東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。
目次
交通事故の被害で負傷すると、症状固定が損害賠償請求に大きく関わるケースがあります。
一般的には症状固定のタイミングで治療が終わるため、治療費などの支払いはストップしますが、状況によっては後遺障害慰謝料や逸失利益の請求が可能です。
症状固定には以下の重要性があるので、定義も理解しておくとよいでしょう。
症状固定とは、交通事故の怪我の治療を進めていく中で、これ以上の治療を続けても改善も悪化もしない状態のことです。
人体は複雑なので、怪我の種類や部位によっては、治療しても完全に元の状態に戻らないことがあります。
そのような場合に、主治医から症状固定の診断を受けることになります。
ただし、交通事故で症状固定後に残る後遺症は種類が多いです。
代表的なものとしては、頚椎への大きな衝撃によって引き起こされるむち打ち、精神疾患、耳鳴りなどがあります。
症状固定は損害賠償の分岐点になっており、支払いが終了する障害分と、請求可能になる後遺障害分が以下のように分かれます。
障害分
後遺障害分
症状固定になると、一般的には怪我の治療も終わるので、障害分となる治療関係費や休業損害の支払いも終了します。
ただし、神経障害などの症状悪化が進行している場合、症状固定後でもリハビリ費用や休業損害を請求できるケースがあります。
また、症状固定後は後遺障害分を請求できるため、後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を受け取れます。
後遺障害分は高額になるケースが多いので、被害者が受け取る賠償金に大きく影響するでしょう。
むち打ちなどの後遺症が残ったときは、医師から症状固定といわれるまで治療を続けることが重要です。
交通事故後の治療のための入院費、通院費、交通費や休業損害などは、症状固定を受けるまで傷害慰謝料の入通院慰謝料として加害者の保険会社から支払われます。
しかし、症状固定されると、傷害慰謝料の支払いは打ち切りです。
代わりに、症状固定後も残ってしまった後遺症がある場合は、主治医に後遺症について後遺障害診断書を作成してもらいます。
後遺障害診断書を添付資料として、自賠責事務所という審査機関に後遺障害等級認定申請をすることにより、後遺障害慰謝料を請求することになります。
自賠責事務所は、書面主義といって後遺障害等級認定申請を受けたあとに、被害者からの聞き取りなどはしません。
後遺障害診断書などの書類のみで審査をします。
そのため、後遺障害診断書の内容や医学的検査の結果などは、後遺障害慰謝料を受け取れるかどうかの審査で大変重要です。
後遺症の症状固定は主治医が決めるので、自己判断しないように注意してください。
症状固定の判断基準は以下のようになっており、症状の回復度合いや通院期間などが考慮されます。
後遺症の状態は骨のくっつきやリハビリの効果、レントゲン検査などの結果から、客観的かつ総合的に判断されます。
あくまでも医学的な見地から症状固定を決めるので、主治医しか判断できません。
ただし、画像検査でも特定できない神経障害などがあるため、最終的には主治医と被害者が話し合って症状固定かどうかを決定します。
自覚症状は被害者本人にしかわからないので、症状固定だと診断されても、治療を続けたいときは医師に相談しておきましょう。
なお、症状固定の判断基準となる「一定期間」については、以下の解説を参考にしてください。
症状固定は各症状別に目安となる時期が決まっており、短ければ3ヶ月程度ですが、骨折の場合は1年近くかかるケースもあります。
治療の進行状況なども症状固定に影響しますが、加害者側の保険会社は平均的な期間を目安に治療費の支払いを打ち切る場合が多いでしょう。
症状固定までの平均期間については、以下を参考にしてください。
打撲が症状固定になるまでの期間は、一般的に3ヶ月程度です。
軽度の打撲は1~2週間程度で治る場合が多く、強い打撲は4~6週間程度で完治するため、後遺症が残るケースは少ないでしょう。
ただし、腰や頚部(首や肩回り)に神経症状が残ると、3ヶ月程度で症状固定となり、打撲でも後遺障害14級9号に認定される可能性があります。
一般的に「むち打ち」というのは、頸椎捻挫や腰椎捻挫といった症状を指します。
最初は症状が出ている場合でも、時間の経過とともにその症状がなくなり、3ヶ月ほど経過すると完治することも多くあります。
むち打ちの場合、症状固定まで6ヶ月ほどかかるのが一般的です。
事故で骨折した場合、骨折した箇所によってはねじを埋め込んだりプレートを入れるような手術を行うことがあります。
手術を行った場合、術後の経過をみる必要もあることから、症状固定までは1~1年半ほどです。
また大規模な手術を行わない場合には、症状固定まで6ヶ月程度かかります。
負傷した部分が傷跡になる醜状(しゅうじょう)障害の場合、症状固定までに最短でも6ヶ月かかります。
醜状障害は傷跡の部位や大きさなどが後遺障害の判定基準になっており、原則として、誰がみても手のひらや顔面の負傷が明確になっている必要があります。
醜状部分が頭髪で隠れてしまう場合、後遺障害に認定される確率は低いでしょう。
交通事故で脳が損傷を受け、障害が引き起こされる場合があります。
高次脳機能障害となった場合、リハビリがどの程度の効果があるかを見極める必要があるため、症状固定までは最低1年程度です。
ただ、症状が後になってから出てくる場合もあり、症状固定までの期間が長くなるケースもあります。
また、高次脳機能障害は医師によっても見解がわかれます。
症状固定について主治医と意見が違う場合は、セカンドオピニオンを求めるためにほかの病院も受診してみるのも一つの選択肢です。
症状固定になると治療費の支払いが終わり、入通院慰謝料も確定するため、今後は障害分が発生しても請求できなくなります。
損害賠償請求にも期限があるので、症状固定の診断になったときは以下の3項目を確認してください。
後遺症が症状固定になったときは、入通院慰謝料や休業損害の有無を必ず確認してください。
主治医の診断結果が症状固定になると、基本的には入院・通院も終わるため、入通院慰謝料の金額が確定します。
示談書にサインした後は入通院慰謝料の増額が認められないので、本当に症状固定でよいのか、慎重に考えておく必要があるでしょう。
症状固定後は障害分を請求できないため、仕事を休んでリハビリを続けたときは、治療費や通院交通費はもちろん、休業損害も受け取れなくなります。
ただし、治療をやめると後遺症が悪化する場合、症状固定後でも障害分を受け取れる可能性があるので、痛みやしびれが残ったとき医師に相談しておきましょう。
交通事故の被害で後遺症が残ったときは、治療期間が後遺障害等級に該当するか確認しておきましょう。
手指の欠損や車いす生活になった場合、後遺症が残っていることは誰がみても明らかなので、短期間で症状固定になっても高確率で後遺障害に認定されます。
ただし、外見から治癒状況が判断しにくいむちうちや、機能障害や神経障害が残った骨折であれば、少なくとも6ヶ月以上は治療を続けておく必要があります。
極端に短い期間で症状固定になると、程度の軽い怪我と判断されてしまい、後遺障害に認定されない可能性があるので要注意です。
仕事や家事を優先させるために痛みやしびれを我慢した場合、主治医も短期間で症状固定を診断するでしょう。
損害賠償請求には時効があるので、事故発生や症状固定日から何日経ったか、必ず確認してください。
以下の期間を過ぎると、時効によって損害賠償請求権が消滅します。
物損事故 | 事故発生日の翌日から3年 |
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人身事故の障害分 | 事故発生日の翌日から5年 |
人身事故の後遺障害分 | 症状固定日の翌日から5年 |
死亡事故 | 死亡日の翌日から5年 |
事故発生日や症状固定日の翌日から時効のカウントが進んでいるため、3年または5年以内に示談交渉を成立させる必要があります。
「慰謝料に納得できない」などの理由で継続的な交渉を拒否している場合、すでに時効が完成しているケースがあるので注意しましょう。
また、保険金の請求権にも時効があるため、治療の終了日や症状固定日、または死亡日の翌日から3年以内に請求しなければなりません。
症状固定を境として、支払われうる慰謝料の種類が傷害慰謝料から後遺障害慰謝料に切り替わるということを説明しました。
そのため症状固定をすれば、これまで傷害慰謝料として支払われていた入院通院医療費、薬代、松葉杖などの器具にかかる費用は受け取れません。
症状固定後の入院通院にかかる費用は、基本的には自己負担となります。
そこでその代わりとなる手続き等が必要です。
後遺症が症状固定になったときは、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるように、まず後遺障害の認定を受ける必要があります。
後遺障害の申請方法には以下の2種類があるので、自分に合った方法を選んでおきましょう。
事前認定 | 加害者側の任意保険会社を介して認定機関へ申請する方法 |
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被害者請求 | 自分で加害者側の自賠責保険会社に申請書類を提出する方法 |
事前認定は任意保険会社が申請用の書類を準備し、損害保険料率算出機構へ提出するため、被害者の負担が軽くなるメリットがあります。
ただし、申請書類は保険会社が選定するので、有効な資料を提出してもらえるかどうかわかりません。
一方、被害者請求は自分で申請書類を準備するため、適切な後遺障害に認定される確率が高くなります。
理想的な申請方法は被害者請求ですが、時間と手間がかかり、書類選定には専門知識も必要になるので、弁護士にサポートしてもらうとよいでしょう。
後遺障害等級が認められれば、1〜14級のうち認定された後遺障害慰謝料を受け取ることができます。
後遺障害慰謝料の算定は、自賠責基準・任意保険会社基準・弁護士基準と3つの算定方法があります。
もっとも高い弁護士基準で受け取ることができるように、任意保険会社と交渉しましょう。
また、症状固定日から後の休業部分について、等級ごとに定められた後遺障害逸失利益として賠償の対象になります。
詳しく知りたい方は、「部位・障害・障害の程度によって違ってくる後遺障害等級」を参照してください。
被害者請求 | 事前認定 | |
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メリット |
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デメリット |
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被害者請求とは、被害者自身が診断書やレントゲン写真、CTやMRIなどの画像を病院から入手し、加害者の加入している自賠責保険会社に提出する請求方法です。
被害者自身が病院などで資料を集めることができるので、自身で納得の行く形で手続きを進めることができます。
一方で、、以下のようなデメリットもあります。
事前認定とは、被害者が加害者の加入する保険会社に請求を行い、その保険会社を通じて後遺障害認定の申請を行う方法です。
被害者自身は資料を集めたりする手間がかからないので、ほとんどすることはありません。
一方、後遺障害認定の申請を保険会社が行うため、自身に有利な資料だけでなく、不利になりかねない資料も提出されるリスクはあります。
また、実際に賠償金を受け取るまでの時間がかかる傾向にあります。
手続きを進めるうえで、負担が少ないのは事前認定です。
ただし、事前認定より被害者請求の方が、被害者自身にとっては有利になるケースが多いです。
被害者請求を行うことを第一に考えるようにしましょう。
交通事故の怪我が完全に治ることを「完治」といい、身体の機能が事故前と同じ状態に回復するため、最良の治療結果といえます。
一方、「症状固定」は治療を続けても良くも悪くもならない状態を指すので、痛みが緩和されたとしても、怪我が完治したわけではありません。
症状固定までには3~6ヶ月程度かかるでしょう。
症状固定は保険会社が決めるべきものではなく、医者や本人が判断することです。
まだ治療により改善が認められると思うのであれば、主治医に相談のうえ、治療を継続するべきでしょう。
しかし、加害者の保険会社としては、早く傷害慰謝料の支払いを打ち切りたいものです。
「早めにそろそろ症状固定しませんか」と被害者に持ちかけてくることがありますが、自身の状態を優先して決めてください。
症状固定後とは、怪我が完全に治らず、治療を続けても回復の見込みがない状態です。
症状固定後は加害者側に障害分を請求できなくなりますが、後遺障害に認定されると、後遺障害慰謝料や後遺症逸失利益の請求が可能になります。
後遺障害分は高額な補償になるので、症状固定後は必ず後遺障害を申請してください。
症状固定は治療しても怪我が治らない状態なので、被害者には痛みやしびれなどの後遺症が残ってしまうでしょう。
ただし、症状固定の診断を受けると、後遺障害に認定された場合に限り、後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求できます。
なお、後遺障害の認定はハードルが高く、医師任せでは十分な資料を準備できないことが多いので、確実に後遺症が残っていても非該当になる可能性があります。
交通事故の損害賠償請求は医師の専門分野ではないため、後遺障害の認定を受けるときは、弁護士の協力が必要になるでしょう。
後遺障害認定の手続きにおいて不明な点があれば、ベンチャーサポート法律事務所の無料相談を利用してください。