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物「だけ」が壊れる交通事故=物損事故

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

自動車を運転中に他人の家屋や公共のガードレールなどの物を壊してしまった場合、事故の種類としては物損事故になります。他人を死傷させてしまった場合は人身事故になります。

物だけが壊れるのが物損事故の特徴ですが、それ以外にも人身事故との違いがあります。

今回は物損事故の概要、人身事故と物損事故の違い、物損事故を起こしてしまった場合の措置などをご紹介します。

人身事故と物損事故

人身事故とは、人が死傷した交通事故のことです。物が損壊した場合でも、人が死傷すれば物損事故ではなく人身事故になります。

物損事故とは、人が死傷することなく物だけが損壊した交通事故です。物損事故による物の損壊の例としては、運転していた車、トラックなどに搭載していた荷物、歩行者の手荷物、車が衝突した建造物やガードレールなどがあります。

人身事故と物損事故の違い

人身事故と物損事故には、物が損壊しただけか人が死傷したかだけでなく様々な違いがあります。以下、人身事故と物損事故の違いを見ていきます。

賠償の範囲が異なる

人身事故と物損事故では、損害についての賠償の範囲が異なります。物が損壊しただけの物損事故の場合、加害者が賠償するのは損壊した物の修理代や時価相当額です。

死傷者のいる人身事故の場合、加害者は治療費や交通事故に遭わなければ得られた収入などを賠償することになります。物が損壊した場合には修理代や時価相当額も賠償します。

問われる責任が異なる

物損事故を起こして他人の物を壊してしまった場合は、原則として民事責任のみが発生します。民事責任とは、壊れてしまった物の修理代や時価相当額を賠償金として支払うことです。

人身事故を起こして他人を死傷させた場合は、賠償金として治療費などを支払う民事責任だけでなく、罰金や禁固などの刑罰が科される刑事責任や、運転免許に違反点数が加算されて免許停止や免許取り消しなどの行政処分の対象になる行政責任が科されることがあります。

物損事故と器物損壊罪

刑法261条には他人の所有物を損壊することを内容とする犯罪として、器物損壊罪が規定されています。

物損事故によって他人の所有物を損壊した場合、一見すると器物損壊罪が成立するようにも思えますが、単なる物損事故の場合は器物損壊罪は成立しません。

物損事故に原則として器物破損罪が成立しない理由は、器物損壊罪は過失では成立せず、故意の場合にのみ成立するからです。

故意とは簡単にいえばわざとという意味です。わざとではない不注意による物損事故は過失なので、他人の物を損壊したとしても器物損壊罪は成立しません。

例外として、恨みから他人の建造物にわざと車で突っ込んだような場合には、過失ではなく故意といえるので器物損壊罪が成立する可能性があります。

器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。

作成される調書が異なる

人身事故と物損事故では、事故について報告を受けた警察が作成する調書の内容が異なります。

人身事故の場合、警察は交通事故の状況を記録した書類として実況見分調書を作成します。実況見分調書は事故の態様や現場の状況などを詳細に記録したもので、交通事故の当事者の責任の割合を示す重要な概念である、過失割合などを決定する際の資料になるものです。

警察の実況見分対応については、「交通事故直後の警察による実況見分対応で絶対に忘れてはいけないこととは?」こちらも記事を参照ください。

物損事故の場合、事故について報告を受けた警察は物件事故報告書を作成します。物件事故報告書は、交通事故の概要を記載した程度の簡単な書類であることが多いため、後に過失割合などについて争いが生じた場合に証拠として利用できる可能性は低くなっています。

物損事故は慰謝料の対象にならない

慰謝料とは、交通事故の被害者が被った精神的苦痛に対して支払われる金銭のことです。

被害者に支払われる慰謝料の種類は、怪我の治療や入院に対する慰謝料、負傷が完治せず後遺障害が残ってしまったことに対する慰謝料、被害者が死亡した場合に遺族に支払う慰謝料などがあります。

交通事故を理由とする慰謝料は人身事故の場合にのみ認められます。物損事故では慰謝料は認められません

物損事故によって愛用の自動車が損壊してしまった場合でも、大切にしていた物が壊れたことに対する精神的苦痛は認定されません、物が壊れた場合は、大切にしていたかどうかに関わらず、時価を基準とする客観的な金額で賠償金額を算定します。

物損事故は自賠責保険が使えない

自賠責保険とは、自動車の所有者が加入することが法律で義務となっている保険です。自賠責保険は交通事故の被害にあった人の最低限の救済を保証するための制度なので、基本的に人身事故にのみ適用される保険です。

物が損壊しただけの物損事故の場合は、自賠責保険に加入していても保険は適用されません。物損事故によって生じた物の損壊の賠償金を保険で賄うためには、自動車の任意保険に加入する必要があります。

任意保険に加入せずに物損事故を起こした場合、賠償金は自己負担になります。建造物を壊した場合などは高額の賠償金を支払うことになる可能性もあるので、自賠責だけでなく任意保険に加入することも非常に重要です。

自賠責保険については「自賠責保険とは?任意保険との違いは?補償内容の違いとは」こちらの記事も参照ください。

必ずしも物損事故とは限らない

被害者が軽傷である軽い事故の場合、立場よって人身事故か物損事故か見解が分かれる場合があります。

物損事故の場合は自賠責保険が使えなくなるため、保険会社の立場ではどんな小さな怪我であっても負傷ありとして人身事故として処理したがる傾向があります。

一方、交通事故の調査を行う警察の立場では、人身事故とすると調査や手続きに手間がかかることもあり、明らかに軽傷の場合は物損事故として処理する場合もあります。

それぞれの立場によって見解が異なるため、同じ事故でも見方によって人身事故にも物損事故にもなることがあります。

物損事故でも医師の診断が重要

交通事故が原因で負傷した場合は、明らかに大きな怪我があれば救急車で搬送されて医師の診察を受けることが多いですが、目に見える怪我がない場合や擦り傷の場合などは、あまり気にすることなく医師の診断を受けないこともあります。

注意点として、事故直後は明らかな怪我がなく物損事故として処理された場合でも、一度医師の診断を受けてみることが重要です。

交通事故にあった直後は何もないと思っていても、体の中の目に見えない部分で何らかの損傷を負っていることもあります。体内で出血していても当初は痛みを感じない脳内出血などもあるので、軽視せずに医師の診断を受けることがおすすめです。
症状がなくてもまず病院へ 交通事故」こちらも参照ください。

事故後はむち打ち症に注意

交通事故の被害者になった場合は、むち打ち症になっていないか注意する必要があります。むち打ち症は首にある頸椎という部分が傷つくことで発症する症状です。

むち打ち症の典型的な症状としては、首、肩、後頭部などのずきずきと疼くような痛み、首がうまく回らない、腕や手が痺れる、筋力が以前よりも低下するなどです。

むち打ち症の大きな特徴は、交通事故などで負傷した直後は症状を自覚しない場合が多いことです。事故から数日経った後で初めて痛みや痺れを自覚することも少なくありません。

交通事故の直後には自覚症状がないケースが多いため、最初は物損事故だと思っていても実はむち打ち症だったということもあります。自覚症状がなくても整形外科などで医師の診察を受けることが大切です。

むちうちについては「交通事故でむちうちになったかも? 症状や治療法は?」こちらの記事も参照ください。

物損事故を起こした場合

車両を運転中に物損事故を起こしてしまった場合、様々な事柄に付いて処理する必要があります。

負傷者がいないか確認する

交通事故を起こしてしまった場合は、まずは負傷者がいないかを確認することが最優先の行動になります。暗い夜道など、自分では物損事故だと認識していても気付かないうちに人が負傷している可能性もあります。

事故現場周辺を確認して負傷者がいた場合は救護をして怪我の程度などを確認します。軽微な怪我のように見えても、外からは見えない体内が損傷している可能性もあるので、すぐに救急車を手配する必要があります。

負傷者がいるにも関わらず救護をせずに事故現場から立ち去った場合、いわゆるひき逃げとして刑事処分の対象になってしまいます。負傷者がいないと勘違いして立ち去った場合でも処罰の対象になる可能性があります。

何らかの理由で一時的に現場を離れて戻ったとしても、立ち去った以上はひき逃げに該当するので注意しましょう。

危険防止の措置をとる

負傷者の有無の確認が終わったら、次はできるだけ早く危険防止のための措置をとることが大切です。

交通事故は二次災害が発生する危険性があります。二次災害とは、最初の事故が起きた直後に他の車や歩行者などが状況に巻き込まれて別の事故が発生することです。

二次災害の例としては、高速道路で車とバイクがぶつかってバイクの運転者が道路に投げ出されている間に、後ろから別の車両が来てバイクの運転者を轢いてしまうような場合です。

二次災害は重大な損害が発生してしまうことも多く、危険防止のために事故現場の安全を確保することが重要になります。負傷者や事故車両を安全な場所に移動させる、事故現場の周囲に散らばった物を除去する、発煙筒や三角板などで事故が発生したことを知らせる、などです。

大怪我などによって自力で危険防止措置をとることが難しい場合は、周囲に助けを求めることも一つの方法です。

警察に報告する

負傷者の救護や危険防止のための措置が終わったら、交通事故が発生したことを警察に通報する必要があります。交通事故の報告は事故現場を管轄する警察署や交番などに対して行いますが、基本的には110番すれば大丈夫です。

交通事故を起こした場合は必ず警察に報告しなければならないことが道路交通法に規定されています。これは人身事故だけでなく、物損事故についても同様です。

事故を起こしたにも関わらず警察に通報しなかった場合は、道路交通法違反として行政処分や刑事処分の対象になるので注意が必要です。

警察に報告する事柄としては、事故が発生した場所と日時、負傷者や死傷者の有無や人数、負傷者の怪我の内容、事故によって損壊した物などがあります。

事故の状況を確認しておく

事故現場での処置や警察への報告が終わったら、可能であれば損壊した物の所有者の氏名や住所などを確認しておきましょう。自分が任意保険に加入している場合は保険会社にも連絡しておきます。

交通事故の現場を立ち去る前に、現場の状況をできるだけ確認しておくことも大切です。スマートフォンなどがあれば現場の写真や動画を撮って保存しておきます。交通事故の目撃者がいる場合は、可能であれば録音の許可をもらって証言をとっておくと良いでしょう。

自分が物損事故を起こした場合でも、道路の管理や相手の運転にも問題があることがあります。相手にどの程度の過失があるかは賠償金の額などに影響してきます。

自動車にドライブレコーダーを搭載しておくと、事故が発生した場合に客観的な証拠を得るために役立ちます。

まとめ

物損事故は自動車や建造物などの物だけが損壊した事故です。人が死傷した場合は人身事故になります。

物損事故の特徴は、民事責任のみで行政責任や刑事責任は基本的に負わない、自賠責保険が適用されない、慰謝料請求の対象にならないなどです。

車を運転中に物損事故を起こしてしまった場合は、現場を立ち去らずに負傷者の有無の確認、危険防止の措置、警察への報告などを素早く行うことが大切です。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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