東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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交通事故でケガをしてしまった場合、交通事故被害者は慰謝料をもらうことができます。
まずは、慰謝料の種類と基準について見ていきます。
交通事故による慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料という3種類あります。
種類 | 内容 |
---|---|
入通院慰謝料 | 怪我の治療での入院・通院に対しての慰謝料 |
後遺障害慰謝料 | 後遺症が残った場合の慰謝料 |
死亡慰謝料 | 被害者が死亡した場合の慰謝料 |
交通事故の慰謝料の金額の算定には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つあり、それぞれもらえる金額が異なります。
種類 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
自賠責保険基準 | 最低限度の補償 | もっとも低い |
任意保険機基準 | 任意保険会社が独自に設定 | 自賠責保険よりは高い |
弁護士基準 | 弁護士依頼・裁判時に採用される基準 | もっとも高い |
ここまで、人身事故の慰謝料の種類と算定基準について説明しました。
ここからは実際の人身事故の慰謝料相場について、自賠責基準と弁護士基準での入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料をご紹介します。
入通院慰謝料の相場は、自賠責基準では1日あたりの賠償額が設定されており、弁護士基準ではケガの程度によって基準がさらに分類されます。
自賠責基準での入通院慰謝料の算定方法は次のとおりです。
慰謝料算定期間×4,300円
この場合の慰謝料算定期間は、①交通事故に遭い初めて入通院した日から治療を終了した日までの「治療期間」②実際に入院・通院をした日数である「入通院実日数」に2倍した数値のうち、どちらか少ない方を採ります。
自賠責基準での1日あたりの賠償額は4,300円となっており、上記の少ない方に4,300円をかけることで、自賠責基準での入通院慰謝料を求めることができます。
もっとも、被害者の職業によっては、1日あたりの賠償額が4,300円を超えるというケースもあります。
弁護士基準での入通院慰謝料算定方法は、日弁連交通事故相談センター東京支部の「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(通称・赤い本)という本に掲載されている「別表Ⅰ」「別表Ⅱ」を参照します。
別表Ⅰについては、骨折のような比較的重傷の場合に用いられ、別表Ⅱについては、むち打ち症や軽微な打撲のような比較的軽傷の場合に用いられます。
後遺障害慰謝料は、自賠責基準・弁護士基準ともに、1級から14級の後遺障害等級に応じた一律の賠償額が設定されています。
自賠責基準での1級の後遺障害慰謝料は1,150万円ですが、弁護士基準での後遺障害慰謝料は7級で1,000万円となっており、弁護士基準が慰謝料算定基準の中で最も高額な慰謝料を請求できるということがわかるかと思います。
自賠責基準での後遺障害慰謝料の相場は次の表のようになっています。
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 | 後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|---|---|
要介護 1級 | 1,650万円 (1,600万円) | 7級 | 419万円 (409万円) |
要介護 2級 | 1,203万円 (1,163万円) | 8級 | 331万円 (324万円) |
1級 | 1,150万円 (1,100万円) | 9級 | 249万円 (245万円) |
2級 | 998万円 (958万円) | 10級 | 190万円 (187) |
3級 | 861万円 (829万円) | 11級 | 136万円 (135万円) |
4級 | 737万円 (712万円) | 12級 | 94万円 (93万円) |
5級 | 618万円 (599万円) | 13級 | 57万円 (57万円) |
6級 | 512万円 (498万円) | 14級 | 32万円 (32万円) |
※( )内の金額は2020年3月31日以前に発生した交通事故に適用
後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 | 後遺障害等級 | 後遺障害慰謝料 |
---|---|---|---|
要介護 1級 | 2,800万円 | 7級 | 1,000万円 |
要介護 2級 | 2,370 | 8級 | 830万円 |
1級 | 2,800万円 | 9級 | 690万円 |
2級 | 2,370万円 | 10級 | 550万円 |
3級 | 1,990万円 | 11級 | 420万円 |
4級 | 1,670万円 | 12級 | 290万円 |
5級 | 1,400万円 | 13級 | 180万円 |
6級 | 1,180万円 | 14級 | 110万円 |
死亡慰謝料は、自賠責基準では基本的に一律で金額の設定がされていますが、弁護士基準では被害者の家庭内における立場によって金額が異なります。
自賠責基準での死亡慰謝料は、一律350万円と設定されています。
その他に、被害者の遺族固有の慰謝料を受け取ることができます。
自賠責基準での遺族固有の慰謝料は、請求者が1名の場合550万円、2名の場合650万円、3人以上の場合750万円と設定されています。
さらに、亡くなった被害者に扶養されていた場合、200万円が加算されます。
弁護士基準における人身事故の死亡慰謝料相場は、2,000万円〜2,800万円程度で、亡くなった被害者が家庭内でどのような立場であったかによって異なります。
「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」(赤い本)では、次のように定められています。
家庭内での立場 | 死亡慰謝料 |
---|---|
一家の支柱 | 2,800万円 |
母親もしくは配偶者 | 2,400万円 |
その他 | 2,000万円~2,200万円 |
この場合の「一家の支柱」は、亡くなった被害者の世帯の家計が、主に被害者の収入で維持されていた場合のことを示します。
母親や子供の場合でも、その世帯の家計を支えていた場合には、父親でなくても適用されます。
また、「その他」は学生や幼児、独身の男女等が含まれます。
それでは、人身事故の慰謝料はどのように計算されるのでしょうか。
ここでは、事例とともに慰謝料の計算方法を見ていきます。
事例
車両同士の衝突事故によってむち打ち症になり、8か月間の治療期間のうち実際に90日通院した場合の入通院慰謝料を計算します。
治療期間8か月(30日×8=240日)と通院実日数90日を2倍にした日数(90日×2=180日)を比べると、180日の方が少ないため、慰謝料算定期間は180日となります。
180日×4,300円=774,000円
よって、この場合の入通院慰謝料は77万4千円です。
任意保険基準は原則非公開ですが、自賠責基準より少し高い金額となる場合が多いです。
弁護士基準と比較すると、やはり金額は少なくなるでしょう。
弁護士基準では、むち打ち症のような軽微なケガの場合には、原則慰謝料算定表別表Ⅱを適用して慰謝料を計算します。
慰謝料算定期間は治療期間の8か月ですので、別表Ⅱによるとこの場合の入通院慰謝料は103万円となります。
事例
バイクに車両が追突し、バイクに乗っていた被害者が大ケガを負い、後遺障害等級7級に認定された場合の後遺障害慰謝料の算定について考えます。
自賠責基準の場合には、7級の後遺障害慰謝料は419万円です。
任意保険基準の場合には、入通院慰謝料と同じく、基準が公開されていないので具体的な金額を計算することはできません。
しかし、やはり任意保険基準は弁護士基準よりも低い金額に設定されているのが一般的と考えられます。
弁護士基準での後遺障害慰謝料は、後遺障害等級7級の場合で1,000万円と設定されています。
自賠責基準では419万円だったので、弁護士基準で後遺障害慰謝料を算定すると自賠責基準の2倍以上も上回る結果となります。
人身事故の慰謝料の金額は、様々な基準に基づいて計算されます。
そのため、1つの事故であっても、計算方法によっては慰謝料の金額が大きく変わることとなります。
そこで、慰謝料の金額をより高くするコツには何があるのか解説していきます。
慰謝料の計算方法には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つの方法があります。
この3つの基準の中で、最も高い慰謝料が算定されるのは、弁護士基準による場合です。
弁護士基準の根拠となっているのは、過去の判例により算出された慰謝料です。
その金額は、自賠責基準や任意保険基準による場合より確実に高くなります。
しかし、弁護士に依頼せずに弁護士基準の金額を主張しても、保険会社には相手にされないのが実情です。
そのため、弁護士に依頼したうえで、弁護士基準による慰謝料を請求するようにします。
弁護士に依頼すれば、慰謝料が増えるだけなく、交渉をスムーズに進めることもできます。
弁護士に依頼し、弁護士基準で慰謝料を請求するようにしましょう。
交通事故が起きた場合に、加害者側と被害者側で見解が分かれるのが過失割合です。
過失割合とは、交通事故が発生した原因や責任が、加害者と被害者の双方にどれくらいあるかを割合によって示したものです。
人身事故の示談交渉を行っている過程で、加害者側の保険会社が加害者側に寄り添った過失割合を提示してくることがあります。
加害者側の過失割合が低くなり、被害者側の過失割合が高くなれば、それだけ加害者の負担する慰謝料が少なくなるためです。
しかし、加害者側の保険会社の提示を鵜吞みにしてはいけません。
自身の保険会社や弁護士などに相談し、双方の過失割合がどの程度になるのか、確認しましょう。
人身事故の被害者として慰謝料を受け取る場合、通常の慰謝料以外の金額を受け取ることができる場合があります。
この金額は、加害者側の保険会社などから、請求されれば支払いますなどと教えてもらえるわけではありません。
被害者側から請求しなければ、支払ってもらえることはないのです。
通常の慰謝料に上乗せして支払ってもらえる可能性があるものには、以下のようなケースがあります。
一般的な慰謝料の金額は、弁護士基準の金額を定める「赤い本」に書かれています。
ただ、それ以外にも様々な要因で、慰謝料が増額されたり、慰謝料以外の金額を請求できる可能性があります。
人身事故の慰謝料は、交通事故被害者が受け取るべき賠償金ですが、実際には慰謝料を受け取るまでにしっかりと手順を踏まなければ、適正な金額を受け取れない場合もあります。
ここでは、人身事故の慰謝料を受け取るまでの流れについて説明します。
事故に遭ったら(起こしたら)、まずは警察に連絡をして呼びます。
警察への連絡は法律で義務付けられている事項ですので、必ず行いましょう。
警察が来るまでに事故状況をカメラ等で撮影しておくと後の賠償交渉で役立ちます。
事故に遭い、体に違和感がある場合には、すぐに病院へ行きましょう。
事故直後は痛くない場合でも、時間が経ってから痛みが増すかもしれません。
また、事故から時間を空けて診察を受けてしまうと、交通事故によるケガであると保険会社に立証すること難しくなるケースもあるため、病院に行くタイミングはできるだけ早めがいいでしょう。
入通院慰謝料では通院期間や通院実日数が算定期間となりますので、適正な治療を継続することも大切です。
ケガの治療をしても完治する見込みがなく、症状が一定になった段階で病院から症状固定の診断がされます。
その後、担当医に後遺障害診断書を作成してもらい、保険会社に対して後遺障害認定手続きを行います。
後遺障害等級の認定結果が通知されたら、加害者側保険会社と示談交渉を行います。
被害者が直接保険会社と交渉することも可能ですが、弁護士に依頼することで適正な慰謝料請求をすることが可能となります。
無事に示談交渉が終わり、示談が締結されると、保険会社から保険金を受け取ることができます。
一旦示談を締結してしまうと原則として内容を覆すことができなくなるため、示談交渉は慎重に行いましょう。
今回は、人身事故の慰謝料について説明しました。
交通事故の被害者は加害者側から慰謝料を受け取ることができるとはいえ、適用される慰謝料算定基準によって金額が大きく異なります。
弁護士基準にもとづいた慰謝料請求をしたい場合は、弁護士に依頼すれば、被害者の代理人となって豊富な経験と知識をもとに加害者側保険会社へ主張してくれます。
また、面倒な保険会社とのやりとりや、後遺障害等級認定手続き等の一切を委任できるため、被害者の負担が少なくなるというメリットもあります。
損をしないために、どの方法が自分にとって適切かを判断して慰謝料請求をするようにしましょう。