東京弁護士会所属。
メーカー2社で法務部員を務めた後、ロースクールに通って弁護士資格を取得しました。
前職の経験を生かし、実情にあった対応を心がけてまいります。 お気軽に相談いただければ幸いです。
交通事故で被害者となったのに、加害者がお詫びに来ないことで不満を感じる被害者は少なくありません。
そもそも交通事故を起こした場合に、加害者が謝罪に来ないことに何か理由があるのでしょうか?
あるいは、加害者が謝罪に来ない場合に慰謝料を増額することは可能なのでしょうか?
そこで今回は、交通事故後の加害者のお詫びは必要なのか、謝罪することの意味や謝罪しないことで何か影響があるのか、また謝罪時の対応について解説します。
目次
交通事故に遭ってしまった場合に、加害者がお詫びに来ないことはよくあることです。
ここでは、なぜ加害者がお詫びに来ないのか、その理由についてみていきましょう。
交通事故を起こして加害者がお詫びに来ない理由には、加害者が加入している任意保険会社が当事者同士の接触を禁止している場合が挙げられます。
保険会社が当事者同士で接触しないようにする意図には、以下のようなものが挙げられます。
しかし、すべてのケースで加害者が被害者にお詫びに来ないわけではありません。
たとえ加害者が任意保険に加入していても、誠意をもって謝罪にくることもあります。
ここで注意するべきは、加害者がお詫びに来た際に、直接当事者同士で事故の賠償金についての話し合いをしないようにすることです。
事故の賠償金額については、被害者(もしくは弁護士)と保険会社との話し合いで決められます。
当事者同士の謝罪の場で賠償金額の話し合いをしてしまうと、後々示談交渉の場でトラブルになりかねないため、充分に注意してください。
交通事故を起こして加害者がお詫びに来ない理由は、上記以外にも、そもそも加害者が事故の責任を認識していないことも挙げられます。
加害者としては事故の責任を回避するために、被害者と接触することを避ける傾向もあります。
特に、軽い接触事故や物損事故の場合には、警察などへの通報もしないで加害者の判断で事を済まそうとするケースもあります。
このように誠意に欠ける加害者と接する場合には注意が必要です。
というのは、示談交渉においても何かと反論を繰り返し、被害者が精神的に苦痛を感じることが多くなるためです。
また、被害者側にも過失がある際には、加害者側で自分が加害者とは認識しておらず、反対に被害者と認識しているケースも多く見られます。
このような場合には、謝罪をすることで加害者側として自分の過失を認めることになり、賠償責任を負う可能性が高まるためにお詫びに来ない、ということが考えられます。
基本的には、事故を起こせば加害者が被害者に謝罪することは人として当然といえます。
しかし、交通事故の場合はこれらの事情から、加害者がお詫びにこないことが多くあります。
人身事故が起き、被害者が入院している、あるいは万が一でも相手が死亡してしまった場合には、たとえ被害者が拒否しても加害者側はお詫びするべきでしょう。
では、どのようなタイミングでお詫びに来るのが適切なのでしょうか?
被害者がその謝罪をどう受け止めるべきか、またどう対応するかを考えていきましょう。
加害者が交通事故後にお詫びする場合は、できるだけ早い時期にお詫びすることが重要です。
加害者にお詫びしたい気持ちがあっても、交通事故後数週間が過ぎてしまうと、謝罪の気持ちが伝わりにくくなります。
また、時間がたつと被害者のほうでも不信感を抱いてしまうかもしれません。
具体的なタイミングとしては、事故の翌日、あるいは事故の3日以内を1つの目安として、被害者に電話して、お詫びの気持ちを伝えることが大切です。
また、加害者が電話でお詫びの気持ちを伝えることは、後日改めて被害者宅に訪問して、お詫びする準備にもなります。
被害者側で訪問を拒否したい場合には、この時点で加害者にその旨を明確に伝えることも大切です。
人身事故に遭った被害者が入院している場合は、加害者は相手の容態や状況を判断しながらお詫びを兼ねたお見舞いに行くことが重要です。
退院してからお詫びに行けばよいなどと安易に考えていると、被害者のほうで不信感や不満が募りやすくなるのは極めて当然のことだと考えられます。
当然、その後の示談交渉に支障を来す可能性も高まります。
万が一、人身事故の被害者が死亡してしまった場合には、加害者は特に慎重に対応し、謝罪することが不可欠です。
被害者の遺族としては、容易に加害者の謝罪を受け入れないことが想定されます。
それでも加害者が事故を起こした責任をきちんと認め、誠意を持って謝罪することが重要になります。
交通事故が起きたときに、被害者が謝罪を受け入れるメリットとしては、加害者のお詫びを受け入れることで被害者自身の気持ちも和らぎ、その後の示談交渉を進めるうえでも何かとスムーズに行いやすくなることが挙げられます。
たとえ軽い接触事故や物損事故であっても、事故が起きた以上は、刑事事件とは別に、被害者は加害者と示談交渉をして損害賠償の金額を決めなければなりません。
加害者が事故後にお詫びに来ても、被害者が理由なく拒否すれば、たとえ保険会社が加害者の代理となっても、その後の示談交渉が円滑に進まなくなる可能性があります。
反対に、被害者が加害者のお詫びを受け入れていれば、被害者が希望する損害賠償の金額について加害者側がこれを前向きに受け入れてくれる可能性も高くなり、示談交渉がスムーズに進めやすくなるでしょう。
ただし、被害者が謝罪を受け入れるのは、事故の状況や加害者のその後の対応により大きく異なります。
法的なアドバイスが必要になるケースが多いため、弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故後に加害者が謝罪に来ないときには、被害者としてどのような対応が適切でしょうか?
交通事故後に加害者が謝罪に来ないからといって、慰謝料を増額することは困難でしょう。
交通事故後に加害者がお詫びに来ないことは、被害者としては腹立たしく不満に感じるのは当然であるため、慰謝料を増額したくなるのは無理もありません。
しかし、慰謝料を増額できるのは、飲酒運転やひき逃げ、法定速度を大幅に超えるスピード違反があるなど、事故当時の状況が悪質な場合に限定されます。
加害者がお詫びに来ないことで慰謝料を増額することは難しいのですが、被害者の感情が刑事罰に影響を与えることはあります。
たとえば、人身事故を起こして加害者の起訴・不起訴を検察官が決める際、検察官から被害者に対して、加害者への厳罰化の要否を問うことがあります。
もちろん、被害者の厳罰化の要求だけで起訴・不起訴が決まるわけではありません。
しかし、少なくともその後の刑事手続きにおいて、被害者の感情は刑事罰に影響を与える可能性は充分にあります。
特に、被害者が重篤な後遺症を負った、万が一死亡した場合の刑事手続きにおいては、加害者側から減刑を求める嘆願書が被害者に出されることがあります。
被害者がこの嘆願書を拒否すれば、加害者に厳罰が処される可能性も高くなるでしょう。
加害者が事故後に誠実な対応をしてくれない場合は、加害者にお詫びを求めるよりも適切な損害賠償を得ることに努めましょう。
交通事故後に加害者が誠意を持ってお詫びすることは、被害者にとっては、交通事故による精神的苦痛を和らげる上では重要です。
しかし、加害者がお詫びをしたからといって、事故による怪我の回復が早まるわけでも被った損害がなくなるわけでもありません。
お詫びに来ない加害者に対してイライラするよりも、適切な損害賠償金を得るために、より建設的な事故後の処理を速やかに行うことをおすすめします。
交通事故後に加害者がお詫びに来ないことで、被害者が不満を感じてしまうこともあるでしょう。
しかし、そのことに時間を費やしても、被った損害や状況が改善するわけではありません。
適切な損害賠償を得るためにも、冷静に事故後の処理を速やかに進めることが重要です。
保険会社の対応が遅れ、思うように事故後の処理が進まない場合には、交通事故対応を得意としている弁護士に相談することをおすすめします。