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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 怪我・後遺障害等級 > 交通事故で痛くないのに通院してもOK?不正請求を疑われないための対処法を確認

交通事故で痛くないのに通院してもOK?不正請求を疑われないための対処法を確認

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

交通事故で痛くないのに通院してもOK?不正請求を疑われないための対処法を確認

この記事でわかること

  • 交通事故で痛みがなくても通院が必要な理由がわかる
  • 交通事故で保険会社が不正請求を疑う理由がわかる
  • 不正請求を疑われないための対処方法がわかる

「交通事故にあったけど痛みはない。その場合でも通院は必要なのか?」と悩まれる方は多いです。

結論から申し上げて、病院を受診されることをおすすめします。

通院をしていると保険会社によっては不正請求を疑ってくるケースもあり、保険会社の言いなりになってしまうと本来必要な治療費を得られなくなる恐れもあります。

この記事では、交通事故後に痛みはなくても通院すべき理由と、不正請求を疑われないためのポイントや治療の打ち切りを打診された場合の対応方法について説明します。

交通事故後に痛くないのに通院する必要性はある?

病院行こうかな?でも・・・面倒だな(交通事故で痛くないのに通院する必要性)

事故直後、痛みなどの自覚症状がない場合でも通院すべきです。

目に見える怪我であれば通院すべきだと思いますが、「むちうち」の場合は目に見える症状がありません。

そのため、事故直後に痛みなどの症状がないとつい、通院を怠りがちです。

しかし、事故直後に通院しないと被害者は次のリスクを負う可能性があるので注意が必要です。

  • 交通事故後しばらくしてから痛みに襲われる
  • 重大な症状を見逃す
  • 交通事故と怪我の因果関係が証明できなくなる

それでは1つずつ解説します。

交通事故後しばらくしてから痛みに襲われる

むちうちには、交通事故の直後には身体の痛みや不調を感じないが、数日経過してから首や肩に痛みや不調が出てくることが多いという特徴があるので注意が必要です。

またむちうちは、自動車の破損が小さい事故や、スピードが全く出ていない事故の場合にも負う可能性があります。

事故自体が軽いからといってむちうちの心配がないということはありません。

むちうちに限りませんが、早期発見・治療により日常生活への支障を最小限にすることができます。

よって、事故後は痛みがなくても速やかに病院受診をしたほうがよいでしょう。

重大な症状を見逃す

事故直後はショックによる興奮状態にあったり、神経が損傷していて麻痺によって痛みを感じられなかったりする可能性もあります。

事故からしばらくして言動がおかしくなったり、記憶力に問題が生じたりすると脳内出血も疑われますが、痛みのない場合が多いため直ぐにはわかりません。

高次脳機能障害になると失語や失行(行動障害)などの症状もあらわれますが、むちうちや打撲の影響と考え、診断を放置するケースもあるので要注意です。

日常生活や仕事に支障をきたし、最終的には生死にかかわる問題になるため、交通事故直後に痛みを感じていなくても、必ず診断は受けておきましょう。

交通事故と怪我の因果関係が証明できなくなる

「軽い事故だったから」「事故直後に自覚症状が全くないから」という理由で病院での診断を受けなかった場合を考えてみましょう。

事故から数日経過して首に激痛を感じたり、急に肩凝りがひどい状態になったりしたといって、この段階で初めて病院で診断を受けたとします。

しかし、この段階では交通事故から時間が経過してしまっているため、加害者や保険会社から事故とむちうちの症状との間に因果関係がないのではないかと主張される場合があります。

加害者や保険会社は、「できるだけ通院費を負担したくない」「できるだけ保険金を支払いたくない」と考えているのが通常ですので、上記のように争われる可能性があるのです。

通院・治療で不正請求や詐欺を疑われてしまう理由

交通事故では加害者が加入する保険会社から、怪我の治療費などについて賠償を受け取ることができます。

もっとも、保険会社としては実際に交通事故に関する不正請求や詐欺の事件が後を絶たないこともあり、被害者の請求が妥当なものであるかを厳しく確認する傾向にあります。

交通事故を偽装する保険金詐欺がある

交通事故自体を偽装する保険金詐欺とは、例えば加害者と被害者がグルになって交通事故が起きたことを装って保険会社に賠償を請求するものです。

そもそも保険会社が賠償を支払うべき場合に該当しないにもかかわらず、これを偽装しているものであり典型的な保険金詐欺にあたります。

虚偽の診断書に基づく不正請求がある

交通事故自体は発生していても、存在しない症状があるかのように医師に申告することもあります。

むちうち症などの場合には原因がレントゲン写真などに写らないことも多いため、被害者の申告した症状が医師の診断の決め手になることも少なくありません。

過去には、虚偽の症状を申告することで本来より重い症状であるとの診断書を取得し、多額の賠償を請求する不正請求の事案があります。

不要な通院による不正請求がある

保険会社が支払う損害賠償額は通常、通院の期間に比例して増えます。

このため、明らかに通院が不要であるにもかかわらず通院を続けることによって賠償額の増額を目指す被害者は意外と多くいます。

このため、保険会社は、既に通院が不要な段階に達しているのではないかということを常に気にかけていると考えた方がよいでしょう。

実際に、まだ治療が必要な段階であるにもかかわらず早期に保険会社から治療の打ち切りを打診されることもあるので注意が必要です。

むちうちを証明するのは難しい

むちうちは証明することが非常に困難な症状だという特徴があります。

被害者の首や肩に痛みが出ていたとしても、それを立証する証拠を獲得することが難しいのです。

レントゲン写真やMRI撮影をしたとしても、むちうちの症状は映らないことがほとんどです。

事故当初に訴えていなかったむちうちを数日経過した後に訴えだした場合、客観的には先ほど説明したように因果関係に疑問が持たれる可能性があります。

それと同時に、主観的に「お金目的で痛くもないのに通院しているのではないか」という疑問を抱かれる可能性すらあります。

このようなことが起こらないようにするためにも、交通事故に遭ったらむちうちで痛くなくても直ちに医師の診断を受け、医師に症状をしっかりと伝えておくことが重要です。

軽傷でも通院や治療に疑問を持たれないためにやるべきこと

保険会社から疑問を持たれないためのポイント

保険会社は不要な賠償金をできるだけ支払わないために、被害者の通院状況などに疑義が生じれば示談交渉で賠償の減額を求めてくることがあります。

むちうち症の場合には、骨折などと異なり客観的に症状を証明することが難しいため、治療内容に疑問を持たれやすい傾向にあります。

そこで、保険会社から疑問を持たれないためのポイントを説明します。

交通事故後すぐに受診する

まず重要なのは、交通事故の発生後すぐに病院に行くことです。

交通事故から受診までに間が空くと、その症状と交通事故との因果関係に疑問を持たれる危険性が高まります。

なぜなら、交通事故の後に別の原因によってその症状が発生していることが否定できないためです。

これに対し、交通事故から数時間後に病院を受診していれば、短時間の間にその症状を生じさせるような他の事情が発生する確率は低いため、交通事故との因果関係に疑いを抱かれにくくなります。

交通事故の怪我については、事故直後は大したことないと思っていても後から症状が強く出てくることがあります。

したがって、どんなに軽微な事故であっても念のため交通事故後すぐに病院を受診することをおすすめします。

通院の間隔に注意する

交通事故後の通院は、一定期間継続して行うことが通常です。

このとき、通院の間隔があまりに空きすぎていると通院自体が不要なのではないかと保険会社に疑われることになります。

重い怪我ではない場合、仕事や家事の忙しさから通院間隔が空いてしまうことはよくありますので注意が必要です。

可能であれば1~2週間に1回程度、最低でも1か月に1回は通院する必要があります。

整骨院だけの通院を避ける

交通事故で怪我を負った場合、行き慣れた整骨院へ通いたいと考える人もいるかもしれません。

しかし、一般的に保険会社は整骨院での治療のみをしている被害者に対する賠償に消極的な傾向があります。

怪我の症状を証明するためにはレントゲン撮影などの検査結果も重要となりますが、整骨院の受診だけだと検査が十分にできないので保険会社としても慎重に判断せざるを得ないのです。

したがって、整骨院へ通うとしても並行して整形外科の医師の診察も受ける必要があります。

医師に症状を正確に伝える

むちうち症などではレントゲン写真などの客観的な資料を得ることが難しく、医師の診断や治療内容は主に被害者の申告に基づいて判断されることになります。

このため、被害者の申告があいまいだったり、ころころ変わったりすると、保険会社としては虚偽の申告をしているのではないかとの疑いを抱くことになります。

したがって、自覚症状を医師に伝えるときはできるだけ具体的かつ正確に伝えることを心がけると良いでしょう。

 

保険会社から打ち切りや不正請求を疑われたときの対応方法

保険会社から打ち切りや不正請求を疑われたときの対応方法

保険会社から通院は不要であるとして治療の打ち切りを打診されることは珍しくありません。

このような場合にはどのように対応すればよいのでしょうか。

医師の判断に従う

まず重要なのは、治療の打ち切りを保険会社から打診されたとしても従う義務はないということです。

なぜなら、治療が不要であるかを判断するのは医師の仕事だからです。

したがって、医師が治療を必要として通院を指示している限りは、保険会社に対して治療の継続を主張していく必要があります。

ここで保険会社の言い分に従って治療を打ち切ってしまうと、後から症状が悪化したような場合でも治療費の賠償を受け取ることができなくなる可能性があります。

早めに弁護士に相談する

保険会社に治療の必要性を主張するといっても、相手は示談交渉のプロなので実際のところ被害者としては精神的な負担が大きいといえます。

保険会社に強く主張されたら、つい従ってしまいそうになることもあるかもしれません。

このような場合、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士が被害者に代わって示談交渉を行うことで、被害者は保険会社との対応から解放されて治療に専念することができます。

また、一般的に弁護士が代理人として保険会社と交渉する方が被害者の得られる賠償額が大きくなる傾向にあります。

これは、弁護士に依頼している以上、示談交渉が決裂した場合にはすぐに民事裁判を起こされる可能性があるためです。

保険会社としては裁判を避けるべく示談交渉で大きく譲歩してくることがあるのです。

まとめ

保険会社としては不正請求や保険金詐欺を見逃すと会社に大きな損失が生じてしまいます。

このため、保険会社の担当者が賠償金の支払いに慎重になるのは立場上やむを得ないところもあります。

とはいえ、被害者としては本当に必要な費用については確実に正当な賠償を受ける必要があります。

もし十分な治療費を受け取れなかった場合には、必要な治療が受けられず症状が悪化するかもしれません。

また保険会社はあくまでも加害者側の代理人であるため、被害者にとっては対応に負担を感じるケースもよくあります。

このような場合には、できるだけ早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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