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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > おすすめ > 部位・障害・障害の程度によって違ってくる後遺障害等級

部位・障害・障害の程度によって違ってくる後遺障害等級

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

目次

交通事故で被害にあってしまい、怪我の治療をしたものの一定の症状が後遺症として残ってしまうということがあります。人体は繊細で複雑なものですので、事故の衝撃である器官の機能が元どおりにはならないことがあるのです。

こうした後遺症について、自賠責機関という審査機関から後遺障害等級認定を受けることによって、後遺障害慰謝料を受け取ることができます。受け取ることができる慰謝料の額は一律ではなく、損傷した部位と障害の種類、そして障害の程度によって、等級としてわけられ、それぞれの等級に応じた金額が支払われるということになります。

この記事では、後遺障害等級認定のあらましや、どういう後遺症がどの等級に分類されるのか、各等級でどのような補償が受けられるのかをご説明します。

後遺症と後遺障害

よく似た言葉ですが、後遺症と後遺傷害は異なる意味を持つ言葉です。後遺症は、交通事故の文脈に限られず、一般用語としても使われますが、ある事件や事故の影響で、直後の強い症状が治った後でも残ってしまう影響や障害をいい、交通事故の文脈では怪我の治療後に残存する機能障害や神経症状など全般を言います。

後遺症の中で、特に自賠責事務所から後遺傷害等級認定を受けたものを区別して、後遺障害といいます。後遺障害として認定されると、怪我の慰謝料である傷害慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料をもらうことができます。

後遺障害等級を認定してもらうためには、いくつかの要件があります。
まず1つ目は、交通事故とその後遺症との間に因果関係(関連性や整合性)があることです。この点については、事故前からの既往症だったのでは、ということがよく争われます。

2つ目は、後遺症の存在が医学的に証明あるいは説明できることです。レントゲンなど画像所見に現れたり数値化できればより立証が容易ですが、それが叶わないような症状である場合も、患者さんの自覚症状の訴えに一貫性があり矛盾がなければ、証明されたものと判断されることもあります。

3つ目は、後遺症が労働能力の喪失(低下)を伴うものであることで、所定の自賠責基準の等級に該当することです。
後遺症によって労働能力が事故前よりもおちれば、当然期待されていた収入がおちるので、その分は補填されるべきという考え方によります。自賠責等級の基準は、労災での後遺障害の基準と同じものです。

後遺障害慰謝料で補填される内容

民法と道路交通法の定めに基づき、加害者は被害者に対し、以下の損害について補填しなければなりません。民法709条は、故意過失により他人の生命、身体、財産に損害を与えた者はその損害を賠償しなければならないと規定しています。また、道路交通法は、全ての運転者に安全運転義務を課しています。この安全運転義務に反して、危険な運転をした加害者は、故意や過失があったとして慰謝料を払うということになります。もっとも、全ての運転者は法律上自賠責への強制加入が義務付けられていますし、上乗せで任意保険にも加入していることがほとんどですので、慰謝料は加害者に代わり、保険会社が支払うということになります。

逸失利益

上述のように、後遺障害によって事故より前に労働能力が低下したことによって、稼ぐことができたであろう収入は、逸失利益として慰謝料で補填される対象となります。例えば、鬱状態になり出勤できなければお給料が入りませんし、肉体労働の方であれば負傷により前のようにパフォーマンスできなくなります。
こうした部分の補償は、被害者の方の今後の生活をささえるために必要なものです。

詳しく知りたい方は、「逸失利益とは? 知っておくべきことから計算方法まで」を参照してください。

精神的損害と肉体的損害への慰謝料

交通事故で後遺障害をおったことについて、精神的損害と肉体的損害をおったことに対して金銭で補填するものです。障害を持って暮らすということは、健常者より不便な生活を強いられますので、少なからず心にダメージをもたらします。身体的な損害という点については、いうに及びません。後遺症をなかったことにできれば一番なのですが、それは難しいため、金銭で補填するということになります。

その他実費

後遺症をかかえて暮らすために必ず必要になる今後の治療費、例えば定期通院などの医療費も、医師が必要と認めていれば、あわせて請求できます。この他にも、付添看護費、バリアフリーにするための住居等改造費、義肢義手、つえ、車椅子等の障害おぎなうための装具費用等も請求することができます。

詳しく知りたい方は、「交通事故で加害者に請求できる後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)について解説」を参照してください。

後遺障害等級認定申請はいつできるの?

具体的には、症状固定の診断が主治医からなされたとき以降ということになります。

症状固定とは、交通事故による怪我の治療をしばらく続けたところ、対象の症状がこれ以上の治療により大きな改善も改悪も見込めないという状態になることです。
例えば、通院治療でリハビリをしている間のみ一時的に症状が改善されるものの、リハビリ中止すると痛みが残るような状態だと、根本的な原因は現代の医療では取り除けないということになりますので、症状固定となる可能性があります。

症状固定がなされることによる大きな影響は、これまで保険会社から支払われていた治療費が打ち切りになり、治療費=傷害慰謝料に代えて後遺障害慰謝料を請求することになるという点です。

そのため、早く傷害慰謝料の支払いを終了したいと考える加害者の任意保険会社は、そろそろ症状固定をしませんか、というように持ちかけてくることがあります。本当に医学的に改善が望めない場合は、被害者としても治療期間を一段落させて、症状固定後も残存した症状の後遺障害慰謝料をもらうことにメリットがあるかもしれませんが、もし症状固定に少しでも納得がいかないのであれば、安易に応じる必要はありません。

症状固定は、被害者の自覚症状と、これまで治療を担当してきた主治医が相談して納得の上で決めるべきことですので、保険会社から何かを言われても動揺することなく、ご自身と治療にとってベストなタイミングにしてもらいましょう。

断ったにもかかわらず、保険会社からしつこく進められる、勝手に後遺障害診断書のフォーマットが送られてくる、同意していないのに治療費支払い打ち切りの連絡が届いた、などのトラブルがあった場合は、交通事故案件の取扱実績が豊富な弁護士に相談し、保険会社との折衝を代わってもらうことをお勧めします。
保険会社は交通事故案件の支払いを数多く扱っていますし、企業という組織力があるため、個人である被害者とは交渉力に差があるので、保険会社の都合が良いように物事を進められることがあります。そういった場合、保険会社との接触にストレスを感じ、治療に専念できないのであれば、保険会社とも対等にたたかえる弁護士におまかせするということも1つの方法です。

また、治療費打ち切りについて争う姿勢は見せつつも、万一の対策のために、自費診療ではなく健康保険を使った治療にしておいた方が良いでしょう。

参照:症状固定とは?治療費や休業損害との関係

後遺障害慰謝料を決める3つの基準

交通事故で後遺障害慰謝料をもらうためには、後遺障害等級認定を受ける必要があります。この等級に応じて具体的にもらえる金額がちがうのですが、同じ等級でも3つの異なる基準があります。どれを採用するかによって、受け取ることができる金額は大きく違います。3つの基準は、それぞれ自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準といい、自賠責基準が最も安い慰謝料の金額となり弁護士基準が一番高い金額となります。任意保険基準は、保険会社によって違いますが、やや自賠責保険基準によった中間の基準と言えるでしょう。

3つの基準によって、どのくらい慰謝料の金額が変わってくるかを以下にお示しします。
同じ基準でも、かなりの差があることに気がつかれると思います。
被害者としては、必ず弁護士基準での慰謝料請求をするようにしたいものです。

詳しく知りたい方は、「交通事故慰謝料の計算方法の1つ「弁護士基準」その請求方法を教えて!」を参照してください。

第1級
自賠責基準 1100万円
任意保険基準1600万円
弁護士基準 2800万円

第2級
自賠責基準 958万円
任意保険基準1300万円
弁護士基準2370万円

第3級
自賠責基準829万円
任意保険基準1100万円
弁護士基準1990万円

第4級
自賠責基準712万円
任意保険基準900万円
弁護士基準1670万円

第5級
自賠責基準599万円
任意保険基準750万円
弁護士基準1400万円

第6級
自賠責基準498万円
任意保険基準600万円
弁護士基準1180万円

第7級
自賠責基準409万円
任意保険基準500万円
弁護士基準1000万円

第8級
自賠責基準324万円
任意保険基準400万円
弁護士基準830万円

第9級
自賠責基準245万円
任意保険基準300万円
弁護士基準690万円

第10級
自賠責基準187万円
任意保険基準200万円
弁護士基準550万円

第11級
自賠責基準135万円
任意保険基準150万円
弁護士基準420万円

第12級
自賠責基準93万円
任意保険基準100万円
弁護士基準290万円

第13級
自賠責基準57万円
任意保険基準60万円
弁護士基準180万円

第14級
自賠責基準32万円
任意保険基準40万円
弁護士基準110万円

後遺障害等級認定の具体的な方法

書面審査のみで決まる

交通事故の、等級認定審査は、基本的に被害者面談などの聞き取りは行われず、認定申請のために自発的に提出された書面だけを審査します。これを書面主義で言います。労災事件でも同様に後遺障害等級認定申請がありますが、こちらは原則対面での面接などが行われることとは対象的です。交通事故案件は件数も全国的に非常に多いので、全ての申請を迅速かつ大量に処理するためには、書面審査が適切であろうという判断によるものでしょう。

書面審査ということは書いていないことについては審査してもらえず、補足説明もできないので、書面だけを審査をする人が内容をわかるような書面を提出する必要があるということです。

書面には、具体的にはどの後遺障害等級の要件と、後遺症が一致しているのかということと、後遺障害と交通事故との間に因果関係があるかということを示していく必要があります。

後遺障害等級認定申請の資料を提出する前には、認定のために必要な事実が過不足なく書かれていること、記載を証明または補強する資料が添えられていることを、セルフチェックしましょう。

この書類で問題ないか不安という場合は、交通事故案件の取り扱い実績が多い弁護士に相談してチェックしてもらい、不足がある場合は主治医にかけあってもらい、加筆してもらえるようとりはからってもらいましょう。

どういった後遺症が等級認定される?

後遺障害慰謝料は、上述のように認定される等級によって、もらえる慰謝料が大きく変わります。等級は1級から14級まであり、等級番号が小さいほど、重篤な後遺症であるという判断になり、もらえる慰謝料の金額が大きくなります。被害者としては、一級でも上の等級に認定してもらうよう、申請資料での主張立証を尽くすのが、より高い補償を得るための方法といえます。なお、一番重い1級の後遺障害とその次に重い2級の後遺障害は、要介護であるという認定がされれば、さらに慰謝料の金額が割増となります。

それでは、具体的にはどういった後遺症が、それぞれの等級に該当するのでしょうか。
医学的な用語で難しく見えてしまいますが、主治医に書いてもらう後遺障害診断書に記載される後遺障害の名称と一致するものとなります。
具体的な詳しい症状を知りたい場合は、主治医に確認してみましょう。

第1級として認定された症状には以下のようなものがあります

高次脳機能障害
頭部外傷、外傷性クモ膜下出血、脳室内血腫、硬膜下水腫等
四肢麻痺、呼吸障害、膀胱直腸障害、自律神経障害等
頭部外傷、頭部挫創、頚髄損傷等
高次脳機能障害
頭部外傷、急性硬膜下血腫、硬膜水腫、脳挫傷
常に介護を要するもの
頭蓋骨底骨折、髄液漏、脳挫傷、左急性硬膜下血腫、両肺挫傷、外傷性クモ膜下出血
高次脳機能障害
脳挫傷、外傷性脳内出血、脳幹損傷
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの
びまん性脳損傷、骨盤骨折
四肢麻痺
頚髄損傷、頚椎脱臼骨折、両肺挫傷
四肢体幹の不自由、異常知覚、排尿障害
外傷性頚髄損傷
寝たきり、胸椎圧迫骨折による椎体の楔状変形
胸椎圧迫骨折、慢性硬膜下血腫
両下肢完全麻痺
胸椎脱臼骨折、脊髄損傷
遷延性意識障害、脳挫傷
遷延性意識障害、脳挫傷
失語、右片麻痺
頭蓋骨骨折、脳挫傷、急性硬膜外血腫
脳挫傷による精神障害
脳挫傷
右視力消失、健忘、行動異常、常時介護を要する状態
脳挫傷
運動麻痺、膀胱直腸障害
脊髄損傷、肝挫傷、頭部挫傷、外傷性クモ膜下出血
四肢ほぼ完全麻痺、歩行、坐位、寝返りが全く不可能、発声不可能
脳内出血、腎臓・脾臓摘出、脳挫傷、急性硬膜下血腫
精神異常、脳血管性痴呆
頭部外傷、外傷性クモ膜下出血、脳挫傷等
頚髄損傷による四肢麻痺
頭部外傷、頭蓋骨骨折、頚椎脱臼骨折、頚髄損傷等
寝たきり、発言不可能
頭蓋骨陥没骨折、外傷性クモ膜下出血、脳挫傷、顔面骨骨折
植物状態
硬膜下血腫、脳挫傷、外傷性クモ膜下出血
四肢麻痺、膀胱直腸障害
頚椎破裂骨折、頚髄損傷、頭部外傷
頭部外傷後の記銘力障害・見当識障害等の精神神経症状
脳挫傷、頭蓋骨骨折、頬骨骨折
左前・側頭葉・右側頭葉内側に脳挫傷および右小脳損傷、脳萎縮
脳挫傷、急性硬膜下血腫

第2級に認定される症状には、以下のようなものがあります。

けいれん発作、性格変化、意欲低下
頭部打撲、頭蓋骨骨折、外傷性てんかん、外傷性くも膜下出血、脳挫傷等
左片麻痺、歩行障害
頭部外傷、脳挫傷、脳内出血、頭部挫傷
記憶障害などの高次脳機能障害
頭部外傷、外傷性クモ膜下出血、びまん性軸索損傷
右上下肢運動障害、知覚障害、排尿困難、記銘力低下、5級2号、幻聴、幻覚、被害妄想、重度の記銘力障害
脳挫傷、肺挫傷
下肢不全対麻痺、自排尿不能、腸骨骨採取
第一腰椎破裂骨折、馬尾損傷、膀胱直腸障害、両肺損傷、右血気胸
頭蓋内に外傷性の病変
多発脳挫傷、左下腿粉砕骨折、脳挫傷後遺症、頭部外傷後遺症、左脛骨骨折、右橈骨骨折
意識障害による活動性の欠如、知的障害、記銘力低下、排泄障害
頭頚部顔面挫傷、脳挫傷、外傷性くも膜下出血、癲癇、肺挫傷、意識障害、硬膜下血腫、左脛骨外顆骨折、右膝部・左手関節部挫傷等
右上下肢の麻痺、物忘れ、理解力、伝達能力の低下、感情易変
左側頭葉脳挫傷、急性硬膜下血腫、頭蓋底骨折、気脳症、髄液耳漏、腰椎圧迫骨折、外傷性てんかん
歩行困難、小脳失調症状、立位保持不安定、記銘力障害、痴呆症状
急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折、左鎖骨骨折、びまん性脳損傷

第3級には、以下のような症状が認定されています。

上下肢麻痺等
外傷性頚髄損傷、四肢麻痺
高次脳機能障害、左耳聴力障害
脳挫傷、外傷性クモ膜下出血、急性硬膜下血腫、頭蓋骨骨折
高次脳機能障害
脳脂肪塞栓症、右大腿骨・下腿骨骨折、右前腕骨骨折
頭部傷害後の症状、左目の視力障害
頭部外傷、急性硬膜外血腫、脳挫傷、びまん性軸策脳挫傷、頭蓋骨骨折等
両上肢・体幹・下肢不全麻痺、歩行困難、片足起立不能、坐位保持困難、両上肢巧緻障害
頚髄損傷
知能の著しい低下、記銘力低下、精神障害
外傷性硬膜外血腫、脳挫傷、頭蓋骨多発骨折等

第4級には、以下のような症状が認定されています。

胸腹部臓器の障害、上下肢の痺れ
短腸症候群、脳挫傷、右上眼瞼瘢痕拘縮
記銘・記憶力低下、集中力及び問題解決能力低下、体動時めまいふらつき
頭部打撲、左後頭部打撲、脳挫傷、急性硬膜下血腫、両側耳出血、頭蓋底骨折、気頭症等
左大腿部切断
左下腿開放骨折、左膝窩動脈損傷、左脛骨神経損傷、左腓骨神経損傷、左下腿壊死性筋膜症
右上肢機能障害
右上肢神経叢引き抜き損傷、第一胸椎・第一肋骨・右頬骨・頚椎・横突起骨骨折、右頬・右肩・右下腿挫創、右外傷性気胸
右下肢から右趾の機能障害、左下肢から左趾の機能障害、左下肢短縮、下肢変形障害、骨盤骨変形、左下腿醜状障害、歯牙障害、
右股関節後方脱臼骨折、右脛骨高原骨折、骨幹部骨折、左大腿骨骨折、右第三・四・五趾切断、左腓骨・脛骨神経麻痺
遷延性意識障害後の精神神経症状
骨盤骨折、右下腿骨骨折、膀胱尿路損傷

第5級には、以下のような症状が認定されています。

右足関節痛等
頭蓋骨骨折、頚椎捻挫、両肩鎖関節捻挫、両顎関節捻挫
高次脳機能障害
急性硬膜下血腫、脳挫傷
脊柱変形運動障害、神経系統の機能障害で服することができる労務が相当程度制限されるもの、脊椎固定術に伴う骨盤骨変形、外傷性頚部症候群、腰椎椎体剥離骨折、外傷性腰椎椎間板症高次脳機能障害
頭部外傷、脳挫傷、左肘打撲
左肩関節機能障害、左手関節機能障害
左肩甲骨骨折、左鎖骨近位部骨折、肋骨骨折、頭部外傷、左腕神経叢麻痺、左肘前腕挫傷
憂鬱感、眩暈、物忘れ、左片麻痺、左感覚障害、歩行障害
脳挫傷、頭蓋骨骨折、肝挫傷、肺挫傷
頚椎部運動障害、腸骨からの骨採取
頚椎椎体骨折、胸椎圧迫骨折
脊柱に著しい運動障害を残すもの
胸椎圧迫骨折、腰椎椎間板ヘルニア

第6級には、以下のような症状が認定されています。

顔面醜状痕、左顎関節部神経症状
顔面骨折疑、左手打撲、口腔内裂傷、左下顎複雑骨折、左顎関節脱臼、顔面挫創、右顎強直症、咬合不全、左関節突起骨折、開口障害、左側下顎頭頚部骨折、咀嚼障害
両手両下肢痺れ、両下肢温痛感低下、排尿・排便障害
頚髄損傷、左眼窩底骨折、上・下顎骨骨折、頚椎骨折、頭部外傷、肺挫傷、左手挫滅創、両膝擦過傷、腹腔内臓器損傷、腰背部挫傷・胸部挫傷、臀部挫傷、口唇挫創、両眼球打撲、両眼瞼裂創、鼻骨骨折等
左下肢偽関節、左足関節用廃、腸骨からの骨採取
左下腿開放骨折後骨髄炎
左下肢下垂足が7級4号、右脛骨、腓骨骨折に伴う右足関節の可動域制限
外傷性脳出血、頭蓋骨骨折、外傷性くも膜下出血等
股関節の運動機能制限、膝関節運動可動域制限、足関節の可動域制限、足指の運動機能制限
関節脱臼、右脛腓骨開放性骨折、右臼蓋骨骨折、坐骨神経炎等
骨盤骨変形、下肢の変形障害、右膝関節機能障害、右足関節機能障害、下肢短縮障害、
大腿骨骨顆部から顆上開放粉砕骨折

第7級には、以下のような症状が認定されています。

右手関節用廃、骨盤骨変形
頚椎捻挫、右肩挫傷、右側胸部挫傷、右手舟状骨骨折、両膝挫傷等
右膝関節機能障害、右下肢の瘢痕
右大腿骨開放性骨折、右下腿骨折、右大腿・下腿挫滅創
右下肢奇形障害、右第1足指関節機能障害、右下肢醜状痕
右下腿開放骨折等
脊柱の変形、骨盤骨の変形、右足関節機能障害
右足関節開放性脱臼骨折、右尺骨骨折、第三腰椎圧迫骨折
前額部醜状
頭部顔面挫傷、頚椎捻挫、肋骨骨折、顔面・口唇挫創、右肩・左小指捻挫等
左足関節機能障害、左足第1趾第2趾用廃
左大腿骨開放骨折、骨盤骨折、左坐骨神経麻痺、左大腿動静脈断裂、頭部打撲等
胸腰椎部運動障害
左足関節外果骨折、肋骨骨折、腰椎圧迫骨折、頚椎捻挫、顔面・左肩・左下腿打撲擦過創
うつ病
頚椎捻挫、外傷性頚部症候群兼頚性頭痛、うつ病
簡易な労務以外の労務に服することができない
外傷性クモ膜下出血、脳挫傷、頭皮挫滅創、右尺骨・左鎖骨・肩甲骨骨折等

第8級には、以下のような症状が認定されています。

記銘力障害、左膝神経症状
左膝蓋骨開放骨折、上顎骨趾篩骨骨折、脳挫傷、左大腿部挫創等
てんかん発作、顔面及び左下腿醜状痕
頭蓋骨骨折、脳挫傷、右急性硬膜下血腫、右急性硬膜外血腫、外傷後てんかん
両眼に半盲症を残すもの、物忘れ、学習障害について軽度の変化
脳挫傷、急性硬膜下血腫、肺挫傷、右腓骨骨折、右膝後十字靭帯損傷等
頚部神経症状、視野障害
両耳側半盲輻湊障害、頭蓋骨骨折等
腸管膜損傷・腹腔内出血による胸腹部臓器の障害
外傷性腸管膜損傷、腹腔内出血、左大腿挫傷、骨盤骨折、左大腿部皮膚欠損、左側腹部皮膚欠損、左大腿部挫滅創等
頚椎の前方固定術、背部の鈍痛、自発痛、運動時痛、四肢の痺れ、痛み、両手指の巧緻性障害
外傷性頚部症候群、腸骨採取部痛等
生殖器に障害を残すもの、手関節の機能障害
左睾丸破裂、乏精子症、左橈骨下端骨折、左下腿骨骨折
左足可動域制限、左膝関節可動域制限、左下肢短縮障害
左両下腿骨開放性骨折、左両下腿骨開放性粉砕骨折後変形治癒、左の骨折後感染症
右足関節機能障害、右第1趾MP及び関節機能障害
右足関節脱臼骨折、右腓骨骨幹部骨折、右第二中足骨骨折、左臀部挫創、右足関節内果偽関節
両眼半盲、神経・精神障害、右足関節運動障害
左大腿骨骨幹部骨折、右足関節骨折、右足部挫滅創伸筋腱断裂、右鎖骨骨折、右胸鎖関節脱臼

第9級には、以下のような症状が認定されています。

右下肢の短縮障害、骨盤骨変形、右手指欠損障害
右大腿骨開放骨折、右示指切断、右環指開放骨折等
右膝関節機能障害、骨盤骨変形、右下肢短縮
右膝開放性骨折、右大腿骨骨折、左鎖骨骨折
記憶力低下、失語症
脳挫傷、急性硬膜外血腫、頭蓋線骨線骨折、左肘関節打撲
頭部外傷・頚椎捻挫による神経症状
頭蓋骨陥没骨折、急性硬膜外血腫、頚椎捻挫、外傷性くも膜下出血等
左足関節機能障害、左下腿醜状痕
左下腿開放骨折等
左足関節機能障害、左足第1趾・第2趾機能障害、左膝に頑固な神経症状
左恥坐骨骨折、左足伸筋腱断裂、左膝複合靭帯損傷、左膝内側半月板損傷、左腓骨神経麻痺
右拇趾及び第2趾欠損、右足瘢痕
右足外傷、右拇趾及び第2趾欠損,右足瘢痕等
頚髄損傷に伴う神経症状
頚椎損傷、頭部・腹部打撲、外傷性右血胸、右肋骨骨折等
歯牙障害、咀嚼障害・開口障害、顔面部醜状痕、右股関節機能障害
右大腿骨骨幹部骨折、右頸骨高原骨折、下顎骨骨折、頚椎捻挫等
眼球に著しい機能障害、1上肢の3大関節中の1関節機能に著しい障害
頚部・腰部捻挫、両肩・右肘打撲、調節痙攣等
記銘力低下、左聴力低下、外傷性てんかん、記憶障害
頭蓋底骨折、脳挫傷、左側頭骨骨折、左内耳障害

第10級には、以下のような症状が認定されています。

左足短縮、骨盤骨変形
左大腿骨骨折
第一腰椎変形障害、両下肢神経症状
腰椎・胸椎圧迫骨折、頭部挫傷
脊柱変形障害、鎖骨変形障害、神経症状
左鎖骨開放性骨折、胸椎圧迫骨折等
左下肢醜状障害、右下肢醜状障害、左第1趾機能障害
左足背部・左下腿剥離創、右下腿挫創、左第一趾伸筋腱断裂、左中足骨基部骨折
左膝部の神経症状、歯牙障害
左膝蓋骨骨折、歯牙破折、歯槽骨欠損等
歯牙欠損
右大腿骨骨折、左肘亜脱臼、顔面挫創、全身打撲等
脊柱の変形、歯科補綴13歯
上顎骨骨折、下顎骨骨折、左足関節内顆骨折、靭帯損傷
右手機能障害、股関節痛の症状、左脛骨顆部骨折、左腓骨頭骨折後の膝痛等の症状、右膝内側側副靭帯損傷、右脛骨プラトー骨折後の右膝痛等の症状
右手舟状骨骨折、右股関節脱臼、左脛骨顆部骨折、左腓骨頭骨折、右膝内側側副靭帯損傷、右脛骨プラトー骨折等
脊柱の変形、腸骨採取
頚椎脱臼骨折、頭部打撲
脊柱障害、体幹骨変形障害、右後頭部、頚部、肩甲部、肩の痛み
外傷性頚椎椎間板ヘルニア
脊柱変形、骨盤骨変形、前腕部等の頑固な神経症状
頚椎脱臼骨折、左鎖骨骨折、左肩甲骨骨折等
右膝疼痛、可動域制限、筋力低下
右膝内側側副靭帯挫傷等
脊柱変形、局部神経症状
頚椎捻挫、右肩・右肘・右臀部・右下腿・右足部・左膝・頭部打撲、胸椎圧迫骨折等
左肩可動域制限
左上腕骨近位端骨折、左足関節打撲・擦過傷
顔面醜状、右眼瞼運動障害
頭部外傷、外傷性クモ膜下出血、気脳症、顔面骨骨折、下顎骨骨折、外傷性右動眼神経麻痺、右外傷性顔面神経麻痺等
脊柱変形、骨盤骨変形、腰痛、右下肢痛等
前胸部・右上腕・右大腿部打撲、頚椎捻挫、腰椎捻挫
左足関節機能障害、左足指機能障害
左大腿骨骨折、左脛骨骨折、左足関節・右股関節捻挫、右肘・臀部・右膝打撲等
足の痺れ、腰の痛み、右肩関節痛等
胸椎圧迫骨折、左鎖骨骨折、右肩鎖関節脱臼
右下腿内側・前面・右足部内側・背部にかけての疼痛・痺れ、右大腿後外側部の痺れ、右下腿から足部の運動障害
皮神経損傷、左下顎打撲、右大腿部打撲擦過傷、右下腿挫創・皮膚欠損、右拇指から第三趾伸展障害、右下腿皮膚移植後足拘縮等
脊柱変形、骨盤骨変形、神経症状
頚椎棘突起骨折、第四頚椎亜脱臼、両膝打撲、右手挫創
右手関節機能障害、左睾丸摘出
左下腿・右手関節・左下腹部・臀部打撲
膝関節の機能障害
脛骨近位端骨折、変形性腰椎症、右変形性膝関節症
右足の鈍痛・両手痺れ、正座不可能、歩行困難、知覚鈍麻
両膝関節部・両下腿部挫傷
左足関節可動域制限
左足舟状骨脱臼骨折、後頚骨神経損傷

第11級には、以下のような症状が認定されています。

頚部と腰部に頑固な神経症状
腰背部挫傷、頭部打撲、頚椎捻挫
脊柱変形、右足関節神経症状
腰椎圧迫骨折、右腸骨骨折等
右大腿部痛み・痺れ、右下肢短縮
右大腿骨骨折等
頚部神経症状、左鎖骨変形、腰部神経症状
頭部打撲、頚部捻挫、左肩鎖関節脱臼、腰部打撲、両肘部打撲、左手背打撲、左大腿下腿打撲、右足関節部打撲
右大腿部から膝部の痛み、骨盤骨変形
右大腿骨骨折、右大腿骨骨折後偽関節、右大腿骨骨折後筋萎縮
腸骨採取、鼻骨の一部欠損、嗅覚障害
尾骨骨折、尾骨変形、顔面裂傷、嗅覚減退、左肋骨骨折、両下肢挫傷、頚部捻挫
右足関節機能障害、右拇趾MTP関節の機能障害、右足背部の醜状痕
右足趾デグロービング損傷
脳挫傷痕、顔面醜状
開放性頭蓋骨骨折、開放性脳挫傷、てんかん
左膝関節の頑固な神経症状、右足関節の頑固な神経症状、右肘関節の神経症状
右肘頭開放粉砕骨折、右臼蓋骨骨折、左膝蓋骨開放性脱臼骨折等
腹部機能の障害
外傷性肝破裂、出血性ショック
頭痛、耳鳴り、胸・背部痛
頚部捻挫、頚部挫傷等
左下肢短縮、左足関節機能障害
左下腿開放骨折、右膝関節損傷
左拇指・左示趾関節機能障害、左膝左足背知覚障害
左下肢開放骨折
左下腿部醜状障害、右大腿部醜状障、腹部醜状障害
左下腿外傷性皮膚剥離

第12級には、以下のような症状が認定されています。

局部神経症状
頭部外傷、脳挫傷、頭蓋骨骨折、外傷性クモ膜下出血等
外貌醜状
開放性頭蓋骨骨折、髄液漏、顔面外傷、頬骨骨折、眼窩壁骨折
咀嚼障害
下顎骨骨折、腰部打撲、左下腿挫傷
右頬線状痕
顔面挫創、右耳欠損
右足の醜状障害、右拇指機能障害
骨幹端骨折、右足背滅創皮膚欠損、右長母指伸筋腱断裂
骨盤変形、右下肢痛、右下肢醜状痕
大腿骨骨折
右足関節機能障害
右脛骨下端骨折、右下腿挫傷、右第一趾末節骨開放骨折、左手・左膝挫創
肘の運動痛、回内外制限
左尺骨開放骨折、右橈骨頚部骨折
右環指運動痛
右環指末節骨骨折、左中指マレットフィレガー左示指中節骨骨折、右手関節部創瘢痕
左上肢の疼痛・知覚低下等、頚背部痛、右下腿疼痛
頚部捻挫、腰部捻挫、左肩甲部打撲傷、左肘打撲傷、左手腕関節捻挫、右下腿打撲傷等
骨盤骨変形障害、左鎖骨部神経症状
左鎖骨骨折
頑固な神経症状
右大腿骨骨折等
右膝内障
後頭部打撲、右下腿打撲、頭部外傷、右下腿擦過傷等
腸骨採取、左大腿骨骨折後の局部神経症状
左大腿骨骨折・偽関節、左下腿皮膚欠損、右膝内障等
頚部・後頭部の疼痛・痺れ
頚椎捻挫、頭部・腰部打撲、膵腫瘤等
顔面線状痕、右頬外側、右上口唇部の痺れ
左鎖骨骨折、右顔面打撲・挫創、右頬骨骨折、頭部打撲、胸部打撲、頚椎捻挫、右眼球打撲、左膝挫創、右側三叉神経麻痺
右足痛、右足第1~5中足趾関節可動域制限
右足第二・三中足骨開放骨折、右第一趾爪剥離
頭部痕
外傷性脳内血腫、急性硬膜外血腫、脳裂傷、頭蓋骨骨折、頭皮挫傷、左下腿部裂傷等

第13級には、以下のような症状が認定されています。

下肢短縮障害、右下腿部神経障害
右下腿骨骨折等
下肢1cm以上短縮
左大腿骨骨折等
下肢1cm以上短縮
右大腿骨頚部骨折、右鎖骨骨折、右肋骨骨折
下肢短縮
右頚骨、腓骨開放骨折等
6歯喪失
脾破裂、出血性ショック、左鎖骨骨折、左橈骨骨折、
6歯に歯科補綴
歯牙損傷、口腔内挫傷、顔面打撲挫傷、骨盤骨骨折等
下肢痛、神経症状
左大腿骨転子骨骨折等

第14級には、以下のような症状が認定されています。

左足背部の瘢痕
左足部挫滅創、左足関節開放骨折、中足骨骨折等
右大腿肥厚性瘢痕
両上腕骨骨折、中足骨骨折、顔面背部両膝打撲擦過傷
右下肢醜状痕、左下肢醜状痕、背部・臀部の瘢痕
右上腕骨端線離開、右腓骨骨折、背部・右肘熱傷、骨盤骨折、右恥骨・左座骨骨折
両下肢に醜状痕
両下腿から足背瘢痕拘縮
右耳伝音性難聴、耳鳴り
外傷性頭蓋内出血、頭蓋底骨折、右外傷性耳障害
頚部痛、左上肢の痺れ疼痛
頚椎捻挫、腰部・右手・右膝挫傷、外傷性疼痛症候群
神経症状
外傷性頚部症候群、右内耳性眩暈症
頚椎捻挫、膝関節痛
頚椎捻挫等
顔面醜状
顔面外傷等
頭痛、頚部痛、めまい、腰痛、臀部痛
頭部外傷、上口唇挫傷、頚椎捻挫、両肩打撲、左肘打撲擦過傷、右肘打撲、腹部外傷、腰椎挫傷、右膝打撲、左下腿打撲
右大腿部・臀部のしびれ
頚部挫傷、右肩関節挫傷
神経症状
頚部捻挫、頭部打撲傷、両肩捻挫等
左右肩神経症状
両肩関節挫傷、外傷性頭頚部症候群
局部の神経症状
外傷性頚部症候群
頚部神経症状
頚椎捻挫、全身打撲等
神経症状
中手骨骨折、胸骨骨折、頚部捻挫等
頚部頭痛、両手指筋力低下
頚椎捻挫、腰部打撲
頚部神経症状、腰部神経症状
頭部打撲、右上腕打撲、頚部捻挫、左肩・右股関節打撲等
左鎖骨遠位端部痛
左鎖骨遠位端骨折、腰部打撲、頭部打撲、頚椎捻挫、両側顎関節症、下顎骨骨折等
左上肢の疼痛、左肘の違和感等
左上腕骨骨折、骨盤骨折
左大腿下部から膝関節部痛等
左大腿骨骨幹部骨折、左膝外反変形、下腿軽度外旋等
両臀部痛
尾骨骨折
後頭部痛
頚椎捻挫、頭部打撲
頸部痛等、腰痛
外傷性頸部症候群等
腰部痛、両下肢痛等
頚部挫傷、腰部挫傷
頸部痛、頸部重苦感、背部重苦感等
頚椎捻挫、両肘打撲、顔面打撲、前歯折損
歩行時痛
左膝蓋骨開放性粉砕骨折
頚部痛、左手の痺れ
頚椎捻挫、腰椎捻挫、頚部挫傷、頚部椎間板ヘルニア
左頚部から上肢にかけての疼痛及び左手痺れ、頚椎運動でのめまい感、眼痛、吐き気
外傷性頚部症候群、腰部・背部・両肩挫傷等
右膝の痛み
右膝・左足関節部・両下腿打撲擦過傷、左上腕・前腕・胸部打撲擦過傷、左足関節外果挫創・捻挫、右膝ACL・PCL外側半月板損傷
頚部神経症状、尾骨神経症状
頚椎捻挫、尾骨骨折、両股関節打撲
頸部痛、右上肢の疼痛・痺れ、頭痛、目眩
右肘打撲、頚椎捻挫
左第4指末節骨骨折後の疼痛
左肩・左下腿・左手打撲挫創、左足打撲、左環指末節骨骨折等
左肩痛、左上肢のしびれ
右肩打撲、左肩関節打撲、頚椎捻挫等
頚部腰部神経症状
頚椎捻挫、腰椎捻挫
右前腕から指先痺れ、右頚部から肩甲関節の凝り感、鈍痛
右肘打撲、頚部挫傷、外傷性頸肩腕症候群、右腕神経叢障害
頚部痛、めまい、右仙骨部痛
頚部捻挫、腰部捻挫
左側難聴
頚部捻挫、腰部捻挫、両側感音性難聴、左側耳鳴
頚部痛、後頭部痛
頚椎捻挫、腰椎捻挫、両肩部痛、右膝内障、右足関節打撲
両手第三・四・五指の痺れ、後頸部痛
頚椎捻挫、外傷性頚椎ヘルニア
頭痛、頚部痛、左下肢痺れ、耳鳴り
頚椎挫傷、腰部打撲傷、腰部捻挫、頚椎捻挫
左手関節可動域制限
左手捻挫・創傷
腰痛等
腰椎捻挫、左足関節打撲
右臀部・右足・腰部痛、右下肢痺れ・筋力低下等
頸部捻挫、頸部・腰部挫傷、頭部挫傷、腹部挫傷、頸部皮膚炎、骨盤部外傷、腰椎椎間板ヘルニア、右外側大腿皮神経麻痺
頚背部痛、頭痛、僧帽筋部の圧縮、左肩甲上部神経部圧痛
頚椎捻挫、頚部挫傷
両下腿痛、左側部のしびれ
外傷性頚部症候群、頭部顔面打撲、胸部打撲、胸骨骨折、右下腿打撲、左下腿打撲及び皮下血腫、左外傷性総腓骨神経麻痺
外貌醜状
頚椎捻挫、顔面打撲
左膝痛・歩行障害、右膝痛・歩行障害
両膝内障
項頸部痛、左肩放散痛、右腕放散痛等
頭部外傷、頚椎捻挫
頚部後屈時の頭痛、左上腕知覚障害
頚椎挫傷、腰部打撲傷、腰部捻挫、頚椎捻挫
尾骨周辺のしびれ感
頚椎捻挫、尾骨骨折、肋骨骨折
頚部痛、両肩痛、背部痛
頚部挫傷
局部神経症状
頚椎捻挫、腰椎捻挫、両肩打撲傷
頚部痛、頭痛、両上下肢の発汗異常
頚部捻挫
左脛腓骨開放性骨折変形癒合で神経症状
左脛腓骨開放性骨折、左足趾捻挫
腰部神経症状
頚椎捻挫、腰椎捻挫、両肩打撲等
頚部神経症状
頚椎捻挫、右肩打撲
腰痛・右足痺れ感、左膝関節痛、左膝腫脹
頚椎捻挫、左膝打撲傷、腰椎捻挫、左膝内障、股関節炎、腰部椎間板ヘルニア等、頚部捻挫、左右肩関節捻挫、腰部捻挫、左膝関節捻挫等

最後に

いかがでしたでしょうか。後遺障害の名称をみると、実に多種多様な症状が、慰謝料の対象として等級認定申請されていることがわかると思います。後遺症が残ってしまった方は、ぜひ申請を検討してみてくださいね。

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