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もし交通事故で加害者となった場合「やらなければいけないこと」

弁護士 山谷千洋

この記事の執筆者 弁護士 山谷千洋

東京弁護士会所属。
「専門性を持って社会で活躍したい」という学生時代の素朴な思いから弁護士を志望し、現在に至ります。
初心を忘れず、研鑽を積みながら、皆様の問題に真摯に取り組む所存です。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/yamatani/

車を運転している限り、ある日誰でも交通事故の加害者になってしまうことはありえます。ほんの一瞬のすきが、交通事故につながってしまうこともあります。交通事故を起こさないにこしたことはありませんが、万一起こしてしまった場合、やらなければいけないことがいくつかあります。もしやらないと、後々事故の責任が重くなってしまうことがありますので、平常時にこそしっかり頭に入れ、有事の際にはきちんと対応しましょう。

車を停車して状況を確認する

あ、ぶつかった!と思ったら何はともあれ車を安全な場所に停車し、状況を確認しましょう。慌てたり事故を隠そうとしたりして立ち去ってしまうと、より責任が重いひき逃げや当て逃げに該当してしまいます。単なる過失運転に比べるとこれらは悪質性が高いとみなされるので、行政罰としての免許点数減点の幅も大きくなり、免許停止になることもあります。また、刑事罰としても、道路交通法違反として厳しい刑罰が課せられます。

けが人の救護

停車して交通事故によりけがをした人を見つけたら、まずは安全な場所にけが人を移しさらに車にひかれてしまうという二次被害を避けます。そして、心臓マッサージや止血など応急処置をしつつ、救急車を呼んで助けを待ちます。道路交通法上、交通事故の当事者にはけが人を救護する義務があるので、くれぐれも見捨てて逃げたりはしないでください。周囲に人がいれば助けをもとめ、なるべく人命や身体への影響が少なく収まるように努力しましょう。

危険防止措置をとり、二次災害を予防

道路交通法では、加害者には、被害者の救護とともに危険防止措置を講じることが求められています。
交通事故の現場では、破損した車体やものが道路の真ん中に存在することになり、あとから来る車にとっては想定外の障害物となります。

そこで、加害者には、なるべく後続車に事故を知らせつつ危険を低減する措置を講じる義務が課せられます。たとえば、自分や被害者の車を道路の脇によけ、道に散乱したものを片付けて、三角表示板や発煙筒を使うなどして、後続車に事故を知らせましょう。

警察に通報する

さらに、加害者には、道路交通法上、警察への通報義務も課せられています。警察を呼び実況見分調書を作成してもらいつつ、自分でも事故現場の状況を写真などで撮って記録しておきましょう。

最後に

いかがでしたでしょうか。交通事故の加害者となってしまったら、上記のやるべきことに気をつけて対応しましょう。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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