自転車事故で骨折したら慰謝料はどれくらい?相場・自転車同士の事故リスクも紹介

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自転車事故で骨折したら慰謝料はどれくらい?相場・自転車同士の事故リスクも紹介

この記事でわかること

  • 自転車同士の事故の民事手続上の取り扱いがわかる
  • 交通事故の慰謝料には3つの基準があることがわかる
  • 入通院慰謝料・後遺障害慰謝料の相場がわかる
  • 自転車事故で骨折した際の慰謝料相場や治療期間の目安がわかる

自転車同士の事故に遭った場合、自動車事故の場合と同様に、治療費や慰謝料等を請求することができるのでしょうか。

また、自転車同士の事故によって被害者が骨折した場合に、加害者に損害賠償を請求できるのでしょうか。

この記事では、自転車同士の事故の場合の慰謝料や損害賠償の取り扱いについて、くわしく説明します。

また、自転車事故で骨折した場合の慰謝料計算方法や相場、自転車同士の事故特有の問題点やリスクも併せて解説していきます。

自転車同士の事故の取扱い

まず、自転車による事故の場合で被害者が負傷した場合の取り扱いはどのようになるのか解説していきます。

自転車による事故も、民事手続上の取り扱いは自動車事故の場合と変わりません。

つまり、自転車に乗って事故を起こした加害者の方には不法行為責任が成立しますので、被害者に治療費や休業損害、慰謝料等の損害賠償義務が発生しますし、自転車事故で負傷した被害者には、加害者に対して法律に基づき適正な範囲で被害を填補してもらうために損害賠償請求権を有します。

この点は、自動車の交通事故と何ら異なる点はありません。

一方で、自転車による事故の場合には自動車による事故の場合と取り扱いが異なる事項もあります。

具体的に自転車事故が自動車事故と大きく異なる点は、自転車を運転している加害者は保険に入っていない可能性が高いという点です

詳しくは後述しますが、事故の当事者が保険に入っていない場合には、保険会社が間に入ってくれないことになります。

つまり、法律の素人である被害者と加害者本人同士が話し合いを行わなければならなくなるということです

このような場合にどのようなデメリットがあるのかは後ほど解説しますが、本人同士で手続を進める場合は、解決までかなりの時間がかかる可能性があります。

自転車同士の交通事故の慰謝料とは

慰謝料とは、事故が原因で被害者が負った精神的苦痛を賠償するために支払われる金銭のことをいいます。

損害賠償と慰謝料は同じものだと思われがちですがそれは間違いです。

損害賠償は、被害者の治療費や自転車の修理代など加害者に対して請求できるすべての賠償金を指します。

慰謝料は、数ある損害賠償の中の1つになります。

交通事故の慰謝料には、次の3つの種類があります。

交通事故の慰謝料

  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

今回の記事では骨折をした場合の慰謝料について解説しますので、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」の2つをメインに解説していきます。

入通院慰謝料とは、事故が原因で受傷し、入院または通院により治療を余儀なくされたことで生じる精神的苦痛に対してこれを賠償するために支払われる慰謝料のことをさします

事故によって入院または通院をする必要が生じた場合には、基本的には入通院慰謝料が発生します。

入通院慰謝料の具体的な金額については、入院または通院の期間や回数によって決まってきます。

入院・通院の期間が長い、回数が多いほど慰謝料の額は大きくなります。

また、後遺障害とは、事故で治療を継続したもののそれ以上の改善は見込めないと医師が判断し、後遺障害として認定されたものをいいます。

後遺障害慰謝料とは、このような後遺障害が残ったことで被害者に生じる精神的苦痛に対して、これを賠償するために支払われる慰謝料です。

後遺障害は、ケースによっては一生被害者の身体に残り、被害者はこれと付き合っていかなければならないものですから、将来の負担についても考慮して金額が決定される性質の慰謝料といえるでしょう。

そのため、入通院慰謝料と比べた場合、一般的に後遺障害慰謝料の方が高額になる傾向があります。

なお、死亡慰謝料とは、交通事故の被害者が死亡した場合、死亡させられたことに対する慰謝料をいいます。

遺族には被害者の死亡慰謝料と、遺族独自の慰謝料の請求が認められています。

自転車同士の事故で骨折した場合のリスク

自転車同士で交通事故が起きた場合、弁護士に依頼することがおすすめです。

なぜなら、自転車同士の事故では次の3つのリスクがあるからです。

自転車同士の事故リスク

  • 当事者間では解決できない可能性
  • 被害者が相場を知らずに損する
  • 加害者と連絡が取れなくなる可能性

ここではそれぞれのリスクについて、詳細に解説していきます。

当事者間では解決できない可能性がある

そもそも、自転車を運転していた加害者が、交通事故に関する保険に加入していない可能性があります。

そして、加害者のみならず被害者も保険に加入していなかった場合には、保険会社の担当者が間に入らないために、法的な知識を有していない被害者と加害者同士で話し合いを進めていかなければなりません。

まず、被害者は自分の怪我の程度がどのくらいなのか法的に判断できませんし、それに基づいてどれくらいの賠償請求ができるのかも分からないことがほとんどです。

そして、債務者である加害者も素直に話し合いに応じてくれるとは限りませんし、そもそも過失を認めてくれるとも限りません。

このように、当事者間に紛争がある事項については、適切な証拠に基づきひとつひとつ根拠を積み上げながら相手に主張していく必要があります。

根拠が明白であれば、相手からの反論を抑制することも可能です。

法律の素人の被害者と加害者が話合いをしなければいけないような状況の場合には、一度弁護士に相談してみるのがおすすめです。

根拠に基づき算出した金額であれば、その根拠がおかしいという反論が出来なければ合理的な請求だと言えますので、加害者との示談交渉もスムーズに進む見込みが高くなると言えます。

正確な相場感覚を有していないことで被害者が損をする可能性

専門的な法律知識を有しない被害者と、加害者同士で話し合いをする場合には、互いに水掛け論に終始し、和解が成立しない可能性があります。

加えて、示談が成立しないというリスクのみならず、被害者の方は法的に慰謝料を請求できることの根拠を正確に理解できていないため、加害者に遠慮して少ない金額の損害賠償を請求してしまうという危険性もあります。

特に慰謝料に関しては、弁護士基準が適用されるだけで相場があがり、高額になりやすいため、交通事故の被害によっては100万円を超える慰謝料を請求することができる場合も少なくありません。

しかし、被害者が自分で加害者に損害賠償を請求するような場合には、高額な慰謝料であるというだけで躊躇して、なかなか請求できないのが普通です。

逆に高額な権利を主張することが、悪いことをしていることのように感じる方もいるかもしれません。

そこで、弁護士に示談交渉を代わりに遂行してもらうことで、適正な示談金を得られる可能性は高くなります。

途中で加害者と連絡が取れなくなる可能性

私人対私人のやりとりの場合、当初は話し合いに応じてくれていた相手方が、途中からは連絡が通じない状態になる場合があります。

なぜなら、一般の私人であれば交渉力もなく、話し合いに応じずにただ無視しているだけで諦めて、それ以上請求してこなくなるということが容易に想像できるからです。

そのような場合には結局被害者の泣き寝入りとなり、加害者が逃げ得することになってしまいます。

私人でも法的な手段に訴えればいいとアドバイスすることはできますが、多くの方は日々仕事や日常生活を営みながら生活をしているのですから、裁判手続き等を利用するために割く時間も余力も体力もない場合がほとんどでしょう。

そこで、プロの弁護士に当初から依頼することで、無視をして連絡がつかなくなれば次は法的な手続きに移行して、厳格な手続のもとに晒されることが想像できます。

弁護士からの連絡をむやみやたらに無視するようなことは、一般的な人であれば躊躇してしまいます。

したがって、弁護士に依頼することで、加害者は逃げ得という状況ではなくなりますので、被害者の権利を正当に実現するためにも専門家に依頼するべきでしょう。

以上のような理由から、自転車同士の事故の場合には弁護士に依頼することをおすすめします。

入通院慰謝料の慰謝料算出基準と計算方法

ここでは、入通院慰謝料の算出基準とその相場について解説していきます。

まず、交通事故の慰謝料には次の3つの算定基準があります。

種類 内容 金額
自賠責保険基準 最低限度の補償 もっとも低い
任意保険基準 任意保険会社が独自に設定 自賠責保険よりは高い
弁護士基準 弁護士依頼・裁判時に採用される基準 もっとも高い

それでは、1つずつみていきましょう。

自賠責基準

任意保険基準とは、被害者を救済する観点から自動車を運転する人に加入が義務付けられている自賠責保険の基準です。

被害者への最低限度の補償を目的として法律が定めたものですので、慰謝料の相場は低くなっています。

自賠責基準での入通院慰謝料は、1日あたりの日額4,200円と決められています。

慰謝料額を算出する具体的な計算方法は、「入通院開始から治療終了までの期間」または「実際の通院日数の2倍」のうち少ない方に日額4,200円を乗じて算出した金額になります。

つまり、

4,200 × 入通院開始から治療終了までにかかった期間
4,200 × 実通院日数 × 2

上記2つの計算式で計算した金額が小さい方が適用されるということです。

たとえば、交通事故で骨折して月10日の通院を6か月継続した場合の入通院慰謝料の計算は以下のようになります。

4,200円×30日×6か月=75万6,000円
4,200円×10日×6か月×2=50万4,000円

上記計算式から金額の少ない50万4,000円が入通院慰謝料として算出されます。

任意保険基準

任意保険基準とは、任意保険会社が保険金を計算するために定めている基準です。

任意保険会社が独自に定めている基準で、会社が被害者と示談交渉する際に利用する基準です。

任意保険基準は、自賠責保険基準よりは高く設定されていることが多いですが、裁判上被害者に認められた権利としての慰謝料と比較すると低めに設定されています。

保険会社によって基準の内容は変わってきます。

弁護士基準

弁護士基準とは、裁判例によって認められた金額に基づいて設定された基準です

相場的には上記3基準のうちで最も高額な基準になります。

ただし、弁護士基準は弁護士に依頼して示談交渉を行う場合や、訴訟を提起して慰謝料を請求するような場合に適用される基準になりますので、注意が必要です。

したがって、慰謝料の相場は高い順に、弁護士基準、任意保険基準、自賠責基準となります。

慰謝料を少しでも増額したいのであれば、弁護士への依頼を検討しましょう

自転車事故で入通院したとき慰謝料相場

次に、交通事故が原因で入院・通院をした場合の慰謝料の相場を解説していきます。

入通院慰謝料は通院日数と期間を参考に算出されます。

たとえば事故が原因で骨折して完治するまでの1か月から6か月を要した場合の慰謝料の相場は、以下のとおりになります。

なお、自賠責基準は月の通院日数を10日間として算出しています。

任意保険基準は保険会社ごとに異なるのであくまで推定値になります。

通院期間 自賠責基準 任意保険基準 弁護士基準
1か月 84,000円 126,000円 280,000円
2か月 168,000円 252,000円 520,000円
3か月 252,000円 378,000円 730,000円
4か月 336,000円 478,000円 900,000円
5か月 420,000円 568,000円 1,050,000円
6か月 504,000円 642,000円 1,160,000円

上記は、自動車事故の場合に入通院慰謝料を算定する基準としての自賠責保険基準や任意保険基準・弁護士基準です。

では、加害者が自転車である場合にもこれらの基準は適用できるのでしょうか。

結論から言うと、加害者が自転車であるから上記基準を適用することができないという根拠はありません。

したがって、入通院慰謝料の算定の際に上記の基準を参照することは、何ら問題がないと言えます。

実務上の取り扱いについても、加害者が自転車であった場合の事故について、上記基準を参照して慰謝料額を算出して加害者に損害賠償請求することはよくあります。

後遺障害慰謝料の慰謝料計算方法と相場

ここまでで説明したとおり、自転車の事故による骨折が原因で後遺障害が残った場合には、入通院慰謝料と併せて損害保険料率算出機構から後遺障害認定を受けることで、後遺障害慰謝料の請求ができます。

後遺障害申請では、後遺症の種類やその状況の度合いによって、14の等級が決められています。

1級が最も重く14級が最も軽い等級となり、後遺障害慰謝料の金額は、認定された等級に応じて決定されます。

入通院慰謝料と同じように、3つの基準ごとに慰謝料相場が定められています。

それでは、3つの基準それぞれの慰謝料額を見ていきましょう。

後遺障害慰謝料は、どの基準でも等級ごとに慰謝料が定められています。

なお任意保険基準は、各保険会社で基準が異なりますので推定値になります。

等級 自賠責保険基準 任意保険基準 弁護士基準
第14級 320,000円 400,000 1,100,000円
第13級 570,000円 600,000円 1,800,000円
第12級 940,000円 1,000,000円 2,900,000円
第11級 1,360,000円 1,500,000円 4,200,000円
第10級 1,900,000円 2,000,000円 5,500,000円
第9級 2,490,000円 3,000,000円 6,900,000円
第8級 3,310,000円 4,000,000円 8,300,000円
第7級 4,190,000円 5,000,000円 10,000,000円
第6級 5,120,000円 6,000,000円 11,800,000円
第5級 6,180,000円 7,500,000円 14,000,000円
第4級 7,370,000円 9,000,000円 16,700,000円
第3級 8,610,000円 11,000,000円 23,700,000円
第2級 9,980,000円
(12,030,000円)
13,000,000円 23,700,000円
第1級 11,500,000円
(16,500,000円)
16,000,000円 28,000,000円

自転車事故で骨折した際の慰謝料相場

自転車事故の場合は、転倒するリスクが高いため、その際骨折するリスクも高まります。

骨折の症状には種類があり、受傷した部位によっても治療期間が異なってきます。

ここでは、交通事故で起きやすい骨折の種類・症状、それらの骨折が治るまでの期間について具体的に解説していきます。

骨折の種類と症状

自転車の事故で起きやすい骨折は、次のの5つがあげられます。

自転車事故で起こりやすい5つの骨折

  • 単純骨折
  • 開放性骨折
  • 剥離骨折
  • 圧迫骨折
  • 粉砕骨折

ここでは、それぞれの骨折について具体的に解説してきます。

(1)単純骨折

単純骨折とは、折れた骨が体内に収まっている状態の骨折をいいます。

骨折部位の皮膚が破れていない状態での骨折で、閉鎖骨折とも呼ばれます。

骨の連続性が完全に断たれた状態のことを完全骨折といいます。

他方、骨にひびが入った状態でとどまっている骨折を不全骨折といいます。

(2)開放骨折

開放骨折とは、折れた骨が皮膚を突き破って身体の外に飛び出してしまう骨折のことをいいます。

開放骨折は複雑骨折と呼ばれることもあります。

骨が外部につきだしてしまっているため、出血多量や感染症を引き起こしやすく、早期に緊急の手術を行うのが望ましいです。

骨が体外に露出することによって細菌感染が起こる可能性があり、治療が複雑となることから、単純骨折と比較して複雑骨折と呼ばれます。

(3)剥離骨折

剥離骨折とは、骨についている腱や靱帯が引っ張られ、付着部分の骨ごとはがれてしまう骨折のことをいいます。

(4)圧迫骨折

圧迫骨折とは、外傷や椎骨の弱まりによって椎骨が崩壊する骨折をいいます。

簡単に言うと、椎骨に圧力がかかることによってつぶれてしまう症状です。

椎骨の弱まりは、骨粗鬆症や骨形成不全の患者や感染が原因で起こることもあります。

(5)粉砕骨折

粉砕骨折とは、骨片が3つ以上に分かれた骨折をさします。

つまり、強度の衝撃によって骨に亀裂が入り、バラバラに砕けてしまう骨折をいいます。

また、皮膚や筋肉等の軟部組織の損傷の程度により、開放骨折と閉鎖骨折又は皮下骨折に分けられます。

開放骨折とは、創があり骨折部と外界が交通している骨折のことで、皮膚壊死、感染等の合併症が多く治療が難しい骨折です。

ここまで、大きく分けて5つの骨折のパターンを紹介しましたが、粉砕骨折が最も症状が重い状態になります。

粉砕骨折は砕けた骨を治す手術が必要になりますし、数年にわたるリハビリを行わなければいけないため、治療期間は長期になることが予想されます。

骨折の治療期間の目安

骨折の治療期間の目安としてよく参照される「Gurltとcoldwellの表」を紹介します。

Gurlt(グールト)の表は、最良の条件下での骨癒合までの最短期間を表しています。

ここでは「部位」「Gurltでの期間」「coldwellでの期間」を紹介します。

「coldwellでの期間」は、「仮骨出現までの期間」「骨癒合まで期間(累計)」「機能回復までの期間(累計)」に分けられます。

しかし、骨折の治療期間には個人差がありますので、あくまでも一つの目安として参考にしてください。

(1)指骨

種類 期間
Gurlt 2週
Coldwell ・仮骨出現までは2~3週
・骨癒合までは2~3週
・機能回復までは6週

(2)中手骨

種類 期間
Gurlt 2週
Coldwell ・仮骨出現までは2~3週
・骨癒合までは3~6週
・機能回復までは6週

(3)中足骨

種類 期間
Gurlt 2週
Coldwell ・仮骨出現までは2~3週
・骨癒合までは3~6週
・機能回復までは6週

(4)肋骨

種類 期間
Gurlt 3週
Coldwell 目安はなし

(5)橈骨(とうこつ)・尺骨(しゃっこつ)

次の3つの部位に分かれます。

部位:骨幹部

種類 期間
Gurlt 5週
Coldwell ・仮骨出現までは3週
・骨癒合までは6~8週
・機能回復までは10~12週

部位:肘関節内

種類 期間
Gurlt 5週
Coldwell ・仮骨出現までは3週
・骨癒合までは5週
・機能回復までは12~14週

部位:手関節内

種類 期間
Gurlt 5週
Coldwell ・仮骨出現までは3週
・骨癒合までは6週
・機能回復までは7~8週

(6)鎖骨

種類 期間
Gurlt 4週
Coldwell 目安はなし

(7)上腕骨

次の3つの部位に分かれます。

部位:下端部

種類 期間
Gurlt 目安はなし
Coldwell ・仮骨出現までは2~4週
・骨癒合までは6週
・機能回復までは8週

部位:骨幹部

種類 期間
Gurlt 6週
Coldwell ・仮骨出現までは2~4週
・骨癒合までは6週
・機能回復までは8週

部位:上端部

種類 期間
Gurlt 7週
Coldwell ・仮骨出現までは2~4週
・骨癒合までは6週
・機能回復までは8~12週

(8)骨盤

種類 期間
Gurlt 目安はなし
Coldwell ・仮骨出現までは4週
・骨癒合までは8週
・機能回復までは8~16週

(9)大腿骨

次の4つの部位に分けられます。

部位:頸部

種類 期間
Gurlt 12週
Coldwell ・仮骨出現までは12週
・骨癒合までは12週
・機能回復までは60週

部位:転子間部

種類 期間
Gurlt 目安はなし
Coldwell ・仮骨出現までは4週
・骨癒合までは12週
・機能回復までは14週

部位:骨幹部

種類 期間
Gurlt 8週
Coldwell ・仮骨出現までは6週
・骨癒合までは12週
・機能回復までは14週

部位:顆上部(かじょうぶ)

種類 期間
Gurlt 目安はなし
Coldwell ・仮骨出現までは6週
・骨癒合までは12週
・機能回復までは14週

(10)膝蓋骨

種類 期間
Gurlt 目安はなし
Coldwell ・仮骨出現までは6週
・骨癒合までは6週
・機能回復までは6~12週

(11)脛骨・腓骨(けいこつ・ひこつ)

次の3つの部位に分けられます。

部位:膝関節内

種類 期間
Gurlt 7~8週
Coldwell ・仮骨出現までは6週
・骨癒合までは6週
・機能回復までは14週

部位:骨幹部

種類 期間
Gurlt 7~8週
Coldwell ・仮骨出現までは4週
・骨癒合までは6週
・機能回復までは12週

部位:足関節内

種類 期間
Gurlt 7~8週
Coldwell ・仮骨出現までは6週
・骨癒合までは6週
・機能回復までは12週

(12)踵骨

種類 期間
Gurlt 目安はなし
Coldwell ・仮骨出現までは6週
・骨癒合までは6週
・機能回復までは12~14週

ここでは大きく12の部位についての骨折を解説してきましたが、交通事故での骨折は、鎖骨や腕や肋骨等の骨折が多く報告されているようです。

骨折の慰謝料請求事例

ここでは、交通事故による骨折被害を弁護士に依頼した場合の具体的事例を紹介します。

交通事故で骨折し後遺障害等級12級と認定されたケース

1つ目の事例は、交通事故で骨折し、後遺障害等級12級とされた被害者の方の事案です。

保険会社がこの方に提示した慰謝料を含む示談金の額は、約280万円でした。

しかし、この示談案に納得いかなかった被害者の方は、示談金額について弁護士に相談に行きました。

保険会社は、治療費と休業損害を支払う期間が長くなってしまったために、その他の費用項目で調整させてもらったという主張をしていたようでした。

しかし、そのような調整はまったく合理性を有するものではありませんでしたので、弁護士が代理人となり交渉し、示談交渉した結果、約700万円の損害賠償請求を実現することができました。

弁護士に依頼したことで、慰謝料については、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準のうち最も相場が高額になる弁護士基準が適用され、示談金も当初の提示額から420万円ほど増額させることに成功しました。

交通事故で骨折し後遺障害12級と認定されたケース

2つ目の事例は、交通事故で骨折し後遺障害12級と認定された被害者のケースです。

この方は、保険会社と後遺障害慰謝料の金額と過失割合で折り合いがつかず、話し合いでは解決ができなかったため、訴訟に発展しました。

この方は、訴訟手続の代理人を弁護士に依頼しました。

訴訟においても、保険会社は被害者の主張を認めることはしませんでしたが、弁護士の粘り強い訴訟追行のおかげで、最終的には示談で和解することができました。

当初の保険会社の示談額は約440万円でしたが、最終的には1200万円で和解することができました。

弁護士に依頼することで、慰謝料を含めた損害賠償請求金額を当初の提示額より760万円に増額することに成功しました。

まとめ

今回は、自転車の事故で骨折した場合の慰謝料について解説してきました。

交通事故の慰謝料相場については、3つの算定基準の中で弁護士基準がもっとも高いものになります。

保険会社から提示される額は、自賠責基準や任意保険基準での示談案となりますので弁護士基準と比較して低額となっています。

保険会社から提示された示談案の慰謝料額が少額で、到底和解できないと思っている被害者の方は、まずは弁護士への依頼を検討してみましょう。

ただし、弁護士に依頼するには依頼費用がかかります。

弁護士に依頼した結果、慰謝料額を増額することに成功したにもかかわらず、その増えた部分を弁護士への費用で支払わなければならないのであれば意味がありません。

さらに、獲得できた示談金から弁護士費用を差し引くと収支がマイナスになってしまうのであれば、弁護士に依頼しない方がよかったという事態にもなりかねません。

したがって、交通事故で弁護士に依頼する最大のポイントは、弁護士に依頼することで増額できる損害賠償金が弁護士費用を上回っていることです。

依頼したいと思っている弁護士に依頼する前にあらかじめ見積もりを出してもらい、依頼することにメリットがあると判断できる場合に依頼するのがおすすめです。

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