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交通事故の通院日数が少ない場合の慰謝料について解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

交通事故で怪我を負った被害者は、加害者に対して慰謝料を請求することができます。

慰謝料には、怪我を負って治療をするために通院などを余儀なくされた場合に請求できる「入通院慰謝料」と後遺障害が残った場合に請求できる「後遺障害慰謝料」があります。

今回は、このうち、「入通院慰謝料」について、わかりやすく解説していきます。

交通事故において通院日数が少ない場合の慰謝料

入通院慰謝料の計算方法は?

「入通院慰謝料」とは、先に見たとおり、交通事故によって通院などが必要となった場合に、そのことにより受けた肉体的・精神的苦痛への損害賠償のことをいいます。

入通院慰謝料の金額は、入通院に要した期間に応じて算定されるため、入通院期間が長くなればなるほど、入通院慰謝料の金額も高くなるのが原則です。

この点、実務では、公益財団法人日弁連交通事故相談センターが発行する書籍の「民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準」が参考にされていることが多く、いわゆる「赤い本」と呼ばれています。

入通院期間とは?

「入通院期間」は、入院をしたかどうかによって、以下のように期間の決め方に違いがあります。

入院→退院→通院のケース

交通事故によって負った怪我を治療するために入院し、その後、退院をした後に通院したケースです。

このケースにおける「入院期間」は、実際に入院していた期間を指し、「通院期間」は、「事故日」から「治療を終えた日」までの期間から「入院期間」を差し引いた期間を指します。

たとえば、入院期間が10日間で、事故日から治療を終えた日までの期間が30日であった場合、通院期間は、30日-10日=20日間ということになります。

通院のみのケース

交通事故によって負った怪我を治療するために、通院のみ必要となったケースです。

このケースでは、通院のみが必要となったため、先に見たように、「事故日」から「治療を終えた日」までの期間が通院期間となります。

通院期間より実際に通院した日数が少ないケース

以上の2つが基本的なケースとなりますが、なかには、算出された通院期間より実際に通院した日数(「実通院日数」といいます)が少ないケースがあります。

たとえば、通院期間は10ヵ月に及んだものの、医師により経過観察という診断を受けたことで、実通院日数が10日(月1回の通院)のみにとどまったというようなケースです。

このケースにおける入通院慰謝料の金額は、通院期間を10ヵ月として計算すると、赤い本によれば145万円となります。

もっとも、赤い本では、「通院期間が長期にわたる場合は、症状や治療内容、通院の頻度を踏まえ、実通院日数の3.5倍程度を慰謝料算定のための通院期間の目安とすることもある」とされています。

そのため、通院期間より実通院日数が少ないケースでは、保険会社が実通院日数の3.5倍を通院期間として入通院慰謝料の金額を算出する場合があります。

たとえば、上の例でみると、実通院日数である10日の3.5倍である35日を通院期間として、入通院慰謝料の金額を決めることになります。

この計算方法によれば、入通院慰謝料の金額は30万円程度となり、通院期間について通常の計算方法によるよりも、大きく金額が下がることになります。

しかし、そもそも入通院慰謝料は、交通事故で怪我を負ったことにより被害者が受けた肉体的・精神的苦痛を賠償するための制度です。

仮に、通院期間より実通院日数が少ない場合であっても、その間に怪我が完治するなどして、健常者に戻るわけではなく、その間も怪我による痛みや生活上の不便を感じるということに変わりはありません。

そのため、単に、通院期間より実通院日数が少ないということだけをもって、実通院日数の3.5倍に相当する日数を通院期間とするのは、妥当でないと考えられます。

この点、赤い本では、あくまで「目安とすることもある」とされていることから、通院期間より実通院日数が少ないすべてのケースにおいて、実通院日数の3.5倍を通院期間とするという趣旨ではないことがうかがわれます。

まとめ

基本的に、交通事故における入通院慰謝料の金額は入院期間と通院期間を対象として算出されます。

しかし、なかには、通院期間と実通院日数との間に大きな差があるケースもあり、この場合には、通常の計算方法により入通院慰謝料の金額を決めていいのかどうか、ということが問題になります。

この点について、赤い本が一定の指針を示しており、実務においても、通院期間より実通院日数が少ないことを理由にして、保険会社から低額の慰謝料を提示されることも珍しくはありません。

このようなケースで、保険会社との間でどのように示談交渉を進めていくべきかは非常に難しい問題といえます。

被害者は自分に不利になることなく、適正な金額の慰謝料を受け取るためにも、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

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保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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