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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 慰謝料・示談金・賠償金 > 示談金の交渉のために「治療費」の範囲とは

示談金の交渉のために「治療費」の範囲とは

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

交通事故の被害に遭ってしまった場合、怪我の治療費は傷害慰謝料の一部として加害者側から支払われます。

示談交渉の際によく問題になるのが、この治療費の範囲です、この記事では、具体的にどのような項目が治療費としてカバーされ、どのような項目がカバーされないのかをご説明します。

治療費の基本的な範囲

治療費という名目で支払われる金額には、病院での診察や検査代金、入院料、薬代、手術費用などが含まれます。

基本的な考え方としては、交通事故の怪我の完治まで、または完治しない後遺症が残る場合は症状固定まで、その治療のために必要性があり、かつ相当な範囲内での実費となります。

実費がいくらだったのかは、病院などから受け取る診療報酬明細書や領収書などを提出して証拠を示します。

また、傷害の種類によって必要な道具の買取費用も治療費として認めてもらうことができます。

たとえば、目の怪我についてのメガネやコンタクトレンズ、足を怪我した場合の車椅子や松葉杖などです。

また、車椅子での生活を余儀なくされた場合、自宅をバリアフリーに改築リフォームする必要がでてくることがあります。

こうした場合のリフォーム代も治療費として請求できることがあります。

①治療費、入院費

実際にかかった費用のうち、必要と認められたものは全額損害として認められます。一例として下記のとおりです。

  • ・手術費用
  • ・初診再診費用
  • ・検査費用
  • ・入院費

治療費、入院費は実費で支払われることになるので、基本的に加害者側の保険会社が出し渋りをするということはあまり多くありません。

②入通院交通費、自動車改造費

症状が固定して「これ以上回復が見込めない」という状態になるまでにかかった入通院時の交通費が支給されます。

公共交通機関については通院にかかった実費が、自家用車については1km あたり15 円のガソリン代と、駐車場にかかった費用も請求することができます。

原則としてタクシーは認められませんが、公共交通機関を使えない場合で、正当な理由があると認められれば支払いの対象となります。

治療を受けたにもかかわらず後遺症が残った場合、それまで使っていた自動車が運転できなくなることがあります。

車椅子が必要になれば、車椅子ごと乗れる自動車でないと不都合が生じます。

このような場合には、身体の状態に合わせるための自動車改造費が損害賠償に含まれます。

③付添看護費

入院した病院の看護体制が十分でなかったり、被害者が子どもだったりした場合で付き添いが必要な場合は、付添看護費を請求することができます。付添人がプロであれば原則として実費の全額が認められますが、家族が付き添っている場合は、自賠責保険基準では原則として1 日につき4100 円、裁判基準では6500 円とされています。医師に「付添が必要」という内容の指示書を書いてもらい、加害者側の保険会社に提出しましょう。

なお、被害者の傷害の程度が重かったり幼児であったりして一人で通院することが困難な場合は、通院付添費として1日3300円(目安) が認められます。

④入院雑費

入院した場合にかかった洗面用具や寝具、軽食代などを「入院雑費」として請求できます。

金額は自賠責保険基準で1日あたり1100円、裁判基準では1500円となっています。

⑤将来介護費・将来雑費

重症で寝たきり状態や高次脳機能障害になどになって、生涯にわたって介護が必要になった場合には、その介護にかかる費用も賠償金に含めて請求することができます。

家族による介護については1 日につき8000 円が基準となります。介護が必要になった場合には、その介護にかかる費用も賠償金に含めて請求することができます。

将来介護費は、将来的にかかってくる介護費が一時金で支払われるため、その金額に利息が発生するものと考えられます。

そこでその利息分を差し引く「ライプニッツ係数」という中間利息を控除するための係数を用い、次の計算式で算出します。
 
年額×生存可能期間に対応したライプニッツ係数

また介護に必要となる紙おむつ代やタオル代などの将来雑費も同様の式で算出され、賠償の対象となります。

⑥装具費、家屋改造費など

◎装具費用

ケガの治療をするために必要な器具や装具も治療費として請求が可能です。

  • ・義肢や義足
  • ・松葉杖
  • ・コルセット
  • ・サポーター
  • ・車椅子
  • ・眼鏡

これらは、耐用年数が経過した後の買い替え費用についても支払ってもらうことができます。

◎家屋改造費

後遺症のために体の動きが制限され、玄関やトイレ、浴室などのリフォームが必要になる場合がありますが、その分も損害として認められることがあります。

⑦葬儀関係費

被害者が死亡した場合、葬儀費用が損害賠償の対象となります。

金額は裁判基準では、原則として一律150 万円とされています。

⑧損害賠償請求にかかる費用

損害賠償請求にかかる費用も損害と認められます。

  • ・診断書
  • ・交通事故証明書
  • ・通信費等

また、被害者が弁護士に依頼して訴訟を提訴して判決を得た場合、賠償額の10% 程度が損害として認められます。

整体や鍼灸代も支払対象になることも

むちうちなどの後遺症について、主治医の指示により、整体やマッサージ、鍼灸などの東洋医学を併用することもあります。

これらは、治療費になるのか問題となりますが、整体やマッサージ、鍼灸などはむちうちに効果的ということは、世間に幅広く知られていますので、それが主治医の指示によるものであれば、治療費として支払ってもらえる可能性が高いです。

東洋医学の治療効果については、主治医によって意見がわかれますので、これらを併用したい場合は、事前に医師のスタンスを確認して、東洋医学にポジティブな見解をもつ主治医を選ぶと良いでしょう。

具体的には、診断書に主治医から、鍼灸を受けるべきというような見解を書いておいてもらうことが考えられます。

過剰診療の治療費は認められないことも

上述のように、治療費は必要性と相当性のどちらも満たしていることが必要となりますが、この観点からいわゆる過剰診療が問題になります。

過剰診療とは、その名の通り行き過ぎた治療です。

納得のいくまで治療することは大切ですが、合理的な必要性もないのに複数の病院をまわって治療を受けたり、不適当な過剰な施術を受けたりし、その治療費を傷害慰謝料として請求することです。

たとえば、交通事故で怪我をしたのは右腕なのに、高額な全身の人間ドックを受けるような場合が考えられます。

過剰診療かどうかを判断するためには、正当なセカンドオピニオンの取得や、高度専門治療と不当な治療との峻別をしなければなりませんが、これはなかなか難しいものがあります。しかし、明らかに一見して不当に高額な診療報酬額などについては、一部支給が認められないこともあります。

個室や差額ベッド代は対象外

治療費は一般的な加療を対象にしているので、入院の際に個室を指定したり、差額ベッド代がかかったりするような場合、通常の入院費を超える差額については、基本的には傷害慰謝料の支払い対象外となります。

例外的に、特別室を使う合理的な理由があるときには、傷害慰謝料の対象になります。

例えば、絶対安静の必要性がある場合や感染症にかかっている場合で個室への隔離が医師の指示による場合や、病状が重くて常に家族や看護者の付き添いが必要な場合などは治療費として支払われる場合があります。

症状固定後にかかる治療

症状固定とは、交通事故の怪我の治療を続けていく中で、これ以上治療を続けても改善も悪化もしない状態になることをいいます。

症状固定がされると、これまで支払われていた傷害慰謝料の支払いは打ち切りになり、被害者はその後、後遺障害慰謝料を請求するために、後遺障害等級認定申請をすることになります。

そのため、症状固定したあとの治療のためにかかる通院費や薬代、交通費は、示談金の支払い対象になる治療費には含まれません。

しかし、一部例外があり、治療した状態を長年にわたりメンテナンスする必要があるような傷害については、症状固定後も治療費の請求が認められることがあります。

たとえば、事故により歯がかけてしまい、一部の歯をインプラントにした場合、インプラントのメンテナンスのために、一定期間ごとにチェックアップが必要となり、症状固定後の将来の治療費についても支払いが認められることがあります。

詳しく知りたい方は、「症状固定とは?治療費や休業損害との関係」を参照してください。

病院での治療費支払いについて

治療費は賠償金として、相手の保険会社に請求できます。

ただし病院で診察を受けたときには、下記のような対応が必要です。

  • ・自分で立て替えておく
  • ・相手の保険会社にそのまま請求してもらう

賠償金を含めた示談金がもらえるのは、治療が完了して、示談が成立した後になります。

病院としては治療をすればお金を払ってもらう必要があるので、診察や治療を受けたら、代金の支払いが発生します。

病院によっては事故の対応に慣れている場合もあり、「相手の保険会社に直接請求してほしい」と依頼すれば、そのまま請求してもらえるケースもあります。
ただし病院によってルールは異なるために、相手の保険会社に請求できず、自分で立て替えなければいけないこともあります。

治療費の支払いについては、病院の窓口で確認して、どのような対応をすればいいか聞いておきましょう。

交通事故の治療でも健康保険は使える

「交通事故の治療では健康保険を使えない」と勘違いしている人もいますが、健康保険は使えます。

健康保険は「第三者の行為」によって負った怪我を保険の対象外としています。

なので交通事故によって怪我をしてしまった場合は、健康保険の対象になります。

しかし「第三者行為による傷病届」を提出すれば、交通事故でも健康保険が利用できます。

交通事故の利用でも健康保険は利用できるが、届出が必要になります。

もし病院で「健康保険は利用できません」と言われても、正式な手続きをすれば問題なく利用できるので、安心してください。

治療費として請求できるか迷ったら弁護士に相談を

治療費として認められるかどうかは、任意保険会社の裁量にもよりますが、過去認められてきた事例が参考になります。治療費として請求が認められるか悩んだら、費用を支払う前に、交通事故に詳しい弁護士に相談してみることも1つの手です。

相手の保険会社との交渉を代行してくれる

交通事故の示談は相手の保険会社との交渉になります。

保険会社は交通事故対応に慣れているので、専門的な知識がない状態で交渉すると、自分が損をするかもしれません。

しかも示談金は相手の保険会社が払うため、なるべく示談金を下げようと動いてきます。

弁護士に依頼すれば、自分が損をしないように交渉を進めてくれるでしょう。

面倒な交渉作業をすべてお願いできるので、時間と手間の節約にもなりますよ。

弁護士特約を使えば費用も実質無料に

弁護士に依頼するときに気になるのが費用だと思います。

一般的に交通事故での弁護依頼は20~30万が相場。

なるべく弁護士費用を抑えて、節約したいと思うかもしれません。

そこで「弁護士特約」の利用がおすすめ。

弁護士特約とは任意保険に付帯されたもので、弁護士への費用を保険会社が払ってくれる特典です。

保険会社によって細かい規定が異なりますが、上限300万まで支払ってくれる契約が多いです。

交通事故の依頼費用で300万を超えることはないので、実質無料で弁護士依頼ができます。

自分の入っている保険に弁護士特約がついていないか、確認しておきましょう。

交通事故計算機

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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