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進路変更車+ゼブラゾーンを進行した後続直進車の事故|基本過失割合を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

事故時の状況

ゼブラゾーンに関する事故の事例です。

ゼブラゾーンに沿って走行していた車が右車線に進路変更したところ、ゼブラゾーンの中を走行していた直進の後続車と衝突したケースです。

ゼブラゾーンとは道路内に縞模様で書かれた部分のことで、車両の走行を誘導するために設置されているものです。

独特の縞模様からゼブラゾーンと呼ばれますが、これは通称で名称は導流帯といいます。

過失割合

2台の車両が同一方向に進行しているケースにおいて、進路変更を行った車が後続の車に衝突した場合は、基本過失割合は進路変更した車が70%で後続車が30%が原則になります。

これに対し、後続車がゼブラゾーンを走行している場合は過失割合が修正される場合があります。

車の運転者等の一般的な意識としては、ゼブラゾーンにみだりに進入すべきでないという認識があり、その中を進行していた後続車の過失が10~20%程度上昇する場合があります。

もっとも、道路交通法上はゼブラゾーンの走行は禁止されていません。

ご注意事項

上記は 基本過失割合となります。

事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。

ご了承の上、ご参考としてご活用ください。

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