交通事故で3ヵ月通院した場合の慰謝料の計算方法を解説

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交通事故で3ヵ月通院した場合の慰謝料の計算方法を解説

交通事故に遭って怪我をしたら、慰謝料をどれくらいもらえるのかということは、誰しも気になるところでしょう。

この記事では、慰謝料の計算方法について詳しく解説し、3ヵ月通院した場合の慰謝料がいくらになるのかを具体的にご紹介します。

現在、通院中で慰謝料が気になっている方は、参考にしてみてください。

交通事故で怪我をして通院中の方が適正な損害賠償を受けるためには、知っておかなければならないことがいくつかあります。

まず、慰謝料とひと口に言っても、交通事故の損害賠償としての慰謝料にはいくつかの種類があるということです。

けがの治療のために通院したことに対する慰謝料は、そのなかの一つでしかありません。

また、交通事故の損害賠償には、慰謝料以外にもいろいろな項目があります。

慰謝料だけに注意するのではなく、他の項目についても適正な金額を請求する必要があります。

そして、慰謝料を計算する基準には3種類あるということを知っておくことが非常に重要です。

どの基準で慰謝料を計算するかによって金額が大きく異なります。

さらに、通院中に保険会社から治療費の支払いの打ち切りを打診されることがよくあります。

その場合の対処法を知っておかなければ、必要な治療が受けられないうえに、低額の慰謝料しかもらえないことにもなりかねません。

その他にも、通院頻度が少ないと慰謝料を減額されたり、受診する施設によっては治療のための通院として認めてもらえない場合があるなど、さまざまな問題があります。

以下、いくつかの注意点について一つひとつ取り上げ、適正な慰謝料をもらうためのポイントを解説していきます。

慰謝料は3種類

交通事故の損害賠償としての慰謝料には、以下の3種類があります。

  • ・入通院慰謝料
  • ・後遺障害慰謝料
  • ・死亡慰謝料

この3種類の慰謝料を全部もらえるケースは、ほとんどありません。

しかし、2つをもらえるケースは多いです。

怪我の治療のために通院したけれど後遺障害が残った場合は、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがもらえます。

死亡事故で、即死ではなく病院に運ばれて数日でも治療を受けた後に亡くなった場合は、入通院慰謝料と死亡慰謝料の2つがもらえます。

この3種類の慰謝料については、それぞれ区別して理解しておく必要があります。

「慰謝料」というひとくくりのものという理解だと損してしまう可能性が高いです。

例えば、「慰謝料」の相場が100万円だと誰かから聞いて知っていたとして、保険会社から100万円前後の慰謝料額を提示されたため、納得して示談したとしましょう。

この場合、保険会社が提示した金額は「入通院慰謝料+後遺障害慰謝料」の合計額なのに、実は「入通院慰謝料」だけで100万円が相場だったとしたら、実質的に「後遺障害慰謝料」分の額をもらえなかったことと等しいのです。

こういうケースは実際に発生しているので、慰謝料のことはきちんと理解しておかなければなりません。

では、上記の3種類の慰謝料の意味をご説明します。

入通院慰謝料とは

慰謝料とは、肉体的・精神的苦痛といった財産以外の損害を回復させるために、苦痛を金銭に換算して賠償するお金のことです。

後遺障害慰謝料や死亡慰謝料との区別を分かりやすくするために「傷害慰謝料」と呼ばれることもあります。

入通院慰謝料とは、交通事故によって怪我をしたために、治療のために入通院せざるを得なくなった肉体的・精神的苦痛を金銭に換算して賠償するお金です。

計算方法はあとで詳しく解説しますが、入通院期間によって金額が変わってきます。

後遺障害慰謝料とは

交通事故で受けた怪我の治療を続けても完全に治らず、それ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態になる場合があります。

このような場合で「後遺障害」としての認定を受けると、後遺障害慰謝料がもらえます。

後遺障害慰謝料とは、症状が残ったためにその後の生活や仕事がそれまでどおりにできなくなったことによる肉体的・精神的苦痛を金銭に換算して賠償するお金です。

具体的な金額は、認定された後遺障害の等級、交通事故に遭う前の年収、症状固定時の年齢などに基づいて計算されます。

死亡慰謝料とは

死亡することは最大の苦痛です。

それを金銭に換算して賠償するお金が死亡慰謝料です。

亡くなった方本人に対する死亡慰謝料が相続人に支払われます。

具体的な金額は、亡くなった方が家庭でどのような役割を果たしていたか等によって決められます。

さらに、遺族も近親者が亡くなったことで肉体的・精神的苦痛を受けるので、それを金銭に換算して賠償する独自の慰謝料が個別に支払われます

慰謝料の算定基準は3つ

それでは、交通事故で3ヵ月通院した場合の慰謝料について解説する前に、入通院慰謝料について見ていきましょう。

入通院慰謝料を計算するための基準には、次の3種類があります。

  • ・自賠責保険基準
  • ・任意保険基準
  • ・弁護士基準(裁判基準)

これらのうちのどの基準で計算するかによって金額が異なります。

自賠責保険基準<任意保険基準<弁護士基準(裁判基準)の順に高くなっています。

適正な金額の入通院慰謝料をもらうためには、この3種類の基準の違いを理解しておくことが絶対に必要です。

自賠責保険基準による計算方法

自賠責保険は、強制加入保険である自動車損害賠償責任保険で定められている慰謝料の算定基準です。

加害者が任意保険に加入していない場合に、この基準によって算出された慰謝料が自賠責保険から支払われます。

計算方法は、 1日あたりの慰謝料額が4,200円と決まっており、この日額に治癒または症状固定までの入通院日数をかけます。

症状固定とは、怪我の治療を受け続けても完全に治らず、それ以上治療を続けても症状の改善が見込めない状態になることをいいます。

ただし、実通院日数(実際に病院などで治療を受けた日数)が 2日に1回以下の頻度の場合は、入通院期間の全日数ではなく、「実通院日数×2」のみをかけることになっています。

つまり、この基準による入通院慰謝料の金額は、次のいずれか低い方となります。

  • ・[入院日数 × 4,200円]+[治癒または症状固定までの全日数 × 4,200円]
  • ・[入院日数 × 4,200円]+[(実通院日数 × 2) × 4,200円]

任意保険基準による計算方法

任意保険基準とは、任意保険会社が定めている慰謝料の計算方法です。

加害者が任意保険に加入している場合>は、この基準で計算した慰謝料が支払われます。

もっとも、任意保険基準は各保険会社それぞれが独自に定めた基準を用いているので、一律の内容ではありません。

公表されているものではないので、各社の基準の細かいところまでは調べることができません。

しかし、以前に統一基準として全ての任意保険会社が用いていた「旧任意保険支払基準」というものがあります。

現在、各保険会社が用いている基準のほとんどは旧任意保険支払基準を参考にして定められたものであり、内容も概ね同じものと言われています。

したがって、任意保険基準による計算方法を知るには、旧任意保険支払基準の内容を見ればだいたい分かります。

旧任意保険支払基準によって慰謝料を算出するときは、以下の一覧表を使います。

入院期間と通院期間が交差する欄に記載されている金額が慰謝料の金額となります。

単位
(万円)
入院 1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月 7ヵ月 8ヵ月 9ヵ月 10ヵ月
通院 0 25.2 50.4 75.6 95.8 113.4 128.5 141.1 152.5 162.5 170.1
1ヵ月 12.6 37.8 63 85.7 104.6 121 134.8 147.4 157.5 167.5 173.9
2ヵ月 25.2 50.4 73.1 94.5 112.2 127.3 141.1 152.4 162.5 171.3 176.4
3ヵ月 37.8 60.5 81.9 102.1 118.5 133.6 146.1 157.4 166.3 173.8 179
4ヵ月 47.9 69.3 89.5 108.4 124.8 138.6 151.1 161.2 168.8 176.4 181.5
5ヵ月 56.7 76.9 95.8 114.7 129.8 143.6 154.9 163.7 171.4 178.9 184
6ヵ月 64.3 83.2 102.1 119.7 134.8 147.4 157.4 166.3 173.9 181.4 186.5
7ヵ月 70.6 89.5 107.1 124.7 138.6 149.9 160 168.8 176.4 183.9 189
8ヵ月 76.9 94.5 112.1 128.5 141.1 152.5 162.5 171.3 178.9 186.4 191.5
9ヵ月 81.9 99.5 115.9 131 143.7 155 165 173.8 181.4 188.9 194
10ヵ月 86.9 103.3 118.4 133.6 146.2 157.5 167.5 176.3 183.9 191.4 196.5

弁護士基準(裁判基準)による計算方法

弁護士基準は、交通事故の民事裁判で慰謝料を算出するときに裁判所が用いている基準で、裁判基準とも呼ばれます。

弁護士はこの基準で算出した慰謝料額で示談交渉や裁判を行います。

弁護士基準によって慰謝料を算出する際には、以下の一覧表を使います。

任意保険基準による慰謝料の一覧表とよく似ていますが、金額が任意保険基準よりも高くなっていることに注意してください。

単位
(万円)
入院 1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月 7ヵ月 8ヵ月 9ヵ月 10ヵ月
通院 0 53 101 145 184 217 244 266 284 297 306
1ヵ月 28 77 122 162 199 228 252 274 291 303 311
2ヵ月 52 98 139 177 210 236 260 281 297 308 311
3ヵ月 73 115 154 188 218 244 267 287 302 312 319
4ヵ月 90 130 165 196 226 251 273 292 306 316 323
5ヵ月 105 141 173 204 233 257 278 296 310 320 325
6ヵ月 116 149 181 211 239 262 282 300 314 322 327
7ヵ月 124 157 188 217 244 266 286 301 316 324 329
8ヵ月 132 164 194 222 248 270 290 306 318 326 331
9ヵ月 139 170 199 226 252 274 292 308 320 328 333
10ヵ月 145 175 203 230 256 276 294 310 322 330 335

なお、むち打ち症で他覚症状がない場合は慰謝料が減額されます。

次の表を用いて算出します。

軽症の場合にもこの表を用いることがあります。

単位
(万円)
入院 1ヵ月 2ヵ月 3ヵ月 4ヵ月 5ヵ月 6ヵ月 7ヵ月 8ヵ月 9ヵ月 10ヵ月
通院 0 35 66 92 116 135 152 165 176 186 195
1ヵ月 19 52 83 106 128 145 160 171 182 190 199
2ヵ月 36 69 97 118 138 153 166 177 186 194 201
3ヵ月 53 83 109 128 146 159 172 181 190 196 202
4ヵ月 67 95 119 136 152 165 176 185 192 197 203
5ヵ月 79 105 127 142 158 169 180 187 193 198 204
6ヵ月 89 113 133 148 162 173 182 188 194 199 205
7ヵ月 97 119 139 152 166 175 183 189 195 200 206
8ヵ月 103 125 143 156 168 176 184 190 196 201 207
9ヵ月 109 129 147 158 169 177 185 191 197 202 207
10ヵ月 113 133 149 159 170 178 186 192 198 203 209

3ヵ月通院した場合の額を解説

では、交通事故で3ヵ月通院した場合の慰謝料がどれくらいの金額になるのかを見ていきたいのですが、慰謝料の金額を左右する事情は他にもいくつかあります。

そちらを先に解説していきます。

通院頻度が少ないと慰謝料が減額されることがある

入通院慰謝料とは、怪我の治療のために入通院せざるを得ないことに対する慰謝料ですから、通院頻度が少ない場合は、通院せざるを得ないことによる肉体的・精神的苦痛が軽いものとみなされ、慰謝料が減額されることがあります。

自賠責基準では、実通院日数が2日に1回以下のペースの場合に減額されます。

弁護士基準では通院頻度が少ないと実通院日数の3.5倍程度を通院期間の目安とされます。

したがって、できる限り 2日に1回以上のペースで通院するのが望ましいです。

少なくとも 3~4日に1回以上のペースで通院していないと、裁判基準でも慰謝料が減額される可能性が高くなります。

受診する施設によっては治療のための通院と認められないことがある

怪我による痛みを解消するためには、病院での治療だけでなく、接骨院や整骨院などでの施術、温泉での湯治などが有効なことがあります。

しかし、これらの施設に通うことは医学的な治療を受けることとは違うので、入通院慰謝料の対象となる通院としては認められない場合があるのです。

主治医が「治療のために必要」と認めて指示したり勧告したりした場合は、通院として認められます。

自己判断で通う前に、主治医とよく相談してみましょう。

保険会社から治療費の打ち切りを打診されたときの対処法

交通事故による怪我の治療を続けていると、保険会社から治療費打ち切りの打診をされることがよくあります。

保険会社は怪我の内容に応じて治療期間の目安を設けています。

その目安は以下のとおりです。

  • ・打撲なら1ヵ月
  • ・むち打ち症なら3ヵ月
  • ・骨折なら6ヵ月

そのため、1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月という区切りの時期に保険会社が治療費の打ち切りを打診してくることが非常に多いのです。

しかし、保険会社の言うことを鵜呑みにして打診に応じるのは禁物です。

治療の必要性を判断するのは保険会社ではなく、主治医です

保険会社から打診を受けてもまだ治療が必要と感じている場合は、主治医に症状を正確に伝えて、治療の必要性を判断してもらうようにしましょう。

もし、主治医がその時点で症状固定と判断した場合は、入通院慰謝料の対象となる通院期間はそこで終了です。

あとは後遺障害の認定を受けて、後遺障害慰謝料を請求することになります。

3ヵ月通院した場合の実際の慰謝料額を比較

それでは、交通事故で怪我をして3ヵ月通院した場合の実際の慰謝料額を見ていきましょう。

さまざまな事情によって慰謝料の金額が変わってくるので、ケースごとに比較していきます。

よくあるモデルケース

まずは、減額される事情が特にないケースでは、3種類の基準による入通院慰謝料の金額は以下のとおりになります。

自賠責保険基準 378,000円
任意保険基準 378,000円
弁護士基準 730,000円

弁護士基準によって計算した場合のみ、突出して金額が高くなります。

自賠責保険基準と任意保険基準は同じ金額です。

通院頻度が少ないケース

次に、通院期間3ヵ月のうち、実通院日数が18日(5日に1回のペース)のケースでは、3種類の基準による入通院慰謝料の金額は以下のとおりになります。

自賠責保険基準 151,200円
任意保険基準 378,000円
弁護士基準 541,000円

自賠責保険基準では、通院期間の全日数で計算した金額(378,000円)よりも「実通院日数×2」で計算した金額(151,200円)の方が低くなるので、後者が入通院慰謝料の金額となります。

任意保険基準では基本的には減額されませんが、自賠責基準とのバランスを考慮して減額した金額を提示してくる場合があるので注意が必要です。

弁護士基準では、実通院日数(18日)の3.5倍の日数(63日)で入通院慰謝料を算出するのが基本です。

ただし、具体的な事情によって減額されない場合もあります。

むち打ち症で他覚的症状がないケース

最後に、むち打ち症で他覚的症状がないケースを見てみましょう。

その他の減額事由はないものとします。

自賠責保険基準 378,000円
任意保険基準 378,000円
弁護士基準 530,000円

弁護士基準では減額されてしまいます。

自賠責基準と任意保険基準ではむち打ち症だからといって減額されることはありません。

ただし、むち打ち症で他覚的症状がない場合は、これといった治療法が乏しいためか、通院頻度が少なくなる傾向にあります。

通院頻度が少ないと減額される可能性が高いので、注意しましょう。

まとめ

交通事故で3ヵ月通院した場合とひと口に言っても、さまざまな事情によって慰謝料の金額は違ってきます。

ご自分の場合で適正な慰謝料の金額を知りたい場合は、弁護士に相談してみることをおすすめします。

保険会社からの治療費打ち切りの打診に応じてしまうと、その後の慰謝料の請求が難しくなるので、早めに相談するのがおすすめです。

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