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片方が優先道路である交差点で起きた事故|基本過失割合を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

事故時の状況

信号機のない交差点において直進する2車が事故を起こした場合に、交差する道路の一方が優先道路である事例についてです。

優先道路とは、交通整理が実施されていない交差点において、交差する他方の道路の車両の通行を妨げてはならないとされる道路のことです。

優先道路については道路交通法第36条第2項に詳しく定義されています。

過失割合

優先道路と交差する道路を通行する車両には徐行する義務が課されているため、義務にも関わらず事故の結果になったことに対して重い責任が発生します。

一方、優先道路を通行する車には高い優先度が確保されており、見通しのきかない場所においても徐行の義務は課されません。

基本過失割合としては、優先道路が10%、優先道路と交差する道路が90%になります。

ご注意事項

上記は 基本過失割合となります。

事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。

ご了承の上、ご参考としてご活用ください。

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