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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 怪我・後遺障害等級 > 傷が治ったあとでも、身体に残っている障害「後遺障害」について

傷が治ったあとでも、身体に残っている障害「後遺障害」について

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

交通事故に遭って負傷した場合、治療が終了しても完治せずに後遺症が残る場合があります。

後遺症が残ってしまった場合の全てのケースにおいて加害者に賠償金を請求できるとは限りません。後遺症について賠償金を受請求するには、後遺症とは似て異なる概念である後遺障害に認定される必要があります。

今回は、後遺症と後遺障害の違いや後遺障害の種類についてご紹介します。

後遺症とは

後遺症とは、交通事故などで負傷して、もしくは病気などによって、一定期間の治療を継続し、一旦は治癒が終わった後も完治せず、将来的に完全に回復する見込みがなく、身体的・精神的に機能障害や神経症状等といった、何らかの症状や傷痕などが残ることです。この「後遺症」こそ、一般的に医師や被害者が交通事故によって人身損害を被った時に考える概念です。

後遺症の例としては、脳出血の治療後に四肢に麻痺が残る、右目を負傷して治療したが視力が低下するなどがあります。

後遺障害とは

後遺障害とは、交通事故を原因とする負傷の治療が行われた後、治療を続けてもそれ以上は回復する見込みのない状態になり、その結果労働能力を低下あるいは喪失することです。さらに、後遺障害は、交通事故によって生じたものということが医学的に証明され、労働力の低下あるいは喪失が、自賠責保険の等級に該当するものとして定義されています。

後遺障害の例としては、トラックのドライバーが交通事故が原因で腕の筋肉を切断してしまい、治療後に以前のように自由に腕を動かせなくなりトラックを運転できなくなった場合などがあります。この場合、腕が動かせないという後遺障害が認められると、トラックの運転という労働ができなくなるため、自賠責保険より等級認定を受けることになります。

後遺症と後遺障害の違い

後遺症と後遺障害は一見すると言葉も内容も似ているため、同じ意味を示すものと思われることがありますが、異なるものです。この2つには重要な違いがあるので、その違いについて説明いたします。

後遺症は治療後に残った障害を指すものですが、後遺障害として認定されるにはそれだけでは足りず、交通事故を原因とすること、労働能力を喪失していること、の2点が必要になります。

数多くある後遺症のうち、上記の2点を満たすもののみが後遺障害として認定されることになります。

後遺障害は、交通事故を原因とする負傷によって障害が残った結果、労働能力を喪失してしまったことを慰謝料などで補填するための概念です。
詳しく知りたい方は、「後遺症と後遺障害の違い」を参照してください。

したがって、事故の後で後遺症を負ったと認められたとしても、その後遺症が上記の「交通事故を原因とすること」、「労働能力を喪失していること」という2点の条件に当てはまらないと、「後遺障害」とは認められないのです。

後遺障害の認定のために必要なこと

「後遺障害」が認定されるための必要事項について説明いたします。

必要書類

後遺障害等級は、保険会社に対して必要書類・資料を提出し、後遺障害等級認定のための審査を受けることで、認定されるかどうかが決まります。
後遺障害等級認定のために必要な書類は、下記のとおりです。

①自賠責保険支払請求書兼支払指図書
請求者の情報や事故の当事者の情報、振込先口座等を記入する用紙です。
保険会社からテンプレートをもらうこともできますし、他の保険会社の請求書の社名を実印で訂正することで使うこともできます。
また、保険契約者や車両所有者がわからない場合でも、自賠責保険の証明書番号さえわかっていれば、請求が可能です。病院で発生した治療費だけを直接病院に振り込んでもらうこともできます。

②交通事故証明書
警察署へ交通事故を届け出てから、各都道府県(事故発生地)の交通安全運転センターに申請して発行してもらえます。

③事故発生状況報告書
交通事故の被害者(保険金請求者)が記入する書類です。事故の状況について詳細を記載します。保険会社からテンプレートをもらって記入しましょう。

③診断書・診療報酬明細書
事故による怪我等で治療を受けている(受けていた)病院が、治療を受けている期間は毎月発行される書類です。傷病名や治療経過、入通院日数、かかった費用等が記載されています。

④後遺障害診断書
事故被害者の後遺障害の具体的な症状や、後遺障害による支障等を証明する書類です。この後遺障害診断書は、後遺障害等級認定の審査に大きく影響します。後遺障害の内容を客観的に証明する書類ですので、後遺障害等級認定の審査のみならず、その後の示談交渉や、裁判に発展した場合でも、後遺障害診断書も重要な証明書類となります。

⑤レントゲン・MRI等の画像
病院で撮影してもらうレントゲンやMRIの画像も後遺障害等級認定の証拠になります。

後遺障害の種類

交通事故において認定されることが多い後遺障害の種類として、以下のものがあります。

  • ・外部からの衝撃によって頸部がむちを打ったように伸縮し、組織が損傷するむち打ち症
  • ・脳組織が沈下することで頭痛などの症状が発現する低髄液圧症候群
  • ・事故によって脳に損傷を受け、言語や記憶などの脳の活動に障害が生じる高次脳機能障害
  • ・交通事故等によって脊髄に損傷を受けて麻痺や運動障害が生じる脊髄損傷

等級決定の流れ

後遺障害等級は、後遺障害のある部分は体のどの部位かを見ることから始め、その部分にどのような後遺障害があり、その後遺障害による労働能力の低下または喪失はどれくらいあるのかを見て、最終的に後遺障害等級を認定します。
例えば、腕に後遺症・後遺障害があると見た場合、その障害が、腕を切断したというような「物理的なもの」であるか、腕が動かないというような「機能的なもの」であるかに分類します。次に、その障害によって、どれだけ労働能力が低下または喪失する見込みがあるかを、後遺症・後遺障害の重さによって、予め定められている等級(1~14級)で定めます。
また、後遺障害等級認定には、次の3つの決まりが適用されることになります。

①併合
系列の異なる障害が2つ以上ある場合には、原則、重い方の障害による等級に合わせます。ただし、例外もありますので、その都度確認する必要があります。

②加重
事故発生以前に既に障害を持っており、事故によってその障害の程度がより重くなった場合に、賠償の対象は事故後の等級から事故前の等級を差し引いた額となります。

③準用
障害等級表に載っていない障害の場合には、その障害の内容から等級を定めることになります。例えば、事故により嗅覚や味覚を失ってしまった場合があります。

まとめ

後遺障害とは、治療が終わったあとも麻痺などの症状が残ってしまう状態を指す後遺症のうち、交通事故を原因としかつ労働能力を喪失している場合に認定される概念です。

交通事故において認定されることが多い後遺障害の種類には、むち打ち症低髄液圧症候群高次脳機能障害脊髄損傷などがあります。

後遺障害等級認定は、通常書面による審査で行われます。しかし、後遺障害の基準について、14条9号の「局部に神経症状を残すもの」や、12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」等のように、抽象的な表現です。このように基準が曖昧であるため、症状を数値化することができず、審査する人によって認定結果が変化することがあります。そのため、後遺障害等級認定が必ずしも適正かどうか曖昧な部分があります。

後遺障害に対する損害賠償金は、後遺障害等級を基準として算出し、保険会社から提示されます。もし、後遺障害等級や提示額に納得できない場合には、異議申し立てや示談交渉、調停等によって次の段階に進むようにしましょう。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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