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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 慰謝料・示談金・賠償金 > 交通事故で受け取った示談金は税金がかからない!課税対象になるものは?

交通事故で受け取った示談金は税金がかからない!課税対象になるものは?

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

交通事故の被害者となり、事故の加害者または加害者加入保険会社より慰謝料等の損害賠償を示談金として受け取ることになります。

交通事故によって受け取れる示談金は、被害者の精神的損害を補償するものです。

この慰謝料等の示談金は、税務上どのような扱いがなされるのでしょうか。

慰謝料という名目のお金が含まれた示談金を受け取るということは、示談金は課税対象なのではないかと不安になる人がいるかもしれません。

そこで、交通事故によって示談金等を受け取った場合、そのお金は課税対象となるのでしょうか。

交通事故被害にあい、示談金を任意保険会社から受け取った場合、基本的には所得税を含む税金は非課税となります。

しかし、一部例外的に課税対象になるものもありますので、注意が必要です。

この記事では、示談金の税金の取り扱いについてご説明します。

示談金は非課税だが、一部例外も

日本の税法では、収入があれば所得税などの対象となるのが原則です。

交通事故に遭い、被害者となった場合には、加害者や加害者加入保険会社から、精神的損害にたいする賠償として慰謝料等の示談金が支払われます。これは収入とも考えられます。

しかしながら、交通事故被害の慰謝料については、非課税という取り扱いになっています。

そのため、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料を本人が受け取った場合や、死亡慰謝料を被害者の遺族が受け取った場合も、原則は税金がかかりません。

また、これらの慰謝料の他にも、人身損害による治療費や通院費用、物的損害による損害賠償金等についても同様に、課税対象ではありません。

これらの項目は、損害が発生した原因となる交通事故がなければ、そもそも被害者が受け取ることのなかった金銭です。

この損害を補償するのが、慰謝料をはじめとした項目ですので、この損害賠償金を受け取ってからはじめて、被害者は交通事故が本来なかった場合と同じ状態になると考えられます。

これらのことから、慰謝料等の損害賠償によって、積極的に被害者への利益が発生しているわけではありません。

このような性質の損害賠償金に対して所得税が発生すると、損害賠償金によって被害者の生活を交通事故前の状態に戻すという目的の意味がなくなります。

重篤な事故や死亡事故については慰謝料の金額も大きいですので、非課税ということであれば、安心ですね。

非課税対象の示談金の種類

慰謝料のように、損害を補償するためのお金が非課税となることを説明しましたが、他には具体的にどのような項目が非課税対象となるのでしょうか。

休業損害は課税対象にも見えるけれど…?

交通事故による損害賠償の項目の一つとして、交通事故で負傷したので仕事を休まざるを得ず、その仕事を休んだ期間の収入分の補償である「休業損害」という項目があります。

休業損害も、交通事故がなければ本来は発生しなかった「仕事を休む」という損害を補償するものです。

しかし、交通事故がなければ通常通り仕事を休むことなく、その期間分の収入も受け取れたはずで、給料として得た賃金には当然に所得税が発生します。

このように考えると、休業損害は、交通事故が発生しなければ得られるはずだった収入を補償する項目ですので、一見すると、休業損害は課税対象であると考える人もいるかもしれません。

ですが、休業損害は損害賠償の一部ですので、慰謝料等の他の損害賠償金が非課税対象であるのに、休業損害は課税対象であるとすれば、不均衡です。

したがって、休業損害も慰謝料と同様に、受け取っても所得税が発生することはありません。

加害者からの見舞金は損害賠償なの?

交通事故の被害者となった場合、その事故の加害者や加害者加入保険会社から、「見舞金」という名目の金銭を受け取る場合があります。

この「見舞金」は、交通事故によって損なわれた被害者の心身や資産等に対して支払われるものです。

つまり、慰謝料や休業損害等と同じく、見舞金もあくまで損害賠償の一部として考えられますので、見舞金を受け取ったからといって課税対象になるわけではありませんので、ご安心ください。

税金がかかってしまう慰謝料とは

ここまでで、交通事故によって被害者が得られる慰謝料等の損害賠償金は、原則非課税であると説明しました。

しかし、一部例外的に課税対象となるものもあります。

慰謝料でも「過剰なもの」は例外

前述したとおり、原則、交通事故によって被害者が受け取れる慰謝料は非課税です。

しかし、非課税となるのは、「損害賠償として認められる範囲」であることが前提です。

この前提を過剰に超えたものは、たとえ慰謝料という名目のものであっても、非課税とは認められません。

例えば、横断歩道を歩いて渡っている最中、赤信号を無視した自動車に横から轢かれてしまい、全治3週間程度の怪我をした場合で考えます。

このような状況と怪我の程度の交通事故で、加害者から5万円を見舞金として受け取るとします。

この場合には、治療に必要な交通費等から考えると、この5万円は加害者からの慰謝料と捉えられますので、課税対象とはなりません。

しかし、同様の怪我にも関わらず、その際に加害者から100万円の金銭が支払われた場合には、この交通事故の状況や怪我の程度等から考慮すると、相当額の慰謝料ではないと捉えられますので、課税対象となる可能性が高くなります。

損害賠償の意味を持たない見舞金

見舞金という名目の金銭には、損害賠償の意味を持たないものもあります。

例えば、交通事故により怪我をしてしまい、仕事を休まなければいけなくなった場合には、休業損害によって加害者や加害者加入保険会社からその補償を受けることができます。

しかし、休業期間が長くなる等によって、休業損害が全額補償されることができず、被害者の全体的な収入が減少してしまう場という場合があります。

そこで、被害者の勤務先より見舞金という名目で、休業損害の不足分を支払ってくれることがあるでしょう。

このような金銭については、名目上は見舞金であったとしても、実質的には、被害者の収入に代わる金銭であるといえます。

したがって、被害者の勤務先から支払われた見舞金については、課税対象となります。

交通事故被害者が死亡した場合に支払われる慰謝料

また、死亡慰謝料を、法定相続人の相続分と異なるように分配した場合、贈与税の対象となることがあります

被害者が死亡した場合にかかる慰謝料等については、非課税対象です。

これは、損害賠償という性質をもつものですので、交通事故前の状態に戻すために補償される金銭だからです。

これに対して、死亡した被害者の遺族が、損害賠償請求権を相続した場合には、課税対象となります。

交通事故の被害者と加害者の間で示談交渉が成立していた場合、加害者から示談金が支払われる前に被害者が死亡してしまう場合もあります。

この場合には、被害者遺族が示談金の請求権利を相続できます。

この示談金は、被害者が受け取れる損害賠償金ですので、相続という形で遺族が受け取ったとしても、課税対象とはならないと考えるかもしれません。

しかし、この示談金の請求権利を相続するということは、この権利が単純な金銭債権として扱われることになります。

示談が成立してから、示談金が支払われる間に被害者が死亡して、遺族がその示談金請求権を相続すれば、それによって受け取る示談金は課税対象となります。

また、裁判によって最終的な損害賠償額が確定してから、その支払い前に被害者が死亡した場合も、損害賠償金は課税対象となります。

これらのようなことをできるだけ避けるために、支払額が確定したら、すぐに支払手続の対応をしてもらいましょう。

他にも、死亡慰謝料が課税対象となるケースとして、たとえば、配偶者と子供の相続分はそれぞれ1/2ずつになりますが、配偶者が自分の取り分を放棄して子供に全て死亡慰謝料を渡す場合は、他の相続財産での調整などがされていなければ、贈与と判断されることがありますので、注意が必要です。

交通事故で壊れた商品の賠償金は課税対象?

交通事故において、過失割合はその事故によって異なりますが、事故の加害者は一定の損害賠償責任が発生します。

たとえば、商品の配送中に事故にあい、商品が破損したことについて事故の加害者より金銭での損害賠償を受けた場合、この金額は収入の一部として課税対象となります。

配送中に交通事故によって壊れた商品は、交通事故がなければ本来は市場へ流通して、収益を得るはずだったものです。

つまり、一般的な市場で考えると、商品が売れるので、売り手から商品はなくなる代わりに、買い手から商品代として金銭を受け取ることになります。

しかし、交通事故によって商品が壊れたことで、このような通常の取引ができなくなりました。

そこで、商品が壊れた代わりに損害賠償として金銭を受け取るという状態になります。

これは、結果として通常の取引と同様で、商品に対する損害賠償イコール商品代と考えられます。

したがって、交通事故で壊れた商品の損害賠償は課税対象となるのです。

最後に

いかがでしたでしょうか。示談金が課税対象になるかどうかについて説明しました。示談金については、基本的に課税はされないものの、一部例外的に課税対象となるケースがありますので、注意しましょう。

示談金を受け取った場合、その年度の源泉徴収や確定申告等の対応に困るかもしれません。

申告し忘れてしまうと、後で追徴しなければならず、手間がかかったり、次年度の税金の請求額が多額になってしまったりという場合もあります。

そうならないために、不安がある場合には、税理士等に相談しましょう。

また、慰謝料等の損害賠償金の交渉については、弁護士に早めに相談することをおすすめします。

示談交渉を弁護士に頼むことで、自分で交渉を行わなくていいので手間や負担が減ったり、示談金の増額が望めたりといったメリットがあります。

示談金に対する税金の心配がある場合には、弁護士から税理士を紹介してくれる場合もありますので、相談するとよいでしょう。

参照:死亡慰謝料について

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保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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