MENU
close
閉じる
交通事故の慰謝料を増やせるのか?
無料でお調べいたします。
9時~20時(年中対応)
交通事故弁護士相談ダイヤル
無料で書籍プレゼント 事故被害者とご家族の方へ 交通事故慰謝料
自動シミュレーション

コラムカテゴリー

コンフリクトチェックの為「ご相談者様」「相手側」のお名前をお伺い致します。 コンフリクトチェックとは?
交通事故弁護士
相談ダイヤル
9時~20時(年中対応)
ご相談窓口 > 慰謝料を増やせるかどうか?
無料でお調べします!
交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 怪我・後遺障害等級 > 障害者手帳が交付されない? 人工関節置換で手帳が発行されるための条件と手続き

障害者手帳が交付されない? 人工関節置換で手帳が発行されるための条件と手続き

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

障害者手帳が交付されない? 人工関節置換で手帳が発行されるための条件と手続き

この記事でわかること

  • 身体障害者手帳があると受けられるサービスがわかる
  • 人工関節置換で障害者手帳の交付を受けられる条件がわかる
  • 身体障害者手帳をもらうための手続きがわかる

人工関節置換手術という手術をご存知でしょうか?
交通事故などで損傷した関節の表面を取り除き、人工関節という金属やセラミック、ポリエチレンなどでできた関節の代わりを入れる手術です。

大きな手術ですし、体に異物を入れて生活しなければならないので、障がい者手帳は当然交付されるものと思っておられる方も多いかもしれませんが、実は一定の条件と手続きが必要となります。

障がい者手帳を取得すると色々なサポートが受けられますので、この記事を参考にぜひ取得されることをおすすめします。

関節置換手術が必要になる場合

人間の身体の骨組みを観察すると、たくさんの関節があります。

大きな関節は、肩、肘、手首、股、膝、足首の6つですが、手足の指にも小さな関節があります。

交通事故やリウマチなどで関節の表面を痛めてしまった場合、その部分を取り除いて、人工素材による関節に置き換えることで、患部の痛みを取り除く手術をします。

人工関節への置換処置に適しているのは、肩、肘、股、膝の4ヶ所ですが足首でも実施することもあります。

全身麻酔または局所麻酔での手術になり、術後リハビリなども必要になる比較的大きな手術です。

ほかの怪我と同様、被害者は加害者またはその保険会社から慰謝料を受け取ることになります。

しかし、被害者としては慰謝料を受け取っただけでは補償が十分ではないことが多いです。

自らの組織に変えて異物である人工関節に置換したため、アフターケアの定期的な通院を含め、その後の人生でずっと人工関節とつきあっていかなければならないので、慰謝料とは別に社会保障もうけたいところです。

障害者手帳とは?

人工関節に置換した被害者の方は、身体障害者手帳を交付してもらえる可能性があります。

身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法に基づき、事故や病気、生まれつきなどにより五体の機能が満足ではない方に社会的なサポートをするために、都道府県知事が交付する全国共通の手帳です。

身体障害者の方は、生活に他人の補助が必要だったり、できることに制限が必要だったり、健常者とは違う側面があります。

しかしながら、身体障害者の人権は健常者と同様に尊重されるべきであり、それぞれの個性に合わせて経済的な自立を促すように社会全体でサポートしていくべきです。

身体障害者手帳が交付されると、行政サービスや税金面でさまざまな割引を受けることができます。

身体障害者は健常者と比べると、一般的に健常者より労働能力が低くなるので、経済的にサポートをするための優遇措置がとられているのです。

たとえば、医療費などの助成や、車椅子や義肢義足、補聴器などの身体の障害をフォローするための装具の購入費用、自宅をバリアフリーにするためのリフォーム代の助成をうけることができます。

また、所得税、住民税、自動車税などの公租公課も軽減されます。

光熱費など公共料金、電車やバスなど公共交通機関の運賃、高速道路の利用料金、NHKの放送受信料、携帯電話代金、美術館や博物館、動物園などアミューズメント施設の入場料も割引になります。

駐車場でも身体障害者優先の停める場所が確保されていますし、障害者雇用での就職も可能です。

企業は法律によって一定数の障害者を雇用しないといけないので、健常者であれば競争率が高い人気企業でも入社できたりすることもあります。

このように様々なサポートがありますが、身体障害者手帳が交付されない限りは、身体に障害がある場合でも身体障害者福祉法に基づく援助が受けられる身体障害者としては取り扱ってもらえません。

身体障害者福祉法4条によれば、法律に列挙された障害を持つ18歳以上の人で、都道府県知事から身体障害者手帳が交付された人が、身体障害者となります。

なお、18歳未満で同様の身体に障害がある子どもは、児童福祉法による保護を受けることになります。

身体障害者手帳の申請は任意

生まれつきの障害ではなく、交通事故の後遺症などで身体障がい者になった方などは特に、身体障害者手帳の申請をためらう方もいらっしゃいます。

法律上の身体障害者になってしまうと、障害をかかえたことを認めてしまうような気がするようです。

上述のように身体障害者手帳の交付を受けなければ上述のようなメリットを受けることはできませんが、そのメリットを諦めてでも交付を受けたくないという場合は、もちろんご本人の意思が尊重されます。

身体障害者福祉法15条は、手帳の交付申請ができると定めており、しなければならないと定めているわけではないからです。

条文を引用すると、以下の通りです。

身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。

参考:身体障害者福祉法(e-Gov法令検索)

身体障害者手帳には等級がある

後遺障害等級認定と同様、身体障害者福祉法では、障害の程度によって1級~7級までの等級を定めています。

後遺障害等級と同様、番号が若いほど重篤な障害であることを意味するので、受けられるサービスや割引の程度も大きくなります。

等級の中で7級は法律上の障害者に該当しないため、身体障害者手帳は交付されません。

7級が存在する意義としては、複数の障害がある場合、7級の障害が2つあると6級にくりあがり、身体障害者手帳がもらえるという点にあります。

基本的には1級~6級の方が、身体障害者福祉法での障害者として、障害者手帳をもらい優遇措置が受けられることになります。

人工関節置換についての等級認定の変更

では、事故などの影響で膝、肩などの関節を人工関節に置換する手術を受けた方は、身体障害者等級の1~6級のいずれかに該当するのでしょうか?

2014年3月までは、人工関節に置換した方全員に対して、身体障害等級が認定されていました。

しかし、近年の医療技術の目覚ましい進歩により、人工関節への置換手術を受けても健常者とあまり変わらない生活を送ることができる場合も増えてきました。

このこと自体は非常に喜ばしいのですが、2014年4月に等級認定が見直されたことにより、人工関節置換手術を受けただけでは、身体障害者手帳がもらえないケースも増えてきました

具体的には、2014年4月までは股関節、膝関節、肩関節、肘関節の4つに人工関節等を置換した場合は4級、足関節の場合は5級が、一律に認定されていました。

2014年4月からはケースバイケースの判断になり、人工関節置換手術のあとの経過を観察し、関節可動域に応じて等級認定をすることになりました。

その結果、股関節・膝関節・肩関節・肘関節、足関節いずれかの部位を問わず、術後の経過によって、4球、5級、7級、非該当のいずれかに認定されることになりました。

人工関節にかえたことで、関節が動きづらくなってしまったというような場合のみ、身体障害者手帳が交付されることになったのです。

人工関節置換で障害者手帳の交付が受けられる場合

2014年4月の見直しにより、人口関節置換手術を受けても障害者手帳の交付が受けられるケースは限定的になりましたが、引き続き日常生活に影響が出る後遺症がある方には、等級が認定され障害者手帳の交付を受けられる可能性はあります。

では、具体的にどのような症状が残っている場合に等級が認定されるのか、ここから詳しく見ていきましょう。

  • ・股関節の等級認定
  • ・膝関節の等級認定
  • ・足関節の等級認定
  • ・下肢全体の障害の等級認定
  • ・肩関節の等級認定
  • ・肘関節の等級認定

股関節の等級認定

まずは、足の付け根である股関節について関節置換手術を行った場合をご説明します。

最も重症で、下肢の股関節の機能がすべてなくなってしまった場合は、歩行も困難になりますので4級となります。

認定のための医学的な要件としては、各方向の可動域(伸展⇔屈曲、外転⇔内転など連続した可動域)が10度以下、徒手筋力テストで2以下の方が対象になります。

徒手筋力テストとは、筋力がどれくらい低下しているかをテストする医学的な検査です。

ゼロから5までの検査結果にわかれ、手でグッと押した時にどのくらい筋肉が動かせるかを試します。

5は健常者とおなじノーマルという判定となり、たとえば上述の2であればPoorという判定になります。

Poorの場合、重力の影響を除いた肢位でなら、運動範囲全体、または一部に渡って動かすことができるという低下レベルですので、股関節が重力がかかかりやすいということを考えると、かなりの筋力低下が見られるケースということになりますね。

次に、全廃とまではいかない程度でも、下肢の股関節の機能に著しい障害が残ってしまった場合は5級となります。

5級の要件としては、股関節の可動域が30度以下、徒手筋力テストで3に相当する方になります。

これらの方には、障害者手帳が交付されます。

なお、股関節の軽度の障害、たとえば軽いびっこを伴うような場合も等級としては7級が認定されますが、他の後遺障害7級以上を併せ持っていて6級に繰り上がるケースを除いては、残念ながら障害者手帳が交付されないので、優遇措置は受けられないということになります。

膝関節の等級認定

次に、膝について人工関節置換をした場合に等級認定が受けられる基準についてご説明します。

最も重い症状として、下肢の膝関節の機能を全廃した場合は4級となり、関節可動域10度以下、徒手筋力テストで2以下となり、高度の動揺関節と高度の変形が見られる方が対象になります。

動揺関節というものは、関節が安定しておらず動かせる範囲が正常より大きくなっているか、通常ではありえない方向運動可能になった関節を言います。

つまり、関節が一度取れてしまったので、グラグラになってしまった状態です。

動揺関節がある場合は、専用サポーターをつけて関節が不必要に動かないようにして、日常生活の歩行や運動に支障が出ないように注意して暮らさなければいけません。

かなり不自由を強いられてしまうことになります。

次に、全廃まではいかないけれど下肢の膝関節の機能の著しい障害が残ったという場合は5級となり、関節可動域30度以下、徒手筋力テストで3に相当、中等度の動揺関節の場合です。

軽度の障害についてはやはり7級のみの認定になります。

関節可動域90度以下で、徒手筋力テストで4に相当するか筋力低下で2km以上の歩行ができない場合になります。

なお、左右どちらの足にも軽度の障害が見られた場合は、それで2つ7級の認定が受けられるので6級にくりあがり、障害者手帳の交付が受けられます。

足関節の等級認定

足首の関節である足関節を人工関節に置換した場合はどうなるのでしょうか。

以下、同様に症状別にご説明します。

まず、下肢の足関節の機能を全廃した場合は5級となります。

医学的な要件としては、関節可動域5度以内、徒手筋力テストで2以下、高度の動揺関節、高度の変形が見られる場合です。

機能の著しい障害については6級となり、関節可動域10度以内、徒手筋力テストで3、中等度の動揺関節となります。

下肢全体の障害の等級認定

人工関節置換手術を受けたということは、下半身全体にダメージがあるような大事故であった場合が多く、下肢全体に後遺障害が残っている場合は、関節置換についての等級認定よりも重い身体障害者等級が認定されます。

両下肢の機能を全廃してしまい自力での歩行ができなくなった場合は1級となります。

片方の下肢の機能を全廃した場合は3級となり、基準としては各々の関節の可動域10度以下のもの、徒手筋力テスト2以下のものがあてはまります。

この場合も、松葉杖などの装具が必要になるでしょう。

つぎに、両下肢の機能の著しい障害は2級、片足の場合は4級です。

各々の関節の可動域30度以下のもの、徒手筋力テストで3に相当するものがこれにあたります。

歩いたり立ったりは一応できるものの、1km以上歩いたり、30分以上立っていられないようなケースになります。

軽度の障害は7級となり、2km以上歩くことができない、1時間以上たつことができない、正座やあぐらなど下半身に負担がかかる座り方ができない、というようなケースになります。

等級認定は片足ごとにされるので、両足の場合は6級となり、身体障害者手帳の交付を受けることが可能です。

肩関節の等級認定

肩関節の人工関節置換手術を受けた場合についてご説明します。

肩関節は、人間の関節の中でも最も多く使う関節なので、ここに障害があらわれると、日常生活にかなりの支障がでます。

まず、肩関節の機能を全廃した場合は4級となり、関節可動域30度以下のもの、徒手筋力テストで2以下のものがこれにあたります。

肩関節の機能の著しい障害については5級となり、関節可動域60度以下、徒手筋力テストで3となります。

肘関節の等級認定

肘関節については、以下の通りです。

肘関節の機能を全廃した場合は4級となり、関節可動域10度以下、高度の動揺関節、徒手筋力テストで2以下が要件となります。

肘関節の機能の著しい障害が5級となり、関節可動域30度以下、中等度の動揺関節、徒手筋力テストで3、前腕の回内及び回外運動が可動域10度以下がこれにあたります。

上半身全体の障害についての等級認定

下半身についてと同様、上半身の一部の関節を人工関節に置き換える手術をしている方は、他にも上肢全体に怪我をして後遺症を抱えていることが多いです。

この場合も、やはり症状によって、より重い等級が認定されることがあります。

両腕の機能を全廃したもので1級、片腕の場合は2級となります。

全廃とは、肩関節、肘関節、手指の関節すべての機能が失われたため、自由に動かせなくなっている状態を言います。

両腕の機能に著しい障害が残った場合は2級、片腕の場合は3級となります。

著しい障害とは、肩でも肘でも、5kg以内のものしか持てないような状態を言います。

また肩関節、肘関節又は手関節のうちいずれか2関節の機能を全廃した場合もこれにあたります。

精密な運動のできないものと、腕で10kg以内のものしか持てない場合は軽度の障害とされ7級となります。

なお、両腕に軽度の障害がある場合は合算して6級となります。

身体障害者手帳をもらうための手続きとは?

身体障害者手帳をもらうために必要な手続きや必要書類はどのようなものでしょうか。

必要書類は?

申請の際の必要書類

6級以上に該当し、身体障害者手帳の申請手続きをする場合には、以下のような方法や流れで手続きをすすめることになります。

申請先は、申請する方の住民票がある地方自治体の障害福祉窓口になります。

自治体によって、福祉事務所や福祉担当課などの呼び方がありますので、役所に確認してみてください。

申請の際の必要書類は、身体障害者手帳交付申請書、身体障害者診断書・意見書、印鑑、マイナンバーです。

重度の障害などで動くのが大変な方は、代理人に手続きをお願いすることも可能です。

その場合、ご本人から代理人への手続き委任状と、身分証明書の写し、代理人の身分確認書類が必要です。

必要書類のうち、診断書や意見書は身体障害者のための診断書を作ることができるように、自治体の長からあらかじめ指定されている指定医に記入してもらう必要があります。

自治体ごとに、指定医のリストをインターネットなどで公表しています。

初診から指定医を選んで受診すると、病院をうつらないで済むので便利です。

重症をおって、もしかしたら今後身体障害者手帳の交付を申請するのかもと予測できる場合は、指定医のいる病院を選びましょう。

なお、身体障害者申請のための診断書に、加害者への慰謝料請求のために必要な診断書情報を書いてもらうことも可能です。

主治医が指定医である場合は、2回取得する手間を省くためにお願いしてもよいでしょう。

交付の時期

これらの必要書類を添えて市町村の担当窓口に提出すると、市町村側で審査を行い、通常は1ヶ月~1ヶ月半程度で身体障害者手帳が交付されます

なお、診断書や意見書の内容によっては医師への問い合わせが行われ、長い場合は3~4ヶ月かかることもあるようです。

申請書類を提出する時期として注意しておきたいこととしては、申請する対象に障害が、今後治療で改善されることがなく永続することが前提で身体障害者手帳が交付されます。

そのため、申請時期が治療途中でまだ改善の余地があるような場合や、一時的な症状の場合は受けることができません

身体の障害として一時的なものや、けがの治療が十分行われていないため障害の継続性が判断できないなどのケースでは認められないこともあります。

身体への影響が残ることがある程度確実になってから、申請しましょう。

再認定制度について

2014年4月から、人工関節置換の身体障害者手帳の交付要件が厳格化したことをご説明しましたが、それまでに身体障害者等級の認定を受けた人については、新基準は適用されないのでしょうか?

市町村によって判断は異なりますが、やはり医療技術の高度化により、過去一度認定を受けた方でももう一度新基準で審査しなおすべきと考え、再認定制度を導入し始めた自治体も増えてきました。

再認定によって、等級が変わるケースもあり、自治体から再認定のための書類を提出するよう求めがくるようです。

基準が下がってしまう方にとってはあまりありがたくない話ですが、新基準になる方との公平性の観点もありますし、下がるだけではなく時間の経過とともに障害が深刻化し逆に等級をあげた方が良い方への救済にもつながるので、やむを得ないでしょう。

申請のタイミング

身体障害者手帳の申請内容は、自賠責事務所への後遺障害等級認定申請内容と重複する点もあるので、タイミングとしては先に身体障害者手帳の申請をして交付を受けてから、自賠責事務所に申請をしたほうが、後遺障害等級認定に有利になるかもしれないという疑問を持たれる方もおられるかもしれません。

しかし、両者は別の組織が異なる目的で審査するものですので、直接的な影響はないようです。

そのため、どちらも並行して行って構いません

身体障害者等級の認定が受けられなくても、後遺障害等級認定が否定されるわけではなく、慰謝料請求には影響はないのでご安心ください。

後遺障害等級認定は、交通事故の被害者が受けた被害を金銭的に補填してもらうための制度であり、身体障害者等級認定と身体障害者手帳は障害を法的に認定して公的なサービスや割引を提供することで、障害からもたらされる障害者への負担を軽くするための福祉のための制度です。

そのため、両申請は互いに影響し合わず独立しているのです。

交通事故の相談は弁護士に

身体障害者手帳の交付申請は、地方自治体への申請ですので、基本的に依頼人と誰かの対立構造があるわけではなく、ご本人が動いていただくことが多くなります。

一方で、後遺障害等級認定申請や示談交渉は、交通事故案件に詳しい弁護士に依頼することが有効です。

後遺障害等級認定の交渉を依頼する弁護士は、交通事故の被害者救済全体に精通していることも多く、身体障害者手帳の交付についても知識はありますので、制度の概要や、やるべきことについてアドバイスをしてもらえる可能性があります。

人工関節置換手術を受け身体障害者等級認定を検討するような被害であれば、かなり重篤な被害ですので、一度専門家である交通事故案件の取り扱い実績が多い弁護士に相談してみた方が安心です。

弁護士相談というと費用が気になるかもしれませんが、被害者が任意保険に入っている場合などは、弁護士特約といって弁護士費用が最大300万円までカバーされる特約が付いている可能性もあります。

加入時にあまり自覚がないまま特約を付しているケースも多いようですので、一度ご加入の保険会社に確認してみてください。

詳しく知りたい方は、下記記事を参照してください。

最後に

いかがでしたでしょうか。

人工関節置換についての身体障害者手帳の交付要件については厳しくはなっていますが、まだまだ適用になる可能性がある場合も多いです。

適用されると様々なサポートを受けることができますので、ぜひ検討してみてください。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

交通事故被害者専門ダイヤル

TEL LINE MAIL
相談料0円 初期費用0円 全国対応 365日電話受付 損しない保証 電話・メール LINE対応 相談料0円 初期費用0円 全国対応 365日電話受付 損しない保証 電話・メール LINE対応

関連記事