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交通事故に精通している弁護士法人ベンチャーサポート法律事務所 > 交通事故弁護士コラム > 慰謝料・示談金・賠償金 > もらい事故で得する方法とは?泣き寝入りしないための対処法や慰謝料まで解説

もらい事故で得する方法とは?泣き寝入りしないための対処法や慰謝料まで解説

弁護士 川﨑公司

この記事の執筆者 弁護士 川﨑公司

東京弁護士会所属。新潟県出身。
交通事故の影響で怪我や病気になってしまうと、体調の不安に加えて、経済的な不安も発生します。
慰謝料を請求するためには、法律上の知識や、過去の交通事故被害がどのような慰謝料額で解決されてきたかという判例の知識が必要です。
我々はこういった法律・判例や過去事例に詳しいため、強い説得力をもって、妥当な損害賠償金を勝ち取ることが期待できます。是非一度ご相談ください。

PROFILE:https://vs-group.jp/lawyer/profile/kawasaki/
書籍:この1冊でわかる もめない遺産分割の進め方: 相続に精通した弁護士が徹底解説!

もらい事故で得する方法とは?泣き寝入りしないための対処法や慰謝料まで解説

この記事でわかること

  • もらい事故で得する方法3つ
  • もらい事故でもらえる慰謝料・示談金
  • もらい事故で泣き寝入りしないための行動

自分では安全運転を心掛けていても、急な交通事故に巻き込まれてしまう場合があります。

交通事故にあうと、さまざまな悩みを同時に抱えるでしょう。
怪我や治療、仕事や休んでいる間の収入、車の修理、免許の点数、保険料などについてです。
この記事では、これらの問題が解決できるよう、もらい事故についての適正な対処方法や心構えを弁護士が一から解説していきます。
泣き寝入りせずにお得に解決したいという方はぜひ参考にしてください。

もらい事故とは

相手方の過失が100%の交通事故を「もらい事故」といい、以下のようなケースが該当します。

  • 停車中に追突された事故
  • 赤信号を無視して進入した車に衝突された事故
  • センターラインを越えてきた対向車との正面衝突事故

もらい事故では自分が加入している保険会社に示談交渉を依頼できません。

【得するために】もらい事故に遭ったときの流れ

【得するために】もらい事故に遭ったときの流れ

もらい事故に遭ったときは、以下のように対応します。

  • (1)警察へ通報する
  • (2)加入している保険会社に事故を伝える
  • (3)病院で診察を受ける
  • (4)車の修理を受ける
  • (5)後遺障害等級の認定を受ける
  • (6)加害者側の保険会社と示談交渉する

(1)警察へ通報する

道路交通法は交通事故の通報を義務付けているため、もらい事故でも必ず110番通報してください。
警察が到着すると実況見分が行われるため、事故当時の状況をできるだけ正確に伝えましょう。
人的被害がなかった場合、相手から「通報せずに物損事故にしよう」と言われるケースもありますが、安易に応じてはいけません。
通報を怠ると、3カ月の懲役刑または5万円以下の罰金刑になる可能性があります。
また、物損事故にすると、後日ケガが判明しても治療費や慰謝料を請求できません

物損事故から人身事故に切り替えられますが、発生から時間が経てば経つほど変更が認められにくくなります。
切り替えたい場合は、発生から10日以内を目安に手続きを進めましょう。
ただし、警察へ診断書を提出し、交通事故証明書を取り寄せる手間と時間がかかるため注意が必要です。

(2)加入している保険会社に事故を伝える

もらい事故の場合、保険会社に示談交渉は依頼できませんが、車両保険や人身傷害補償保険を使う可能性もあるため、連絡だけはしましょう。
加害者にも保険会社に連絡してもらい、お互いの連絡先や保険会社の連絡先を交換してください。
もらい事故の解決を弁護士に依頼する場合、自動車保険の弁護士特約を利用するケースもあるため、保険会社へ補償範囲の確認をおすすめします。

(3)病院で診察を受ける

事故に遭ったら、怪我がなく、身体に痛みやしびれを感じていなくても、病院の診察を受けてください。
むちうちなどの後遺障害は、事故から数時間~数日後に症状があらわれるケースが多いためです。
何日も経過した後に診察を受けると、痛みやしびれなどの症状と交通事故の関係を立証しにくくなり、慰謝料や治療費を請求できなくなる可能性もあります。

(4)車の修理を受ける

自分の車を修理する場合、まず加害者側の保険会社に連絡してください。
修理前に保険会社の調査員が破損状況や修理費などを調査します。
保険会社に連絡せず修理に出すと、請求どおりに修理費を支払ってもらえない可能性があります
保険会社が修理方法を指定してくるケースもあるため、合意してからご自身で選んだ修理工場に持ち込んでください。
実際に修理したかどうかは問われないため、受け取った修理費を別の用途に使っても特に問題はありません。
ただし、修理しなくても見積書の提出は必要になるため、修理工場に修理の見積もりを出しましょう。

一般的に修理の見積もりを依頼するときは、修理工場に作成手数料を支払います。

(5)後遺障害等級の認定を受ける

交通事故の影響で後遺障害が残った場合、加害者側に後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できます。
請求するには、影響する後遺障害等級を認定されている必要があります。
後遺障害の等級認定には医師の診断書が大きく影響するため、必要な検査はなるべくすべて受けてください。
等級認定されたら、加害者側の保険会社に医師の診断書や関連書類を提出し、事前認定を申請します。

(6)加害者側の保険会社と示談交渉する

もらい事故の示談交渉は自己対応になるので、以下のタイミングで加害者側の保険会社と交渉を開始します。

物損事故修理費の見積もり完了後
人身事故(後遺障害なし)ケガの治療完了後
人身事故(後遺障害あり)後遺障害等級の認定結果がわかった後

死亡事故の場合は通夜・葬儀・初七日などが続くため、四十九日法要の後になるケースが一般的です。

もらい事故で被害者が損しやすい理由

もらい事故では、被害者は簡単な手続きで賠償金をもらうだけと考えてしまいがちです。
しかし、それが落とし穴となって、気づかないまま損をするケースが少なくありません
理由は、「法律の素人である被害者 VS プロである保険会社」の戦いになりやすいためです。
もらい事故では被害者の過失が0割と判断されるため、、加害者に支払うお金は発生しません。
だからこそ被害者側の保険会社は交渉に参加できず、被害者個人で事故の対応をする必要に迫られます
加害者側の保険会社は、過失10割の賠償金を少しでも押さえるため必死になり、さまざまなな策を打ちます。
結果的に、被害者はうまく意見できず、言いくるめられてしまう可能性が高いです。
もらい事故こそ弁護士に依頼し、適正な賠償の獲得を目指すとよいでしょう。

もらい事故でもらえる慰謝料・示談金

示談金とは、治療費や慰謝料、逸失利益などを総称したお金です。
自己の種類ごとに、慰謝料・示談金を解説します。

人身事故・物損事故共通の慰謝料・示談金

人身事故・物損事故では共通にもらえる慰謝料・示談金は以下の通りです。

  • 車の修理費
  • 代車費用
  • レッカー費用
  • 休車損害
  • 積載物の弁償代
  • 買い替え費用
  • 車の評価損

車の修理費

車の修理費は、相手方に請求できます。
費用は車種や破損個所によって大きく異なりますが、一般的な車種における修理または交換の費用は、以下の金額が目安となるでしょう。

  • 軽い傷・へこみ 1万円~数万円程度
  • ドア 2万円~10万円程度
  • バンパー 数万円~20万円程度
  • フレーム 10万円~100万円程度
  • エンジン 20万円~100万円程度

ただし、修理費用の上限は、破損した車の時価額までです。
車の時価額よりも修理費の方が高くなってしまう場合には、超過分を自費で支払って修理します。
もしくは、修理を諦めて車を買い替えましょう。
なお、ご自身の保険で「対物超過修理費用特約」への加入があれば、保険を利用して超過分の修理費を支払うことが可能です。

代車費用

修理工場から借りた車が有料の場合やレンタカーを利用した場合は、代金が代車費用に含まれます。
代車利用の相場は1日5,000円~1万円ほどです。

なお、条件として代車利用の「必要性」がなくてはなりません。
例えば、日常生活に車が必要な地域に住んでいる、毎日通勤のために車を利用しているなどです。
レジャー利用しかない車や趣味で所持している車の場合、代車費用は認められません。
反対に、車の他に移動手段がある場合や不必要に高級車を利用した場合などは、その分の補償が認められないケースがあります。
また、ガソリン代については、事故の有無にかかわらず必ず負担が発生します。
補償の対象には含まれないため、注意しましょう。

レッカー費用

レッカー費用は、1万円~数万円が目安になります。
料金は依頼する業者によって違い、一般的にはロードサービス基本料金のほか、作業費・けん引料・実費(燃料費など)が含まれます。

例えばJAFに依頼する場合、非会員ではロードサービス料が1万5,700円(8時~20時)、加えてけん引料が1kmあたり830円かかります。

その他の業者は相場として10kmあたり5,000円程度が一般的です。

JAFの会員である場合や、任意保険のロードサービスを利用する場合には、レッカー費は無料になる可能性があります。

詳しくはご自身の契約内容をご確認ください。

上記の料金のほか、クレーンでの引き上げが必要な場合には、1万円ほど追加料金がかかる可能性もあります。
また、事故の場所が高速道路であった場合や、時間帯(深夜料金)によっても2割ほど割り増しになる対応が一般的です。

休車損害

休車損害は、事故により車を利用できなかったために失った利益です。
これは、営業用の車両(バス・タクシー・トラックなど)が対象であり、一般車は対象ではありません
一般車であれば、代車を容易に準備できると判断されるためです。

休車損害を請求できる条件として、「代わりに稼働できる車(遊休車)がない」、「事故後も車を使用する業務がある」の2点を証明する必要があります。
なお、緑のナンバープレートをつけている場合は、個別に利用登録している営業車であるとわかるため、遊休車がないと証明しやすくなります。

損害金の計算方法は「事故前1日あたりの利益×休車日数」です。
事故前1日あたりの利益は、事故のあった日より前の3カ月の利益を1日あたりに平均して計算します。

積載物の弁償代

車に積んでいた荷物や、衣服、腕時計などが損傷した場合には、その弁償を請求できます。

ただし、事故での破損が条件であるため、相手方からその証明を求められる場合があります。
事故の前に壊れていない証拠があれば、必ず保管しておきましょう
腕時計や通信機器などは、破損した機器そのものが証拠となる場合があります。
弁償代の金額は、現に被害を受けた範囲が基本となり、原則として時価で計算されます。

「時価」は、対象物を市場に流通させたときに売買が成立する金額です。
使用年数や劣化が考慮された中古としての金額で、ものによってはプレミアがついて時価が高額になる場合があります。

ただし、弁償代として反映されるかは保険会社の判断や交渉次第と言えるでしょう。
例えば1000万円を超える高額な芸術品の場合、一般的的に事情を予測しにくいことから全額請求は難しいと考えましょう。

買い替え費用

車が全損した場合には、修理代金ではなく買い替えの費用を請求できます。
全損には、物理的に修理が不可能な「物理的全損」と、修理費用が買い替え費用よりも高くつく場合の「経済的全損」があります。
どちらの場合も買い替え費用の請求が可能です。

また、車の本体代金のほか、買い替えにかかる諸費用を請求できる場合があります

例えば、ナンバープレート・車庫証明などの車の登録に必要な費用や、本体の廃車・リサイクルにかかる費用、納車費用などです。
車本体について請求できる金額は、被害を受けた車の価格によって大きく変わります。
時価で計算を行うため、購入時の金額をそのまま請求できるわけではない点に注意が必要です。

車の評価損

もらい事故によって、車はいわゆる「事故車」として扱われます。
そのため、修理を行ったとしても、中古で売却する際には車の評価額が下がります。

この価格の下落を「評価損」といいます。
評価損は、修理費の10〜30%が一般的な相場です。

大衆車、国産車や、年数を長く乗った車であれば、事故の有無に関わらず売却額は自然と安くなります。
そのため、評価損による差額は出にくいといえます。

反対に、年数の浅い高級車ほど、売却時に価値が大きく下がってしまうため、評価損の算定が認められやすくなります。
評価損は、将来売却して初めて具体的な金額となって現れるため、計算しにくく、請求のハードルは非常に高いといえるでしょう。

人身事故の慰謝料・示談金

人身事故の慰謝料・示談金は、次のとおりです。

  • 治療費全般
  • 通院交通費
  • 入院雑費
  • 入通院慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料
  • 後遺障害逸失利益
  • 休業損害
  • 休業補償

治療費全般

治療費は、実際に治療にかかった費用のほか、「必要かつ相当な実費全額」を請求できます。
具体的には入院通院費そのものの他に、薬代、また家族の看護が必要になった場合には付添看護費も請求できる範囲に含まれます。

反対に、余分・過分なものは請求できないため、注意が必要です。。
整骨院や接骨院・針治療などに支払った料金は、治療の効果が充分にあれば、治療費として認められる場合が多いです。
しかし、これらの施設で行われる施術は、医師免許を持った医師による医療行為ではありません、

そのため、医師の指示によらずに通院した場合や、過剰な診療と判断されると、治療費として認められない場合があります

そのほかにも、医師の指示によらない温泉療法や、銀歯を金歯にグレードアップするといった行為は、必要範囲を超えるものであり、認められないのが原則です。

通院交通費

通院による交通費も、治療のために「必要かつ相当な実費全額」に含まれ、実費としてかかった分を請求できます。
費用の計算は、通院方法により異なります。

  • 自家用車の場合 1kmあたり15円ほどが相場
  • 公共交通機関を利用する場合 現に支払った金額
  • タクシー 現に支払った金額(タクシー利用が相当と認められる場合)

徒歩・自転車による通院の場合は、実費が発生しないため交通費は認められません。
また、タクシーの利用は、他の交通機関を利用できない事情が認められる必要があります。
例えば、歩行が困難で、バス・電車の利用や自家用車の運転ができない場合などです。

入院雑費

入院雑費とは、入院での生活に必要になるパジャマや歯ブラシなどの日用品で、テレビカードも入院雑費として賠償額に含まれます。
自賠責の基準では、入院1日あたり1,100円が目安として認められています。
弁護士に依頼して請求する場合は、弁護士基準になり、1日あたり1,500円が目安です。

入院雑費は、上記の定額金額で請求でき、原則として領収書は必要ありません。
なお、おむつをはじめとする入院生活に欠かせない日用品が多く必要になり、上記の金額を超える場合があります。
この場合は、超過分を必要実費として請求できる可能性があります

ただし、実費の金額を証明するための領収書が必要になります。
領収書は、基本的に保管しておくようにしましょう。

入通院慰謝料

入通院慰謝料とは、事故で入院通院を強制されたり、つらい治療を受けたりしたために生じた精神的苦痛に対する慰謝料です。
金額は、自賠責基準の場合は日額4,300円とし、対象日数と怪我の程度による補正値をかけて算出します。
対象日数は、次のうち少ない方の日数を採用します。

  • ①入通院した期間
  • ②現に入通院した日数×2

例えば、初診日から最後に通院した日までの日数が60日で、実際に通院した日数が20日であれば、20×2=40日が対象です。
怪我の程度は軽度・通常・重度にわけ、軽度の場合は通常の3分の2程度、重度の場合は1.25倍ほどの金額を請求します。
弁護士に依頼すると、日額を弁護士基準で計算するため、より高額な慰謝料を得られるケースがほとんどです。

後遺障害慰謝料

交通事故により後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害の等級認定を受け、後遺障害慰謝料を請求できます。

後遺障害の等級は怪我の程度によって第1級〜14級に分けられます(そのほか要介護の場合には要介護第1級と第2級があります)。
慰謝料の金額は、この等級のほか、以下のいずれかの算定基準から定められます。
用いられる基準は、自賠責保険基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類です。
このうち最も高額となるのは弁護士基準であり、弁護士に依頼した場合には、この基準で請求します。
後遺障害慰謝料の金額の目安は、目安は第14級で数十万円〜第1級で約3千万円あり、1つ等級が違うだけでも約30万円~数百万円の大きな違いになります。

入通院慰謝料と同様に、一段階でも高い等級を得られるよう、適正な認定を受けましょう。

死亡慰謝料

被害者が亡くなってしまった場合、遺されたご家族は死亡慰謝料を請求できます。
金額は、亡くなった方の立場によってかわり、以下の金額が目安となります(弁護士基準)。

  • 一家の支柱であった場合 2,800万円
  • 配偶者または母親の場合 2,500万円
  • 子ども・高齢者・その他の方の場合 2,000万円~2,500万円
  • 被害者に被扶養者がいた場合 上記に加えて200万円

被扶養とは、扶養されている者をいいます。
被害者が夫で、「妻が夫の扶養に入っている」場合は、妻が被扶養者です。

事故のありさまや被害者の精神的苦痛を考慮し、上記の金額から加算される場合があります。
例えば、加害者が故意に救助活動を怠った場合や、危険運転が悪質だった場合などです。
そのほかにも考慮すべき個別の事情があれば、慰謝料は増額する可能性があります。

後遺障害逸失利益

後遺障害逸失利益とは、後遺障害がなければ得られたであろう利益(収入)です。
後遺障害によって仕事ができなくなったり、転職せざるを得なくなった場合に請求できます。後遺障害逸失利益は、専業主婦(主夫)や、就労の予定があった場合にも基本的に認められます。

金額を定める要素は主に3つで、現在の年収、後遺症で労働能力を失った割合、年齢(労働できる年数)です。
計算式は「基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間」と記されます。

このほか、利息の調整のためライプニッツ係数をかけて、最終的な金額が定まります。
後遺障害逸失利益も、弁護士に依頼すると弁護士基準が用いられ、増額できる可能性が高くなります。

休業損害(休業補償)

休業損害とは、交通事故による怪我とその治療で仕事を休んだために得られなかった収入です。
休業損害は、後遺障害逸失利益とは別物で、後遺障害がなくても請求できます。

自賠責基準では被害者の職業に関係なく日額6,100円×休業した日数です。
ただし、実際の収入により日額1万9,000円までを上限として引き上げできる可能性があります。

休業損害も、弁護士に依頼すれば弁護士基準によって計算します。

休業補償

休業補償は、労働災害として勤務先から支払われる補償金です。

労災の一種であるため、勤務中に事故にあった事実が支給条件となり、専業主婦(主夫)や自営業者は対象外になります。
金額は(基礎給与日額の80%)×(休業した日数)で計算され、上限額はありません。
事故後3日間は待機期間となるため、仕事ができなくなって4日目からが支給対象となります。

なお、休業損害と休業補償は、どちらか一方しか受け取れないため、注意が必要です。

もらい事故による免許の点数の変化

車同士の事故では、免許の違反加点があるのではと気になる方は多いでしょう。
もらい事故の場合には被害者に過失はないため、免許の違反加点はありません。
違反のペナルティがあるのは加害者のみです。

ただし、自分ではもらい事故だと思っても、実際にはもらい事故ではなく過失ありとなる場合があります。
例えば、停車禁止の場所に停車していた場合や、車線をはみ出して停車していた場合です。
ブレーキランプが切れていた場合や夜道でライトをつけていなかった場合なども含まれます。

このように、自身にも交通違反がある場合にはもらい事故の扱いにならず、違反加点されます。
また、「被害者側にも過失がある」と加害者から主張してくる場合があるでしょう。

加害者にとっては、被害者にも過失が認められると、違反点や損害賠償の支払いで得をするためです。
その結果被害者に過失が認められれば、一部は加害者の立場にもなるため、違反加点される可能性があります。
事故の現場においては、加害者または加害者側の任意保険会社の主張に対して、安易に返事しない対応が大切です。

もらい事故による保険の等級の変化

もらい事故で保険を利用した際、保険の等級が下がる場合と下がらない場合があります。
それぞれ以下のとおりです。
なお、保険会社によって、以下の名称は異なる場合があります。

もらい事故によって等級が下がらない保険・特約・サービスの例

  1. 人身傷害補償保険
  2. 搭乗者傷害保険
  3. 自転車傷害保険
  4. 個人賠償責任保険
  5. ロードサービス

等級が下がる保険・特約・サービスの例

  1. 車両保険

もらい事故であっても、車両保険を利用して車を修理すれば保険の等級は基本的に3等級下がります。
利用は慎重に検討しましょう。

なお、車両保険を利用した場合でも、特約に「車両無過失事故に関する特約」があると、保険の等級は下がりません。
相手方がいるもらい事故については、こうした特約が利用できるため、まずは自己の契約する保険の内容を確認するとよいでしょう。

また、事故の解決を弁護士に依頼する際に利用できる弁護士費用特約は、等級には影響しません。
積極的に利用するとよいでしょう。

もらい事故で得する方法3つ

もらい事故では自分が加入している自動車保険を利用できないため、示談交渉を有利に進められるかどうかが重要です。
加害者側から慰謝料などの示談金を漏れなくお得に受け取りたい方は、以下の方法を検討してください。

弁護士に示談交渉を依頼する

保険会社との示談交渉に不安がある場合、弁護士に代理人を依頼しましょう。
自分で対応すると、もらい事故にも関わらず保険会社から過失を指摘されるケースもあります。
しかし、専門知識がなく、証拠を提出できなければ、過失ゼロの立証は困難です。
相場より低い治療費や慰謝料でも、もっともらしい理由で納得させられる場合があるため注意してください。
しかし、弁護士に依頼すれば、保険会社も「弁護士が相手では言いくるめられない」「裁判になると厄介だ」と考え、態度を一変させる可能性があります。
弁護士が被害者の主張を裏付ける証拠を見つけてくれるケースもあるため、示談交渉を有利に進めたい方は依頼を検討しましょう。

弁護士基準で慰謝料を算定してもらう

交通事故の慰謝料は、以下の算定基準で判断されます。

自賠責保険基準必要最低限の補償。傷害賠償は120万円が上限
任意保険基準任意保険会社の算定基準。計算方法は非公開
弁護士基準(裁判基準)過去の判例に基づいた算定基準

自賠責保険基準と任意保険基準に大きな差はありません。
算定基準のなかでも、弁護士基準がもっとも高額な慰謝料になります。
弁護士基準は過去の判例を参考にし、自賠責基準の2~3倍になるケースもあります。

弁護士特約を利用する

自動車保険や火災保険などに弁護士特約を付帯していると、以下の上限額まで保険会社が弁護士費用を負担します。

法律相談料10万円が上限
弁護士費用300万円が上限(着手金や報酬金、実費や裁判費用を含む)

被害が大きくない事故では、獲得できる示談金よりも弁護士費用が高くなってしまうため、費用倒れが発生します。
しかし、弁護士特約に加入していると費用倒れになるケースはほとんどないため、小規模な交通事故でも気兼ねなく弁護士に依頼できるでしょう。

まとめ

今回の記事では、もらい事故で泣き寝入りせず得をする方法を解説しました。
もらい事故の場合、被害者には過失がないため、加害者への対応の際には油断してしまいがちです。
また、自分では冷静に対応していると思っても、興奮状態になり、とるべき行動が分からなくなっているケースも珍しくありません。
そんな時は、まず1つ、確実にできる行動があります。
損をしないために、まずは事故を起こした相手のいいなりにならないと決断することです
事故直後は怪我が無いと感じても、必ず通院することが重要です。
そして、小さな疑問点も自己判断せずに、弁護士に対応を依頼しましょう。

交通事故計算機

保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。 保険会社とのやり取りを私たちが代行し、最後まで妥協することなく示談交渉していきます。事故直後にできる対策もありますのでお早めにお電話ください。

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