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後遺症と後遺障害の違い|弁護士が教える!忘れずに申請すべき後遺障害等級2つの手続き

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

交通事故で頚椎を痛めてしまったりした場合、耳鳴りや頭痛など不快な症状が、怪我の治療を続けても残ることがあります。車の衝突による人体への衝撃は大きいので、事故後様々な症状が治らずに残ってしまうことがあるのです。

こうした症状の中でも、単なる後遺症として扱われ、特段保険金などの補償は受けられない場合と、後遺障害慰謝料の支払い対象となる後遺障害として扱われる場合があります。また、後遺障害として扱われるためには、事前申請または被害者申請と呼ばれる2つの手続きのいずれかを行なって、自賠責事務所に申請をする必要があります。

後遺症と後遺障害とは似た単語ですが、どのような違いがあるのでしょうか?
この記事では、後遺症と後遺障害の違いと、後遺障害慰謝料を請求するために必要となる後遺障害等級認定の2種類の手続きをご説明します。

後遺症と後遺障害の違い

後遺症と後遺障害は、似て非なる概念です。こと交通事故の被害者救済の文脈では、後遺症と後遺障害には大きな違いがあります。

後遺症とは、一般用語にもありますが、事件や事故のあとに治療しても完治しない、通常ネガティブな影響のことをいいます。交通事故の怪我でも同様で、怪我の治療を続けても、将来的に完治し得ない身体的又は精神的な悪影響が残ってしまうことをいいます。しかし、いわゆる後遺症が残っても、保険金を受け取ることができる後遺障害は限られています。

後遺障害とは、交通事故の被害者救済のために作られた概念で、後遺症のなかでも、一定の症状を示しており、かつその症状と事故との間に因果関係がある場合に、自賠責事務所に対して等級認定申請を求めて認定された症状をいいます。

交通事故後、病院に入院、通院して一定期間治療したにもかかわらず、これ以上の治療によっても症状が改善も悪化もしない状態になったと、主治医と本人が判断すると症状固定という診断がされます。

この症状固定後に、なおも残存する後遺症について、医師から後遺障害診断書を取得の上で、自賠責事務所に認定申請し、認められると後遺障害となります。

傷害慰謝料が、けがの治療代金の補填や休業補償として支払われるのに対して、後遺障害慰謝料は、残存する障害のために、事故前ほど労働能力がなくなり、結果得られるはずだった収入を補填するためや、後遺障害が残ったことについての精神的ダメージに対する賠償金として支払われます。

後遺障害等級認定を得るためには

後遺障害等級は、1級から14級まで存在し、それぞれの等級に応じた慰謝料が定められています。この等級ごとの慰謝料は、労災の後遺障害等級で認定されるものと同じ基準となります。

等級が若いほど障害が重いとされ、支払われる金額が高くなります。そのため、被害者としてはより良い等級で認定してもらうニーズがあります。

また、14級にも認定されないと、後遺障害慰謝料が一切受け取れないため、むちうちのようなレントゲンなどの映像所見に映らない後遺症の場合は、一切お金をもらえないというリスクもあります。

医者は怪我を治すプロフェッショナルではありますが、慰謝料請求のための後遺障害等級申請については必ずしも詳しくありません。また、本業である治療に忙しく、なかなか書類作成のために十分な時間をとってもらえないこともよくあります。

より高い等級を確実に認定してもらうためには、被害者本人も知識を得つつ、交通事故案件の取り扱い件数が多い弁護士のサポートを受けることも1つの案です。

後遺障害等級認定の申請方法

後遺障害等級認定申請には2つの方法があります。1つは事前申請といって、加害者の任意保険会社が被害者に代わって、自賠責事務所に後遺障害等級認定申請をする方法です。

もう1つは、被害者請求といって、被害者自らが自賠責事務所に後遺障害等級認定申請をする方法です。それぞれにメリットデメリットがありますが、まず前者の事前申請からご説明します。

事前申請

事前申請とは、加害者の任意保険会社が被害者にかわって、後遺障害等級認定申請をしてくれ鵜手続きです。加害者側の任意保険会社がなぜわざわざ、被害者のための手続きを代行してくれるかというと、通常任意保険会社は、任意保険の上乗せ補償部分と合わせて、自賠責保険の支払額を合算して被害者に支払うからです、任意保険会社は事後的に自賠責保険に立て替えた自賠責慰謝料を求償しますが、一時的には立替払いするため、自賠責保険から被害者に対していくら支払われるかを事前に知っておくことにメリットがあります。

ちなみに、自賠責保険とは、道路交通法上、全ての運転者に加入が義務付けられている保険です。自賠責保険の趣旨は、交通事故の被害者を広く浅く救済することですので、補償額は最低限となります。そこで、多くの運転者は、万一事故を起こしてしまった場合に自賠責でカバーされない慰謝料を支払えるように、任意保険に上乗せで加入しています。

事前申請を使うメリットとしては、面倒な申請書類の準備や事務作業を、全て任意保険会社が代走してくれるので、被害者としては手間が省けて楽ということがあります。ただでさえ、交通事故の怪我の影響で大変な被害者にとっては、このように代行してもらえるということはありがたいといえます。

一方、加害者の任意保険会社としては、自賠責事務所から良い等級認定を受けてたくさん慰謝料をもらったとしても、特に得をするわけではありません。そこで、事前申請の手続きとしては、事務的に淡々と進めるということになります。そのため、被害者のために後遺症の程度を強くアピールするための努力を重ねてくれることは期待できません。

したがって、骨折や欠損のように、レントゲンなど画像で一見してわかる後遺症の後遺障害等級認定申請については、検討する価値がありますが、精神的障害や、耳鳴り、むちうちという証明資料に工夫が必要な後遺症の後遺障害認定申請で利用すると、期待した通りの等級認定結果とならないという可能性もあります。

被害者申請


もう1つの方法である被害者申請では、被害者自らが後遺障害等級認定申請をする方法です。
メリットとデメリットは、事前申請のまさに裏返しともいえます。メリットとしては、被害者自らが申請書類を準備するので、納得がいくまで主張立証の工夫をすることができ、結果として、良い等級認定を得られるということがあります。

交通事故の後遺障害等級認定は労災のそれとは違い、書面主義といって、被害者との聞き取り面談などは行われず、提出された書面の審査のみで等級認定が決定されます。そのため、書類の準備にあたっては入念な準備が必要です。

上述のように、特にむちうちのように、自覚症状がメインとなるような後遺症の後遺障害等級認定では、医者の後遺障害診断書と患者の主観がメインとなります。事故後に症状が初めて発生し、症状の訴えに矛盾がないなど、後遺障害の存在を証明できれば、そういった後遺症も後遺障害等級認定が受けられることも多いです。

なお、上述のように、主治医は後遺障害等級認定のプロではないですし、治療で忙しくてなかなか書類作成に時間が割けないこともあります。そのため、主治医に診断書を作成してもらった後は、内容をチェックし、できれば交通事故案件の取り扱い件数が多い弁護士にチェックしてもらうなど、正しく効果的に記載されているか確認しましょう。

主治医から最初に出された診断をレビューして、交通事故案件に詳しい弁護士による変更リクエストと修正を重ねた結果、大きく診断書の記載が変更され、それによりよい後遺障害等級認定がなされた事例も多くあります。

デメリットとしては、事前申請と違い、書類を準備する労力がかかることです。自覚症状がメインとなる後遺障害では、主張を補強するために、各種医学的テストを受けたりもします。そうした手間や労力はかかりますが、認定申請に不安がある場合は、十分試す価値があるといえます。

結果に納得がいかなかった場合

認定をした自賠責事務所に対して異議申し立てをすることにより、再度審査をしてもらうことができます。ただし、前回の資料に加えて追加の医学的検査を受けてその結果を添えている場合など、前回の申請内容に新たな事実を加える申請である必要があります。異議申し立てでも納得がいかないときは、最終的には訴訟により司法判断をあおぎます。

最後に

いかがでしたでしょうか。後遺症と後遺障害の違い、後遺障害等級認定の2つの手続きについてご参考になれば幸いです。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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