東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。
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交通事故が原因で後遺症が残ってしまった場合は、事故の加害者に対して後遺症慰謝料を請求できる場合があります。
注意点としては、後遺症の全てが慰謝料の対象になるわけではありません。後遺症慰謝料を請求するためには、原則として一定の基準を満たす必要があります。
ここでは後遺症慰謝料の概要、慰謝料の金額の算定基準、関連して請求できる費用の項目などをご紹介します。
後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)とは、交通事故によって負傷した傷を治療したものの完治せず、それが後遺障害に該当する場合に発生する慰謝料のことです。
怪我の治癒後に完治せずに症状固定した状態のことを後遺症といいますが、交通事故が原因の全ての後遺症が後遺障害に該当するとは限りません。後遺障害に認定されるためには、医師の診断書などの必要な資料を提出する必要があります。
後遺症のうち、交通事故を原因とするものであり、かつそれによって労働能力を喪失したものが後遺障害にあたります。後遺障害の例としては、交通事故によって目を負傷して視力が低下したまま症状固定し、それによって以前のようには働けなくなった場合などです。
詳しく知りたい方は、「後遺障害とは?後遺症と違うの?等級認定の手続きの流れとは」を参照してください。
後遺障害は症状によって全部で14種類の等級に分かれています。症状が最も重いのが第1級で、最も軽いのが第14級になります。
後遺症慰謝料の金額は原則として後遺障害の等級によって決まります。症状が最も重い第1級の金額が最も高くなり、症状の最も軽い第14級の金額が最も低くなります。
注意点として、後遺障害慰謝料の金額を決める基準は1つだけではなく、全部で3種類あります。自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3つです。
3つの基準はそれぞれ慰謝料の金額が異なるため、同じ後遺症であってもどの基準が適用されるかによって支払われる慰謝料の金額が変化します。
自賠責基準は自動車の所有者が必ず加入しなければならない強制保険である、自賠責(自動車損害賠償責任保険)に基づく慰謝料の算定基準で、3つの基準の中では慰謝料の金額が最も低いのが特徴です。
任意保険基準は自動車の任意保険を取り扱う保険会社が慰謝料を算定する際に主に用いる基準のことで、自賠責基準よりは慰謝料の金額が高くなりますが、弁護士基準よりは低くなります。
弁護士基準は弁護士や裁判官が交通事故の慰謝料を客観的に算定するために用いる基準であり、3種類の基準の中では慰謝料の金額が最も高いのが特徴です。
自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準それぞれの後遺障害慰謝料の金額については、以下の表が目安になります。
参照:交通事故による脊髄損傷の麻痺レベルと後遺障害等級について
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
第1級 | 1100万円 | 1600万円 | 2800万円 |
第2級 | 958万円 | 1300万円 | 2400万円 |
第3級 | 829万円 | 1110万円 | 2000万円 |
第4級 | 712万円 | 900万円 | 1700万円 |
第5級 | 599万円 | 750万円 | 1440万円 |
第6級 | 498万円 | 600万円 | 1200万円 |
第7級 | 409万円 | 500万円 | 1030万円 |
第8級 | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 300万円 | 670万円 |
第10級 | 187万円 | 200万円 | 530万円 |
第11級 | 135万円 | 150万円 | 400万円 |
第12級 | 93万円 | 100万円 | 280万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
交通事故について民事裁判になった場合、被害者の後遺症以外にも、後遺症と関連性の高い他の慰謝料や治療費の支払いが認められることがあります。以下、項目ごとにご紹介します。
交通事故が原因で被害者が重度の後遺症になった場合は、被害者本人に慰謝料が発生するだけでなく、被害者の介護等にあたる近親者についても、被害者に対する慰謝料とは別の独自の慰謝料が認められることがあります。
近親者の固有の慰謝料が認められた場合の金額の相場は、被害者本人に対する慰謝料の金額のうち1〜3割程度になるのが一般的です。
近親者の固有の慰謝料が認められた裁判例として、横浜地裁による平成12年1月21日の判決があります。事故当時6歳の児童が交通事故の被害者となり、重度の意識障害に陥ったことで後遺障害等級1級に認定されました。
児童本人については傷害に対する慰謝料として424万円、後遺症慰謝料として2800万円が認められましたが、それに加えて、被害者の近親者にあたる被害者の母親に対して、固有の慰謝料として800万円が認定されました。
母親に固有の慰謝料が認められた理由として、母親は未婚の母であり、1人で被害者を育てながらその成長を楽しみにしていたところ、交通事故によって被害者の進学等の夢を奪われ、歳をとるまで被害者の看護にあたることになり、それについて将来に不安を抱くこと等が考慮されました。
次に、同じく横浜地裁が平成6年6月6日に実施した裁判例があります。交通事故の被害者は事故当時72歳の女性で、左下肢短縮による歩行障害などにより後遺障害第7級に認定されたところ、本人については傷害に対する慰謝料として300万円、後遺症慰謝料として800万円が認められました。
被害者には夫がいますが、交通事故によって夫が被った精神的苦痛の程度は相当に高く、被害者が亡くなった場合と同様の側面があるとして、被害者の夫についても固有の慰謝料として100万円が認定されました。
後遺症の症状固定後に治療やリハビリを実施した場合、その治療費については交通事故との因果関係が否定されるのが原則です。因果関係が否定されると、交通事故による損害としては認められないので、治療費を加害者に請求することはできません。
例外として、治療の経過や症状などを考慮したうえで、治療費を支出したことが相当であると認められた場合は、交通事故との因果関係が否定されず損害として認定されることもあります。
事故後の治療について交通事故との因果関係が認められた裁判例として、神戸地裁による平成10年10月8日の判決があります。交通事故の被害者は左肩の関節部分の可動域が制限された等の理由で後遺障害第12級に認定されました。
被害者は後遺症の症状固定後も、約1年3ヶ月の期間症状固定前に通院していた病院に通院しており、その分の治療費について加害者に請求できるかが争点になりました。
判決において神戸地裁は、症状固定後に治療することで症状の改善は期待できないとしても、保存的治療としての必要性が推定されるとして、交通事故との因果関係を肯定しました。
詳しく知りたい方は、「症状固定とは?治療費や休業損害との関係」を参照してください。
交通事故の後遺症が残った場合に、将来に支出することになる治療費や通院費用などの請求が認められることがあります。
原罪は治療や手術を実施していなくても、将来的に手術や治療を行うことが必要だと認められる場合には、治療や手術の見積り金額について損害として認定される場合があります。
将来の治療費が認められた裁判例として、東京地裁による平成17年12月21日の判決があります。交通事故によって歯にインプラントやブリッジ等を装着する必要があることから後遺障害第12級に認定された被害者ついて、インプラントやブリッジの耐用年数が10年程度であることを理由に、将来の治療費として217万円の治療費が認定されました。
後遺症の症状固定後も継続的な通院が必要になる場合には、将来分の通院費用の請求が認められることがあります。
例として、横浜地裁による平成2年7月11日の判決があります。四肢不全麻痺による歩行不能等により後遺障害第3級に認定された50代男性の事案で、平均余命までの27年間にかかる将来の通院費用の請求が認められました。
また、通院費用以外にも、交通事故の後遺症が原因で被害者が将来に渡って雑費を支出することになる場合は、雑費について請求が認められることがあります。
将来の雑費の請求が認められた例として、名古屋地裁平成3年1月25日の判決があります。眉間から前額部にかけて大きな傷を負ったこと等により後遺障害第12級に認定された男性の事案です。
症状固定後に1年半ほど紫外線を遮蔽するために治療として化粧品の使用が必要になること、営業マンという仕事柄その後も化粧によって傷跡を少しでも目立たなくする必要があること等を理由に、10年分の化粧品代として雑費約50万円の請求が認められました。
後遺症の症状が固定した後に行われる付添介護のための費用を、将来介護費といいます。介護についての医師の特別な指示がある場合や、後遺症の症状等からみて特に必要がある場合には、将来介護費の請求が認められることがあります。
介護費用の金額については、プロの付添人を雇用した場合には基本的にその実費の全額を請求することができます。近親者等が付添介護を実施した場合は、どのような介護を要したかに応じて日額の介護費用が認められます。
将来介護費としては、現に介護に要した費用だけでなく、介護に関連するサービスに支出した費用についても認められる場合があります。例としては、老人ホームなどの施設に入所するための保証料、施設の利用料、入浴などの訪問サービス料などがあります。
また、症状固定後に介護の必要がある場合は、介護の用品の費用も損害として請求できることがあります。介護用品の例は、ベッド、マットレス、車椅子、人工呼吸器、歩行補助や固定用の器具、盲導犬の費用などです。一定期間ごとに交換する必要があるものについては、将来の交換費用の請求も認められる場合があります。
将来介護費の支払いについては、一括で支払われる場合は賠償金額に不足が生じるリスクはあまりありませんが、定期的に支払う方式での賠償の場合は、支払い義務者である加害者の将来の資力が問題になるというリスクがあります。
介護費を算出するためには、介護のためにどの程度の期間を要したかを確定する必要があります。介護期間の算定基準としては、後遺症の症状が固定してから被害者が亡くなるまでの期間が原則になります。
多くの裁判においては被害者が亡くなるまでの期間を算定するための基準として、簡易生命表によって算出された平均余命から生存可能年数を算定するケースが多くなっています。
例外として、被害者が重度の昏睡状態に陥った場合には、生存可能年数が統計上は通常よりも短くなる傾向があることを理由に、通常の平均余命よりも短期間の生存可能年数で算定したケースもあります。
交通事故の後遺症によって義手や義足などの装具の使用を要することになった場合、必要な装具の購入費用の全額について加害者に請求することができます。
次に、耐用年数などが理由で一定期間ごとに装具を交換する必要がある場合は、将来交換した際に支出することになる費用についても請求できる場合があります。
例えば、那覇地裁が平成3年6月17日実施した判決においては、3歳の幼児が後頭部にT字型の傷を負ったことで後遺障害第12級に認定された事例において、装着が必要になったカツラの耐用年数を5年とし、将来の交換分も含めて計10回分の費用の請求が認められました。
被害者の負傷や後遺症の内容や程度からみて、今後の生活のために居住する家屋や搭乗する自動車などを改装する必要がある場合は、改装に要する費用の請求が認められることがあります。
改装費が認められる可能性がある例として、エレベーターや昇降リフトの設置費用、廊下や階段等への手すりの設置費用、浴室やトイレのバリアフリー化の工事費用などがあります。
改装費が認められた例として、京都地裁による平成14年12月12日の判決があります。左膝の疼痛で後遺障害第12級に認定された68歳の女性について、事故の後遺障害によって自宅での歩行や家事等が困難になったことから、自宅建物内の段差の解消や廊下等への手すりの設置が必要になり、約313万円の改装費が認定されました。
交通事故が原因で後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害に認定されれば後遺症慰謝料を加害者に請求できるようになります。
後遺障害は症状の重さによって全部で14種類の等級に分かれていて、症状が重い等級ほど後遺症慰謝料の金額も高くなります。
後遺症慰謝料を請求する場合は関連する費用として、将来の通院費用や介護費用、装着する器具の交換費、自宅などの改装費などの請求も認められる場合があります。