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交通事故慰謝料の相場ってあるの?増額できる?ケース別にお答えします

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

目次

交通事故に巻き込まれて被害者になった場合は、ご自身が受けた精神的な苦痛について加害者の側に慰謝料を請求することができます。

慰謝料の金額は交通事故ごとにゼロから算出するのではなく、事故の内容や性質に応じてだいたいの相場が設定されています。加えて、事案によっては通常よりも慰謝料が増額される可能性もあります。

今回は、慰謝料の仕組みや種類、増額できる事故の特徴などをご紹介します。

交通事故における慰謝料とは

交通事故における慰謝料とは、交通事故を原因とする負傷などによって被害者が精神的な苦痛を受けた場合に、それを慰撫するために支払われる金銭のことです。

慰謝料と混同しやすいものとして、損害賠償金があります。交通事故における損害賠償金とは、被害者が事故によって受けた損害を広く補填するための金銭です。

損害賠償金の内訳には様々な項目があります。交通事故で受けた負傷の治療費、入院するための費用や通院の交通費、事故の負傷によって労働できなくなった期間の収入、事故によって損壊した物の修理費用などです。そして、慰謝料は損害賠償金の項目の一つにあたります。

交通事故で認められる慰謝料の特徴

交通事故の被害者の精神的な苦痛に対して認められる慰謝料には、大きく分けて2つの特徴があります。

1つ目の特徴は、交通事故の慰謝料は被害者の収入によっては大きく変化しないことです。交通事故が原因で被害者が労働できなくなった場合、それを補填するために支払われる賠償金は、交通事故に遭う前の被害者の収入などの事情によって変化します。

一方、慰謝料についてはあくまでも被害者の精神的苦痛を慰撫するための概念であることから、事故前の被害者の収入によって大きく変化することはありません。

慰謝料の2つ目の特徴は、交通事故において慰謝料の請求が認められるのは人身事故の場合に限られることです。

人身事故とは、人間が負傷した交通事故のことです。人間が負傷せず、車などの物やビルなどの建造物が損壊しただけの物損事故の場合は、慰謝料は発生しません。

交通事故によって長年大切にしていた物が壊れてしまった場合などは、大きな精神的苦痛になると思うかもしれませんが、物損事故においては慰謝料として認められません。物が損壊した被害については、あくまで物の時価相当額を賠償金として請求できるにとどまります。

参照:交通事故の休業損害はいつごろもらえる? 慰謝料の計算方法も解説!

交通事故の慰謝料には3種類ある

人が負傷した人身事故において認められる慰謝料は大きく分けて3種類あります。入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料で、それぞれ補填する項目が異なります。

入通院慰謝料について

入通院慰謝料は、交通事故を原因とする負傷を治療しなければならないことに対して支払われる慰謝料です。怪我の治療のために通院や入院をしなければならないという精神的苦痛を慰撫するための概念です。

通院や入院が必要になったことに対する手間、治療に時間をかけることになる負担、などを精神的な苦痛として認めるものです。

詳しく知りたい方は、「交通事故慰謝料の入通院慰謝料とは?その内容と慰謝料の相場、計算方法をチェック!」を参照してください。

後遺障害慰謝料について

後遺障害慰謝料は、交通事故を原因とする怪我を治療したものの、完治することなく一定の障害が残ってしまった場合に認められる慰謝料です。後遺障害によって労働能力を喪失したことによる精神的苦痛を慰撫するための概念です。

後遺障害慰謝料における注意点は、交通事故によって後遺症がのこったとしても全ての場合に遺書料が認められるのではないことです。後遺症のうち、一定の基準を満たすもののみが後遺障害として認定されます。

死亡慰謝料について

死亡慰謝料とは、交通事故による負傷が原因で被害者が亡くなってしまった場合に発生する慰謝料です。被害者が亡くなったことによる精神的苦痛に対して認められる概念です。

死亡慰謝料の種類としては、被害者の遺族に対して支払われる慰謝料と、亡くなった被害者本人に対して発生する慰謝料の2種類があります。

遺族に対して慰謝料が支払われるのは理解しやすいですが、亡くなった本人に対して慰謝料が発生することはわかりにくい概念かもしれません。

被害者が亡くなってしまったことから、本人に対しては慰謝料は発生しないと考えることもできますが、その場合、被害者が亡くなったという重大な結果が起きたにも関わらず、その結果に対しては慰謝料が発生しないことになります。

被害者が負傷しただけでも慰謝料が発生するにもかかわらず、負傷よりも重い結果といえる死亡の場合に慰謝料が発生しないとすると、不都合な結果になります。

そのため、被害者が亡くなる際には大きな精神的苦痛を受けているとすることで、被害者が亡くなった場合の慰謝料の発生を認めています。もっとも、被害者が既に亡くなっていることから、被害者の分の慰謝料については最終的に遺族が請求と受け取りを行うことになります。

詳しく知りたい方は、「死亡慰謝料について」を参照してください。

慰謝料には相場の基準がある

交通事故の慰謝料の金額については、被害者が受けた精神的な苦痛がどの程度のものなのか、交通事故の性質や特徴に応じて具体的に決定するのが本来の姿といえます。

もっとも、交通事故が発生する度に慰謝料をゼロベースで算定することは時間がかかりすぎてしまい、かえって被害者の救済が遅れることになります。

加えて、精神的な苦痛は基本的に目に見えないものなので、どの程度の苦痛を受けているのかを客観的に判断することは簡単ではありません。例えば裁判で慰謝料の額を決める場合にも、担当する裁判官によって金額が大きく異なることがあり得ます。

そのため、交通事故に関する過去の裁判で認定された慰謝料の金額などを参考とし、類似する事件においてどの程度の慰謝料の金額が認められるのか、だいたいの相場が定められています。

慰謝料の基準は一つではない

慰謝料の基準に関する注意点は、基準は一つだけではないことです。慰謝料の基準は全部で3種類あり、どの基準を採用するかによって被害者に支払われる慰謝料の金額は異なってきます。自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類があります。

自賠責基準の特徴

自賠責基準とは、自動車の所有者が加入することが法律で義務付けられている、自動車損害賠償責任保険を慰謝料算定の基準とするものです。

通称自賠責と呼ばれる自動車損害賠償責任保険は、交通事故に巻き込まれて損害を負った被害者に対して、最低限の救済を保証することを目的とする保険です。

保険の目的があくまで最低限の救済を保証するものであることから、それに基づく自賠責基準についても、あくまで最低限の慰謝料の確保が重視されています。そのため、自賠責保険基準は3つの基準の中では最も金額が低くなっています。

任意保険基準の特徴

任意保険基準は、自動車の任意保険を取り扱う保険会社が主に用いる基準です。それぞれの保険会社によって基準は厳密には異なるものの、大体の相場はあまり変わりません。

任意保険基準の特徴は、自賠責基準よりも支払われる金額が高いこと、弁護士基準よりは支払われる金額が低いこと、の2点です。3つの基準においてはちょうど中間の基準といえます。

弁護士基準の特徴

弁護士基準とは、過去に発生した交通事故の裁判例を基礎とする基準のことです。弁護士が交通事故の示談を行う際に基準として用いることから、弁護士基準と呼ばれます。交通事故の裁判において裁判官が用いる基準でもあります。

弁護士基準の特徴は、3種類の基準の中では慰謝料の金額が最も高くなることです。弁護士基準は、通称赤い本と呼ばれる一冊の書籍が基準になっています。これは過去の交通事故の裁判例を基準として慰謝料の目安を示した本です。

入通院慰謝料の相場

入通院慰謝料は交通事故が原因の負傷によって通院や入院が必要になった場合の苦痛を慰撫するための慰謝料です。入通院慰謝料の相場については、どの程度の期間通院や入院が必要だったかが基準になります。

弁護士基準での相場の目安としては、通院1月で入院1月の場合は77万円、通院2月で入院1月の場合は98万円、通院1月で入院2月の場合は122万円、通院2月で入院2月の場合は139万円といったところです。

後遺障害慰謝料の相場

後遺障害慰謝料は、交通事故による後遺症が原因で労働能力を喪失した精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。後遺障害慰謝料を受け取るためには単に後遺症をもたらしただけでは足りず、後遺障害の等級認定を受ける必要があります。

後遺障害の等級は1級から14級までの全14級に分類されていて、症状の重さによって認定される等級が異なります。14級の症状が最も軽く、1級の症状が一番重くなっています。

後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害がどの等級に該当するかによって異なります。症状が重い等級ほど慰謝料の金額が多くなります。弁護士基準での相場としては、後遺障害等級14級で110万円、後遺障害等級1級で2800万円です。

死亡慰謝料の相場

死亡慰謝料は、 交通事故が原因で被害者が亡くなった場合に支払われる慰謝料です。被害者本人に発生する慰謝料については、本人が亡くなっていて受け取れないことから、被害者の遺族などの相続人が受け取ることになります。

死亡慰謝料として受け取る金額の相場については、被害者が家庭においてどのような立場であったかによって異なるのが特徴です。具体的な区分としては、被害者が一家の支柱の場合、配偶者または母親の場合、その他の立場の場合の3種類があります。

被害者が一家の支柱の場合とは、主として被害者の収入によって家庭の生活が維持されている場合のことです。配偶者または母親の場合とは、被害者が家庭のために家事全般を担当している場合や、子育てを行っている場合などに該当します。その他の立場の場合とは、被害者が独身や未成年の場合です。

弁護士基準での死亡慰謝料の相場は、被害者が一家の支柱の場合は2800万円、配偶者または母親の場合は2500万円、その他の立場の場合は2000万円から2500万円です。

死亡慰謝料は被害者本人に対する慰謝料と、配偶者や子供などの遺族に対する慰謝料がありますが、上記の金額は両方をあわせたものです。

弁護士基準の金額が一番高い理由

入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料のどれについても、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準にある3種類の基準の中では、弁護士基準が一番慰謝料の金額が高くなっています。

弁護士基準での慰謝料が最も金額が高くなる理由は、それぞれの基準によって目的が異なるためです。自賠責基準は被害者の最低限の救済を確保するための制度なので、支払われる慰謝料の金額は最も低くなります。

任意保険基準は自賠責基準よりは金額が高くなりますが、被害者の救済とともに保険会社の利益の確保も目的に含まれているため、弁護士基準に比べると慰謝料の金額は下がります。

弁護士基準については、会社の利益を考えることなく、被害者を十分に救済することを目的に定められたものです。当事者との間に利害関係のない裁判官の客観的な判断を基にしていることも、慰謝料の金額が高い理由の一つです。

弁護士基準の慰謝料は難しい

3種類の基準のうち慰謝料の金額が一番高いのは弁護士基準ですが、交通事故の被害を受けた場合でも、すぐに弁護士基準での慰謝料を獲得することは非常に難しくなっています。

交通事故の被害者に対して示談交渉を行うのは、多くの場合は加害者が加入している自動車保険会社の担当員です。保険会社の担当員は自分の会社の利益を保護する必要があることから、提示してくる金額の基準になっているのは任意保険基準です。

被害者からすると弁護士基準の金額で慰謝料を請求したくなりますが、保険会社の担当員が弁護士基準での支払いを承諾する可能性はほとんどありません。

弁護士基準での支払いを要求したとしても、交通事故についての法的な知識や示談交渉のノウハウが豊富な担当員はあの手この手で反論してきます。そのため、弁護士基準での慰謝料を自力で獲得することは至難の業です。

弁護士基準の獲得には弁護士を

弁護士基準で慰謝料を獲得するためのコツは、弁護士基準という名前の通り、弁護士に示談交渉を依頼することです。

弁護士は法律を駆使した主張や立証の専門家ですが、それは交通事故の損害について保険会社と示談交渉を行う場合も同様です。

交通事故に詳しい弁護士であれば、保険会社の担当員以上の法的な知識や立証活動によって、相手の主張を崩すことができます。

特に一番大きなメリットは、保険会社が示談に応じなかった場合に、弁護士であればそのまま訴訟を起こすことも可能なことです。

示談が決裂した後に弁護士が裁判を起こせば、保険会社は時間や費用をかけてそれに対抗しなければならなくなります。加えて、裁判となった場合には、弁護士基準で支払いをする可能性が高くなります。

結局弁護士基準で支払うのであれば、裁判の費用をかけないほうが保険会社にとっても利益になります。そのため、示談交渉において弁護士に交渉を依頼することには大きなメリットがあります。

慰謝料が相場よりも高額になるケース

交通事故による慰謝料には相場がありますが、場合によっては認定される慰謝料の額が相場よりも高額になることもあります。相場よりも高い金額の慰謝料が認定される可能性が高いケースとしては、大きく分けて以下の3種類があります。

  • ・被害者の受けた精神的苦痛が大きいケース
  • ・被害者に特別な事情が存在するケース
  • ・損害賠償を補完するケース

以下、それぞれのケースを順に解説していきます。

被害者の受けた精神的苦痛が大きいケース

交通事故によって被害者が受けた精神的苦痛の程度について、一般的な交通事故と比較して精神的苦痛が大きいと認められるケースにおいては、慰謝料の金額が相場よりも増加することがあります。

被害者の精神的苦痛の程度が通常よりも大きいと認められる可能性がある具体的なケースとしては、加害者が運転免許を取得していない、飲酒運転をした、基準を大幅に上回る速度でのスピード違反、赤信号を無視して進行した、などの悪質な運転行為をした場合があります。

交通事故の被害者が後遺障害に認定された場合、障害の程度が重いことで本人や介護にあたる親族の精神的負担が大きくなるような場合には、慰謝料が増額されることがあります。

その他、事故を起こした後に被害者を救助せずに現場から立ち去った、被害者が亡くなった後に遺族を傷つけるような暴言を吐いた、起こした交通事故について全く反省をしていない、などの事故後の加害者の態度によっても増額の可能性があります。

被害者死亡の精神的苦痛による増額の裁判例

亡くなった被害者が受けた精神的苦痛の大きさによって慰謝料の増額が認められた実際の裁判例としては、以下のものがあります。

東京地方裁判所平成15年7月24日判決

3歳と1歳の幼い姉妹の被害者が亡くなった事案です。交通事故の加害者は飲酒運転で、高速道路の料金所の職員に注意を受けても無視をして運転を続けました。加えて、高速道路のサービスエリアで更に飲酒をしました。その後、被害者が乗っていた車が渋滞のために減速したところ、加害者の車が追突して炎上しました。

被害者の姉妹が炎上した車両に閉じ込められて焼死するという悲惨な状況が考慮され、死亡慰謝料の金額の相場が2500万円程度のところ、本人分が2600万円、遺族の父母が各400万円、総額で3400万円の慰謝料が認定されました。

大阪地方裁判所平成18年2月16日判決

17歳の男子高校生が車に衝突して亡くなった事例です。加害者は過去に免許停止の処分を受けた後、事故を起こすまで無免許のままで長期間運転していました。加えて、飲酒運転を日常的に行っており、事故の時も飲酒によって酩酊状態に陥っていました。

常習化した無免許運転と飲酒運転、同乗者が止めたにも関わらず赤信号を無視して交差点に進入したこと、頭部を負傷して大量に出血している被害者に対して激高し、怒鳴りつける、持ち上げる、揺さぶる、投げ捨てるなどの乱暴な行為をしたこと、などの事情が考慮されました。

本件においては、死亡慰謝料の金額の相場が2500万円程度のところ、本人分が3000万円、遺族の父母と妹が各300万円、総額で3900万円の慰謝料が認定されました。

大阪地方裁判所平成25年3月25日判決

交通事故の加害者は運転免許を取得しておらず、かつ飲酒運転の状態で、30歳の男性サラリーマン会社員の被害者を約3km引きずって死亡させた事案です。加害者は事故を起こした後に逃走しました。

判決においては、通常の交通事故の範囲を遥かに超えて殺人罪に相当するような悪質で残忍な行為であること、車に引きずられながら亡くなった被害者の苦痛は非常に大きいこと、若干30歳で妻と子を残して命を奪われたこと、などの事情が考慮されました。

本件においては、死亡慰謝料の金額の相場が2800万円程度のところ、本人分が3500万円、遺族の妻と子が各250万円、総額で4000万円の慰謝料が認定されました。

後遺障害に認定された場合の増額の裁判例

東京地方裁判所平成15年8月28日判決

交通事故の被害者は21歳の女性で、事故によって高次脳機能障害と1眼摘出の後遺障害に認定されました。合計6回もの手術を受けて生死の境をさまよったこと、若い被害者が重大な障害を負ったこと、目を摘出するなど外貌にも著しい損傷を受けたこと、介護にあたる両親の精神的負担が重いこと、などの事情が考慮されました。

本件においては、後遺障害等級1級の慰謝料の相場が2800万円程度のところ、本人分3200万円で父母が各400万円、総額で4000万円の慰謝料が認定されました。

千葉地方裁判所平成18年9月27日判決

37歳の男性が交通事故の被害者になった事例です。遷延性意識障害によって後遺障害等級1級に認定されました。被害者の症状が重いこと、加害者が酒気帯び運転とスピード違反で事故を起こしたことなどの事情が考慮されました。

本件では後遺障害等級1級の慰謝料の相場が2800万円程度のところ、本人分3200万円、介護にあたる父母が各300万円、総額で3800万円の慰謝料が認定されました。

福岡地方裁判所平成22年7月15日判決

被害者が19歳の男子高校生の事案です。交通事故によって被害者は高次脳機能障害に陥り、後遺障害等級2級に認定されました。

将来に渡って食事や入浴などの介護が必要になること、外出する際などの声かけや監視などが必要になること、などの事情が考慮され、本人分2500万円、父母が各200万円、3人の兄弟が各80万円、合計3140万円の後遺症慰謝料が認定されました。

被害者に特別な事情が存在するケース

交通事故の加害者の態様に関わらず、被害者の側に特別な事情が存在することによって、一般的な交通事故と比較して被害者の受けた精神的苦痛が大きいと認められる場合には、慰謝料の金額が通常の相場よりも増額されることがあります。

被害者の側の特別な事情の例としては、交通事故の負傷によって仕事が続けられなくなった、交通事故の傷害によって外貌に被害があり婚約が破断になった、妊婦が被害者となって交通事故のために出産ができなくなった、などがあります。

被害者だけでなく、被害者の遺族の特別な事情も考慮されることがあります。被害者が交通事故で亡くなったことで遺族が精神疾患になってしまった場合などです。

被害者に特別な事情が存在する場合の裁判例

被害者の特別な事情が考慮された裁判例として以下のものがあります。

名古屋地方裁判所平成14年12月3日判決

生後6ヵ月の幼児が交通事故の被害者になって亡くなった事案です。不妊治療を受け続けてようやく授かった子であること、幼児が乗ったベビーカーが道路に飛ばされる光景を母親が目撃し、PTSDとなって治療を継続する必要があること、などの事情が考慮されました。

本件においては、慰謝料の相場が2500万円程度であるところ、本人分2100万円、父が300万円、母が600万円、総額3000万円の慰謝料が認められました。

大阪地方裁判所平成17年1月31日判決

交通事故の被害者は19歳の女性です。骨盤骨変形や人工肛門などで後遺障害等級8級に認定されました。骨盤骨の変形によって通常の分娩が難しくなったこと、腹部に複数の傷跡を残すことになったこと、生涯にわたって人工肛門を装着しなければならないこと、などの事情が考慮されました。

後遺障害等級8級の慰謝料の相場は830万円程度であるところ、1200万円の後遺症慰謝料が認定されました。

仙台地方裁判所平成20年3月26日判決

被害者は55歳の男性で、勤めていた勤務先を早期退職した後、非常勤の嘱託職員として就職した直後に交通事故に遭いました。交通事故によって、高次脳機能障害、鎖骨の変形傷害、左耳の難聴などで後遺障害等級6級に認定されました。

交通事故によって、再就職して仕事をすること、単身赴任のためにそれまで別居していた家族と同居生活をすること、退職後に趣味に時間を割くことなど、勤務先を退職する際に希望していたことのほぼ全てを実現できなくなった事情が考慮されました。

本件においては、後遺障害等級6級の相場は1180万円程度であるところ、本人分1300万円、妻100万円、総額1400万円の慰謝料が認定されました。

損害賠償を補完するケース

被害者が亡くなった場合や後遺障害になった場合以外にも、損害賠償の通常の項目だけでは被害者の損害を算定することが困難な場合に、損害賠償を実質的に補完するために慰謝料の増額が認められることがあります。

具体的な例としては、醜状障害で後遺障害が認定されたものの、被害者が女優などの外貌が重要な職業に就いていることから、通常の基準では逸失利益の算定が難しい場合などに認められる可能性があります。

その他、後遺障害等級には認定されなかったが実質的に労働に影響がある場合、将来的に手術を行う時期が未定で、手術費用や休業損害などを現時点では算定できない場合、などが考えられます。

参照:「休業損害」の職業別計算方法と抑えるべきポイントを一挙解説!

まとめ

交通事故に巻き込まれて被害者になった場合、損害賠償金の一部として慰謝料を請求することができます。

慰謝料の種類として入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料がありますが、どれも人が負傷した人身事故の場合に認められるものです。

慰謝料は事故の性質ごとにだいたいの相場がありますが、被害者に特別な事情が存在する場合などは、相場よりも高額の慰謝料が認定される場合もあります。

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