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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 怪我・後遺障害等級 > 外貌醜状とその損害額

外貌醜状とその損害額

この記事の監修者 
北脇クリニック 院長 北脇文雄

交通事故の後遺症にはさまざまな種類がありますが、事故の態様によっては、外傷が激しく、顔や体などに人目につく傷跡が残ってしまうことがあります。外貌醜状とその損害額について、ご説明します。

外貌醜状とは?

外貌醜状とは、「がいぼうしゅうじょう」とよみ、外見や容姿に残ってしまう醜状のことをいいます。ここでいう外貌とは、頭部、顔、首など、日常生活で衣服におおわれずに露出する部分のうち、手足以外の部分をいいます。醜状というと少し過激な表現に聞こえますが、人目につく程度以上に瘢痕、線状痕などの傷あとが残ってしまうことをいいます。

容姿へのこだわりは人それぞれですが、やはり多くの人はこのような傷跡ができてしまったことについてショックを受けたり、人前に出ることに対してコンプレックスを抱いたりします。また、職業選択の上でも、場合によっては影響がでてしまうことがあります。

外貌醜状の後遺障害慰謝料

外貌醜状については、精神的ショックも大きいので後遺障害慰謝料の対象になることはもちろん、逸失利益も場合によっては認められます。外貌醜状は一切逸失利益の対象にならないと誤解している方もいるようですが、容姿が職業に影響する場合もあるので、そうした場合は逸失利益の対象になります。具体的には、外形醜状の部位や、程度、被害者の年齢、性別、職業などさまざまな個別の要素を考慮したうえで、逸失利益が認められるかどうか、認められる場合は、金額はどの程度が適当なのかということについて決定されます。

注意しておきたいことは、加害者の任意保険会社から、外形醜状は逸失利益が支払われないという説明を受けて、逸失利益を含まない示談金の提案をそのまま受諾することがないようにしましょう。

外貌醜状の損害額の相場

他の後遺障害慰謝料と同様に、外形醜状の後遺障害慰謝料は、算定基準をどの基準とするかによって違います。自賠責基準がもっとも低い基準となり、裁判基準がもっとも高い基準となります。被害者としては、裁判基準での算定を要求していきましょう。

裁判基準が採用された場合の外貌醜状について、認められうる後遺障害等級と、それぞれの後遺症慰謝料、労働能力喪失率の目安は以下のとおりとなります。
最も重い等級としては、7級12号で、損害賠償金が1000万円、労働喪失率は56%となります。次の等級としては、9級16号で、損害賠償金は690万円、労働喪失率は35%となります。外形醜状の後遺障害等級認定でもっとも軽い等級としては、12級14号となり、損害賠償額は290万円、労働喪失率は14%となります。

等級認定表どおりの労働能力喪失率にならないこともある?

他の後遺症については、裁判所は基本的には、ほぼ自動的に自賠責保険の等級認定表に定めらえる労働能力喪失率を採用します。しかし、外貌醜状の場合、タレントやモデルのように容姿が直結しない職業の場合は、労働能力喪失率は非常に認定が難しいところがあります。そこで、裁判所も個別具体的な事情を考慮して、自賠責の等級認定表の労働能力喪失率を修正して逸失利益を算定することもあります。

外貌醜状逸失利益に関する判例

具体的に裁判所がどのように逸失履歴を判断したのかという判例は、ご自身の場合の逸失利益がどのように算定されうるかという判断のために大きな参考となります。

傷がかなり目立たないケース

東京地方の判例ですが、男性被害者に線状痕が残ったものの、他人が近距離から凝視しなければ気づかれない程度の傷であったことと、職業上それが影響する見込みが低かったことから、逸失利益としては否定されたケースがあります。

営業職の女性が転職を余儀なくされたケース

後遺障害等級7級が認められた女性について、東京地裁の判決で逸失利益が肯定されたケースがあります。この被害者は、営業職担当の仕事をしていたので、対人コミュニケーションが職業上重要であることが考慮され、逸失利益が認められました。外貌醜状が残ったために、女性が、親族の会社の代表取締役に転職をせざるをえなかったということも考慮されたようです。

主婦の逸失利益が認められたケース

専業主婦の女性のひきつれが残った外貌醜状について、大きくは労働能力に影響するとは考えられないが、まったく影響がないとはいえないという判断となりました。

飲食店接客業のケース

外貌醜状の程度が著しく、また飲食店を経営する接客業を営んでいたことから、後遺症による業務遂行への影響が大きいと判断され、逸失利益が認められました。

外形醜状の逸失利益の相談は弁護士に

上述のように、外形醜状の逸失利益は、必ずしも自賠責の等級認定表どおりには認められず、個別具体的な事情が勘案されます。なかなか明確な基準を見出すことが難しい分野でもありますので、外形醜状が残り悩まれている方は、一度交通事故被害の取り扱い件数が多い弁護士に相談してみることをおすすめします。

相談が多い「後遺障害」一覧

この記事の監修者

北脇クリニック 
院長 北脇文雄

平成5年 大阪大学医学部附属病院整形外科 勤務
現在 大阪市住吉区長居の北脇クリニックにて院長を務める
日本整形外科学会・専門医/脊椎脊髄病院/麻酔科標榜医
日本ペインクリニック学会所属

骨折・むちうち・捻挫・脱臼などの症状から背中や首の痛み・手足のしびれ・肩こり・腰痛・関節痛などの慢性的な症状まで、整形外科に関するあらゆる症状に精通する。
地域のかかりつけ医として常に患者の立場に立った診察には定評があり、治療内容や医薬の分かりやすい説明をモットーとしている。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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