MENU
close
閉じる
交通事故の慰謝料を増やせるのか?
無料でお調べいたします。
9時~20時(年中対応)
交通事故弁護士相談ダイヤル
無料で書籍プレゼント 事故被害者とご家族の方へ 交通事故慰謝料
自動シミュレーション

コラムカテゴリー

コンフリクトチェックの為「ご相談者様」「相手側」のお名前をお伺い致します。 コンフリクトチェックとは?
交通事故弁護士
相談ダイヤル
9時~20時(年中対応)
ご相談窓口 > 慰謝料を増やせるかどうか?
無料でお調べします!
交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 慰謝料・示談金・賠償金 > 交通事故の慰謝料について 種類や金額の基準など徹底解説

交通事故の慰謝料について 種類や金額の基準など徹底解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

交通事故に巻き込まれて負傷した場合や、後遺障害が残ってしまった場合は、それによって被った精神的な苦痛を賠償する金銭として、加害者に慰謝料を請求することができます。

交通事故の慰謝料は、精神的な苦痛という目に見えない損害に対するものなので、それをできるだけ客観的な金額にするために、慰謝料についての基準が設けられています。

慰謝料の基準は一つではなく、目的によっていくつかの基準があります。
そして、基準によってもらえる慰謝料の金額は異なります。

ここでは、交通事故の慰謝料の種類や、金額を算定する基準の種類などをご紹介します。

交通事故の慰謝料とは

交通事故における慰謝料とは、事故に基づく負傷などによって被害者が精神的な苦痛を受けた場合に、それを補填するために支払われる金銭です。

慰謝料と混同しやすいものとして、賠償金があります。
交通事故における賠償金とは、怪我の治療費、病院に入院するための費用、働けなくなった期間の収入に相当するお金、事故で壊れた車などの修理代など、損害を賠償するための金銭全体を指すものです。

一方、慰謝料は賠償金の一部にあたるもので、人身事故にあった被害者の精神的な苦痛を埋めるために支払われます。

慰謝料には2つの特徴がある

交通事故の慰謝料には2つの特徴があります。
1つ目は、交通事故の慰謝料は被害者の収入によって変化しないことです。

交通事故によって被害者が働けなくなった場合は、事故に遭う前の被害者の職業や収入などによって、被害者が受け取れる収入相当額は異なってきます。

一方、慰謝料は被害者の精神的苦痛を慰撫するための金銭であり、収入によって苦痛が大きく異なる訳ではないことから、被害者の収入によって慰謝料は影響を受けません。

慰謝料は人身事故のみ認められる

2つ目の特徴は、交通事故において慰謝料が発生するのは、人間が被害に遭った人身事故の場合に限られることです。
物に被害が生じただけの物損事故の場合は、慰謝料は発生しません。

人によっては、事故によって長年大切にしていた愛車が壊れてしまった場合などに、大きな精神的苦痛を感じるかもしれませんが、物損事故では慰謝料は発生しません。
車の損害については、客観的な価格を賠償金として請求することになります。

交通事故の慰謝料の種類

交通事故の被害に対して発生する慰謝料は、大きく分けて3種類あります。
入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料です。
以下、順番に見ていきます。

入通院慰謝料とは

入通院慰謝料とは、交通事故を原因とする怪我などを治療するために、医院や病院などに通院や入院が必要になったことに対する精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

通院や入院が必要になったことに対する手間、治療に時間をかけることになる負担、などを精神的な苦痛として認めるものです。

注意点としては、入通院慰謝料は、一般的に医療機関として認められる医院や病院に通う場合に認められるものです。
医療行為に該当しないマッサージなどに通った場合には、認められないこともあります。

後遺障害慰謝料とは

後遺障害慰謝料とは、交通事故によって負傷をした怪我を治療したものの、完治することができずに障害が残ってしまった場合に発生する慰謝料です。
後遺障害によって日常生活が困難になってしまったことによる精神的な苦痛に対して支払われるものです。

交通事故によって後遺症が残った場合でも、全ての後遺症が後遺障害として認められる訳ではありません。
後遺障害として認められるためには、医師の診察による後遺障害診断書などの資料を提出し、第三者機関による認定を受ける必要があります。

死亡慰謝料とは

死亡慰謝料とは、交通事故によって被害者が亡くなってしまった場合に支払われる慰謝料です。
被害者が亡くなってしまったことによる精神的苦痛に対して認められるものです。

事故後にしばらく入院した後に亡くなった場合などは、それまでの入通院慰謝料だけでなく、亡くなったことに対する死亡慰謝料も支払われることになります。

死亡慰謝料には、被害者の遺族に対して認められる慰謝料と、被害者本人に対して認められる慰謝料があります。

詳しく知りたい方は、「死亡慰謝料について」を参照してください。

被害者自身の死亡慰謝料の仕組み

残された遺族に対する慰謝料は分かりやすいですが、亡くなってしまった被害者本人に対して慰謝料が発生するのはイメージしにくいかもしれません。

確かに、亡くなってしまった人に対して慰謝料を支払う必要はないと考えることもできますが、被害者の死亡という重大な結果が発生したにもかかわらず、より被害の少ない怪我の場合にも認められる慰謝料が発生しないことになるのは、公平を欠く結果になります。

そこで、被害者が死亡した場合には、亡くなる際に大きな精神的苦痛を被ると構成することで、亡くなった場合にも慰謝料が発生することが認められています。

もっとも、被害者は既に亡くなっているので、被害者に代わって遺族が相手に慰謝料を請求することになります。

慰謝料の金額の基準

慰謝料は交通事故の被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われるものですが、精神的苦痛は目に見えないものであり、同じ状況であっても苦痛の程度は人によって異なります。

例えば、交通事故による怪我が原因で一ヶ月ほど歩行できなくなった場合でも、毎日歩いて通勤をする必要がある人と、車で送り迎えをしてもらう人では支障が異なることから、精神的な苦痛の程度も変わってきます。

人によって感じる程度が異なることから、精神的苦痛を具体的な慰謝料の金額で算定することは、実は難しい作業になります。
かといって、様々な事情を考慮して一から慰謝料を決めるのは時間と手間がかかりすぎて、被害者の救済が遅れることになります。

そのため、交通事故における慰謝料については、様々な状況を想定したうえで、支払うべき金額の目安となる基準が設定されています。

慰謝料の基準は3種類ある

慰謝料の基準には3種類あり、被害者が受け取れる金額は基準によって異なります。
自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準の3種類です。

自賠責基準

自賠責基準は、自動車の所有者が加入しなければならない強制加入の損害保険である、自動車損害賠償責任保険(通称自賠責)に基づく基準です。

自賠責は、交通事故が発生した場合に被害者の最低限の救済を確保することを目的とする制度です。
あくまで最低限の保証であることから、自賠責基準は3種類の基準の中では、一番金額が低くなっています。

任意保険基準

任意保険基準とは、自動車の任意保険の会社が主に用いる基準です。
交通事故が発生した場合に、加害者が加入している保険会社が被害者に提示してくる基準は、ほとんどの場合がこの任意保険基準です。

以前は金額の基準が統一されていましたが、現在(2018年)は各保険会社が独自の基準を設定しています。
もっとも、保険会社によって金額が大きく異なるわけではなく、大体の相場があります。

任意保険基準は被害者を救済するために支払われるものであると同時に、保険制度における保険会社の利益を確保するためのものでもあります。

任意保険基準で支払われる慰謝料の金額は、自賠責基準よりは高くなりますが、次にご紹介する弁護士基準よりは低くなります。

弁護士基準

弁護士基準とは、交通事故に関する過去の裁判の例をもとに設定された基準です。
弁護士が交通事故の賠償金の裁判や示談を行う際に用いられることから、弁護士基準と呼ばれます。

弁護士基準は、3種類の基準の中で金額が最も高いことが特徴です。
通称「赤い本」と呼ばれる、交通事故の過去の裁判例を取りまとめた書籍に基づいて、慰謝料の金額を算出しています。

詳しく知りたい方は、「交通事故の慰謝料相場について。弁護士基準って何?」を参照してください。

慰謝料の計算方法

慰謝料の計算方法は、慰謝料の種類によって異なります。
また、基準によって算定される金額が変わります。
自賠責基準が一番低く、任意保険が中間、弁護士基準が最も高くなります。

入通院慰謝料の計算

入通院慰謝料は、1日あたりの金額と治療にかかった日数を掛けることで、慰謝料の金額の目安を計算することができます。

あくまで目安ですが、自賠責基準では1日あたり4200円程度、任意保険基準では1日8000円程度、弁護士基準では1日1万1000円程度です。

30日入院した場合では、自賠責基準では12万6000円程度、任意保険基準では24万円程度、弁護士基準では33万円程度です。

詳しく知りたい方は、「「入通院慰謝料」 3つの算定基準と示談交渉で主張すべきポイント」を参照してください。

後遺障害慰謝料の計算

後遺障害慰謝料の計算は、後遺障害の等級を基準にします。
後遺障害の等級とは、具体的な症状ごとに障害の程度をランクにしたもので、症状が最も重い第1級から一番軽い第14級まで、全部で14種類に分かれます。

後遺障害慰謝料は、症状が重い等級ほど慰謝料が高くなるのが特徴です。
例えば、同じ自賠責基準でも、第14級の慰謝料の金額が32万円程度なのに対し、第1級になると1600万円程度になります。

基準ごとの金額の違いとしては、症状が最も重い第1級を例に比較すると、自賠責基準の相場が1100万円程度、任意基準の場合が1600万円程度、弁護士基準の場合が2800万円程度です。

<参考記事> 交通事故による「後遺障害慰謝料」 3つの基準と増額の交渉ポイント

死亡慰謝料の計算

交通事故で被害者が亡くなった場合の死亡慰謝料の計算は、基本的に亡くなった方の立場によって金額が異なるのが特徴です。

家族の収入を支えている夫が亡くなった場合の金額が最も高くなり、次に母親か配偶者が亡くなった場合、独身者や子供の場合、の順番で続きます。

基準による金額の違いの目安としては、夫が亡くなって妻が遺族となった場合の相場を見ると、自賠責基準で900万円程度、任意保険基準で2000万円程度、弁護士基準で2800万円程度です。

慰謝料請求の流れについて

交通事故の慰謝料は「いつ請求すればいいのか?」と困るかもしれません。

交通事故の慰謝料請求は、事故で受けた怪我・症状固定後になります。

症状固定とは、「これ以上治療を続けても症状は改善されない」と医師が判断したタイミングです。

後遺症が残った場合は、このタイミングで後遺障害認定を受けて、後遺症についての慰謝料も合わせて請求します。

具体的な流れは下記の通りです。

  • ・治療開始
  • ・治療終了
  • ・後遺障害認定
  • ・示談開始・慰謝料請求
  • ・示談成立
  • ・示談金受け取り

慰謝料の振り込みは、示談成立から1ヶ月を目安で振り込まれます。

慰謝料の時効は5年

慰謝料の請求は5年を過ぎると、時効になってしまいます。

請求する慰謝料の種類によって、発生条件が異なります。

詳しくは下記の通りです。

慰謝料の種類時効の定義
入通院慰謝料(ケガの治療で入院や通院をした場合)事故発生日から5年
後遺障害慰謝料(完治せず後遺症が残った場合)症状固定日から5年
死亡慰謝料(被害者が死亡した場合)死亡した日から5年

例外として、ひき逃げなどの請求相手が分からないパターンは、20年の時効が適応されます。

自分が事故に遭って、慰謝料請求を検討しているなら、時効の5年以内に請求しましょう。

弁護士基準の金額が高い理由

慰謝料の種類ごとに3つの基準を比べてみると、どのケースでも弁護士基準が一番高くなることがお分かりいただけたと思います。

弁護士基準の金額が最も高くなる理由は、各基準の目的が異なることにあります。
自賠責基準は最低限の保証が目的なので、金額はどうしても低くなります。
任意保険基準は保険会社の利益を考える必要があるため、その分の金額は低くなります。

弁護士基準は被害者を十分に救済することを目的として、中立的な機関である裁判所が行なった判断を基準にしたものです。
そのため、弁護士基準が金額として最も高くなります。

弁護士基準の獲得は簡単ではない

弁護士基準が一番高いことが分かりましたが、交通事故の被害者になった場合、弁護士基準を自力で獲得することは難しくなっています。

その理由は、加害者の保険会社が交通事故の示談で提示してくる金額は、弁護士基準ではなく任意保険基準だからです。

弁護士基準での金額を請求したくとも、法律家の専門家ではない場合は、基準を満たすために必要な事情を正確に立証することは至難の業です。

一方、保険会社は示談のノウハウが豊富なので、あの手この手で反論し、任意保険基準を主張してきます。
結果として、自力での弁護士基準の獲得は困難になります。

弁護士基準の獲得には弁護士を

弁護士基準での慰謝料を獲得したい場合は、名前の通り弁護士に依頼するのが近道です。

弁護士は法律の専門家であり、特に交通事故に詳しい弁護士の場合は、保険会社との示談の際にも適切な主張や立証を行うことが可能です。

仮に保険会社が弁護士の主張を認めなかったとしても、示談の後に弁護士が裁判を起こせば、保険会社は長い時間や費用をかけて裁判をした後に、結局弁護士基準で慰謝料を支払うというリスクを負うことになります。

そうしたリスクを避けるために、保険会社は示談の段階で弁護士基準での支払いに応じる可能性が高くなります。
そのため、弁護士に依頼することが弁護士基準を獲得するためのコツになります。

詳しく知りたい方は、「適切な示談金額を受け取るために 弁護士に相談する3つのメリットと選び方」を参照してください。

慰謝料以外に請求できる損害賠償について

損害賠償の種類はたくさんあって、慰謝料のその中の1つです。

下記では、交通事故に遭ったときに請求できる賠償金を紹介します。

種類内容
慰謝料精神的な苦痛に対して支払われる
治療費・入院費治療にかかる費用、入院雑費なども含まれる
通院交通費タクシーも含め通院にかかった交通費
通信費交通事故によりかかった通話代など
修理費車両の修理にかかった費用(レッカー代・代車の費用も含む)
付き添い看護費入通院で付き添いが必要になった際に認められる費用
器具等購入費治療や後遺症が残った際にかかる必要(車椅子・松葉杖など)
家具等改造費後遺症が残ることによってかかる自宅のバリアフリー化などの費用
物損費用交通事故が原因で破損したものの費用
葬儀関係費葬儀に関する費用
休業損害休まずに働いていれば得られた現在の収入減少に対する損害賠償
逸失利益交通事故がなければ将来得られたであろう経済利益

上記のような費用を請求できるため、かかった費用を証明できる領収書・レシートなどは取っておきましょう。

まとめ

交通事故の慰謝料は、被害者の精神的な苦痛を補填するために支払われる金銭です。
慰謝料には3種類あり、入通院に対する慰謝料、後遺障害が残った場合の慰謝料、被害者が亡くなってしまった場合の慰謝料があります。

慰謝料の金額を算定するための基準は3種類あります。
最低限の保証をするための自賠責基準、保険会社が示談の際に提示する任意保険基準、過去の裁判例を基準とする弁護士基準です。

全ての慰謝料の種類において、弁護士基準での金額が最も高くなります。
一方、加害者の保険会社に弁護士基準を認めさせることは非常に難しいので、弁護士基準を求める場合は、交通事故に詳しい弁護士に依頼することが重要なポイントになります。

交通事故計算機

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

交通事故被害者専門ダイヤル

TEL LINE MAIL
相談料0円 初期費用0円 全国対応 365日電話受付 損しない保証 電話・メール LINE対応 相談料0円 初期費用0円 全国対応 365日電話受付 損しない保証 電話・メール LINE対応

関連記事