信号機が設置されていない交差点における自転車と四輪車の衝突事故についてです。
道幅が同じくらいの道路をそれぞれ直進していた自転車と四輪車が交差点で衝突し、自転車が一方通行を逆走していた事例になります。
同程度の幅の道を直進して交差点に進入した自転車と四輪車の事故では、自転車が20%で四輪車が80%が基本の過失割合です。
本事例では自転車が一方通行を逆走するという法律違反をしているので、自転車の側の過失割合が大きくなります。
基本過失割合は自転車が50%で四輪車が50%になります。
上記は 基本過失割合となります。
事故が起こった際は、事故状況を確認して過失割合を協議し決定となりますので、基本過失割合と異なる場合がございます。
ご了承の上、ご参考としてご活用ください。