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都内の自転車事故による死亡事故統計 事故に遭わないために知っておくべき交通ルール

弁護士 石木貴治

この記事の執筆者 弁護士 石木貴治

東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/ishiki/

自転車は運転をするのに免許が不要で、乗り方さえ習得していれば誰でも手軽に利用することができる便利な乗り物です。

その一方で、車体の軽さや搭乗者の体が外に剥き出しであることから、交通事故になった場合には命に関わる大事故につながる可能性もあります。

ここでは、自転車を運転する際の注意点、自転車事故についての統計、自転車事故を防止するためにおさえておくべき交通ルールなどをご紹介します。

自転車を運転する場合の特徴

自転車を運転する際には歩行者とは異なる特徴があります。以下、自転車を運転する際の特徴を見ていきます。

自転車は運転する人数が多い

自転車は歩行するよりも速い速度で移動することができます。また、運転するのに免許が必要な自動車やバイクとは異なり、運転技術さえあれば誰でも運転することができます。

子供や高齢者など幅広い年代で使用されていることから、それだけ事故も多くなります。自転車と自動車の衝突事故が起きた場合は、自動車の運転者には重い責任が課されることが少なくありません。

自転車の動きは歩行者とは異なる

自転車は移動するスピードが歩行者よりも早いだけでなく、歩行者とは異なる独特の動きをします。

坂道の上から走ってくる自転車は、想像以上にスピードが出ていることもあります。また、蛇行運転をしている場合は動きが予想しにくくなります。

自転車はスピードが早く動きも予想できないことから、自動車の運転者などは自転車に注意して運転する必要があります。

自転車は重大事故になりやすい

自転車は自動車とは異なり、運転者の体が外にむき出しになっています。また、同じ二輪のオートバイなどと比べて車体が小さいのも特徴です。

そのため、自転車が交通事故に巻き込まれた場合は重症になりやすいという危険性があります。

事故の衝撃によってむき出しの体が遠くに投げ出されて全身を強く打つ、ヘルメットを付けていない頭部を強打する、などの命に関わる重大な事故になる可能性もあります。

自転車を日常的に利用する場合は、必要に応じてヘルメットや胸部プロテクターを装着するなどの対策も重要になってきます。

二輪車の死亡事故統計

警視庁の統計によれば、平成29年中における東京都内の交通事故による死者数は全部で164人でしたが、そのうち自転車に搭乗中に死亡した人数は28人でした。死者数全体の割合では17.1%を占めています。

死者数が最も多かったのは歩行者の76人で、全体の割合では46.3%でした。次いで多かったのは二輪車(オートバイや原付)の41人で25%でした。自転車の死亡者は第三位となっています。

全国の二輪車の死亡事故統計

警視庁の統計では、平成29年中における全国の交通事故による死者数は全部で3694人で、そのうち自転車に搭乗中に死亡した人数は481人でした。死者数全体の割合では13%となっています。

死者数が最も多かったのは歩行者の1346人で、全体の割合では36.4%でした。次いで多かったのは四輪車(乗用車やトラックなど)の1221人で33.1%でした。第三位は二輪車の632人で、自転車は第四位となっています。

詳しく知りたい方は、「自転車と自動車の事故 事故対応や事故割合など」を参照してください。

自転車事故に遭わないために知っておくべき交通ルール

自転車は手軽な乗り物と思いがちですが、実は道路交通法上は軽車両に分類されています。車の仲間ということで、歩行者とは異なる交通ルールが適用されることになります。

以下、自転車事故に遭わないためにあらかじめ知っておくべき交通ルールを見ていきます。

車道では左側通行をする

自転車は車両なので車道を走ることができます。自転車で車道を走る場合は、左側通行をする必要があります。

自転車が左側通行になっている理由は、右側通行をしていると発見が遅れた場合に他の車両と正面衝突する危険性が高いからです。

従来は自転車は左側と右側両方を通行することができましたが、2013年12月に改正道路交通法が施行されて以降、自転車が道路右側の路側帯を走行することは禁止になりました。

左側通行に違反した場合は、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金に該当します。

歩道は例外的に走行できる

自転車は車両に分類されるため、車道を走るのが原則です。歩道を走行できるのは例外的な場合に限られます。

自転車が歩道を走行することが許される場合は、自転車歩道通行可の道路標識が設置されている道路を走行する場合、13歳未満の児童や70歳以上の高齢者が自転車を運転している場合、身体が不自由者な方が運転している場合、などです。

車道や交通の状況からみて歩道を走行することがやむを得ない場合にも、例外として歩道を走行することができます。

やむを得ない場合の例としては、車道が狭く車の横を通行するのが難しい場合、自動車の交通量が著しく多い場合、路上駐車によって車道が狭くなっている場合、道路工事で通行が困難な場合、などです。

歩道を通行する際の注意点

自転車で歩道を走行する際には、車道寄りの部分や指定された部分をすぐに停止できる速度で走る必要があります。

また、自転車が歩道を走行する場合は必ず歩行者を優先します。歩行者の通行を妨害する可能性がある場合は、一時停止などの措置をとる必要があります。

自転車で歩道を走行する際には、車道寄りの部分や指定された部分を、すぐに停止できるゆっくりした速度で走る必要があります。

自転車にはベルがついており、歩道を走行中にベルを鳴らすことで歩行者に注意を促すことがよく行われますが、これは厳密には法律違反です。危険を回避するためや見通しの悪い場所以外では、ベルを鳴らすことは禁止されています。

スマホを持ちながらの走行は禁止

スマートフォンや携帯電話を使用しながら(持ちながら)の自転車での走行は道路交通法によって禁止されています。片手だけで運転することになるだけでなく、目や耳の注意がスマホにいきがちになり、事故を起こす可能性が高くなるからです。

スマホや携帯電話を使用しながら自転車を運転した場合、5万円以下の罰金に該当します。

スマホを見ながら運転することは罰金だけでなく、さらに重大な事故や刑罰につながる可能性もあります。スマホを見ながら自転車を運転した結果、歩行者にぶつかって死なせてしまった自転車の運転者に対して、過失致死として有罪判決が下された事例があります。

スマホだけでなく傘を指しながら自転車を運転することも5万円以下の罰金に該当します。雨が降っている場合は、傘ではなくレインコートを着用するようにしましょう。

また、イヤホンを使用しながら自転車を走行させることも危険な行為です。自転車に限らず車両を運転する際には、目から入ってくる情報だけでなく耳から入ってくる音の情報も重要になります。

イヤホンをして大音量で音楽を聴きながら自転車を運転していると、周囲の声や音が聞こえなくなって思わぬ事故につながる恐れがあります。

自転車運転者講習制度とは

自転車運転者講習制度とは、自転車の運転に関する違反行為を繰り返し行った違反者に対して、講習を受講することを義務として科す制度です。自転車で走行する際の交通ルールの遵守を徹底するために創設されました。

具体的には、一定の違反行為を3年以内に2回以上行った者に対して、各都道府県の公安委員会が講習の受講を命じます。受講時間は3時間で、6000円程度の手数料がかかります。

自転車運転者講習の該当者に対しては、都道府県の公安委員会が受講命令書を郵送などで交付します。

交付を受けてから3ヶ月以内に講習を受講する必要があります。受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。

講習の対象となる違反行為

自転車運転者講習の対象となる違反行為は全部で14種類あります。

信号無視は、赤信号を無視して交差点に侵入して他の車両や歩行者と事故になることです。

通行禁止違反とは、道路標識などで通行が禁止されている場所を自転車で走行することです。

歩行者用道路における徐行違反とは、歩行者用の道路を自転車で通行する際に、歩行者が安全なように徐行せずに速い速度で運転することです。また、自転車で歩道を通行する場合は歩行者を優先する必要があります。

通行区分違反とは、自転車が車道を走る際に車の流れとは異なる方向へ逆走することです。

路側帯を走行するときは、歩行者の邪魔にならない速度で自転車を運転する必要があります。

遮断機が下りている踏切への立ち入りは禁止されています。無理に踏切に立ち入ると、電車との衝突などの大事故につながる恐れがあります。

交差している道路が優先道路の場合や、自分が走行している道路よりも広い場合は、相手を優先する必要があります。

交差点を右折する場合は、直進車や左折車を優先する必要があります。優先せずに無理に通行した場合は、交差点優先車妨害になります。

環状交差点では必ず徐行する必要があります。また、一時停止しなければならない場所で停止しなかった場合は、指定場所一時不停止違反になります。

ブレーキが効かない自転車を運転することは違反になります。前輪か後輪の片方しかブレーキがない場合も同様です。

スマホを操作しながらの運転や、傘をさしながらの運転は、安全運転義務違反になります。また、飲酒して自転車を運転することは酒酔い運転になります。

重大な自転車事故が発生している


自動車による事故だけでなく、自転車と歩行者の間にも重大な交通事故が発生しています。

実際にあった交通事故としては、自転車がスピードを落とさずに下り坂を走行しながら交差点に進入した結果、横断歩道を横断中の被害者に激突し、脳挫傷などで3日後に亡くなった事故があります。

その他、自転車に乗っていた小学生が歩行中の女性と正面衝突し、被害者の女性は意識が戻らずに昏睡状態になった事例や、自転車が赤信号を無視して交差点に進入し、横断中の女性に衝突して11日後に亡くなった事例などがあります。

上記の事件については、約5000万円〜9500万円の損害賠償が裁判で認められています。

自転車保険の加入を義務とする自治体も

重大な自転車事故によって高額な損害賠償額が認定される事例が後を絶たないことから、自転車保険に加入することを条例で義務化する自治体も増加しています。

保険加入が義務化されている地域に住んでいない場合でも、該当する地域を自転車で走行する場合は保険加入の義務の対象となる場合もあるので注意が必要です。

自転車保険の加入を義務化する自治体が今後も増加すれば、自転車保険の必要性は更に高まります。万が一の自転車事故に備えるためには、自転車用の任意保険に加入することも選択肢の一つと言えます。

自転車事故の対応

自転車事故に遭ってしまった場合の対応方法についてご紹介します。

事故に遭った場合は、まずは負傷の有無を確認します。自分、相手、第三者がどのような負傷をしたかを確認し、可能であれば負傷者を安全な場所に移します。救急車をすぐに呼びましょう。

負傷者の確認と救急車の手配が済んだら、次は警察に連絡します。交通事故の加害者になった場合、警察に通報することは道路交通法上の義務として規定されています。保険に加入している場合は、保険会社にも連絡を入れておきます。

警察への連絡が済んだら、相手がいる場合は相手の身元を確認します。事故現場周辺に目撃者がいる場合は、話を聞いたり連絡先の確認をしておきます。

警察も事故現場の調査はしますが、後の示談交渉や裁判の可能性を考えると、可能であれば自分でもスマホなどで事故現場の記録を残しておくと良いです。注意点としては、負傷している場合はあくまでも安全第一を心がけ、無理をしないことが大切です。

事故の後はできるだけ早く医師の診断を受けることが重要です。目立った外傷がなくても、気づかないうちに頭部を打っていたり、むち打ち症などの症状が潜んでいる場合があります。

詳しく知りたい方は、「症状や保険金など事故による「むちうち」に関するまとめ」を参照してください。

まとめ

自転車は運転をするのに免許が不要な手軽で便利な乗り物ですが、車体の軽さなどの要因によって大事故につながる可能性もあります。

自転車に乗る際に注意すべき交通ルールとしては、左側通行が原則、歩道は例外的に走行できる、スマホやイヤホンをしながらの運転は危険である、などが重要です。

自転車と歩行者が衝突した事故においては、重大な結果や高額の損害賠償が発生している例があります。自転車用の任意保険の加入を義務化している自治体もあることから、万が一に備えて自転車保険を検討することも有効です。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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