また、物損事故を起こした場合に加害者がしなくてはいけない義務があるので、正しい対処法を知っておきましょう。

物損事故とは?

物損事故とは、人には損害がなく、物だけが壊れたり傷ついたりした事故のことをいいます。

例えば、建物や電柱、ガードレールなどに衝突してしまった場合や、車同士の事故でケガ人がおらず車や車に載せていた荷物が破損してしまった場合などがあります。

物損事故でも賠償金は発生しますが、加害者が賠償するのは物に対する賠償金のみになります。

物損事故と人身事故の違い

人身事故とは、交通事故によって人が死傷してしまった事故のことで、物が損壊したかどうかにかかわらず、人が負傷するか死亡すれば人身事故になります。

物損事故と人身事故では、事故後の扱いが違ってきます。主な違いは、以下の表のようになります。

物損事故人身事故
自賠責保険適用されない適用される
行政処分
(免許の点数)
加算されない加算される
刑事処分対象とならない対象となる
慰謝料の請求原則不可
損害賠償請求権の消滅時効(短期) 被害者が損害および加害者を知った時から3年(民法724条1号)被害者が損害および加害者を知った時から5年(民法724条の2)
損害賠償請求権を受働債権とする相殺悪意のある場合は可(民法509条)不可(民法509条2号)

物損事故は民事責任が問われる

物損事故を起こして他人の物や公共の物を壊してしまった場合は、基本的には民事上の損害賠償責任が発生するため、壊れてしまった物の修理代や時価を支払うことになります。

また、違反点数が加算されて免許停止などの行政処分の対象になる場合や、罰金や懲役などの刑事処分の対象になることもあります。

物損事故は慰謝料が発生しない

交通事故の被害者の精神的苦痛に対して支払われる慰謝料は、人身事故の場合にのみ認められます。

そのため、物損事故の場合、慰謝料は発生しません

人身事故の慰謝料は、怪我の治療や入院が必要な場合、後遺障害が残ってしまった場合、被害者が亡くなってしまった場合などの精神的苦痛に対して支払われます。

一方、物損事故の場合は、もし事故によって大切にしていた物が壊れてしまった場合でも、精神的苦痛としての慰謝料は認められず、壊れてしまった物の客観的な価格を基準にして賠償金を支払うことになります。

物損事故で任意保険を使った場合は等級が下がる

物損事故を起こして、相手の損害を賠償するために自動車の任意保険を使った場合は、次年度から等級が下がってしまいます。

任意保険の保険料は等級に応じて割引率が定められており、等級が高いほど保険料は安くなるため、賠償のために任意保険を使ってしまうと、等級が下がり保険料が割り増しになります。

さらに、多くの保険会社では、物損事故を起こして保険を使用すると、次年度から3年間程度は事故ありの扱いになる制度があり、事故ありの扱いになると、同じ等級でも保険料が割高になってしまいます。

保険を使用しなければ、等級は1年ごとに1つずつ上がり保険料が割安になるため、物損事故の損害の程度が軽微な場合は、後々の保険料を考えてあえて任意保険を使わずに自分で支払うという選択肢もあります

保険を使う場合はまとめて使用するとお得

保険を使用した場合は一回の物損事故で3等級下がることになりますが、一つの保険のみを使用した場合でも複数の保険を使用した場合でも、下がる等級は同じ3等級です。

例えば、他人の物の損壊に対する対物保険のみを使用した場合、保険の等級は3等級下がります。

一方、他人の物に対する対物保険だけでなく、自分の車を修理する車両保険を一緒に使った場合でも、下がる等級は3等級のみです。

そのため、複数の保険を使用しても保険料の上がり幅は変わらず、物損事故で保険を使う場合は、複数の保険を同時に使用する方がお得ということになります。

また、弁護士に事件の解決を依頼する費用を保険会社が負担する弁護士特約は、使用しても等級が変化することはないため、必要に応じて積極的に活用すると良いでしょう。

物損事故で相手と支払いについてトラブルになる場合も

交通事故が発生した際、物損事故として処理されると加害者が被害者に対してどのような内容の支払いを行うのか、トラブルになることがあります。

交通事故で被害者となった場合、加害者側に対して慰謝料を請求したいと考えるでしょう。

しかし、物損事故となった場合には、被害者に肉体的な苦痛は発生せず、精神的な苦痛も財産的な損害の賠償により消滅します。

そのため、物損事故では慰謝料は請求できないのが原則です。

ただ、裁判では慰謝料が認められた場合もあり、トラブルを避けるには弁護士に依頼するのがおすすめです。

物損事故では自賠責保険は使えない

自賠責保険は、自動車の所有者が必ず加入しなければならないことが法律で規定されている保険です。

交通事故の被害者の最低限の救済を目的とする保険で、基本的に人身事故の場合にのみ適用されます

物損事故の場合、自賠責保険は使用できないため、物損事故の損害を保険で賄うためには民間の保険会社が運営する任意保険に加入する必要があります。

詳しい自賠責保険の詳細については「交通事故の自賠責保険とは?任意保険との違いや加入時の注意点を解説」こちらの記事をご参照下さい。

任意保険に加入しないまま物損事故を起こしてしまった場合は、物の損壊に対する賠償金には保険が使えず、すべて自分で支払うことになります。

物損事故を起こした場合の罰則〜免許の違反点数は加算されない〜

人身事故を起こした場合は、行政処分や刑事処分の対象になるケースが少なくありませんが、物損事故の場合は、基本的に行政処分や刑事処分の対象にはなりません。

物損事故は免許の違反点数は加算されないので、ゴールド免許の保有者が物損事故を起こした場合でも、ゴールド免許が取り消されることはありません。

建造物を壊した場合

物損事故の例外として、自動車の運転者が過失によって家屋やビルなどの建造物を損壊したときは、道路交通法第116条の違反として、6ヶ月以下の禁錮または10万円以下の罰金が科される場合があります。

禁錮とは、定められた期間を刑務所で過ごす刑罰のことです。

同じく刑務所に収監される刑罰としては懲役がありますが、懲役は刑務所で作業を行うことが義務付けられており、禁錮は作業を行うかは任意となっています。

当て逃げをした場合

物損事故を起こして警察に通報せずに現場を立ち去った場合は、いわゆる当て逃げとして行政処分や刑事処分の対象になります。

当て逃げに対する行政処分は、安全運転義務違反による2点の加算と、危険防止措置義務違反による5点の加算です。

合計7点の違反点数が科されることで、一発で免許停止となってしまいます。

当て逃げの刑事罰としては、警察への通報を怠ったことによる道路交通法第72条第1項の違反として、1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。

万が一当て逃げをしてしまった場合には、すぐに警察に連絡して、できるだけ早く自己申告をしましょう。

申告までの期間が短く、真摯に反省している場合は、処分が見送られる可能性もあります。

器物損壊罪は成立しない

刑法261条には、他人の物を損壊する犯罪として器物損壊罪が規定されています。

物損事故によって他人の物を損壊した場合、一見すると器物損壊罪が成立しそうですが、器物損壊罪はわざと壊すという故意がある場合にのみ成立します。

そのため、過失によって物損事故を起こした場合には、器物損壊罪には該当しません。

そのほか罰金等については「交通事故物損事故と人身事故-罰金・違反点数・通知・処分について【弁護士監修】」こちらの記事もご参照ください。

物損事故を起こした場合の対応方法と流れ

ここからは、警察への連絡など、物損事故を起こしてしまった場合の対応方法と流れをご紹介します。

物損事故も警察に通報する義務がある

交通事故を起こしてしまった場合は、人身事故だけでなく物損事故でも警察に通報する必要があります。

物損事故を起こして警察に通報しなかった場合、道路交通法の第72条第1項の違反として、免許停止の行政処分や罰金などの刑事処分の対象になるので注意しましょう。

危険防止措置が必要

道路交通法においては、警察への通報と同様に、加害者が危険防止措置をとることが義務として規定されています。

危険防止措置とは、後続車による追突などの二次災害を防止するための措置のことで、例えば、事故を起こした車両の安全な場所への移動や、事故現場の周囲に散らばった物の除去などです。

多くの車が速いスピードで移動する高速道路は二次災害の危険性が高いので、危険防止措置が特に大切になります。

事故を起こした本人が大怪我などによって危険防止措置をとることが難しい場合は、周囲の人に助けを求めることも重要です。

事故現場の状況を確認する

自分の運転で物損事故を起こした場合でも、必ずしも運転者だけに過失があるとは限らないため、現場の状況を確認することも大切です。

例えば、事故現場となった道路や施設などの管理が不十分であり、それが事故の一因となったような場合は、相手にも過失があるということで賠償金の減額などを主張できる可能性もあります。

車にドライブレコーダーを搭載しておくと、万が一事故が発生した場合に、客観的な状況を把握したり証明したりすることができます。

被害者への謝罪

任意保険を使う場合は、被害者とのやり取りは基本的には保険会社が行うことになります。

加害者からの直接の謝罪がないことを不満に思う被害者も多いため、文章などで謝罪の気持ちを伝えることで被害者の心象に配慮することができます。

ただし、謝罪の際に加害者から金銭的な話をすると、後の示談などの際にトラブルに発展する可能性があるので、避けたほうが無難です。

被害者に謝罪をする前に、保険会社の担当や弁護士などに確認してもらうと良いでしょう。

被害者との連絡先・情報交換

交通事故が発生したら、まず事故の相手と連絡先を交換します。

また、今回の事故に関してどのような認識であるか、ドライブレコーダーが装着されているかといったことを確認しておきましょう。

事故直後の現場の写真を残しておくことも、その後の事故処理に有効となります。

保険会社へ連絡

事故が発生したら、加入している保険会社に連絡します。

保険会社への連絡が遅れてしまうと、保険が適用されない可能性もあるので注意しましょう。

損害金額などの資料を用意

事故により発生した損害は、その後の修理費用や代車の費用などで計算することができます。

すべての事故処理が終了したら、その内容をまとめたうえで、損害金額を計算しましょう。

また、実際に支払った金額がわかる領収書や請求書などの書類を用意しておきます。

損害額確定後に示談交渉

交通事故により発生した損害額が確定し、その書類を用意できたら、相手方と示談交渉を行います。

示談交渉では、損害の内容や過失割合などを話し合いにより決定し、加害者側が負担すべき損害額を決定します。

まとめ

物損事故について、人身事故との違いや慰謝料、罰則、対応方法についてご紹介しました。

人身事故と物損事故の違いは、基本的に民事責任のみを負うこと、免許の違反点数は科されないこと、自賠責保険の支払い対象にならないことなどがあります。

一方、事故を起こした場合に警察に通報しなければならない義務があることは、人身事故と同様です。

物損事故を起こしてしまった場合は、警察への通報や危険防止のための措置、現場の状況の確認などを素早く的確に行うことが重要です。

また、「物「だけ」が壊れる交通事故=物損事故」こちらの記事でも物損事故について詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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