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受取金額に大きく影響!交通事故の「過失割合」をケース別に詳しく解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

交通事故の原因は加害者だけにあるとは限りません。
多くの交通事故では、双方の運転者に何らかの過失があり交通事故の原因となっています。
このようにどちらにも非がある場合の慰謝料は、双方の過失割合を認定し、その割合に応じて責任を分担するように計算されます。
それでは、具体的には交通事故の過失割合はどのように認定されるのでしょうか。
この記事では、ケース別に過失割合について詳しく解説します。

過失割合とは?

民法709条は故意過失により他人の生命、身体、財産に損害を与えた者はその損害を賠償する責任を負うと定めています。
この定めに基づき、不注意な運転など過失により交通事故で他人にけがをさせてしまった当事者は、加害者として被害者に対して損害賠償金を支払う必要があります。

ところで、交通事故では、どちらか一方のみに過失があるわけではなく、双方ともに問題のある運転をしていた=過失があった、ということもよくあります。
そうした場合は、当事者の過失の割合を数字で定めて慰謝料を計算することになります。
加害者としては被害者の過失部分については賠償をする必要がないので、事故被害に応じて算出された慰謝料の額に自分の過失割合をかけて求めた金額を被害者に支払うということになります。
たとえば、けがの治療費や車代など被害の金額が100万円、過失割合が加害者が8:被害者が2だった場合、過失相殺を踏まえて加害者が被害者に支払うべき慰謝料の金額は80万円となります。
被害者は残りの20万円については、自己負担で治療や修理などをしなくてはいけません。

過失割合を決めるのはだれ?

このように過失割合は慰謝料の算定のために重要な数字になりますが、いったい誰が決めるのでしょうか。
過失割合は、示談交渉の際には、交通事故の当事者からのヒアリング、警察の実況見分調書などを参考に、加害者の任意保険会社が算定して、被害者側に提示することが一般的です。
事故が起きたら必ず必要!交通事故証明書」こちらの記事も参照ください。

しかしながら、任意保険会社が判断した過失割合が必ずしも正しいとは限りません。
なぜならば、車にレコーダーがついているような場合を除くと、事故の際の様子を自分で確認しているわけではないですので、あくまで事故状況から推測した数字になるからです。
また、法律のプロではないですので、過去の判例に照らして今回認定した基準が妥当であるとも限りません。
うがった見方をすれば、任意保険会社はなるべく慰謝料を支払いたくない立場ですので、過失割合を抑えめに認定しているという可能性もありえます。

そのため、任意保険会社から伝えられた過失割合に納得がいかない場合は、保険会社になぜその過失割合で認定されたのか理由をきちんと確認しましょう。
被害者本人では交渉がうまくいかない場合は、交通事故案件の取り扱い実績が多い弁護士のサポートを借りるのも一つの手です。

示談交渉で過失割合の認定について、被害者と加害者が合意できない場合は、裁判で裁判官が判断するということになります。
日本では三審制がとられていますので、地裁の判決に納得がいかない場合は、控訴、上告ができる可能性があります。

交通事故裁判については、「交通事故裁判 弁護士が教える!その流れと押さえておきたいポイント」こちらも参照ください。

示談成立前に弁護士に依頼してみよう

上述のように、保険会社との示談交渉は交通事故取り扱い実績が多い弁護士に相談してみると、過失割合の認定が有利になったり慰謝料が増額されたりする可能性があります。
そのため、保険会社から提案された過失割合と示談金に合意する前に、弁護士にチェックしてもらうことをお勧めします。
その際に事故状況に応じて過失割合が妥当かどうかアドバイスがもらえるためです。
一度示談に合意してしまうと、その額が慰謝料の金額として決定してしまいあとからひっくり返すことは基本的にはできません。
ぜひ合意前に相談してみましょう。

交通事故にあってしまったら 弁護士に相談するタイミングを教えて」こちらも参照ください。

ケースごとの過失割合

交通事故は一つずつ違いますが、やはりいくつかのパターンやケースにわけることはできます。
そして、それらのケースごとに過失割合は判例によって基準が決まっています。
示談交渉や裁判では、基本的にはこのような過失割合の判断基準にそって過失割合を判断することになります。

一般的には、動いている車同士の接触で片方に過失がない可能性は考え難いといいますが、片方が信号無視、居眠り運転、飲酒運転している場合もありますので、必ずしもこの一般論が当てはまらないことも、もちろんあります。

信号機のある交差点での衝突事故

道路交通法上、運転者は信号機の指示にしたがうこととなっています。
したがって、信号が設置されている交差点での事故における過失割合については、事故をおこした車の運転者が信号にしたがっていたかということが重要なポイントになります。

まず、青信号車Aと赤信号車Bでは、当然ながら信号無視をしていた赤信号車Bに事故の原因になりますので、過失割合は0:100となります。
一方、B車が黄信号の際に通行していた場合はAの過失割合は20、Bの過失割合は80となります。
どちらも赤信号を通行していた場合は、どちらにも同じく過失があるとして、過失割合は50ずつとなります。

道幅が同じ場合の衝突事故

信号機がない優先道路を決める道幅も過失割合に影響します。
同じ道幅の場合、左方車Aと右方車Bがともに減速しないで、またはどちらも減速したにもかかわらず衝突した場合は、過失割合はそれぞれ40と60になります。
次に、Aは減速せずBは減速した場合は、過失割合は60と40になります。
逆の場合でAは減速したものの、Bは減速しなかった場合は、過失割合は20と80になります。

道幅が違う場合

信号機がない道路で道幅がどちらかの道が明らかに広い場合の過失割合を考えてみましょう。
この場合は、道幅が広い方が優先道路となります。
そのため、広路車Aと狭路車Bが同じくらいのスピードで走行して衝突した場合は、Bのほうが過失割合は重くなり、過失割合はそれぞれ30と70になります。

一時停止を守らなかった場合

一時停止規制を守らなかった方の車に、多く過失割合が認定されるので、同じ速度で走っていたとすると、停止対象車の過失割合は80になります。

一方通行違反がある事故の場合

一方通行の表示を見落として車が衝突してしまった場合も、当然規制に違反した方の車の過失割合の方が高くなりますので、無違反車Aと違反車Bの過失割合は、20と80になります。

同じ道路に対方向から進入した場合

信号機が設置されている道路が青信号の場合に衝突したケースを考えてみます。

直進車Aが黄色信号だった際に進入、右折車Bが黄色信号で進入した場合は、過失割合は70と30になります。
どちらも黄色信号だった場合は、直進車Aは40、右折車Bは60の過失割合となります。

赤信号無視は過失割合が一気に上がりますので、直進車Aが赤信号で進入、右折車Bが青信号で右折であれば過失割合はAが100パーセントになります。
同じケースで右折車Bは青で進入して赤信号の時に右折したのであれば、過失割合は90と10になります。
このケースで右折車Bが黄信号で進入、赤信号で右折したのであれば過失割合は70と30です。

どちはも赤信号を無視した場合はお互い様ですので、過失割合は50と50になります。

高速道路での追突事故

高速道路での追突事故では、車線変更時をした方が基本的には大きな過失割合となります。

進入路から進入した際の接触事故では、本線を走っていた車の過失割合が30%、侵入した車が70%の過失割合となります。
高速道路では、進路変更の際の接触や割込をしようとして接触することも多いのですがこうした場合、直進車Aの過失割合は30%、進路変更や割込みをしようとした車の過失割合は70%になります。

高速道路では基本的には駐停車をしてはいけないため、本車線道上に駐停車している車に追突した場合、追突された車は40%、追突した車は60%の過失割合となります。

エンジンのトラブル、故障、体調不良など緊急時に路肩に止めることは許されているため、路肩に駐停車している車に追突した場合は、追突した車両側の過失割合は100%となります。

急ブレーキ事故の場合

急ブレーキは危険を回避するときにはやむをえないですが、後ろを走っている車にとっては不意打ちになります。
しかし、後ろの車も、急ブレーキを踏まれたときに安全なように十分な車間距離をとって安全な走行をしていなかったと言う過失があるので、過失割合は半分ずつの50%ずつとなります。

駐場事故での事故

多くの場合、駐車場内での事故は過失割合は50:50となります。
しかし、完全に片方の車が問題ない場所に止めていて、相手の車が一方的にぶつかってきたような場合は、もちろんこの限りではありません。

過失割合が減算加算されうる要素

上述のように、過失割合は基本的には事故態様で決まります。
しかし、該当する要素があれば、事故態様ごとに、過失割合の加算や減算がされるポイントがあります。
加害者が以下のどれかの要素に該当するときには、過失割合がそれぞれ5パーセントから20パーセント程度調整される可能性があります。

まず、加害者が脇見運転などの前方不注意、居眠り運転、お酒を飲んでの運転、無免許での運転、時速30km以上速度違反していた場合など重度の過失のある運転をしていた場合んいは、過失割合が多く加算されます。

また、トラックなどの大型車については、職業上の運転であり、大型の車両を運転するという性質上、運転者に期待される注意義務のレベルが一般車両よりも高いため、過失が認定されやすいという特徴があります。

最後に

いかがでしたでしょうか。
典型的な事故ケースごとの過失割合についてご参考になれば幸いです。
保険会社から提案された過失割合に納得がいかない場合は、安易に合意せずに、弁護士に確認するなど、納得のいく過失割合になるように交渉しましょう。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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