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車自体に生じた損害について

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

交通事故で車が破損した場合には、事故の加害者に損害として修理費を請求することができますが、支出した費用を無制限に請求できるわけではありません。

また、車両の損壊の程度が重い場合などは、修理費用ではなく他の車に買い換えるための費用を請求できる場合もあります。

交通事故で車が損壊した場合にどこまで損害として費用を請求できるかをご紹介します。

事故車両の修理費

交通事故が原因で所有する車両が損壊した場合、被害者は原則として修理に要する費用に相当する金額について、事故による損害として加害者に請求することができます。

この場合、修理に要した費用の全額について請求が認められるとは限りません。修理に要した費用のうち、修理が必要でありかつ修理費が相当である部分についてのみ、損害として請求することが認められます。

修理が必要とはいえないケースの例としては、部品を交換せずに板金を叩く等の修理だけで足りるところ、あえてパネルごと部品を交換したような場合や、塗装が剥げた際に部分塗装すれば足りるところを、あえて全塗装にしたような場合などです。

上記のような不必要な修理を施した場合には、本来必要な修理といえる板金修理の費用や部分塗装の費用の分についてのみ、損害として加害者に請求することが認められます。超える分の修理費については被害者の自己負担となります。

また、施した修理自体は相当であっても、請求された修理費用が不相当に高額な場合には、相当とされる金額を超える分については被害者が自己負担することになります。

参照:車やバイクの修理費用はどこまで請求できる?

事故車両の買い替えに要する費用

交通事故の被害を受けた車両の損壊の程度が重く、物理的な修理が不可能な程度に達している場合には、車両の修理ではなく車両を買い換えるための費用を請求することができます。これを物理的全損といいます。

次に、物理的には車両を修理することが可能であっても、修理を施した場合の費用が高額になり、交通事故にあう直前の事故車両の時価以上の費用がかかる場合を経済的全損といいます。

交通事故によって物理的な修理が不可能になった物理的全損と、修理は可能でも膨大な費用がかかってしまう経済的全損の場合には、修理費ではなく買い替えに要する費用を請求することが認められます。

買い替えに要する費用の計算式は以下の通りです。

買い替えに要する費用 = 事故車両の時価(交通事故直前のもの) + 買い替えの諸費用 − 事故車両の売却(下取り)価格

交通事故直前の事故車両の時価については、 買い替えに要する費用の金額を算定するための基礎となります。そのため、被害者が支出した修理費が事故車両の時価を超える金額であった場合は、原則として超える分の修理費については請求することができません。

例外として、被害者が支出した修理費が交通事故直前の事故車両の時価を超過している場合でも、修理費の金額が事故車両の時価と買い替えの諸費用の合計を著しく上回っていない場合には、修理費を相当として認めた裁判例もあります。

事故車両の本質的な部分が損壊した場合

物理的全損や経済的全損にあたらない場合でも、事故車両の部品のうちエンジンなどの本質的な部分について、客観的に見て重大な損壊が生じたことにより、車両を新しいものに買い替えることが社会通念上相当だと認められる場合には、買い替えに要する費用を請求することが可能です。

事故車両の修理に関する注意点として、事故の被害者が車両の修理を実施せず、後に修理を実施するかも未定の場合には、修理が完了していないことを理由に保険会社が支払いを拒む場合があります。

同様のケースが争われた裁判例においては、たとえ修理が未了であっても現に事故車両が損壊していることによって損害は発生しているとして,修理費に相当する金額の支払いが認められた事案があります。

参照:車に対する損害について

事故車両の時価の算定方法

事故車両の時価については、修理か買い替えを判断する際や、買い替えに要する費用の金額を算出する際などに重要な項目になります。そのため、事故車両の時価を算定する方法が重要になります。

事故車両の時価について、最高裁が昭和49年4月に判決を出しています。時価を決めるための基準として、事故車両と同一の車種、年式,型、同程度の走行距離や使用状態の自動車を、中古車市場で取得するために要する価格によるとしています。

上記の最高裁の判例を簡単にまとめると、事故車両と同程度の性質や品質を有する中古自動車の中古市場での価格が、事故車両の時価を算定するための基準になるということです。

中古市場といっても店によって価格に違いがありますが、中古車市場での価格を算定するための基準としてよく用いられる2冊の書籍があります。オートガイド自動車価格月報と、中古車価格ガイドブックです。

オートガイド自動車価格月報は通称レッドブックと呼ばれます。中古車の市場価格情報を月単位で掲載している書籍で、中古車販売価格、下取り価格、卸売価格、小売価格などが掲載されています。

中古車価格ガイドブックはイエローブックとも呼ばれる書籍で、日本自動車査定協会(JAAI))が発行しています。掲載されている情報はレッドブックとほぼ同様で、中古車の小売価格や価格相場などが掲載されています。

レッドブックやイエローブック以外の中古車の販売価格を立証したい場合には、市販されている中古車の情報誌や、インターネットに掲載されている中古車の販売価格などを提示することも可能です。その場合には、複数の資料を参照して平均値を算出するなどの工夫も必要になってきます。

中古車市場に流通していない車両の場合

交通事故で損壊した車の年式が相当に古い場合などは、同等の車両が中古車市場に流通していないケースもあります。中古車市場に流通がないことで時価を算定できない場合には、減価償却の1種である定率法によって時価を算定する方法もあります。

定率法の問題点は、形式的に計算すると実勢価格とは異なる非常に安価な価格での査定になる場合があることです。平成19年の税法改正で採用された定率法においては、車両価格を1円まで減価償却することができるようになったため、減価償却の期間を経過した車両については価格が1円として計算されてしまいます。

事故車両が減価償却の期間を経過している場合には、年式や性能等ができる限り類似している車両の中古市場の価格を調査するなどの工夫が重要になります。

格落ち損について

交通事故によって車が損壊した場合、いわゆる事故車として中古車市場での車両の価値は減少してしまいます。また、修理を施しても機能や美観などを完全に修復できなかった場合にも、車両の市場価値が減少します。これらを格落ち損(評価損)といいます。

格落ち損によって価値が減少した分の金額を交通事故の損害として請求できるかについては、格落ち損の原因によって異なります。機能や美観などが損なわれた場合については、一般的に損害として認められます。

一方、事故歴がついたことによる格落ち損については、これを認める説と認めない説に分かれています。事故歴による格落ち損を認めた裁判例もありますが、保険会社との任意交渉の段階では認められないケースが少なくありません。

裁判において格落ち損による損害の認定を求める場合には、自動車修理明細書などの客観的な証拠を提出することで当該車両の市場価値の低下を立証することが重要です。

おわりに

交通事故で車が損壊した場合には、事故の加害者に対して原則として必要かつ相当な範囲での修理費を請求することができます。

車の損壊の程度が重い物理的全損や、修理に膨大な費用がかかってしまう経済的全損などの場合には、修理費ではなく買い替えに要する費用を請求することが可能です。

買い替えの費用を算定するためには車両の時価が重要な要素になりますが、時価については同質の車両の中古車市場における価格が一般的な基準になります。

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保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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