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信号機のある交差点でお互い青信号で進入した、直進車+右折車の事故|基本過失割合を解説

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

事故時の状況

信号機が設置されている交差点において、直進車と右折車が衝突した場合についてです。

直進車と右折車はどちらも自分の信号は青で交差点に進入しています。

車両等が交差点で右折する際のルールについては、道路交通法37条に規定されています。

過失割合

交差点で右折する場合、交差点において直進車や左折しようとする車があるときは、その進行を妨害してはならないと規定されています。

そのため、右折車は優先される直進車の進行を妨げないように、本来は通り過ぎるまで待つ必要があります。

優先車の進行を待たずに衝突したことから、右折車にはより重い過失割合が認められます。

一方、直進車についても交差点ではできるだけ安全な速度と方法で進行しなければならないことが義務として規定されています。

特に、今回のケースにおいては基本的に直進車から対向車を見ることが可能になっています。

最終的な基本過失割合としては、右折車が80%で直進車が20%になります。

ご注意事項

上記は 基本過失割合となります。

事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。

ご了承の上、ご参考としてご活用ください。

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