MENU
close
閉じる
交通事故の慰謝料を増やせるのか?
無料でお調べいたします。
9時~20時(年中対応)
交通事故弁護士相談ダイヤル
無料で書籍プレゼント 事故被害者とご家族の方へ 交通事故慰謝料
自動シミュレーション

コラムカテゴリー

コンフリクトチェックの為「ご相談者様」「相手側」のお名前をお伺い致します。 コンフリクトチェックとは?
交通事故弁護士
相談ダイヤル
9時~20時(年中対応)
ご相談窓口 > 慰謝料を増やせるかどうか?
無料でお調べします!
交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 交通事故発生時 > 交通事故直後に保険会社から個人情報保護についての同意書を求められたら

交通事故直後に保険会社から個人情報保護についての同意書を求められたら

弁護士 山谷千洋

この記事の執筆者 弁護士 山谷千洋

東京弁護士会所属。
「専門性を持って社会で活躍したい」という学生時代の素朴な思いから弁護士を志望し、現在に至ります。
初心を忘れず、研鑽を積みながら、皆様の問題に真摯に取り組む所存です。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/yamatani/

交通事故直後に、加害者の任意保険会社から被害者に対して、個人情報の取り扱いに関する同意書にサインを求められることがあります。

任意保険会社からの同意書と聞くと、なんとなくサインをすると示談交渉に不利になってしまわないか不安になる方もいらっしゃるかもしれませんが、こうした場合はどのように対応すればよいでしょうか?

被害者の対応については、「交通事故の被害者になってしまったら…「やるべきこと」と「やってはいけないこと」を教えます。」こちらも参照ください。

個人情報保護についての同意書にはサインをしても問題ない

個人情報の取り扱いに関する同意書であれば、基本的にサインをしても問題ありません。
定型に近い同意書ですので、おそらくそれほど驚くような条項は含まれていないはずです。

日本には個人情報保護法という法律があり、情報が属する本人の同意なく個人情報を収集し使用することができません。

ところが、任意保険会社としては、傷害慰謝料の支払い手続きなどをはじめ、被害者の病院から診断書や検査結果などかなりセンシティブな個人情報を収集し、使用しなければ保険事務ができません。

そのため、被害者本人からの同意をとって、適法に情報を利用するためにサインを求めてくるのです。

同意書にサインしない場合のデメリット

保険会社に個人情報を使った手続きの代行をお願いできないので、被害者としては様々な煩雑な事務手続きを自ら行わなければならず、負担が大きくなるというデメリットがあります。

最後に

いかがでしたでしょうか。個人情報についての同意書についてご参考になれば幸いです。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

交通事故被害者専門ダイヤル

TEL LINE MAIL
相談料0円 初期費用0円 全国対応 365日電話受付 損しない保証 電話・メール LINE対応 相談料0円 初期費用0円 全国対応 365日電話受付 損しない保証 電話・メール LINE対応

関連記事