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死亡による逸失利益について

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

交通事故によって被害者が亡くなってしまった場合は、事故で亡くならなければ本来得られたはずの収入等について、被害者の遺族から逸失利益として加害者に請求することができます。

死亡による逸失利益の金額を算定するためには、計算式とそれに用いる各項目について理解することが重要です。また、給与所得者や学生など、被害者の立場によって考慮する要素が異なります。

今回は、死亡による逸失利益の計算方法と各項目について解説していきます。

死亡による逸失利益

当該事実がなければ得られたはずの利益を失ったことによる損害を、逸失利益といいます。交通事故における逸失利益としては、怪我の後遺症が残ってしまった場合や、被害者が亡くなってしまった場合などがあります。

死亡による逸失利益とは、交通事故によって不幸にも被害者が亡くなってしまった場合に、被害者が事故にあわなければ将来にわたって得られたはずの利益を失ったことによる損害のことです。

死亡による逸失利益の例としては、交通事故によって家族の大黒柱であった会社員の父親が亡くなってしまった場合に、事故に合わずに会社で定年まで勤めていれば得られたはずの給与やボーナスなどの収入があります。

詳しく知りたい方は、「逸失利益とは? 知っておくべきことから計算方法まで」を参照してください。

死亡による逸失利益の計算方法

死亡による逸失利益の計算式は以下の通りです。

死亡による逸失利益 = 基礎収入額 × (1-生活費控除率) × (中間利息控除係数)

以下、死亡による逸失利益の計算式における各項目を順番にみていきます。

基礎収入額とは

死亡による逸失利益の計算式における基礎収入額とは、事故で亡くなった被害者について、交通事故にあわなければ将来に渡ってどの程度の収入を得ていたのかを算定するための基準となるものです。

基礎収入額をどのように算定するかは、被害者が生前にどのような職業や立場であったかによって異なります。

給与所得者の基礎収入額

サラリーマンや公務員など給与によって収入を得ている給与所得者については、原則として事故にあう前に現に得ていた収入が基礎収入額になります。

給与所得者の基礎収入額を算定するための重要な項目として、賃金センサスがあります。賃金センサスとは、厚生労働省が毎年実施している統計調査の1つである「賃金構造基本統計調査」の収入結果をまとめたものです。

当該統計調査においては、職種、企業の規模、雇用形態、就業形態、性別、年齢、学歴など、労働者の属性別に見た平均賃金を把握することができます。

亡くなった被害者が事故前に得ていた収入額が賃金センサスにおける平均賃金額よりも低い場合でも、将来的に平均賃金程度の収入を得られる蓋然性があったと認められるときは、その期間については賃金センサスにおける平均賃金額を基礎収入額として算定することができます。

賃金センサスに基づいて現に得ていた収入以上の基礎収入額が認められた裁判例として、大阪地裁による平成15年7月の判決があります。料理の調理師であった32歳の男性が交通事故で死亡した事案で、被害者が事故前に現に得ていた収入は約480万円でした。

当該事案において大阪地裁は、調理師という職種が技術を習得することでより高い収入を得られる蓋然性が高いと判断しました。それによって、当時の賃金センサスにおける男性の全年齢平均における約560万円が基礎収入額として認定されました。

被害者が若年層の場合の基礎収入額

交通事故で亡くなった被害者が若年層の場合、事故前に現に得ていた収入が低い場合が少なくありません。若年層の被害者が得ていた現実の収入額をそのまま算入すると、逸失利益が不当に低くなる場合があります。

そのため、交通事故の当時におおむね30歳未満であった若年層については、有職者として現に収入を得ていた場合でも、賃金センサスにおける全年齢平均賃金額を基礎収入額とするのが一般的です。

若年層の被害者について賃金センサスを採用した裁判例として、横浜地裁による平成17年9月の判決があります。短大を卒業後に銀行に就職し、月に約13万円の収入を得ていた入社4ヵ月の21歳女性が被害者の事例で、裁判所は賃金センサスにおける女性高専・短大卒の全年齢平均である約375万円を基礎収入額としました。

次に、会社員等の給与所得者が被害者の場合には、基礎収入額の算定において会社等における昇給が考慮されることがあります。被害者が生前に勤務していた会社等に明確な昇給規程がある場合には、算定基準として採用されるケースもあります。

また、給与所得者のうち会社役員については、会社から得ていた収入の全てが基礎収入額として認められるとは限りません。

現に得ていた所得の中に、役員として保有している自社株式の利益配当分などがある場合は、労働の対価として得ていたそれらの配当分などが控除された金額のみが、基礎収入額として認定されることになります。

事業所得者の基礎収入額

給与からではなく事業を実施することで収入を得ている事業所得者については、原則として事故前に現に得ていた所得に基づいて基礎収入額を算定します。自営業者、商工業者、農林業者、水産業者、自由業者などが事業所得者にあたります。

事業所得者が現に得ていた所得の基準となるのは、被害者が市町村などで事故前に申告していた所得額です。具体的には、事故の前年度の所得税確定申告書や課税証明書などです。

過少申告等の場合

事業所得者が過少申告をしていた場合や、確定申告をしていない場合などは、課税証明書などから被害者が現に得ていた所得額を把握することができないため問題になります。

その場合には、被害者が事業において使用していた帳簿や銀行取引明細などの財務関係の書類から所得額を算定することになります。

また、事業所得者についても給与所得者と同様に現に得ていた収入が平均賃金を下回る場合には、将来的に平均賃金を得られる蓋然性が認められるケースであれば、賃金センサスを基準として基礎収入額を算定することが認められる場合があります。

事業所得者の事業が数人の家族の労働によって実施されている、いわゆる家族経営の場合には、事業所得の全額が事業者の所得として認定されるのではなく、事業に対して本人がどの程度寄与しているかによって基礎収入額を計算します。

裁判例としては東京地裁による昭和52年の判決があります。家族でそば屋を経営していた69歳の事業主が被害者の事例において、裁判所は被害者の事業主としての寄与分を5割として基礎収入額を算定しました。

家事従事者の基礎収入額

家事従事者の基礎収入については、家事労働の性質をどう捉えるかがポイントになります。

家事従事者は家事労働の対価として現に賃金等の収入を得てはいませんが、家事労働を他者に依頼した場合には一般的に相当程度の対価を支払う必要があります。

そのため、家事従事者については原則として賃金センサスにおける女性労働者の平均賃金額を基礎収入額として算定することが認められています。

家事従事者がパート等によって収入を得ている場合には、パート等による実際の収入額と賃金センサスにおける平均賃金額を比較し、いずれか高いほうを基礎収入額として算定します。

詳しく知りたい方は、「兼業主婦(パート)が交通事故に遭った時の休業損害の計算方法とは?」を参照してください。

失業者の基礎収入額

失業者については死亡の前に現実に得ていた収入がなかったことから、原則として基礎収入額はありません。例外として、労働能力、労働意欲、就労できる蓋然性の3つが認められる場合には、再就職によって得られるであろう賃金等が基礎収入額として認定されることがあります。

失業者の基礎収入額を算定する場合には、失業前の得ていた収入も金額の算定の参考とされます。失業前に現に得ていた収入が平均賃金を下回る場合、将来的に平均賃金を得られる蓋然性が認められれば、男女別の賃金センサスによって基礎収入額が算定される場合があります。

学生の基礎収入額

学生の基礎収入額を算定する場合は、原則として賃金センサスにおける全年齢平均賃金額が基礎収入額になります。

交通事故の被害者が大学生になっていない場合でも、近い将来に大学への進学が見込まれる場合には大卒者の賃金センサスを基礎収入とすることが認められる場合があります。

高齢者の基礎収入額

概ね65歳以上であり、かつ交通事故の当時に就労していなかった高齢者の被害者については、原則として基礎収入額は認められません。

例外として就労の蓋然性が認められるケースの場合は、賃金センサスにおける年齢別の平均賃金額によって基礎収入額が算定されることがあります。

高齢者の基礎収入を算定する際には年金の処理がよくポイントになります。交通事故の被害者が年金の支給を受けていた場合は、原則として受給していた年金の金額について逸失利益が認められます。

例外として、後遺障害に基づく年金については本人については逸失利益が認められますが、配偶者や子の加給分については認められません。また、遺族年金については逸失利益としては認められません。

生活費控除率とは

交通事故によって被害者が亡くなった場合は、死亡によって将来得られたはずの収入が得られなくなったという損失があると同時に、生きていれば支出したはずの生活費も支出しなくなります。

そのため、死亡による逸失利益の金額を算定する際には、得られたはずの収入額から被害者が支出したはずの生活費に相当する金額が控除されます。

生活費に相当する金額を算定するための基準として、被害者の所得、生活状況、扶養者の人数などを考慮した生活費控除率が設けられています。

生活費控除率表の目安としては、家族の生計の中心となる一家の支柱の場合は40%、主婦や独身の女子等は30%、独身の男性は50%程度です。これらはあくまで目安であり、被害者の個別具体的な事情によって生活費控除率は変化します。

中間利息控除係数とは

逸失利益の金額が確定して請求が認められた場合、本来は将来に渡って少しずつ得るはずであった利益について、原則としてその全額を一括で得ることになります。

一括で得た逸失利益の金額を銀行などに預け入れた場合は利息を得ることができますが、この利息は本来事故にあわなければ得られなかったはずの利益であり、公平のために利息分を逸失利益から控除することになります。これを中間利息控除といいます。

中間利息控除係数は中間利息控除を数値で表したものですが、算定方法としてライプニッツ方式とホフマン方式があります。ライプニッツ方式は中間利息を複利で計算し、ホフマン方式は単利で計算します。

最高裁の判例ではライプニッツ方式とホフマン方式のどちらも認められていますが、逸失利益を算定する実務においては基本的にライプニッツ方式が採用されています。

ライプニッツ方式の計算方法

ライプニッツ方式で中間利息控除を計算する場合、就労可能年数という概念が重要になります。就労可能年数とは、被害者が交通事故にあわなければどの程度の期間就労によって収入を得られたかを年数によって示したものです。

死亡による逸失利益を算定するための就労可能年数については、事故時の年齢から67歳を差し引くことで計算することができます。例えば、事故時の年齢が30歳の被害者の就労可能年数は、67 - 30 = 37年です。

ライプニッツ方式を用いて中間利息控除を計算するには、まず就労可能年数に対応するライプニッツ係数を算出し、これを生活費控除後の収入額に乗じることで計算します。

控除される中間利息の利率については、最高裁の判例で民事法定利率である年5%とされています。

注意点として、交通事故時に満18歳以下の被害者のライプニッツ係数については、交通事故にあった時の年齢から67歳までの期間のライプニッツ係数から、18歳に達するまでの期間のライプニッツ係数を控除して計算します。

例えば、被害者の年齢が交通事故時に16歳であった場合は、67 -16 = 51歳の期間のライプニッツ係数から、18 - 16 = 2歳の期間のライプニッツ係数を控除して計算することになります。

ライプニッツ係数は能力喪失期間によって係数の数値が決まり、能力喪失期間が長いほど数値が大きくなります。例として、喪失期間が10年間の場合のライプニッツ係数は7.7217で、20年間の場合は12.4622です。

年5%のライプニッツ係数は以下の表の通りです。

能力喪失期間(年)係数能力喪失期間(年)係数能力喪失期間(年)係数
10.95242413.79864617.8801
21.85942514.09394717.981
32.72322614.37524818.0772
43.5462714.6434918.1687
54.32952814.89815018.2559
65.07572915.14115118.339
75.78643015.37255218.4181
86.46323115.59285318.4934
97.10783215.80275418.5651
107.72173316.00255518.6335
118.30643416.19295618.6985
128.86333516.37425718.7605
139.39363616.54695818.8195
149.89863716.71135918.8758
1510.37973816.86796018.9293
1610.83783917.0176118.9803
1711.27414017.15916219.0288
1811.68964117.29446319.0751
1912.08534217.42326419.1191
2012.46224317.54596519.1611
2112.82124417.66286619.201
2213.1634517.77416719.2391
2313.4886

参照:交通事故による「逸失利益」 将来得るはずの利益の算出方法とは

おわりに

交通事故によって被害者が亡くなってしまった場合は、事故で亡くならなければ本来得られたはずの収入に相当する金額について、亡くなった被害者の遺族等が逸失利益として請求することができます。

死亡による逸失利益の計算式は、基礎収入額 × (1-生活費控除率) × (中間利息控除係数)で表すことができます。

金額を算定するためのベースとなる基礎収入については、給与所得者や事業所得者など、生前の被害者の職業や立場によって異なる要素を考慮するのが特徴です。

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