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交通事故被害と一口にいっても、加害者と被害者がどのような人か、事故の状況、過失割合、怪我の程度、後遺症が残るかどうか等の個別の事情で、被害は千差万別なものです。
そのため、解決にかかる時間も案件によって異なりますが、弁護士に依頼する時期によって変わるといえます。
弁護士による示談交渉等は、事故の怪我の治療等が終了しなければ開始できません。
示談金は、交通事故を原因として被害者がこうむった損害について支払われるものです。
怪我の治療が終わらないと、最終的にどの程度、入通院などの治療費がかかったのか、後遺症は治療後も残るのか、休業による損失はどの程度なのか等が確定できず、示談金が算出できないからです。
そのため、交通事故直後に弁護士に依頼した時点から解決までにかかる期間は、怪我の治療期間にどれくらいかかるかに左右されるといえるでしょう。
交通事故の怪我の治療のあとでも後遺症が残ってしまった場合は、自賠責事務所に後遺障害等級認定申請をして後遺障害慰謝料を請求することになります。
後遺障害等級認定申請は書面審査で行われるため、交通事故と怪我の因果関係と、障害の存在を証明するための説得力のある書面作成が重要です。
そのため、このタイミングで弁護士に依頼する方も多いでしょう。
後遺障害等級認定申請前に弁護士に依頼した場合の解決時間については、書類準備期間として数か月、また後遺障害等級認定申請をしてから審査結果を待つ時間として6か月程度をみておく必要があります。
なお、後遺障害等級認定申請の書類としては、主治医に後遺障害診断書を書いてもらう必要がありますが、主治医によっては、医師業務が非常に多忙のため書類を書いてもらう時間がなかなか取れない場合があります。
主治医には前もって事情を話し、よくお願いしておきましょう。
交通事故の被害による怪我の治療が終了し、慰謝料の対象となるべき損害の範囲が確定したあとは、加害者側と示談交渉がはじまります。
示談交渉開始段階から弁護士に依頼した場合で、訴訟等に発展せず示談のみで解決できる場合は、1~3か月間が解決期間の目安です。
示談交渉がまとまるかどうかは、被害者と加害者の主張にどれくらい乖離があるかによります。
両者の主張にあまり差がない場合は、保険会社と被害者との間の示談交渉のみで終わることになりますが、大きく食い違い合意に至らない場合は訴訟等司法判断の場で争うことになりますので、それだけ時間がかかることになります。
加害者側の保険会社は自社都合で慰謝料を見積もるため、必要額よりも低い金額を提示するケースがほとんどです。
被害者にも非があったと主張するケースも多く、加害者100%の過失が明確な場合でも、9対1や8対2などの過失割合を提示してくる例は少なくありません。
しかし、弁護士に示談交渉を依頼すると、保険会社の提示額から増額される可能性が高くなります。
具体的には以下のように対応してくれるため、損害賠償の請求漏れもなくなるでしょう。
交通事故の慰謝料は自賠責保険や任意保険の算定基準で計算しますが、弁護士に依頼すると弁護士基準(裁判基準)で金額を算定してくれます。
弁護士基準は過去の判例を参考にしているため、保険会社の都合ではなく、被害者が真に必要とする金額で慰謝料が算定されます。
任意保険基準の2~3倍を獲得できる可能性が高く、実際の判決を基準としているので、厳正かつ公正な算定基準といえるでしょう。
弁護士しか扱えない基準なので、保険会社が提示額に納得できないときは弁護士に示談交渉を依頼してください。
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すると、損害賠償の請求漏れがなくなります。
示談交渉で決定する補償額を「示談金」や「損害賠償」といいますが、具体的には以下のような補償が含まれています。
加害者に請求できることを知らず、入院雑費や通院交通費を自己負担している例は少なくありません。
休業損害補償(自賠責や任意保険)も請求から漏れやすく、主婦や無職者は休業損害補償の対象外と考えられているケースもあります。
逸失利益(事故がなければ得られていた利益)は高額になるケースがほとんどですが、請求を漏らす、または請求しても十分な補償額が提示されないケースもあります。
いずれも必要な補償となるため、弁護士に依頼して請求漏れを防ぎましょう。
自分にまったく非がない事故でも、加害者側の保険会社は9対1や8対2などの過失割合を算定することがあります。
うっかり認めると十分な補償を受けられなくなりますが、映像や写真などの決定的証拠や、有力な証言がない限り、保険会社の主張を切り崩すのは難しいでしょう。
過失割合は損害賠償に大きく影響するため、保険会社の提示に納得できなければ、弁護士に示談交渉を依頼してください。
弁護士は交通事故の累計や実際の事故事例に詳しく、適切な過失割合を算定してくれるので、示談交渉も有利な展開になります。
示談交渉の早期決着も見込めるため、なるべく早めの相談がよいでしょう。
弁護士選びも、解決時間の長さに影響します。
弁護士にも専門分野があるため、交通事故案件の経験値は弁護士によって異なります。
また、担当の弁護士が同時に抱えている案件の多さによって、ご自身の案件に時間をどの程度精力的に割いてもらえるかにもよって解決時間が異なります。
交通事故の弁護士の選び方としては、被害者ご自身が加入している任意保険会社から提携の弁護士の紹介を受ける方法と、ご自身で探す方法の2種類があります。
生命保険会社から紹介を受ける場合は、ご自身で弁護士を探す手間が要らないという点と、交通事故案件に特化した弁護士を紹介してもらえる点がメリットです。
デメリットとしては、加害者側の代理人としての業務経験のほうが被害者側の代理人としての業務経験よりも豊富ということがあります。
保険会社は、加入者の代わりに示談金を支払う立場にあるため、通常は加害者の代理人となるためです。
また、法人と提携しているため非常に多忙な弁護士が多く、一度に数十件の進行案件を処理している場合があり、ご自身の案件に注力してもらいづらいという可能性もあります。
メリットとデメリットを考えると、争点が少なく典型的な示談交渉であれば早期解決を期待できるでしょう。
しかし、加害者と被害者の争点が大きく対立するような示談交渉や後遺障害等級認定申請が必要な場合等については、時間がかかってしまう可能性があります。
そういった場合は、ご自身で弁護士を探すことも検討してみましょう。
加入している保険会社の弁護士特約の内容にもよりますが、多くの場合、ご自身で探してきた弁護士費用についても補償の対象になりますので、保険会社に確認してみましょう。
まずは交通事故の示談交渉の取扱い件数が多い事務所を探し、実際に面談してみて信頼できると感じる弁護士をえらびましょう。
交通事故の解決実績が多い弁護士であれば、被害者側の示談交渉についてのノウハウや知識が多くありますので、示談交渉がもめるケースや後遺障害等級認定申請が必要なケースであっても、スムーズなサポートが期待できます。
詳しく知りたい方は、「示談交渉で注意すべき3つのポイント!損しないためにまずは弁護士へ相談しよう」を参照してください。
示談交渉は、民事上の損害賠償金について定めるための交渉となりますので、加害者側と被害者側が合意すればそれで解決します。
しかし、怪我の程度が大きかったり、交通事故の責任分担である過失割合をめぐって加害者と被害者との意見が対立していたりする場合、なかなか示談交渉がまとまらないことがあります。
当事者間の交渉によって示談がまとまらない場合の解決手段としては、交通事故紛争処理センターの示談あっせんや、裁判所への損害賠償請求訴訟の提起があります。
法的手段での解決には様々な手続きや準備が必要になりますので、示談交渉よりも時間がかかる傾向があります。
交通事故紛争処理センターの示談あっせんを利用する場合は、3か月程度での解決が多く、訴訟での解決を目指すのであれば交通事故案件の第一審の平均では、解決までは1年程度かかります。
裁判の期日は月に1度程度といった頻度でのみ開催されますので、当事者の主張や証拠が吟味されつくして、裁判官が判決が出せるようになるまでにはどうしても時間がかかります。
なお、判決がでるまでに、裁判所から和解勧告が出されますので、早期解決のためには訴訟上の和解での解決も検討していきましょう。
訴訟上で和解した場合、和解内容は確定判決と同じ効果がありますので、万一加害者が慰謝料を支払わなかった場合にも、判決と同様強制執行をすることができます。
どちらかが第一審の判決内容に不服で第二審に控訴した場合は、さらに数か月間期間がかかります。
なお、日本では三審制がとられていますが、交通事故事件の裁判では、事実審である第二審までで終了します。
詳しく知りたい方は、「交通事故裁判 弁護士が教える!裁判の流れと手続き費用や期間など押さえておきたいポイント」を参照してください。
交通事故の解決を弁護士に依頼した場合の解決時間の目安について、解説しました。
弁護士に依頼するタイミングにもよって解決時間は異なりますが、被害者の代理人としての交通事故の取扱い経験が豊富な弁護士を選ぶことは、早期解決につながります。
弁護士事務所の中には、初回面談を無料で実施しているところもありますので、1人で悩まずぜひ積極的に活用してみましょう。
皆様が、可能な限り早期に、納得のいく示談金を受取られることをお祈り申し上げております。