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同幅員の交差点で起きた事故|基本過失割合を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

事故時の状況

信号機のない同幅員の交差点において、それぞれの道を同程度の速度で走行していた車同士が衝突した事例についてです。

法律においては、左方からの車の進行を妨げてはならないことが定められており、左の車が優先されます(道路交通法36条1項1号)。

過失割合

法律により左方の車が優先されることから、それぞれの基本的な過失割合については左方の車の過失が40%、60%になります。

注意点として、一方の道路がT字路交差点、優先道路、広路、一時停止の標識がある場合はこの限りではありません。

ご注意事項

上記は 基本過失割合となります。

事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。

ご了承の上、ご参考としてご活用ください。

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