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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 過失割合 > 総賠償額に影響のある交通事故の「過失割合」 知っておくべき5つのポイント

総賠償額に影響のある交通事故の「過失割合」 知っておくべき5つのポイント

弁護士 福西信文

この記事の執筆者 弁護士 福西信文

東京弁護士会所属。
交通事故の程度によっては、入院が必要になったり、定期的な通院、精神的にも疾患を負ったり、PTSDとして現れることもあります。
こうした状況の中で、交渉ごとを被害者本人でまとめようとすることは非常に大変です。
弁護士に示談交渉を依頼することで、直接示談交渉をしたり、資料を準備したりする精神的負担が軽減できます。
つらい事故から一日でもはやく立ち直るためにも、示談交渉は弁護士に任せて、治療に専念してください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/fukunishi/

示談交渉でいきなり相手方の保険会社から「過失割合は〇対〇ですね」と言われても、その割合が妥当なのか分からず困ってしまいますよね。
示談交渉なんて一生に一度経験するかしないかのレアな出来事。
過去の経験に頼ることも出来ません。
提示された過失割合については「よく分からないが受け入れるしかないのか…」と半ば諦めている方も多いでしょう。
自分である程度の判断ができるように、今回は「過失割合」について説明していきますので、良ければ参考にして下さい。

過失割合とは?

過失割合とは、交通事故の加害者と被害者の過失の度合いを割合で示したものです。
どちらにどれだけの落ち度があったのか、示すものともいえます。
「今回の事故では、被害者の過失が20%、加害者の過失は80%です」という風に表します。
ほとんどの場合、どちらか一方の過失が100%とはならず、当事者双方に過失が認められます。

そして、過失割合は損害賠償の金額に影響してきます。
事故の被害者は加害者に対して損害賠償請求できますが、その事故において、被害者にも落ち度があった場合、事故の損害全てを加害者に負担させるのは、公平の見地から適切でない場合も多いです。
そのため、被害者の過失割合に応じて賠償金の金額が減額されるのです。
つまり、過失割合は損害賠償の金額を減額させるという意味があります。
そしてこの過失割合は、慰謝料などの示談金の個別の項目を減額させるのではなく、損害額全体に影響を与える数字です。
例えば、仮に被害者が受けた損害の金額が200万円で、被害者と加害者との過失割合が20:80だと判断されたケースを想定しましょう。
このケースでは被害者は損害の全額である200万円を請求することはできず、過失割合に従って80%分だけを加害者に請求できるにすぎません。
そのため被害者が請求できる金額は200万円の80%である160万円を請求できるにとどまり、残りの40万円については被害者が負担するのです。

過失割合はどのように決めるのか

過失割合は、通常は当事者の保険会社の担当同士が話し合って決めるものですが、その際の基準となるのは過去の裁判例です。
過去の裁判例の蓄積等から過失割合の基準が設けられており、別冊判例タイムズ38号に掲載されています。

別冊判例タイムズ38号では歩行者対自動車、自動車同士、自動車対自転車等、また交差点の種類や事故の場所などによって類型化され、各々基準となる過失割合が設けられています。
そして基準となる過失割合から修正が必要な場合は、その要素と修正率についても定められています。
この別冊判例タイムズ38号は保険会社だけでなく、弁護士や裁判官までもが過失割合の算出に当たって使用しています。
過失割合の交渉で非常に重要な役割を担ってくる書物です。

実際に別冊判例タイムズ38号を用いて過失割合を算出する方法としては、まず車両の区別、衝突の容態、道路の状況などで類似するケースの図を探します。
そのページを見れば、基準となる過失割合が見てとれるようになっています。
そして修正要素に該当するものがあるか確認し、もしあれば修正率に従って基本割合を修正していきます。
このようにしておおよその過失割合を知ることができるのです。
過失割合の交渉をするタイミングとしては、病院でのケガの治療が完全に終了してからが好ましいです。
治療が完了しなければ慰謝料が計算できませんし、後遺障害等級も決まっていないため、治療中に過失割合について相手方の保険会社と交渉しても、後でひっくり返されることがあります。

具体的なケースで過失割合を算定してみよう

次のようなケースで考えてみます。

〈ケース〉
車Aが信号機が設置された交差点を直進していたところ、対向車線から車Bが交差点を徐行せずに侵入してきたため、衝突してケガを負った。
なお、双方とも青信号で交差点に進入しており、被害者の車Aには前方注視義務違反があるとする。

過失割合は同じような事故の処理を公平にするため、個別のケースごとに基本となる過失割合が決まっています。
類似したケースでは全て同じ過失割合が適用されることになります。
上記のケースでは、加害者が80%、被害者が20%の過失割合です。

そして、基本の過失割合の他に修正要素というのがあります。
修正要素とは、基本の過失割合を修正すべき加害者や被害者の特別な事柄を定型化したものです。
例えば、上記のケースでは加害者が「徐行せず」に交差点へ侵入していましたが、これが修正要素のひとつです。
徐行していなかった加害者の過失割合が10加算され、被害者の過失割合が10減ります。
つまり上記のケースでは、加害者が90%、被害者が10%の過失割合へと変更となります。

修正要素はほかにもあり、15km以上の速度違反を犯していた場合、過失割合が+10され、30km以上の速度違反を犯していた場合、過失割合は+20されます。
また過失割合の修正要素には、著しい過失と重過失があります。
著しい過失とは通常想定しているより大きな過失のことで、これがあると過失割合が10~20%あがります。

自動車の著しい過失の例として考えられるのは以下のような事項があります。

  • ・運転中にスマホを見るなど、著しい前方不注意がある
  • ・携帯電話で通話しながら運転していた
  • ・酒気帯び運転
  • ・一般道路上で、時速15km以上30km未満の速度違反
  • ・高速道路上で、時速20km以上30km未満の速度違反

また、重過失とは故意と同程度の重大な過失のことで、重過失に該当すると過失割合が20%~30%上がります。
自動車の場合の重過失には以下のようなものがあります。

  • ・酒酔い運転
  • ・居眠り運転
  • ・無免許運転
  • ・過労や病気、薬物などによって、正常な運転ができないおそれがあるのに運転していた時

自分のほうに上記のような修正要素がある場合、過失割合が上がってしまうので、くれぐれも問題のある運転方法はしないようにしましょう。

くわしいケース別の開設は、こちらの記事「受取金額に大きく影響!交通事故の「過失割合」をケース別に詳しく解説」も参照ください。

過失割合を下げるためには

過失割合は事故当時の状況に基づいて判断されます。
そのため、過失割合を覆したければ、事故当時のこちらに有利な状況を立証する必要があります。
保険会社は基本的には、別冊判例タイムズ38号に基づいて過失割合を算定してきます。

そうなると保険会社が提示してきた過失割合を覆すのは難しいように思えますが、必ずしもそうとは限りません。
加害者に有利となるように都合のいいように事実を解釈していたり、加害者の言い分だけで過失割合を主張していることがあります。
加害者に不利となる修正要素を見落としていたり、敢えて主張していなかったりするので、新たに加害者に不利な修正要素を発見・立証できれば、保険会社が提示してきた過失割合を修正することも可能です。

また、別冊判例タイムズ38号に掲載されているのはあくまでもモデルケースです。
個別の事故と状況がぴったり合致することがあるとは限りません。
その場合は、類似した事故容態の過失割合がどうなっているか、過去の裁判例を確認してみるのもいいかもしれません。

保険会社が提示してきた過失割合を争いたければ、客観的な証拠を用意するのが必要です。
客観的な証拠とは、ドライブレコーダーや事故車両の写真などです。
また事故の目撃者がいるなら、その目撃者の証言も客観的な証拠になり得るかもしれません。
しかし、ドライブレコーダーが無いと事故当時の状況を客観的に立証するのは少し厳しいかもしれません。
事故の瞬間を映した映像はドライブレコーダーの映像しかないためです。
その場合、重要となるのは警察の実況見分調書です。
事故が起きたらまず警察に通報しますが、駆け付けた警察は事故の状況を記録するために、実況見分調書を作成します。
この実況見分調書は、事故当時の状況を立証する大切な証拠になります。
そのため、実況見分の際は、事実を正確にもれなく実況見分調書に反映させる必要があります。
交通事故直後の警察による実況見分対応で絶対に忘れてはいけないこととは?」こちらの記事も参照ください。
目撃者がいるなら連絡先を教えてもらい控えておくか、可能であれば事故の様子を書面で書いてもらうようお願いしましょう。
過失割合を争うのは、法律的な知識や証拠収集のための知識が必要となるので、素人では難しいかもしれません。
弁護士などの専門家に相談したほうが賢明だといえます。

そして、どうしても保険会社の出してきた過失割合に納得がいかなければ、裁判を起こし、裁判で裁判官に過失割合を決めてもらうことになります。
裁判ですから、自己に有利な証拠を提示しなければ勝ち目はありません。
実況見分調書やドライブレコーダーなどの客観的な証拠、または目撃者の証言などにより、過失割合に事故に有利な修正要素があることを主張していきます。

なお、これまで述べてきた過失割合はあくまでも民事上の損害賠償額を判断するための基準です。
刑事処分や行政処分とはまた違う話です。
懲役〇年などの刑罰はこれとは別にかかってきます。

過失割合の争い方

過失争いの争い方について紹介していきます。
過失割合を決定する際は、まずは示談交渉をします。
示談交渉の場において、過失割合に争いがあれば、それぞれが自分が主張する過失割合の根拠を示して、話し合いを進めていきます。
被害者個人による示談交渉では、うまくまとまらない、自分の希望する過失割合とは乖離するといった場合は弁護士に示談交渉を依頼するとすんなり決まるケースがあります。
交通事故の示談交渉において注意すべき8つのポイントとは?」こちらの記事も参照ください。

示談交渉では過失割合が決まらない場合は、調停や仲裁を利用することができます。
調停とは、調停委員が当事者の間に立って話し合いを進めていく手続きです。
調停委員が上手く妥協点を見つけ、話し合いを解決へと導きます。

仲裁とは、当事者の合意に基づき、第三者である仲裁人の判断によって紛争の解決を図ることです。
調停の場合は損害賠償額を決めるのは当事者、仲裁では損害賠償額を決めるのは仲裁人であるという違いがあります。

これらの第三者により手助けをしてもらう手続きで、損害賠償額を決めるやり方もあります。
そして示談も出来ず、調停や仲裁を利用しても過失争いについて争いが解決できない場合は、訴訟手続きによって損害賠償額を決めます。
損害賠償請求訴訟では、当事者の主張と証拠に基づき、裁判所が適正な過失割合を判示します。
この場合には、過失割合の認定基準に沿った割合となります。
訴訟を起こす際は当事者が一人で進めるのは困難なので、弁護士に依頼しましょう。
示談交渉がこじれて「裁判」になった場合の流れ」こちらも参照ください。

まとめ

過失割合とは、その割合に応じて被害者が得られる損害賠償の金額を減らす基準です。
事故の被害者といっても、被害者にも落ち度がある場合は事故による全ての損害を加害者に負担させるのは不公平だから、被害者の過失分は損害賠償を減らし、被害者にも負担させようというわけです。
過失割合は別冊判例タイムズ38号により基本的には決定します。
別冊判例タイムズ38号には事故の類型により、基本的な過失割合が定められています。

また、修正要素も決められ、これに該当すると過失割合が変動します。
保険会社は別冊判例タイムズ38号により過失割合を算出してきます。
覆すためには、こちらに有利な証拠を見つけなければなりません。
その際に有効なのは、実況見分調書やドライブレコーダー、目撃者の証言などです。
これらの証拠を活用し自分に有利な状況があったことを主張できれば、過失割合の修正もあり得ます。

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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