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交通事故の後遺症が残ったら?後遺障害等級認定の申請方法やポイントを解説

弁護士 水流恭平

この記事の執筆者 弁護士 水流恭平

東京弁護士会所属。
交通事故の被害者にとって、弁護士は、妥当な慰謝料をもらうための強い味方になります。
特に、加害者の保険会社との示談交渉がうまくいかず悩まれていたり、後遺症が残ってしまい後遺障害慰謝料請求を考えていたりする方は、 ぜひ検討してみてください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/tsuru/

交通事故の後遺症が残ったら?後遺障害等級認定の申請方法やポイントを解説

この記事でわかること

  • 交通事故で後遺症が残ったときに必要な手続きがわかる
  • 後遺障害等級の2つの申請方法がわかる
  • 後遺障害等級認定の結果が不服なときの対処法がわかる

交通事故で人身事故に遭ったときの怪我には軽症から重症までさまざまなものがありますが、人身事故の程度や怪我の場所によっては、運悪く被害者に後遺症が残ってしまうことがあります。

後遺症とは、これ以上治療をしても良くも悪くもならないという状態で、障害や痛みなどが残ってしまうものをいいます。

万一後遺症が残ってしまった場合は、後遺障害等級認定の申請を受けることで、加害者から適正な賠償金を受け取れます。

この記事では、後遺症が残ってしまった場合に、どのような手続きが必要なのかを解説します。

交通事故の後遺障害等級認定とは

交通事故で後遺症が残ってしまった場合、後遺障害等級の認定を受けた後遺症については、後遺障害慰謝料や逸失利益などの損害賠償金を請求することができます。

後遺症と後遺障害の違い

交通事故で人身事故に遭って怪我の治療をしても、これ以上症状が大きく改善しない状態になることを症状固定といい、症状固定のあとで体に残ってしまった症状を後遺症といいます。

そして、後遺症を後遺障害として認めてもらうことが後遺障害認定です。

なお、すべての後遺症が後遺障害認定されるわけではありません。

後遺障害等級申請を行い、認められた後遺症のみ認定されますので、後遺障害認定を受けられるように適切な対策をしておきましょう。

交通事故の後遺症で後遺障害等級認定を受けるメリット

後遺障害等級認定を受けた場合、後遺障害慰謝料として以下の支払いを請求できるメリットがあります。

後遺障害等級認定を受けるメリット

  • 逸失利益を請求できる
  • 後遺症の医療費を請求できる
  • 後遺症による精神的・肉体的損害の慰謝料請求ができる
  • 自賠責保険を先行して受け取れる
  • その他の保険や実費の支払分を請求できる

逸失利益とは交通事故によって失った収入等であり、後遺障害が認められた場合に請求できるため、保険会社が提示する額の4~5倍を請求できる可能性があります

また、自賠責保険から支払われる部分についても、相手方の任意保険会社と交渉を始める前に受け取れます。

自賠責保険の後遺障害等級が認められることによって、生命保険や県民共済などから支払いを受けることもできるので、契約内容を確認しておくとよいでしょう。

後遺障害によっては住居を改修する必要もありますが、後遺障害等級認定を受けた場合は、バリアフリー化などの実費も請求できます。

交通事故の後遺障害等級認定の2つの申請の方法

交通事故で人身事故に遭ったあとに後遺障害等級認定申請をする際には、後遺障害診断書などの必要書類を用意して、自賠責事務所という審査機関に対して認定申請を提出する必要があります。

自賠責事務所は、労災の審査機関とは異なり、書面主義といって提出された書類のみで後遺障害等級認定の判断をします。

そのため、入念に吟味された説得力のある書類を提出することが非常に重要です。

後遺障害等級認定申請の方法には、事前申請と被害者申請の2種類があります。

事前申請

事前申請とは、加害者の任意保険会社が被害者にかわって申請手続きをしてくれる方法です。

被害者にとっては面倒な申請手続きをしなくてすむというメリットがありますが、加害者の任意保険会社は、後遺障害等級認定がされてもされなくても自社のメリットにはつながらないので、それほど熱心に申請書類の準備などはしてくれません。

被害者申請

被害者申請は、被害者自らが申請書類を準備して申請する方法です。

被害者申請は、さまざまな医学テストの結果を追加で添付したり、後遺障害診断書の効果的な書き方を弁護士からアドバイスを受けるなどして、申請書類の内容に創意工夫をすることが可能です。

むち打ち症など、画像所見に後遺症の存在が現れにくいようなケースは被害者申請がおすすめです。

後遺障害等級認定で被害者申請するときの必要書類

後遺障害等級認定申請で高い等級を認定してもらうためには、被害者申請がおすすめです。

被害者申請時の必要書類は次の通りです。

被害者申請するときの必要書類

  • 診療報酬明細書
  • 支払請求書兼支払指図書
  • 交通事故発生状況報告書
  • 交通事故証明書
  • 診断書
  • 通院交通費明細書
  • 休業損害証明書
  • 印鑑証明書
  • 委任状(弁護士等に代行してもらう場合)
  • 自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書
  • 各種医学的資料

資料を集めるためにやっておくべきポイントは、自分のどの部位のどの症状が、国土交通省が発表している後遺障害等級表に列挙されている症状と一致し、何級何号に当てはまる可能性があるのかを理解することです。

そして、その等級を認定してもらうために、必要な要件を満たす医学的な資料などを収集することです。

後遺障害認定の申請方法の流れは以下の記事に詳しく記載されているのでご覧ください。

交通事故の後遺障害等級認定を申請するときのポイント

適正な後遺障害等級の認定には医師の診断書が重要となりますが、一般的には医学的見地のみで作成されるため、患者の等級認定までは意識していないケースがあります。

そのまま保険会社に提出すると下位の等級に認定される可能性もあるので、以下の対応が重要なポイントになります。

交通事故に精通している弁護士に相談する

後遺障害の等級は保険会社や審査機構が認定するため、医師が直接関わることはありません。

診断書などの書類が等級認定にどう影響するか、あまり詳しくない医師もいるので、交通事故に精通している弁護士にも相談しておくことをおすすめします。

治療方針が正しくても適正な等級認定に影響するとは限らず、画像検査などが不十分になっているケースもあるため、診断書は弁護士にもチェックしてもらった方がよいでしょう。

弁護士は診断書の作成方法や追加検査の必要性を医師に助言してくれるので、適正な等級に認定されやすくなります。

提出する画像の異常箇所をわかりやすく明記する

保険会社にレントゲンやCT、MRIの画像を提出するときは、異常が発生している個所に○印をつけるなど、わかりやすくなる工夫をしておきましょう

画像検査の結果は後遺障害等級の認定に大きく影響しますが、見つけにくい異常個所であったり、小さすぎて見えにくかったりするケースも少なくありません。

わかりやすく明記してあれば見落とされるリスクも低くなるので、伝わりやすさも考えておくべきです。

同じような画像があるときは、異常個所が一番わかりやすいものを選ぶようにしてください。

自覚症状がある場合は生活にどんな影響があるか具体的に明記する

医師の診断書には自覚症状の記入欄があるので、事故で負ったケガが生活や仕事にどう影響しているか、より具体的に明記してもらいましょう。

「首が痛い」「腰がだるい」といった内容ではアピールとして不十分であり、下位の等級に認定される、あるいは非該当(後遺障害なし)として扱われる可能性があります。

以下のような具体性があれば、適正な等級認定に影響しやすくなります

  • 激しい痛みで首を回せなくなり、営業活動などの業務に携われなくなった
  • 右側上肢にしびれが残り、調理などの家事ができなくなった

後遺障害の等級認定は「念には念を」がポイントになるため、作成後の診断書は弁護士にもチェックしてもらうことをおすすめします。

後遺障害認定に納得できないときの対処法

後遺障害等級申請をすると、書類の不足や不備がなければおおよそ1~2ヵ月後に書類審査の結果が返送されることが一般的です

結果がわかるまでの期間は、判定が難しい場合や、重症の場合はもう数ヵ月かかる場合がありますので、必ずしもこの限りではありません。

事前認定で後遺障害等級認定申請していた場合には加害者の任意保険会社から、被害者請求で申請していた場合には自賠責保険会社から、結果が送られてきます。

自賠責事務所は毎日多くの申請を受け付けますし、書面のみで審査をするので、後遺障害等級認定の結果が必ずしも正しいとは限りません。

人間が行う審査ですので、単純なミスもあります。

例えば、事前認定で任意保険会社に任せてしまったためにどのような書類を提出しているか把握できていなかったり、被害者請求で申請したものの、用意した資料が不十分だったりした場合は、想定していた後遺障害等級認定よりも納得のいかない結果が返ってくることもあり得ます。

後遺障害等級の認定結果に不服申し立てをする手段としては、自賠責事務所に異議申立をするか、紛争処理申請をすることができます。

自賠責事務所への異議申立

異議申立とは、審査を行った自賠責事務所に対して、もう一度再審査するように見直し依頼をすることです。

異議申立のポイントは、審査結果の理由をよく読み、なぜ思い通りの結果となっていないかをよく分析してみることです。

そして、その理由を覆せるような新たな医学的な資料を提出するよう工夫してみましょう。

異議申立は何度でもすることができますが、新たな医学的証明書類を提出しなければ、結果が変わる可能性は低いといえます。

分析や証明書類の準備はなかなか素人には難しい部分もありますので、後遺障害等級申請を熟知した弁護士のサポートを得ることをおすすめいたします。

自賠責保険・共済紛争処理機構への申請

自賠責事務所は最初の判断をくだした組織ですので、同じ組織で見直しをしてもらっても同じ結果がかえってくることも考えられます。

このような場合、別の不服申し立て手段として、自賠責事務所とは別の機関である自賠責保険・共済紛争処理機構に対して、紛争処理申請書を提出することができます

この紛争処理機構とは、自賠責保険や共済保険の支払いをめぐる被害者と保険会社との間の紛争を解決することを目指して、自賠責法に基づき設立された指定紛争処理機関です。

自賠責損害調査事務所に再申請をしても結果が変わらなかった場合には、この紛争処理機構への申請を検討してみましょう。

なお、自賠責事務所への異議申立には回数制限がありませんが、紛争処理機構への申請は一回のみしかできません。

そのため、紛争処理申請をしてもやはり後遺障害等級認定の結果が思わしくなかった場合は、民事訴訟を提起することになります。

まとめ

交通事故で後遺症が残ってしまったら、後遺障害等級認定の申請をしましょう。

交通事故の程度や怪我の場所によって、後遺障害の等級が認定され、適正な賠償金額を受け取れます。

ただし、後遺症が残っても必ずしも後遺障害に認定されるわけではないので注意が必要です。

後遺障害等級認定の申請は、事前申請と被害者申請の2つの方法から選べます。

また、後遺障害等級の認定結果に不服を申し立てる場合は、自賠責事務所に異議申立をするか、紛争処理申請をすることができます。

後遺障害等級の認定を受けるためには、書類や申請の準備が大切ですので、後遺障害等級基準を熟知した弁護士のサポートを受けるのがおすすめです。

後遺障害等級認定が1級異なるだけで、数百万円単位で補償額が変わることもあり得ます。

これから後遺障害等級認定の申請をされる方や、認定結果に納得できない方は、ぜひ一度弁護士に相談してみてください。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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