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【後遺障害認定された!】賠償金はどのくらい支払われる?慰謝料の計算方法や受け取れる時期についても解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

この記事でわかること

  • 自力は難しい?!後遺障害等級が認定されるまでの流れについて理解できる
  • いくらもらえる?後遺障害慰謝料の計算方法・金額がわかる
  • 後遺障害慰謝料の支払い時期がわかる

交通事故に遭いお怪我をされた場合、完治する方がいる一方で残念ながら後遺症が残ってしまうことがあります。

事故の後遺症は大変辛いものです。

交通事故被害者の方にとっては、耐え難く一生涯共にしなければなりません。

外見では分からない後遺障害や、一生涯に渡り介護が必要なほどの後遺障害を負う場合もあります。

慣れ親しんだ業務ポジションから外されたり、仕事を失ってしまうことも決して珍しくありません。

後遺症が残ってしまった場合は「後遺障害等級認定」の手続きをしましょう。

自動的に誰かが行ってくれるべきものではありません。

正しい知識を備えて「誰にお願いするべきか」など、疑問やご不安に思われている点が一つでも解消されれば幸いです。

後遺障害等級が認定されるまでの流れ

それでは、まず事故発生から慰謝料受け取りまでの流れをおさえておきましょう。

交通事故発生から慰謝料受け取りまでの流れ

(参考)そもそも後遺症と後遺障害の違いって何?

「まさか自分が後遺症に悩まされるとは思ってもみなかった・・・」
交通事故は予期せぬ出来事ですので、このように思われるのも無理もありません。

「後遺症」と「後遺障害」はよく似た言葉です。

交通事故の解決の場面では非常に重要な事柄ですので、しっかりと確認しておきましょう。

後遺症治療後に残った神経症状や機能障害のこと
後遺障害交通事故との因果関係を医学的に証明できるもの
「労働能力の低下や喪失」が認められ、国土交通省が定める等級(第1〜14級に分類)に該当し「後遺障害等級認定」を受けたものに限られる

(参考)交通事故で怪我を負った時に受け取ることのできる慰謝料は2種類ある?

交通事故で怪我をした際にもらえる慰謝料は1種類ではありません。

果たしてどのような種類があり、どの慰謝料を受け取ることができるのでしょうか?

「交通事故の慰謝料」とは、交通事故により被害者が受けた精神的苦痛を補償するものです。

交通事事故が起きると被害者・加害者には以下のような権利義務が発生します。
交通事故の被害者・加害者の慰謝料に関する権利義務

また、事故のケースにより請求できる慰謝料が異なりますので整理していきましょう。

事故のケース受け取れる慰謝料
(case1)人身事故(傷害事故)軽傷入通院慰謝料
(case2)人身事故(傷害事故)後遺障害あり入通院慰謝料+後遺障害慰謝料
(case3)人身事故(死亡事故)即死死亡慰謝料
(case4)人身事故(死亡事故)治療後に死亡入通院慰謝料+死亡慰謝料
(case5)物損事故

※物損事故は、慰謝料請求権は発生しません。

つまり、精神的苦痛を補償する慰謝料は3種類あるということが分かりました。

  • ・入通院慰謝料(交通事故で怪我を負い、入通院を強いられたことに対する精神的苦痛を補償するもの)
  • ・後遺障害慰謝料(交通事故で後遺障害を負ったことに対する精神的苦痛を補償するもの)
  • ・死亡慰謝料(交通事故で死亡したことに対する精神的苦痛を補償するもの)

「後遺障害認定」を受けることが出来れば、入通院慰謝料にプラスして後遺障害慰謝料も請求することができるのです。

後遺障害が認定された場合にもらえる支払金額とは


自賠責保険の後遺障害の保険金は、等級ごとに限度額が定められています

その限度額に含まれるものは「慰謝料」「後遺障害逸失利益」です。

つまり、後遺障害の認定を受けることが出来れば以下のものを受け取ることができます。

  • ・後遺障害慰謝料
  • ・後遺障害逸失利益(※後述)

逆に言えば「後遺障害等級」が認定されなければ、たとえ痛みが残っていても「後遺障害慰謝料」や「後遺障害逸失利益」を受け取ることができません。

誰かが自動的に申請手続きや審査をしてくれるわけではなく、自ら動かなければなりません。

後遺障害認定手続きの申請をすることにより、国土交通省が定めた「後遺障害等級表」に基づき審査が行われます。

等級ごとに認定条件が詳細に決められており(第1〜14級まで)、第1級が最重度となり14級が最軽度となります。

【自賠責保険の後遺障害慰謝料と限度額】
※2020年4月1日以降に発生した事故に適用
※別表1は介護を要する場合に適用され、別表2はそれ以外のものに適用されます。

等級慰謝料額限度額
1級(別表第1)1,650万円4,000万円
1級(別表第2)1,150万円3,000万円
2級(別表第1)1,203万円3,000万円
2級(別表第2)998万円2,590万円
3級861万円2,219万円
4級737万円1,889万円
5級618万円1,574万円
6級512万円1,296万円
7級419万円1,051万円
8級331万円819万円
9級249万円616万円
10級190万円461万円
11級136万円331万円
12級94万円224万円
13級57万円139万円
14級32万円75万円

参考元:損害保険料率算出機構

後遺障害遺失利益とは?

交通事故に遭い、後遺障害が残るほどの怪我を負うと事故以前のように働くことができません。

その場合、収入が減少してしまいます。

つまり、交通事故に遭い、後遺障害が残らなければ将来にかけて得られたはずの収入(減収分)に対する補填するための金銭のことを言います。

働くことすらできないほどの重度の後遺障害のケースでは、相当な高額となりますので適切な手続きを行い、将来に備えて少しでも多くの補填を受けたいものです。

この損害を一定の計算式によって算出します。

後遺障害逸失利益=基礎収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

聞き慣れない難しい用語が出てきましたので、下記のまとめをご参考になさってください。

何となくでもイメージを掴んでいることが、全体的な概要を把握していただく上でとても大切です。

〈参考〉用語解説

基礎収入額交通事故被害者の年収を考慮する
交通事故以前の収入額を元にする
労働能力喪失率交通事故による後遺障害の影響がどのくらい仕事に影響を及ぼしているのかを示すもの
「等級」ごとに定められている(※下記参照)
労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数損害賠償金は、将来得られるはずだった収入を前倒しして受け取るもの
したがって「利息分」を調整する必要がある労働能力喪失期間は「症状固定日〜67歳までの年数」のことを指す

【※労働能力喪失率】

1級100%
2級100%
3級100%
4級92%
5級79%
6級67%
7級56%
8級45%
9級35%
10級27%
11級20%
12級14%
13級9%
14級5%

【※就労可能年数とライプニッツ係数表 18歳以上の一部抜粋】

年齢(歳)就労可能年数(年)係数
184925,502
194825,267
204725,025
214624,775
224524,519
234424,254
244323,982
254223,701
264123,412
274023,115
283922,808
293822,492
303722,167

参考元:自賠責保険ポータルサイト(国土交通省)

自賠責保険から受け取れる保険金の計算方法について


「後遺障害等級表」では、以下のように「等級」により詳細に分類されています。

一部を抜粋してみましたのでご参考になさってください。

イメージがしやすくなるでしょうか。

【自賠責法 後遺障害別等級表 一部抜粋】

8級慰謝料額限度額
  • 1 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  • 2 脊柱に運動障害を残すもの
  • 3 一手の親指を含み二の手指を失ったもの又は親指以外の三の手指を失ったもの
  • 4 一手の親指を含み三の手指の用を廃したもの又は親指以外の四の手指を廃したもの
  • 5 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの
  • 6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  • 7一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
  • 8 一上肢に偽関節を残すもの
  • 9 一下肢に偽関節を残すもの
  • 10 一足の足指の全部を失ったもの
  • 11 脾臓又は一側の腎臓を失ったもの
324万円819万円
9級慰謝料額限度額
  • 1 両眼の視力が0.6以下になったもの
  • 2 一眼の視力が0.6以下になったもの
  • 3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  • 4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  • 6 咀嚼及び言語機能に障害を残すもの
  • 7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 8 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  • 9 一耳の聴力を全く失ったもの
  • 10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  • 11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  • 12 一手の親指又は親指以外の二の手指を失ったもの
  • 13 一手の親指を含み二の手指の用を廃したもの又は親指以外の三の手指を廃したもの
  • 14 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失ったもの
  • 15 一足の足指の全部の用を廃したもの
  • 16 外貌に相当程度の醜状を残すもの
  • 17 生殖器に著しい障害を残すもの
245万円616万円
10級慰謝料額限度額
  • 1 一眼の視力が0.1以下になったもの
  • 2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
  • 3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  • 4 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
  • 6 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  • 7 一手の親指又は親指以外の二の手指を失ったもの
  • 8 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  • 9 一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
  • 10 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい運動障害を残すもの
  • 11 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい運動障害を残すもの
187万円461万円
11級慰謝料額限度額
  • 1 両眼の眼球に著しい調整機能障害又は運動障害を残すもの
  • 2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  • 3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 4 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  • 6 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
  • 7 脊柱に変形を残すもの
  • 8 一手の人差し指、中指、薬指を失ったもの
  • 9 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
  • 10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
135万円331万円
12級慰謝料額限度額
  • 1 一眼の眼球に著しい調整機能障害または運動障害が残すもの
  • 2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  • 3 七歯以上に歯科補綴を加えたもの
  • 4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
  • 5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
  • 6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  • 7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
  • 8 長管骨に変形を残すもの
  • 9 一手の小指を失ったもの
  • 10 一手の人差し指、中指、又は薬指の用を廃したもの
  • 11 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み二の足指を失ったもの、又は第三の足指以下の三の足指を失ったもの
  • 12 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの
  • 13 局部に頑固な神経症状を残すもの
  • 14 外貌に醜状を残すもの
93万円224万円
13級慰謝料額限度額
  • 1 一眼の視力が0.6以下になったもの
  • 2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  • 3 一眼に反盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  • 4 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
  • 5 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 6 一手の小指の用を廃したもの
  • 7 一手の親指の指骨の一部を失ったもの
  • 8 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの
  • 9 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失ったもの
  • 10一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの
  • 11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
57万円139万円
14級慰謝料額限度額
  • 1 一眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
  • 2 三歯以上に歯科補綴を加えたもの
  • 3 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  • 4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  • 5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
  • 6 一手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  • 7 一手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
  • 8 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの
  • 9 局部に神経症状を残すもの
32万円75万円

参考元:一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構

(case むち打ち14級9号)で計算

上記の表を参考にして、交通事故の怪我で多いむち打ちのケースで計算してみましょう。

14級9号が「認定」

  • ・慰謝料 32万円
  • ・後遺障害逸失利益 43万円(限度額75万円-慰謝料額32万円=43万円)

この金額を見て「適正額」と言えるでしょうか?

結論から言えば、不足分(適正額)を満たすまで任意保険でカバーすることになります。

後遺障害慰謝料の計算方法について

では、不足分を補うためにはどのような方法があるのでしょうか?

ここでは“弁護士に依頼したケース”をご紹介します。

なぜ、弁護士に依頼したケースなのかという疑問を持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。

その理由は、慰謝料の額をアップさせることができるからです。

勿論、不当にアップさせるのではありません。

過去の裁判例を元にして「適正な金額」を「弁護士基準」と呼ばれる基準で算出していきます。

結果的に、自賠責保険や相手方の任意保険から提示された金額を大幅に上回る金額となります。

また、先ほど見てきた自賠責保険での等級が認定された場合の計算では、「等級」に従い慰謝料と限度額が定められていました。

一方で、弁護士基準では「慰謝料」と「後遺障害逸失利益」は限度額という縛りとは無関係で、別物として計算されます。

【後遺障害慰謝料基準表】

等級弁護士基準(裁判基準)
1級2,800万円
2級2,370万円
3級1,990万円
4級1,670万円
5級1,400万円
6級1,180万円
7級1,000万円
8級830万円
9級690万円
10級550万円
11級420万円
12級290万円
13級180万円
14級110万円

参考元:日弁連 赤い本

たとえば、14級のケースで自賠責保険基準と弁護士基準を比較してみましょう。

  • ・自賠責保険基準 75万円
  • ・弁護士基準 110万円+後遺障害逸失利益

上記の表は「慰謝料」の基準表ですので、これとは別に「後遺障害逸失利益」も計算されます。

後遺障害認定された場合に支払いを受けられる時期とは


後遺障害慰謝料は「認定」されてはじめて受け取ることができるものだということ、後遺障害慰謝料についてご理解いただけたのではないでしょうか?

続いて、気になる「支払い時期」について見ていきましょう。

結論から言えば、支払い時期は申請方法により異なります。

後遺障害等級認定の申請には、2通りの方法がありますので、メリット・デメリットをおさえておきましょう。

申請方法事前認定被害者請求
申請者加害者の任意保険会社被害者自身
支払い時期早くて1ヶ月ほど、遅くて2〜3ヶ月早くて1ヶ月ほど、遅くて2〜3ヶ月
メリット
  • ・被害者にとって煩雑な手続きの手間が省ける
  • ・被害者自身の事務処理スピードに左右されるが準備が早ければその分認定されるまでの期間を短縮できる
    ※弁護士に依頼して、被害者請求で行えば不備なく確実に進めることができる
デメリット
  • ・加害者側の保険会社が被害者のために尽力してもらえることは期待できない
  • ・保険会社の事務処理能力にかかっている
  • ・認定されるまでの期間が比較的長い
  • ・怪我で心身ともに辛い状態のまま被害者が自ら手続きを行わなければならない

つまり、準備する書類を被害者自身で集めることができるため、準備が早ければその分認定までの期間は短縮できます。

そこに弁護士のサポートが介入することにより、不備なく確実性をプラスすることができます。

自賠責損害調査事務所のデータによると、90%以上の申請が2ヶ月以内で認定を受けています

よって、3ヶ月を超えることはレアケースと言えるでしょう。

いずれにせよ、不備なく確実に進めていくことが早期支払いの鍵であるということは間違いありません。

まとめ

後遺障害慰謝料は等級が一つ異なるだけで、相当な差額が生じてしまいます。

つまり、「適正な等級認定」かつ「弁護士基準で慰謝料や遺失利益を算出」することがとても重要だと言えます。

また、後遺障害の等級は「併合」により等級が繰り上がることがあります。

必ずしも後遺障害が1つとは限りません。

後遺障害が複数ある場合は、より精神的苦痛の程度が重くなることが多いと考えられるためです。

そのような場合に、自賠責保険で設けている「併合」の基準に該当すれば慰謝料額はアップします。

無事に交通事故問題が示談成立に至るまでには、様々なやりとりや手続きをしていかなければなりません。

弁護士に依頼することで、その都度相談し、適切なサポートを受けることができます。

相手方の保険会社の提案にも臆することなく、被害者ご自身が納得のいくまで交渉してもらうことができますので、ご検討されてみてはいかがでしょうか。

交通事故計算機

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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