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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 自動車保険・労災 > バイクにも加入義務があります自賠責保険

バイクにも加入義務があります自賠責保険

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

自動車の所有者が必ず自賠責保険に加入しなければならないことは一般によく知られていますが、バイクや原付の所有者も自賠責保険に加入しなければならないことが法律で義務付けられています。

一方、車検制度のない小型のバイクや原付は車検の際に自賠責保険を更新する手続きがないため、期限が切れてしまっていることに気づかない場合もあります。

今回は、バイクにも加入義務がある自賠責保険について、制度の概要、加入の手続きができる場所、手続きに必要な物などをご紹介します。

自賠責保険とは

自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法という法律に基づいて運用されている保険の制度です。自賠責保険は略称であり、正式な名称は自動車損害賠償責任保険です。

自賠責保険は交通事故によって被害を受けた被害者に対して、最低限の救済を保証することを目的とするものです。

救済を実質的に保証するために、自動車やバイクの所有者は自賠責保険に加入することが法律で義務として規定されています。

自賠責保険と任意保険の違い

自動車の任意保険とは、自動車事故を起こした場合などに加入した保険会社から保険金が支払われる制度です。

自賠責保険と任意保険の大きな違いは、自賠責保険は加入することが法律で義務となっているのに対し、任意保険は加入するかどうかは所有者の自由になっていることです。

そのため、自賠責保険に加入していない車で公道を走ることは法律違反になりますが、任意保険に加入していない車で公道を走っても違法ではありません。

詳しく知りたい方は、「自賠責保険とは?任意保険との違いは?補償内容の違いとは」を参照してください

自賠責保険に加入しない場合は罰則がある

自賠責保険について規定する法律である自動車損害賠償保障法においては、自賠責保険に加入していない自動車やバイクを運転して公道を走ることは禁止されています。

万が一自賠責保険に加入せずに運転した場合は自動車損害賠償保障法の違反となり、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に該当します。

自賠責保険に加入せずに車やバイクを公道で運転することは、道路交通法違反による行政処分の対象でもあります。運転免許の違反点数として6点が加算され、一発で免許停止処分の対象になります。

車検がない場合は忘れがちなので注意

自動車や小型二輪自動車(排気量が250ccを超えるバイク)は車検の際に自賠責の手続きも一緒に行うため、自賠責保険に加入し忘れることはほぼありません。

一方、車検がない軽二輪自動車(排気量が250ccまでのバイク)や原付は車検がないため、自賠責保険を更新することを忘れがちなので注意する必要があります。

自賠責保険に加入できる場所

車検時に自賠責保険を更新しない軽二輪自動車や原付の所有者が自賠責保険に加入したい場合は、保険会社の支店や代理店、バイクの販売店、郵便局、コンビニ、インターネットなどで手続きを行うことができます。

コンビ二やインターネットで手軽に加入することができるのがメリットですが、正しく加入できているか確認することが難しいというデメリットもあります。

後々のトラブルを防止するために、申し込む前や契約後などに内容をきちんと確認することが重要です。

保険加入・更新に必要なものと情報

軽二輪自動車や原付が自賠責保険の加入や更新をする際に必要なものと情報についてです。

軽二輪自動車の場合は、自動車届出済証、保険料、自賠責保険の契約書(更新の場合)が必要です。原付の場合は、標識交付証明書、保険料、自賠責保険の契約書(更新の場合)です。

自賠責保険の加入や更新の際には必要な情報を記入する必要があります。ナンバープレートの番号と車台番号(自動車届出済証または標識交付証明書に記載されている)、契約者の住所、郵便番号、氏名、保険開始希望日時などです。

自賠責保険に加入すると

自賠責保険に加入すると、それを証明するためのステッカーが交付されます。ステッカーは車体のナンバープレートの指定場所に貼り付ける必要があります。

ステッカーは保険期間が一目でわかるように、保険の満期年ごとに異なる色が設定されています。ステッカーの色は全7色で、赤色、黄色、緑色、青色、橙色、紫色、緑色の順番です。

例えば満期が平成27年の場合は赤色、平成32年の場合は紫色です。平成34年は再び赤色になります。

まとめ

自賠責保険とは、自動車損害賠償保障法という法律に基づいて運用される保険制度です。交通事故の被害者の最低限の救済を目的とするもので、自動車だけでなくバイクや原付の所有者も加入しなければならないことが法律で義務となっています。

自賠責保険以外にも自動車の任意保険がありますが、自賠責保険については所有者は強制的に加入しなければならないのに対し、任意保険に加入するかどうかは自由です。

自賠責保険は車検の際に更新するのが一般的ですが、車検がない小型バイクや原付の場合は、コンビニやインターネットでも手続きを行うことができます。

自賠責保険に加入しているか、期限が切れていないかは、ナンバープレートに貼り付けるステッカーで一目でわかるようになっています。

自賠責に加入していない場合は罰則があるので、必ず加入するようにしましょう。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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