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交通事故による「後遺障害慰謝料」 3つの基準と増額の交渉ポイント

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

交通事故被害に遭い、けがをしてしまった場合、けがの内容や程度によっては、病院で治療しても完治せず後遺症がもたらされることがあります。

交通事故による後遺症については、交通事故との因果関係が認められる一定の障害について、後遺障害慰謝料を請求することができます。

ところで、この後遺障害慰謝料を算定するためには3つの基準があり、基準によってもらえる慰謝料の金額が大きく異なりうることをご存知でしょうか?賠償金の最終的な金額の決定に必要となるのが、慰謝料の算定基準ですが、算定基準が違うだけで、同じ条件でも、後遺障害慰謝料に数十万円の差が出てきます。

そう考えると、できるだけ多めにもらえる基準で算定して保険会社へ請求するのが望ましいでしょう。

この記事では、後遺障害慰謝料の3つの基準をご説明するとともに、増額交渉のためのポイントについて解説します。

後遺障害慰謝料と慰謝料請求

後遺症慰謝料とは、交通事故に遭い治療が終わった後も一定程度の障害が残った場合、その後遺障害とともに生きていくことへの精神的苦痛に対する賠償金のことをいいます。

入通院慰謝料同様、自賠責保険・任意保険・裁判所ごとに支払い基準が設定されています。

加害者が自賠責保険しか加入していなかった場合、弁護士を立てて法廷に持ち込むというやり方もありますが、その場合は次の2つのことに注意してください。

①被害者自身の任意保険に弁護士特約がついているか

②加害者に対して裁判基準での支払いの判決が出た場合、加害者が判決通りの支払いをできるかどうか

弁護士に頼むのはお金がかかります。被害者の任意保険に弁護士特約が付帯されていれば300 万円まで保険金が下りますが、もし付帯していなければ自腹を切ることになります。

また、裁判で被害者が望むとおりの判決が出たとしても、被害者にその支払いをするだけのお金がなければ意味がありません。「ない袖は振れない」からです。

後遺障害慰謝料を請求するには「後遺障害の認定」が必須

後遺障害慰謝料は、後遺障害が認定された場合のみ請求できます。

後遺障害認定とは、「これ以上治療しても症状が改善されない」という医師の判断が必要です。

事故に遭った方は、通院を続けて、後遺症が残りそうなら医師に後遺障害診断書を作成してもらいましょう。

医師の後遺障害診断書と、事故に関する書類を保険会社に提出して、後遺障害の慰謝料請求が始まります。

後遺障害が認定されるための条件について

後遺障害慰謝料の請求では、後遺障害の認定が欠かせません。

そして後遺障害の認定は、年々難しくなっています。

下記では、後遺障害が認定されるためのポイント4つ紹介します。

①交通事故が原因で障害が残ったかどうか

後遺障害が認定されるためには、交通事故での怪我が障害につながったことを証明しなくてはいけません。

障害と事故の因果関係を証明するためには、自分の証言だけでなく、医療機関に行って公的な証拠を作っておく必要があります。

もし事故に遭っても、「仕事が忙しくて病院に行けない」という状態は避けましょう。

相手の保険会社から「事故から病院に行くまで時間が経っているので、その間に怪我をしたのでは?」と主張されるかもしれません。

「事故と障害の因果関係なし」と判断されないためにも、事故に遭ったら、すぐ病院に行きましょう。

②症状固定日に症状が残っていること

症状固定日とは「治療を続けても、症状が改善されない」と判断するタイミングです。

怪我の内容によって症状固定日は異なりますが、一般的に6ヶ月以上が目安になります。

自分が交通事故で怪我をした場合に、6ヶ月以上治療して回復が見込めなければ、後遺障害として認定される可能性が高いです。

ただし指の切断といった明らかに回復する可能性がない怪我の場合は、すぐに症状固定として認定できます。

また脳機能障害などの時間を置かないと判断できない怪我に関しては、症状固定まで1年以上様子を見るケースもあります。

③後遺症の状態が医学的に説明できるもの

後遺障害の認定では、症状の状態・原因が医学的に説明できなければいけません。

例えば事故に「むちうち」になった場合も、「むちうちです」と説明するのではなく、「頸椎捻挫」と説明します。

頸椎捻挫とは、頭を支える頸椎の靭帯・筋肉が損傷することで、首・肩・背中の痛み・凝りといった症状が起きます。

医師に後遺障害診断書を書いてもらう際に、医学的な説明は受けると思うので、自分でも説明できるように把握しておきましょう。

④後遺症の症状が「自賠責法施行令」で定める等級に該当するかどうか

「なにが後遺障害に該当するか?」は、自賠責法施行令という法律で定められています。

全部で14~1級の14段階、部位別では140種類と細かく分類されています。

例えば「口の障害」という項目では、3本以上の歯を事故の怪我で治療したら14級、5本以上だと13級と定まっています。

詳細を知りたい方は、下記の記事で紹介しているので、ぜひご覧ください。

参照:後遺障害等級って何?等級を取るメリットと各等級の障害内容・保険金額

後遺障害慰謝料算定のための3つの基準

後遺障害慰謝料を算定するためには、3つの基準が存在します。

種類内容金額
自賠責保険基準最低限度の補償もっとも低い
任意保険機基準任意保険会社が独自に設定自賠責保険よりは高い
裁判所基準弁護士依頼・裁判時に採用される基準もっとも高い

自賠責基準、任意保険基準、裁判(弁護士)基準といい、自賠責基準が最も低く、裁判基準が最も高い基準ということになります。

自賠責基準は、自動車を購入した時に強制的に加入する自賠責保険による基準で、最低限の損害補償をするための基準です。

任意保険基準は、自賠責保険とは別に加入した任意保険の保険会社ごとに決められた金額の算定基準です。

裁判(弁護士)基準は、裁判例等による慰謝料の基準で、弁護士が請求できる基準となります。

この3つの基準にはどのような違いがあるのか、予め把握しておくとよいでしょう。

後遺障害等級の支払い基準

<参考記事> 交通事故で加害者に請求できる後遺症慰謝料(後遺障害慰謝料)について解説

自賠責基準とは?

自賠責基準とは、すべての運転者に法律により加盟が義務付けられている自賠責法という法律に基づき定められている基準です。

自賠責法は、その立法趣旨として、交通事故被害者の最低限の救済と補償をめざしています。

つまり、自動車購入時に強制加入する保険なので、最低限の保障ができればよいという認識が強いのです。

そのため、補償は浅く広くという性質をもつことになり、一人当たりの補償である後遺障害慰謝料は3つの基準の中ではもっとも低額になってしまいます。

この基準で後遺障害慰謝料を算定すると、自賠責基準では予め認定された等級によって後遺障害慰謝料の金額は決まっています。

また、自賠責基準は、治療費や休業損害、通院費、慰謝料等、保険会社が被害者へ支払う金額のすべてが120万円を超えない場合に採られる算定基準です。

これらの金額が120万円を超えた場合には、保険会社は任意保険基準によって算定します。

任意保険基準とは?

任意保険基準とは、加害者が任意で加入している保険会社によって異なる基準となります。

自賠責保険で補償できなかった部分を追加で補償するのが任意保険です。

ここで注意していただきたいのが、任意保険基準で算定すると、自賠責保険分の額が含まれることになります。

つまり、自賠責保険と任意保険からの賠償金を二重取りすることはできません。

自賠責保険の上乗せ加入として、多くの運転者が任意保険に加入しているため、事故の際は加害者本人ではなくその保険会社が慰謝料を支払うことになります。

その支払い基準として利用されているものが任意保険基準です。

昔は統一基準がありましたが、現在は各保険会社によりまちまちです。

このように、任意保険基準は基本的に非公開ですが、多くの保険会社が「旧任意保険統一基準」という基準を元に決めているといわれており、およその基準で算定が可能です。

ここで把握しておきたいポイントは、保険会社というものは営利企業であるので、保険会社からみて相手方である被害者にはお金を払いたくないという気持ちが働きます。

そこで、保険会社から保険金を減額しようと交渉してくるので、被害者にとって有利な保険金の金額を提示することは望めません。

任意保険基準で算定した後遺障害慰謝料は、自賠責基準で算定したものに僅かな上乗せをした程度ですので、自賠責基準より高い金額とは言っても、次にご説明する裁判(弁護士)基準より大幅に低い金額です。

裁判基準

裁判基準は、その名の通り慰謝料の金額等交通事故の民事救済について訴訟が提起されたときに、過去の判例の蓄積になります。

また、裁判基準は、弁護士が示談交渉や裁判を進めるにあたって、慰謝料算定の際に基準にするので、弁護士基準ともいいます。

裁判基準による算定は、東京地裁の交通部が定めた通称赤本や、名古屋地裁・大阪地裁などでまとめられた青本・緑本という書籍に掲載されています。

裁判基準が3つの中でもっとも高額になりますので、被害者としては裁判基準での請求を検討していくべきであるといえます。

また、裁判基準は、骨折等の比較的重症な怪我と、むち打ち等の比較的軽傷な怪我とでさらに基準が分かれており、金額も変動します。

他にも、被害者個人の事情によって金額の変動がありますので、大きく増減する算定基準です。

弁護士は、事故の相手方と示談交渉や裁判で、裁判基準を利用して慰謝料の金額を算定し、主張することが大切です。

しかし、あらかじめ裁判基準という算定基準を知っていて、被害者が弁護士に委任せず1人で示談交渉や裁判をするとしても、この被害者が裁判基準を用いて慰謝料算定した請求が認められることはほぼありませんので注意しましょう。

確実に裁判基準で後遺障害慰謝料を請求したいと考えたなら、弁護士に委任して、弁護士に対応してもらうことをおすすめします。

後遺症による逸失利益

計算方法は会社員と自営業者で異なる

交通事故で損傷を受けた腰が痛かったり、手の指を失ったりして、後遺症がなければ得られたはずの収入が失われることがあります。このような、被害者が将来にわたって得られるはずだった利益を「後遺症による逸失利益」といいます。

後遺症の逸失利益は、後遺症によって失われた労働能力の割合(=労働能力喪失率) と、労働能力喪失期間に対応した中間利息控除係数( =ライプニッツ係数) を掛けて計算します。

後遺症による逸失利益=
基礎収入×労働能力喪失率×中間利息控除係数

会社員の場合

原則としては事故前の現実の収入額を基に計算します。ただし、この計算方法では、被害者が若い場合、給与額が低いために逸失利益も不当に低くなってしまいます。

そのため全年齢平均賃金を計算の基礎とすることが多くなっています。

自営業者の場合

自営業者の場合、原則として前年度の確定申告額に基づく収入額から、変動経費の額を差し引いた額を基礎収入として計算します。

専業主婦の場合

原則として全年齢平均賃金を基礎収入として計算します。

労働能力喪失率

増額交渉のポイント

慰謝料を請求する際には、その請求の妥当性と内訳を明確にすることが大切です。

これは、被害者本人が慰謝料請求にあたってそれらを知らずに、もしくは間違った知識をもとに慰謝料増額の交渉をしても、保険会社は一切相手にしてくれません。

つまり、自分が主張したいことは道理にかなっているか、間違った知識ではないかを把握し、正しい知識と算定方法によって請求することが重要です。

加害者の任意保険会社は営利法人ですので、支払う慰謝料の金額はなるべく安く済ませたいと考えます。

そこで、任意保険会社から提案される任意保険基準は、自賠責基準よりは少し高いことが多いもののほとんど変わらないような金額であることも多いです。

被害者としては、提案された示談金額に安易に妥協せず、裁判基準で算定してもらえるように交渉するべきです。

しかしながら、被害者一個人が弁護士基準での計算を主張しても、なかなか任意保険会社を説得することは難しいことも現実です。

弁護士基準での計算は様々な要素により非常に複雑ですので、交通事故に関する判例や法律に詳しくない人が計算するのはなかなか骨がおれるという理由もあります。

また、任意保険会社という会社対、被害者という一個人との間の交渉では、情報量やリソースに差があるので、なかなか対等な交渉をするのが難しいという理由もあります。

このような場合は、交通事故案件を数多くてがけている弁護士に示談交渉を依頼するということが一案です。

そのような弁護士であれば、類似の交通事故示談交渉の経験から妥当な弁護士基準による慰謝料を算定し、保険会社の担当者とも互角以上にわたりあい交渉してもらえることが期待できます。

裁判基準の請求には、それなりの根拠を主張することが必要となります。

なので、弁護士に委任せず被害者本人が何の根拠も示さずに「裁判基準で慰謝料請求する」と主張しただけでは、保険会社がその主張を認めることはありません。

そこで、この裁判基準に基づいて慰謝料請求をするためには、実際に弁護士に委任したり、「交通事故紛争処理センター」といった機関に相談したりするとよいでしょう。

自分の加入している保険に弁護士特約が付いている人や、弁護士報酬を支払ってもかまわない人は、早めに弁護士に相談するのをおすすめします。

弁護士特約については、弁護士費用300万円、法律相談費用は10万円をそれぞれ限度としている保険会社が一般的です。

費用面で不安のある人は、時間はかかるものの、無料で弁護士に委任できる交通事故紛争処理センターに相談することをおすすめします。

しかし、紛争処理センターで順番待ちをしても、担当弁護士が積極的に対応してくれるとは限りませんので、その点注意が必要です。

<参考記事> 交通事故慰謝料を引き上げる方法はある?弁護士基準の計算方法や、引き上げる方法とは

最後に

いかがでしたでしょうか。

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級認定によって認定された等級に応じた金額が支払われることになります。

後遺障害等級非該当と14級では賠償される金額に差が大きいため、後遺障害等級認定はとても重要なことです。

そして、その後遺障害等級によって支払われる後遺障害慰謝料は、交通事故の被害者となり、交通事故による怪我で後遺障害等級が認められれば必ず得られる慰謝料です。

このような性質を持つ後遺障害慰謝料ですから、交通事故に遭って怪我をして、さらにその怪我が完治せずに精神的苦痛を被ったのでは、できるだけ多い金額を請求したいと思いますよね。

この記事でご紹介した後遺障害慰謝料算定のための3つの基準と、慰謝料を増額するための交渉のコツについてご参考になれば幸いです。

後遺障害慰謝料算定基準はどれも根拠のある算定基準です。

それぞれの算定基準の性質をしっかり把握して、保険会社へ後遺障害慰謝料の請求をする時には筋に沿った根拠を主張することが大切です。

被害者が自分一人で示談交渉を進めるのに不安や心配がある場合には、弁護士に相談して一括して対応を任せることも一つの手段です。

無理をせず弁護士に委任することで、示談交渉の手間や負担を減らすことができますし、裁判等に発展した場合にも、専門家による判断で進めることができますので、有利に動くことができます。

交通事故計算機

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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