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交通事故の死亡慰謝料の相場はいくら?損害賠償金の種類や計算方法

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

交通事故の死亡慰謝料の相場はいくら?損害賠償金の種類や計算方法

この記事でわかること

  • 交通事故による死亡慰謝料がどのように決まるのかがわかる
  • 交通事故の死亡慰謝料の相場がわかる
  • 死亡慰謝料でもらえる損害賠償金の内訳がわかる

交通事故被害に巻き込まれてしまい、不幸にも被害者の方がなくなってしまった場合、ご遺族の方々は非常につらい思いをされているでしょう。

そのようなときに死亡慰謝料の交渉をするのは大変だと思いますが、任意保険会社から提示される死亡慰謝料にそのまま合意してしまうと、かなり損をしてしまう可能性があります。

この記事では、死亡慰謝料の計算方法や相場、少しでも多くの慰謝料を請求するための方法をまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。

交通事故の死亡慰謝料とは

交通事故の死亡慰謝料は、「被害者」と「加害者側の任意保険会社の担当者」が示談交渉をして決めるのが一般的です。

死亡事故の場合、怪我の治療完了を待って慰謝料の範囲を決める必要がないため、損害の範囲はすぐに決まります

死亡慰謝料はいつまで請求できる?

死亡慰謝料は永遠に請求できるわけではなく、長期間放置しておくと時効になり消滅してしまいます。

ご家族を亡くされて辛い中大変ですが、なるべく早めに請求しましょう。

加害者がわかっている事故の場合は、加害者に損害賠償請求訴訟をかけることができる状態のため、事故後3年間で時効にかかります。

ひき逃げのように加害者がわからない場合は、加害者を突き止めない限り損害賠償訴訟を提起することができないので、加害者がわかったときから3年、または事故から20年の経過いずれか早いときに時効が成立します。

誰が損害賠償請求できるのか?

被害者ご本人は既に亡くなっており、損害賠償請求することができないため、代わりに被害者のご遺族が加害者に慰謝料などの損害賠償請求をします。

しかし、ご遺族の中でも全員が損害賠償請求できるわけではなく、被害者の相続人のみが請求できます。

法律上の相続人は、民法にルールがあり、配偶者、子、親、兄弟姉妹から一定の優先順位で決定されます。

相続人の優先順位

  • 配偶者は必ず損害賠償請求権を相続し、その次に第一順位として子が相続人になります。
  • 第二順位の相続人は親になり、子がいない場合には、配偶者とともに親が相続人になります。
  • 第三順位は兄弟姉妹となり、子も親もいない場合には、配偶者とともに兄弟姉妹が相続人になります。

交通事故の死亡慰謝料の計算方法・金額相場

死亡慰謝料には、他の交通事故の慰謝料と同様に「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの算定基準があります。

基準となる金額は、自賠責基準がもっとも低く、弁護士基準がもっとも高額になり、任意保険基準は保険会社によって基準が異なるものの、その2つの基準の間となります。

任意保険会社は営利法人で、なるべく慰謝料を少なく済ませようと交渉してくるため、弁護士基準で金額が提示されることはまずありません。

そのため、任意保険会社からの提示金額は、自賠責基準または任意保険基準での計算となっていて、弁護士基準に近づけるために交渉の余地があると考えたほうが良いでしょう。

ここからは、それぞれの基準による死亡慰謝料の計算方法と金額の相場について解説していきます。

自賠責基準の計算方法・金額相場

自賠責基準の死亡慰謝料は以下のようになっています。

  • 被害者本人の死亡慰謝料:400万円
  • 慰謝料請求する遺族が1人:550万円
  • 慰謝料請求する遺族が2人:650万円
  • 慰謝料請求する遺族が3人:750万円
  • 被害者に被扶養者がいるときは上記に200万円を加算

被扶養者を含む遺族が2人いる場合、400万円+650万円+200万円=1,250万円を加害者側に請求できます。
自賠責基準の上限は被害者1人につき3,000万円までですが、被害者の過失割合が70%未満のときは原則として満額が支払われます。

任意保険基準の計算方法・金額相場

任意保険基準は各保険会社の独自基準になっており、計算方法は公開されていません

自賠責保険は被害者や遺族救済が目的になるため、被害者に重過失がなければ原則として請求どおりに支払われますが、任意保険は保険会社の営利が優先されます。

任意保険基準の死亡慰謝料は必要額を大きく下回るケースが多いので、納得できない金額を提示されたときは、以下の弁護士基準で慰謝料を算定してもらいましょう。

また、一度まとまった示談はやり直しが難しいので、示談書へのサインを迫られても安易に応じないように注意してください。

弁護士基準の計算方法・金額相場

弁護士基準の死亡慰謝料は被害者と遺族の立場が考慮されており、以下の金額が一般的な相場になります。

  • 被害者が一家の支柱だったとき:2,800万円程度
  • 被害者が配偶者または母親だったとき:2,500万円程度
  • その他の被害者:2,000万円~2,500万円程度

あくまでも大まかな目安ですが、弁護士基準は過去の判例などを参考にしているので、自賠責や任意保険基準の2~3倍に増額されるケースもあります

保険会社の提示額に納得できないときは、弁護士に死亡慰謝料を算定してもらいましょう。

死亡慰謝料でもらえる損害賠償金の項目

死亡事故の場合に、被害者の遺族が保険会社に請求できる損害賠償の項目は以下の5つです。

  • 葬儀費用
  • 逸失利益
  • 精神的慰謝料
  • 亡くなるまでの入通院でかかった費用
  • 弁護士費用相当額と利息

葬儀費用

葬儀関係費は、被害者やご遺族の意向によって変わりますが、慰謝料として支払われるのは実際にかかった費用ではなく、一律であることがほとんどです。

自賠責保険では60万円、任意保険基準で120万円、弁護士基準で150万円程度となります。

逸失利益

逸失利益とは、被害者が生きていれば働き続けることによって将来得られたはずのお金のことで、交通死亡事故では被害者が亡くなるため、平均的な就労可能年齢までの収入が損失となります。

この損失部分について、将来少しずつ受け取るはずであった収入を一時金として受け取るため、ライプニッツ係数という係数をかけて中間利息を控除します。

また、もし被害者が存命であれば、一定の生活費が発生していくはずですのでその分も控除します。

上記のような考え方から、死亡逸失利益の算定式は以下のようになります。

死亡逸失利益の算定式

基礎収入×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

逸失利益について詳しく知りたい方は、「逸失利益とは?計算方法や具体例をわかりやすく解説」を参照してください。

精神的慰謝料

精神的苦痛に対する慰謝料には、被害者本人の慰謝料が相続されるものと近親者固有の慰謝料があります。

被害者が即死だったとしても、死の瞬間に極度の精神的苦痛を味わうため慰謝料が発生し、それが相続されるという考え方となります。

近親者の慰謝料とは、「被害者と一定以上の法律上近しい関係にある遺族には、愛する人を交通事故で奪われたという精神的被害が発生したことが明らかであるのでそれを賠償する」という考え方となります。

弁護士基準での慰謝料の相場は、被害者が一家の大黒柱であった場合は2,800万円、被害者が主婦など配偶者だった場合は2,500万円、幼児などのその他の場合は2,000万~2,500万円程度といわれています。

しかし、これはあくまで目安ですので、個別の事情が勘案されて慰謝料が増額されることもあります。

亡くなるまでの入通院でかかった費用

被害者が亡くなるまでに入院や通院していた場合、以下の費用も加害者側へ請求できます。

  • 治療費
  • 入院費
  • 入院雑費
  • 入通院慰謝料
  • 通院交通費
  • 付添看護費
  • 付添人の交通費

治療費や入院費は保険会社が病院へ直接支払いますが、被害者側で立て替えたときは領収書を失くさないように保管してください。

交通費や付添看護費は請求を漏らしやすいので注意しましょう。

なお、被害者の入院期間が1ヶ月だった場合、保険会社基準の入通院慰謝料は25万円程度ですが、弁護士基準で算定すると53万円程度に増額されます。

弁護士費用相当額と利息

示談交渉が整わず民事訴訟となった場合、判決では、上述の葬儀費用、逸失利益、慰謝料など損害賠償額に加えて、その損害賠償額の約10%程度を弁護士費用相当額として加算し、加害者に支払うように命じます。

弁護士費用は、交通事故がなければ被害者としては負担しないで済んだはずの金銭ですので、損害賠償として認められるのです。

また、死亡事故の場合には、認定された賠償金に対して、交通事故の日から起算して年5%の遅延損害金が加算されます。

訴訟には半年から2年ほどかかることも多く、訴訟に至るまでの示談期間をいれるとかなり長くなりますし、死亡慰謝料の場合はもともとの金額が大きく、遅延損害金の額は年5%といってもかなり多くなります。

死亡慰謝料が増額されるケース

死亡事故の加害者に以下のような「故意」と「重大な過失」があった場合、死亡慰謝料が増額されるケースもあります

  • 酒酔い運転
  • 無免許運転
  • 居眠り運転
  • 著しい速度超過
  • 著しく不適切なハンドルやブレーキ操作
  • 最大積載量を超える積み荷の積載
  • 故意に信号無視する運転
  • 違法な薬物等を使用した運転
  • 危険なあおり運転
  • ひき逃げ

被害者の救護を怠ったときや、事故原因が被害者側にあるかのような虚偽の事実を主張している場合、一般的な相場よりも高い死亡慰謝料が認められるでしょう。

また、死亡慰謝料は被害者の個別事情も考慮されるので、亡くなった方の社会的地位や年齢、扶養家族の有無や収入なども増額要素になります。

交通事故の死亡慰謝料請求を弁護士に依頼するメリット

交通死亡事故の慰謝料請求を弁護士に依頼するメリットを紹介します。

弁護士基準が適用され死亡慰謝料が増額される

交通事故の慰謝料金額は、以下の3つの基準を考慮しながら決定します。

種類内容金額
自賠責保険基準最低限度の補償もっとも低い
任意保険機基準任意保険会社が独自に設定自賠責保険よりは高い
裁判所・弁護士基準弁護士依頼・裁判時に採用される基準もっとも高い

自賠責保険がもっとも金額が低く、裁判所・弁護士基準がもっとも金額が高くなります。

死亡慰謝料は、自賠責保険基準だと最高750万円ですが、弁護士基準だと2,700〜3,100万円まで増えます。

示談交渉を弁護士に依頼すれば、自動的に弁護士基準が適用されるため、請求できる慰謝料の金額も高くなります。

「自分で示談交渉をして、弁護士基準は適用できないの?」と思うかもしれませんが、弁護士に交渉を依頼しないと弁護士基準が適用されず、また、法的な知識も必要となるため一般の方には不可能です。

精神的な負担が軽減される

交通死亡事故に遭った後、相手の保険会社と示談交渉するのは精神的に辛いと思います。

家族を失ったことだけでも辛い状態なのに、事故を起こした相手を交えて慰謝料の交渉をしなければならず、また、慰謝料を払うのは相手の保険会社になるため「少しでも支払う慰謝料を減らそう」と交渉してきます。

そこで、交渉を弁護士に依頼すればすべてを任せることができ、ご遺族の精神的な負担も軽減されるでしょう

法律のプロからアドバイスをもらえる

交通死亡事故の慰謝料請求は、法的な知識をベースにした交渉となりますので、交通事故に関する専門的な知識がないとまともに交渉ができません。

弁護士に依頼すれば、法的なアドバイスをもらうことができ、示談交渉で損をすることも避けられます。

自分で示談交渉をするのが難しいと感じた場合は、弁護士に依頼した方がいいでしょう。

弁護士特約を使えば費用もかからない

弁護士に依頼するときに、気になるのが弁護士費用ではないでしょうか。

弁護士に依頼する場合、相談金・着手金・成功報酬・日当などの費用が必要になりますが、依頼時に必要な着手金は、交通事故の場合は10〜20万円が相場になります。

少しでも費用を抑えたいと思っている方は、任意保険についている「弁護士特約」の利用がおすすめです。

保険会社によって費用の上限が異なりますが、一般的には300万円までの弁護士費用を保険会社が立て替えてくれます。

交通事故の弁護士費用が300万円を超えることは少ないため、弁護士特約を利用すれば、実質無料で依頼できます。

ただし、弁護士特約に加入している必要があるため、自分の保険会社に確認しておきましょう。

まとめ

交通事故の死亡慰謝料を請求する際に知っておきたい知識について解説してきました。

慰謝料の交渉を弁護士に依頼することで、少しでも多くの死亡慰謝料をえることができます。

また、任意保険会社との交渉を弁護士に任せることができるため、精神的にも負担を減らせるでしょう。

ぜひ一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。

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保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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